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母親が認知症だと相続で困る
[前提事例]
被相続人は父で、相続人は母と長男・長女の三人。
母は、数年前から認知症と診断されている。
横浜市青葉区にあるマンションに住んでいたが(父が体調を崩し病院に入院するまでは父と母が二人で生活していた)、父の入院によって、現在は近所の長男が母を引き取って暮らしている。
母は今まで父と二人で暮らしていたため何とか生活ができていたが、認知症の状況から考えると一人で生活をすることが困難であるためいまは長男が引き取っているが、今後は老人ホーム等へ入居させたい希望(長男は結婚していて妻と子供がいる)。
父の相続財産は、横浜市青葉区の自宅マンション(固定資産税評価額2000万円)と預貯金で4000万円ほど。
東急田園都市線市が尾駅の近くにある自宅マンションには現在誰も住んではいないが、母にとって父との思い出の場所であるため母が生存している限りは売却せずに残しておきたい意向。
このような状況で長男と長女が当事務所までご相談に来られた。
長男が代表して相続手続きを進めることになり、インターネットで色々と調べている中で、認知症の相続人がいると遺産分割ができないことを知ったそうです。
当初は、家族間の問題で簡単に解決できると思っていたそうですが、近場の事務所(当事務所ではありません)に相談に行ったところ、成年後見制度というものを使わないと遺産分割ができないと言われてしまい、困って当事務所まで相談に来られたそうです。
他の事務所のアドバイスでは、「遺産分割をしなければいけないので、私が成年後見人になりますので成年後見の申立てから相続手続きまでお受けしましょう。」というものでした。
最初は、この事務所にお願いしようと考えていたようですが、調べてみると毎月の報酬が数万円発生して母の一生涯その報酬を払い続けなければいけないこと、成年後見制度を使うと母の財産は成年後見人に管理されてしまい使うことができなくなるということを知って、本当にその事務所にお願いをしていいものか迷いを感じたそうです。
その事務所へ依頼をするか否かを検討している中で、成年後見を使わない方法について解説されていた当事務所のサイトをご覧になってのご相談でした。
たしかに、他の事務所に相談したが成年後見の話をされるだけでそれ以外の解決方法を提示してくれなかった、というご相談が当事務所には多々あります。
他の事務所様の考え方は間違えてはおりませんが、それ以外の方法も選択肢として提示ができないのは残念だなと感じます。
前述したとおり、成年後見制度を使った場合、専門家成年後見人への報酬が毎月数万円かかります(資産に応じて月3~8万円程度)。
専門家としては、毎月の安定的な売上に繋がるため成年後見人に就任したい気持ちがあるはずですが、逆に依頼者としてはこれから本人にかかる医療費や老人ホームのお金のことを考えると月々の出費は極力減らしたいはずです。
たしかに親族が後見人に選ばれさえすれば毎月の報酬について気にする必要はありませんが、いま現在の家庭裁判所の成年後見制度の考え方としては、親族後見人よりも専門家後見人にしようとする運用がなされているようです。
今回のケースのように、ある程度の資産がある方は、親族が選ばれるよりも司法書士や弁護士といった専門家後見人が選ばれる可能性の方が圧倒的に高いのは否めません。
また、仮に運良く親族が後見人に選ばれたとしても、「後見制度支援信託」というものを利用しなければいけない可能性があり(信託銀行に信託報酬を払って財産を管理してもらう制度)、結局のところ親族以外の第三者が関与してしまうのが、現在の成年後見制度です。
では、本人がどれくらいの資産以内であれば親族後見人が選ばれる可能性があるのでしょうか?
一度専門家が成年後見人に選ばれてしまった以上は、よほどの理由がない限りは取りやめることも後見人を変更することもできません。一発勝負です。
「賭け」で親族を成年後見人候補者として家庭裁判所へ申立てをするのもひとつの方法かもしれませんが、リスクはあります。
どの程度の確率で、親族後見が否認されてしまうのでしょうか?
これにはある一定の基準が存在しますので、以下をご覧ください。
賭けで親族を候補者とする成年後見の申立てをするのもいいかもしれませんが、まだ待ってください。少しでも親族後見が認められるか否かの情報(確率)を知っておいた方がいいかと思いますので、親族後見人が認められるかどうかの基準(目安)を提供します。
この目安については、それぞれの地域性によって毎月の必要生活費(物価・家賃など)が変わってくるため、東京や大阪のような都会と田舎で目安が異なるのが当然の話です。
各家庭裁判所ごとに取り扱いが違うとはいえ、ある程度の目安はあるようです。その目安については、下記の家庭裁判所HPの一文が参考になるはずです。
さいたま家庭裁判所HPサイトより
『ご本人の流動資産額(現金・預貯金・株式等の評価額)が,1200万円以上ある場合には,ご本人の財産を適切に管理するため,「専門家(弁護士,司法書士等)を後見人等や監督人に選任」したり,「後見制度支援信託を活用」したりする運用が一般的になっています。』
これは埼玉県の家庭裁判所のホームページから文章を引用したものです。要約すると預貯金のような流動資産が1200万円以上あるかどうかが一つの目安になるようです。
家庭裁判所のホームページに大きく掲載されているので、この流動性資産1200万円以上という数字は他県でも目安にも十分使えると思います。
本件では、お母様自身はそこまで大きな財産をお持ちではありませんでしたが、実際はお父様の相続財産の2分の1を相続することになりますので、流動性資産だけで2000万円を受け取る権利があります。
つまり、今回のご相談者の方のケースでは、親族後見人が認められる可能性は低く、専門家後見人が選任されることになるものと考えるべきです。
また、余談ですが、本件の場合でいえば、仮に長男(または長女)が母親の成年後見人となれたとしても、遺産分割の関係でいえば利益相反行為となりますので、長男は母親の代理人として遺産分割に参加することができず、遺産分割に関係のない第三者を特別代理人とする申立てが別途必要になります。
つまり、家庭裁判所としては、わざわざ二度手間となるような親族を後見人として認めることは合理性に欠けますので、通常よりも親族が成年後見人に選ばれる可能性は低いものと考えられますので、流動性資産が1200万円もない場合であったとしても、必ず親族が後見人として認められるわけではないことに注意する必要があります。
今回は当事務所がご依頼を受けて相続手続きを進めるので問題ありませんが、認知症の相続人がいるにも関わらず、専門家へ頼むことなく相続人のうちの一人が代表で進めてしまった場合に相続手続きが止まってしまう危険性があります。
たとえば、銀行の相続手続きを進めようと思って窓口へ出向いた場合、専門家ではない相続人のうちの一人が窓口へ来ている以上、銀行の方は他の相続人の状況を確認してくるはずです。
特に相続人の中にご高齢な方がいれば尚更です(ご存命か、健康状況、なぜ窓口へ来られないのか等)。
この時に認知症の事実を知られなかったとしても、直接窓口へ連れてくるのか、またはお電話で本人確認をさせてくださいと言われることもありますので、いずれにせよ認知症の事実は知られてしまうことになります。
銀行の窓口の方は法律のことを詳しく知っているわけではありませんので、認知症の相続人がいるなら必ず成年後見人をつけてくださいと言われてしまい、その銀行での相続手続きが一切進められなくなってしまうことがあります(成年後見を選任しない限り)。
専門家に依頼することで、法律上の解釈などを銀行担当者へきちんと説明し抗弁することができます。窓口で言い負かされることもありません。
本件のようなケースの場合には、素人が独断で進めてしまってどうにもならなくなることもありえますので、まずは専門家へご相談したうえで相続手続きを開始するようにしましょう。
当事務所では、本件のようなケースを何度も取り扱っておりますので、自分自身で進めてしまう前に、まずはご相談をお願いします。
ここまで説明した内容についてお話させていただいたうえで、今後の相続手続きの方針を決めることにしました。
成年後見制度を使ってしまうと、専門家が後見人となってしまう可能性が高い以上は、成年後見制度を使うのではなく、法定相続分とおり手続きを進めることができないのか検討します。
法定相続分での相続手続きであれば、遺産分割をする必要はありませんし、成年後見制度を使う必要もありません。ただし、遺産分割ができないことでの相続税上の特例や優遇が使えないようなデメリット等がありますので、そのことについてのお話もきっちりとさせていただき、当事務所が相続手続きを進めていくことになりました。
なお、本件の場合には相続税申告も必要となるため(遺産が基礎控除額4800万円を超えるため)、提携税理士と協力し合いながら相続手続きを無事に完了させることができました。
※申し訳ありませんが、状況がわからないまま不正確な回答をすることができませんので、お電話やメールでのご相談は一切承っておりません。
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
≫相続に困ったときの公的な相談先一覧
≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
≫相続税は誰が申告するの?
≫相続税はいつまでに申告するの?
≫相続税はいつまでに納付すればいいのか
≫相続税は分割払いできる?
≫相続税は現金以外でも払える?
≫準確定申告って?
≫相続税申告に必要な残高証明書とは
≫相続税の3つの控除を知りたい
≫相続時精算課税制度ってどんなもの?
≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
≫胎児も相続人になれるの?
≫相続人の範囲と法定相続分は?
≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
≫権利証が見つからなくても相続登記できる?
≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?
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≫相続不動産を売る際に発生する税金って?
≫みなし取得費と譲渡所得税を知る
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≫疎遠な相続人と遺産分割する注意点
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【相続(応用編)】
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