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遺言書の保管場所について

更新日:2021/9/28

遺言書の保管場所について

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

遺言書はどこにしまっておくべき?

 新型ウイルスの感染拡大による未曾有の事態、経済の不安定、終活ブームなど、様々な要因によって遺言書の需要が高まっています。
当事務所の遺言作成依頼の件数も年々増え続けていますし、今後も増加傾向であることは間違いありません。

当事務所がお客様から受ける最も多い質問に「遺言書をどこに保管しておけばいいですか?」といったものがあります。
この遺言書の保管場所は非常に重要なことで、誰にも見つからないまま遺産分割をされてしまうと、せっかく遺言書を作った意味がなくなってしまいます。
本ページでは、『遺言書の保管場所』に着目して詳しく解説をしていきたいと思います。

新型コロナの影響により遺言書の需要が増加している

 新型コロナウイルスの影響で、遺言書の作成の需要が増えています。(関連記事:新型コロナウイルスと遺言書
これは、「いつ何が起こるのかわからない」という現状を意識して作成される方が多いからと考えられます。ただ、それだけが理由ではありません。

新型コロナウイルスによって、現在施設や病院に入所、入院している方に面会することができません。つまり、施設や病院に入ってる方は、親族、第三者に会うことができない状況です。

遺言書は公正証書遺言で作成するのがベストです。
公正証書遺言を作成する際は、遺言者は必ず公証人、証人立ち合いのもと遺言書を作成する必要があります。しかし、新型コロナウイルスの影響で面会ができない現状では公正証書遺言を作成したくてもできないのです。

そのため、施設への入所、病院への入院の可能性のある方の公正証書遺言の需要が増加しています。
今までは、「何かある前に」を考えて公正証書遺言の作成を行っていた遺言者が、もっと積極的に遺言書について考え、作成をしています。

なお、既に施設に入所、病院に入院している場合の対策としては、自筆証書遺言で作成をするのか、それとも入院先・入所先の施設にお願いをして、公証人と証人2名が病院内に立ち入ることの了承をしてもらうか、2択となります。

遺言書の保管場所を間違えた3つのリスク

 遺言書の保管場所間違えてしまうと、どういったことになるのでしょうか。
以下に典型的な3つのリスクを挙げておきます。

1.相続発生後に遺言書が見つからない

 遺言書の保管場所を間違えてしまった場合の一番のリスク。それは、遺言書が誰にも発見されないことです。

遺言書が誰にも発見されなければ、遺言書の内容を誰も知ることはできず、遺言者の相続の希望を叶えることができません。すなわち遺言書を作成したこと自体が無意味だったことになります。
生前に相続人に遺言書の存在を伝えてない限りは、相続人が遺言書を探す可能性は低く、保管場所を間違えると遺言書は見つかりません。
仮に遺言書の存在を相続人に伝えておいたとしても、その場所を教えていなければ、遺言書が見つけられないこともあります。

2.遺言書の発見までに時間がかかってしまう

 遺言書が見つからず、遺言書作成が無意味になるよりはマシではありますが、遺言書の発見が遅れることも問題です。

被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人は行わなければならない作業がたくさんあります。そして、相続に関する作業を行う上で相続の方向性は早めに確定しなければいけません。
しかし、遺言書が見つからないと相続の方向性を相続人は確定することができず、進めなければいけない相続作業が一向に進まず、相続人の負担が大きくなります。

3.複数の遺言書のうちの1つしか見つからない

 遺言書を複数作成する遺言者はあまり多くはありませんが、自筆証書遺言で遺言書を作成した遺言書によくあるパターンです。(関連記事:遺言が複数見つかったらどうなる

以前作成した遺言の撤回を行う新たな遺言書で行う、または財産ごとに遺言書を作成したことにより遺言書が複数存在する場合に、保管場所を別々にしたせいで、一部の遺言書しか発見されず、発見した遺言書のみをもとに相続が行われてしまうリスクです。
①と同様に遺言書が発見されなければ、それは遺言書を作成した意味がなかったのと同じことです。
遺言書を複数作成している場合は、同じ場所で保管をするか、遺言書の保管場所を予め情報としてまとめておいて方がよいです。
相続人は1通でも遺言書が発見されれば、他に遺言書がないと考えます。


 以上のように、遺言書を作成しても保管場所を誤ると、遺言者の意思を相続に反映させることはできません。

遺言書が相続人が発見しやすい場所に置くことが重要です。
ただ、相続人に遺言書の存在を知られたくない遺言者もいます。遺言書の保管場所は遺言者の希望に沿って、保管場所を選択する必要があります。

以下に遺言書を保管する主な場所を説明しておきます。ご自身が保管しやすい場所を選択してください。

遺言書を保管する主な場所5つ

 遺言書の保管場所はどこがよいのか。
遺言書の保管場所はそれぞれ一長一短があり、遺言者の希望に合う保管場所を選択するのが重要です。以下に遺言書の保管場所について簡単にまとめてみました。

①相続人や親族に保管してもらう

 遺言書発見されないリスクが最も少ないのがこの保管方法です。

相続人や親族が遺言書を保管しておけば、遺言者が亡くなり次第に遺言書を確認することができ、相続手続きの作業にスムーズに入ることができます。
ただし、注意するべき点もあります。
まず、遺言書を預ける相続人や親族が高齢な場合は、遺言者より先に亡くなる可能性があり、その際に遺言者が入院等していたら、遺言者の存在をその他の相続人に発見されない恐れがあります。遺言者でない者が遺言者をもっていた場合は、遺言者自身が遺言書を保管している場合より、遺言書の発見が困難になります。
もう一点、預ける相続人を誤ると、遺言書を隠されたり、破棄されたり、改竄されたりする恐れもあります。

②銀行などに遺言を保管してもらう遺言信託

 銀行などの金融機関に遺言書を保管してもらう遺言信託です。
遺言信託の場合は、公正証書遺言をまず作成し、その遺言書を銀行に預ける形になります。
遺言信託をする場合は、その遺言書を保管する金融機関に口座がありますので、相続人が相続手続きを金融機関にすると自動的に遺言書を発見することになりますので安全です。
また、①と違い相続人や親族に遺言書の存在や内容を知られることなく遺言書を保管することできます。
ただし銀行に遺言信託をすると、その手数料はかなり高額になりますので、その点デメリットと言えます。
あと注意するべき点として、遺言信託をした銀行に口座があることを相続人が知っている必要があります。銀行は遺言者が亡くなったことを自動的に知ることはできないためです。

③遺言者の貸金庫に保管しておく

 遺言者が銀行で借りている貸金庫に保管しておく方法です。
貸金庫にさえ入れてしまえば、遺言書を紛失することはありません。ただ、メリットは遺言書を紛失しない。それだけです。デメリットの方が遥かに多いのが貸金庫での遺言書の保管です。詳細は後述します。

④法務局で保管してもらう方法

 法務局に遺言書を保管してもらう方法もあります。自筆証書遺言に限られますが、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請し、遺言書を預けます。(関連記事:自筆証書遺言の保管制度(法務局)
法務局に遺言書が保管されますので、紛失の恐れはありません。また、保管された遺言書は遺言者が生きている間は相続人は内容を知ることができませんので、相続人に遺言書の存在と保管場所だけ教え、内容は秘密にできるメリットがあります。
法務局に遺言書を保管してもらうデメリットは、遺言書の変更、撤回をする際には再度法務局で手続きをする必要があり、遺言者の手間がかかることです。
ただ、デメリットとメリットを比較すればメリットの方が遥かに大きいです。

⑤公証役場で遺言書を保管してもらう方法

 公証役場で作成する正証書遺言は、3通作成されます。原本、正本、謄本の3通です。そして、この中で原本は公証役場で保管されます。(関連記事:公正証書遺言について
公証役場で保管された遺言書は紛失の恐れがなく、また相続人に保管されていることだけを伝えておけば、遺言書の内容を知られることはありません。
デメリットについては、法務局保管とほとんどが同じです。
大きな差異を挙げるとすれば、公正証書遺言作成には手数料が若干掛かることです。

一般的には、正本は遺言執行者、謄本は遺言者本人が保管する場合が多いです。

遺言の所在は明らかにしておくべき

 これら5つが、遺言書の保管場所についてです。

遺言書が発見されないことは大問題ですが、先ほど説明したように遺言書の発見が遅れることも問題です。相続人の相続手続き作業に大きく遅れがでることになるからです。

また、最も問題なのが、遺産分割協議が整った後に遺言書が見つかることです。
せっかく相続人で合意ができたのに、その合意に沿わない遺言書の内容になった場合は、相続人の関係に亀裂を生じさせる恐れがあります。
さらに、遺言書の内容が必ずしも相続人に財産を承継させる内容とは限りません。第三者に財産を承継させる内容の可能性も十分あります。
そうなると、そもそも相続人は財産を承継する資格がなくなるため、相続人を混乱させることになります。

貸金庫に遺言書を保管してはいけない理由

 貸金庫に遺言書を保管してはいけない理由。それは、貸金庫に遺言書保管すると、発見が遅れるからです。

相続が開始し、遺言書の貸金庫の中身を返還(貸金庫の解約)してもらうためには、相続人は貸金庫を借りていた銀行の相続手続きを行わなければなりません。(関連記事:貸金庫の相続手続き
そして、この貸金庫の相続手続きには、戸籍謄本など必要書類を準備し、貸金庫の開扉の日程調整をしなければならず、貸金庫の中身を確認できるまでに数ヶ月の時間がかかります。

つまり、貸金庫に遺言書を保管してしまうと、仮に遺言書の存在を相続人が知っていても遺言書の確認に時間がかかるため、その間相続人は相続の方向性を知ることができません。
更に相続人が遺言書の存在を知らなかった場合には、遺産分割協議を行ってから遺言書が発見される可能性もあり、相続が混乱することになります。

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調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
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疎遠な相続人と遺産分割する注意点
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期限付きの相続手続きってあるの?
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法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
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遺産分割を禁止する方法
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団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
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相続税の障害者控除
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法定相続分の相続登記
土地の相続登記
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相続人申告登記
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【相続(応用編)】
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銀行等での相続手続きに必要になる書類
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孤独死の相続手続き
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相続不動産売却と譲渡所得税
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換価分割の前にする相続登記
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換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の瑕疵担保責任
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事故物件を相続したら
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相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
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証券保管振替機構とは
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成年年齢の引き下げの法改正について
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余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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