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相続した空き家の3000万円控除

空き家特例(3000万円控除)について網羅的に解説!相続不動産を売却する前に読んでおくべき記事

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

空き家特例を使うには

 相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合には譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。(以下、「空き家特例」と呼びます)

これは、増加し続ける空き家を減らしていこうとする国の政策ですので、要件を満たすのであれば是非活用したいものです。ただし、要件が非常に厳しいため、専門家の関与のもと、適用要件を満たしているのか確認する必要があります。

本記事では、相続不動産売却事案を多く手掛ける当事務所が空き家特例について網羅的に解説していきたいと思います。

この記事のポイント!

空き家特例について網羅的に解説する記事です。適用要件はもちろん、法改正・注意点・適用が微妙な事例紹介・不適用だった事例・確実に空き家特例を適用させる方法など、相続不動産売却業務に精通した当事務所が実務に即して詳しく徹底解説します!

相続不動産売却と譲渡所得税

 相続した空き家特例の解説をする前に、まずは譲渡所得税について説明をしておきます。

譲渡所得税とは、不動産等の財産を売却して得た譲渡益に対し、所有した保有期間(短期か長期)に応じた税率で課税される税金のことです。

相続では、被相続人の所有期間も引き継ぎ、多くの場合が5年以上の長期譲渡が該当することになると思いますので、譲渡益に対して約20%の税金が課税されます。例えば、3000万円の譲渡益が出た場合ですと、600万円もの譲渡所得税を納めなければいけません。

相続不動産売却のケースでは譲渡所得税が高額になりがち

 譲渡所得税は、「購入時の金額」と「売却金額」の利差益(譲渡益)に対して課税されます。つまり、購入時の金額より、どれだけ高い金額で売却したかで、譲渡所得税の納付額が決まります。

「購入時よりも高く売れる不動産なんて、東京23区内の一等地マンションくらいでは?」と考えてしまいそうですが、そうではありません。

相続の場合だと、40年とか50年以上も昔に購入した不動産のケースが多いはずですから、今と購入当時の1円の価値が全く違います。例えば、被相続人の購入当時300万円だった土地が、50年後の今では売値1億円ということもあるわけです。その場合、譲渡益が9700万円ですから、約20%の税率を掛けた2000万円弱の譲渡所得税を納めることになります。

POINT!

譲渡益の算定に物価変動は加味されませんので、被相続人の購入時期が昔であるほど、譲渡所得税が高額になる傾向にあります。目安としては、被相続人が「40年」以上前に購入している場合は、高額な譲渡所得税に注意してください。

譲渡所得税を安くする2つの方法

 相続不動産を売却する際に、多額の譲渡所得税が発生する可能性についてご理解いただけたと思います。それでは、その譲渡所得税をなるべく抑える方法はないのでしょうか。

相続不動産売却事案を多く取り扱う当事務所では、税理士に相談しながら、主に以下の2つの方法を使って譲渡所得税を抑えます。

①居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除[マイホーム特例]

 遺産分割協議により、現在居住している相続人に所有権を移転し、その相続人がこの特例を使って売却します。この方法を使えば、譲渡所得から3000万円を控除できますので、譲渡所得税を圧縮することができます。

②被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円の特別控除[空き家特例]

 相続した不動産が空き家だった場合に、この特例を使って売却することで、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
本記事のメインテーマである「空き家特例」ですが、要件が非常に厳しく、難しいものなので、詳しく解説をしていきます。

POINT!

現所有者がいるマイホーム特例、空き家が前提となる空き家特例は、要件が矛盾する関係性にありますので、併用することはできません。どちらの特例を使うことができるか、適用可否の検討をしてください。

空き家特例の適用要件まとめ

空き家特例の要件

国税庁サイトを見れば細かく要件が書かれていますが、それだと空き家特例の適用要件が非常にわかりにくいので誰でもわかるように簡単にまとめました。まずは、ざっくりと自分に要件が当てはまるか確認してみてください。

下記の表はあえて簡単に省いて初心者向けにざっくりと書いていますので、正確に言えば間違っていますが、簡易的に適用するかの判断にはなると思います。

相続した空き家特例の7つの適用要件(簡易版)

①昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て(区分所有建物除く)を、
②相続で取得した相続人が、
③相続発生から3年以内に
④1億円以下で、
⑤近しい親族関係以外の第三者に対して、
⑥建物を解体して更地にして売却をした場合。
 ※契約内容によっては引渡し後の解体でも適用可
⑦ただし、被相続人が一人で住んでいて、相続によって空き家になったことが要件になる。(老人ホームに入居していた場合に例外あり)

実際は、区分所有建物登記された場合(分譲マンションや区分登記された二世帯住宅など)は適用が不可であったり、共有状態のケースのように適用可否が微妙な事案も多くありますので、専門家の意見を聞きながら適用可能かどうかの判断をしてください。
上記の要件を補足しておきます。

①昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て(区分所有建物除く)を、
 …建物登記簿で建築年月日を確認します。未登記建物の場合は、こちらの記事を参考にしてください。(関連記事:相続した空き家の特例と未登記建物

②相続で取得した相続人が、
 …相続人だけでなく、遺言で取得した相続人以外の受遺者も適用できます。

③相続発生から3年以内に
 …正確には、相続が発生した年の3年後の末日までの譲渡(引渡し)が要件です。ただし、空き家特例は、時限立法と呼ばれる期間限定の措置ですので、更新されなければ3年が経過する前に特例が使えなくなる恐れがあります。

④1億円以下で、
 …売買価格が1億円を下回らなければ適用できません。

⑤近しい親族関係以外の第三者に対して、
 …近親者に対する控除を適用除外しています。

⑥建物を解体して更地にして売却をした場合。
 ※契約内容によっては引渡し後の解体でも適用可
 …原則として解体後の更地渡しが必要ですが、売買契約の内容次第では、引渡し後の解体でも適用ができます。

⑦ただし、被相続人が一人で住んでいて、相続によって空き家になったことが要件になる。(老人ホームに入居していた場合に例外あり)
 …高齢者が一人住まいで亡くなるケースだけでなく、施設に移り住んでから亡くなるケースでも適用ができます。(関連記事:相続した空き家の特例と老人ホーム

空き家特例の適用が微妙なケース

 数えきれないほど相続不動産売却の依頼を受け、空き家特例を適用させてきた当事務所がぶつかってきた空き家特例の適用が微妙なケースをまとめます。

[要件編]
①未登記建物のため、建築年月日を証明することができなかった。
②被相続人の住民票が施設ではなく、空き家に残っていた。
③実質的に空き家だったが、相続人のうちの一人がその空き家に住民票があった。
④相続開始後に相続人名義で電気を開通し寝泊まりして空き家の掃除をしていた。
⑤完全に区分された二世帯住宅であったが区分登記されていなかった。
⑥死亡時に被相続人が施設ではなく、相続人の自宅で暮らしていた。
⑦昭和40年築の母屋と平成5年築の離れがあった。
⑧建物と別に車庫が登記されていた。

[登記編]
①土地名義が被相続人で、建物名義が相続人だった。
②建物名義が被相続人で、土地名義が相続人だった。
③土地名義が被相続人で、建物名義が被相続人と相続人の共有だった。
④土地と建物が両親共有名義だった。
⑤土地と建物が祖父名義のままだった。
⑥登記上、建物の種類が「居宅」「店舗」と併記されていた。

[売買編]
①売値1億300万円を9900万円に減額して特例を使いたいと言われた。
②買主が節約のため建物所有権は移転したくない言ってきた。

実務では予想以上に適用を悩む事案が多く、その都度税理士に協力してもらい、空き家特例を使えるか検討しながら無事に不動産売却を完了させています。
要件が厳しい反面、節税効果の高い空き家特例ですから、確実に適用させるには専門家の関与が不可欠だと考えます。

こういうケースは空き家特例が使えない?!

 お客様自身は空き家特例が使えると思い込んでいたのに、空き家特例が使えなかったケースも沢山あります。以下、空き家特例が使えなかった実際のケースを挙げておきます。

[空き家特例が使えなかった事例]
 相続開始後に、被相続人の孫がそこで1年ほど暮らしていた。

[解説]
 空き家特例には、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。」という適用除外の規定があります。つまり、相続開始~譲渡までの間に誰かが居住してしまうと空き家特例が使えません。

このケースでは、空き家が大学に近かったことで、孫が卒業までの残りの間、その空き家に住んでしまったことで空き家特例が認められませんでした。

[空き家特例が使えなかった事例]
 二世帯住宅で区分所有建物登記されていた。

[解説]
 空き家特例には、「区分所有建物登記がされている建物でないこと。」という適用除外の規定があります。区分所有建物=分譲マンション、という認識をお持ちの方がおりますが、戸建てであっても、二世帯住宅や居宅兼事務所を区分所有建物登記していることがあります。

意外と見落としがちな規定ですが、区分所有建物登記がされている認識自体ない相続人もおります。この事例も、区分所有建物登記がされていたため、空き家特例が認められませんでした。

空き家特例の法改正

 空き家特例は、令和5年の税制改正によって以下の点が変更になっています。

 改正前改正後
空き家特例の適用期限~令和5年12月31日~令和9年12月31日
特別控除額3000万円
※相続人が数人いる場合も、1人あたりの控除額は3000万円
3000万円
※相続人3人以上の場合は、1人あたりの控除額が2000万円に減額
空き家の除去要件・譲渡する前までに解体して更地にすること・譲渡する前までに解体して更地にすること
譲渡した日~その翌年の2月15日までに解体して更地にすること
耐震基準適合要件・譲渡する前までに耐震基準に適合するリフォーム工事をすること・譲渡する前までに耐震基準に適合するリフォーム工事をすること
譲渡した日~その翌年の2月15日までに耐震基準に適合するリフォーム工事をすること

改正点のポイントは、①空き家特例の適用期限、②相続人が3人以上のケースの特別控除額の減額、③空き家除去・耐震基準適合が譲渡後でも認められることになった、この3つです。以下で解説します。

①空き家特例の適用期限が延長

 空き家特例は、時限立法のため一定の期間ごとに更新がされる期間限定の措置です。 今回は無事に更新されましたが、令和9年12月31日で空き家特例自体がなくなってしまう可能性があることに注意してください。
なお、
相続が発生した年の3年後の末日までに譲渡(引渡し)することが空き家特例の適用要件の一つですが、次回に更新されなければ、3年が経過していなくても空き家特例を使うことができなくなります。

②相続人が3人以上のケースの特別控除額の減額

 法改正前は、相続人が何人いても1人あたりの特別控除額が3000万円のままでしたが、法改正後は相続人3人以上の場合は、1人あたりの控除額が2000万円に減額されてしまいます。

例えば、相続人が長男・二男・三男の3人いる場合に、9000万円の譲渡所得が発生するようなケースでは、改正前はあえて相続人3人名義にすることで9000万円の控除を受けて譲渡所得税を0円にすることができました。しかし、改正後では相続人が3人いる場合の控除額が1人あたり2000万円に減額されたので合計6000万円分しか控除することができませんから、結果として約600万円の譲渡所得税を納めなければいけなくなります。

③空き家除去・耐震基準適合が譲渡後でも認められることになった

 法改正前は、空き家を解体して更地にした後に売却しなければ控除を受けることができませんでしたが、法改正後は譲渡した日~その翌年の2月15日までに解体して更地にすることで控除を受けることができるようになりました。(耐震基準適合も同様)

これは、買主側に空き家の解体工事をさせることで、売主側の負担を軽減する目的で見直されたものですが、実務的にみると買主側に解体工事を委ねることとなるため、問題が生じやすく、注意をしなければいけません。
この点については、詳しく以下で解説します。

譲渡後の空き家解体の問題点

 譲渡後の解体でも空き家特例が認められるようになった聞くと、一見すると、相続人に大きなメリットがあるように感じてしまいますが、実務的には注意が必要です。
以下、問題点を挙げておきます。

①譲渡後に解体してもらえるか不透明

 譲渡後に空き家を解体するということは、買主側に解体工事を委ねることになります。約束通り、解体工事をしてくれたらいいのですが、買主側にも様々な都合がありますので、解体工事をしてくれる約束が破られることも想定しなければいけません。

例えば、更地にして新築工事をする予定だったが、建築計画に時間がかかって解体工事が放置されるような事態も考えられるでしょう。また、②にも繋がる話ですが、意図的ではなくとも年明けに解体工事をしようと考えていたところ、着工が遅れて2月15日が過ぎてしまうこともありえると思います。

②譲渡日の翌年1月1日~2月15日までの期間が短すぎる

 空き家が残っていれば固定資産税が抑えられますが、空き家を解体することで住宅用地の適用が除外され固定資産税が6倍に跳ね上がってしまいます。この住宅用地の適用可否の判断は1月1日現在の現況で判断されますので、実務的には、古屋付きで土地を買った買主は年が明けてから古屋を解体することが多いです。
しかし、譲渡日の翌年2月15日までに更地にしなければいけないという要件がありますので、たった1ヶ月半の期間で解体工事を完了させなければいけません。

正月中に工事に入ることができませんので、実質的には1ヶ月ちょっとしか期間がないことになります(解体工事自体は近隣挨拶を含めて3~4週間はかかります)。これは余りにも期間が短すぎますので、本当に買主側が年明けから2月15日までに解体工事をしてくれるか不安が残ります。
他でも住宅用地を適用させたいニーズは沢山あるので、年明け後の解体工事が非常に混み合います。買主側が期限内に解体業者を手配できない事態も考えられるでしょう。

③売買契約の内容に難色を示す可能性

 譲渡後に空き家を解体する場合は、そのことを売買契約書の中に、特約条項として記載する必要があります。この文言は、国土交通省が公開しております。

特約条項

1.売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。

2.売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除却工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。
なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。

3.前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合、売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。
ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。

空き家特例を適用させる売買であることと、譲渡後に約束とおり解体工事が実施されなかった場合における買主側の責任を規定したものです。
ただし、実務上は空き家特例が適用ができなかった場合の損害賠償責任を特約条項に盛り込むことに対して、買主側が難色を示す可能性が出てきます。買主側にとって何もメリットがない空き家特例に対して損害賠償のリスクを負いたくないのも無理ありません。個人の買主は不安に感じるでしょうし、買主が不動産業者であっても大手や上場会社では売買契約書に記載することを拒絶するケースも出てくるはずです。

POINT!

相続不動産売却事案を多く取り扱う当事務所では、これら問題点を考慮し、空き家解体後の譲渡を基本とします。それは、更地にしてから売却をした方が、売主にとってのリスクを軽減することができるからです。
なお、当事務所では、確実に空き家特例を適用させたいため、土地家屋調査士の滅失登記を待ってから決済(引渡し)を行うようにしています。

空き家特例を確実に適用させるためには?

 要件を満たしていそうだったとして、どういった手順で空き家の売却を進めていけばいいのでしょうか?実は、複雑で適用可否の判断が難しいこの空き家の特別控除の制度。実際に適用させて売却を進められる専門家はそこまで多くはないのが実情です。

適用要件が厳しく非常に細かいので、売却当初より各種専門家が連携して適用に向けて進めていくことが大切です。
実際に、この空き家の特例を使った売却にはどういった専門家が関わってくるのでしょうか。下記をご覧ください。

①司法書士

 司法書士は、相続した不動産の名義変更や、遺産分割協議などの相続手続きを担当することができます。

また、換価分割にかかる代理を業とすることができますので、空き家の売却について司法書士へ一括して任せることができます。

②税理士

 税理士は「相続税」と空き家の3000万円にかかる「譲渡所得税」という2つの税務申告を担当します。

この空き家特例の適用要件の可否については必ず税理士へ相談しながら進めていくことが適用に必須の条件となります。

③残置物撤去・建物解体業者

 空き家特例を使うためには空き家の中に残された残置物撤去と建物解体が必要となりますので、業者へ依頼をしなければいけません。

解体中の写真が添付書類となるため、空き家特例の実務に慣れた業者選定をしてください。

なお、通常は建物解体業者が残置物撤去もまとめて受注してくれる場合がほとんどです。

④土地家屋調査士

 この空き家特例を使う場合には更地売却がほとんどですから、土地の測量・地積更正登記が必要になります。

また建物解体をすれば滅失登記も必要となりますので、土地家屋調査士へ確定測量から地積更正登記・滅失登記を依頼することになります。

⑤不動産業者

 売却をすることが前提となりますので、空き家の買い手を探してくれる不動産業者へ依頼をしなければいけません。

空き家特例を使って売却する場合には、相続不動産の売却に慣れた不動産業者へ依頼をすべきです。

想像以上に多くの専門家が空き家売却に携わる

どうでしょうか?思った以上に様々な業種、専門家へ依頼しないといけないことがわかるはずです。
これらの各業種を一つ一つ探して手配していかなければいけませんので、とても手間がかかる作業だと思います。費用についての支払い先もバラバラで、相続人の中で誰が一旦立て替えるのか、といった問題も出てくるでしょう。
特に、建物解体費用については、非常に高額な経費負担(200~300万円程度)になると思います。一般的に作業開始前に半分を支払い、解体が終わった時点で残り半分を支払うため、相続人への大きな負担になることを覚悟しなければいけません。

当事務所へ空き家特例を使った相続不動産売却を一括して任せる方法もあります!

 当事務所では、相続した不動産を換価して、相続人へ売却し、売却代金を分配することまでお任せしていただくことができる特殊な事務所です。

もちろん、こういった空き家の売却についても常日頃ご依頼をいただいておりますので、適用要件を満たしているのか確認をしたうえで、一括してお任せしていただくことが可能です。
相続手続きの部分から当事務所が関与することで、前述した各業種や専門家と連携しながら、売却・換価に向けてサポートさせていただきます。
今まで空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除を適用させて売却・換価を成功させた実績が多数ございますので、安心してお任せください。

当事務所へ空き家の売却を任せることで得られる
3つのメリット(特徴)

各業種・専門家との連携!

当事務所なら過去の空き家売却の実績から、司法書士・税理士・土地家屋調査士といった専門家から、不動産業者・遺品整理業者・建物解体業者といった業種との連携がきっちりと出来ています!最初から売却完了まで一括してお任せください!
特に空き家の特別控除を使う場合には、各業者は通常の作業とは異なる部分が必ず出てきますので、適切な指示を与えながら作業を進めていくことが大切です。

経費負担は売却代金から支出できる!

空き家を売却するとなると相当の経費負担が発生します。特に空き家の特別控除を使う場合には高額な建物解体がほぼ必須になります。測量費用や司法書士の登記費用、残置物撤去費用まで合わせると相当な経費となってしまいますが、当事務所へ依頼をすることで、これら経費を全て売却代金から支出することが可能です!これは当事務所が各業種との連携が取れていて信頼関係が出来上がっている証明でもあります!

相続×不動産の専門性!

当事務所の代表は「相続と不動産の総合解決」を専門分野としております。過去に何度も空き家を売却して換価まで成功させた実績を持った当事務所が的確にアドバイス対応し、解決までの道しるべをつけていきます。
相続と不動産は別々に考えては解決することはできません。専門性を持って一括して解決に向けてサポートさせていただきます!

 空き家の特例(3000万円特別控除)を適用させるためには、知識や経験が必要になりますし、要件の漏れがあっては適用ができなくなってしまいます。

しかも、厄介なことに各業者それぞれにも、適用のために気をつけてもらわないことがあります。例えば、建物解体業者には解体する前後や過程について写真を撮ってもらう必要があります。意外にも、ここを理解しておらず、写真を撮らないまま解体作業を完了させてしまう業者がいますので、依頼当初より、しっかりと念を押して空き家の特別控除を適用させることを伝えなければいけません。

税理士も、この特別控除のために書類準備をやっていただかないといけないことがありますが、この空き家の特別控除を知らない税理士だと、書類上の不備を起こしてしまうことがありえます。まだ、新しい制度だから仕方ないのかもしれませんが、空き家の特別控除について未経験の税理士に依頼をするのは危険です。

当事務所へ依頼をしていただければ、各業種と連携していきますので、手続き上の要件漏れを最小限に回避することができることもメリットといえるかもしれません。

空き家特例を使った相続不動産の売却なら専門の当事務所へご相談ください!

 相続した空き家の売却に困っている方がいらっしゃいましたら、是非当事務所までご相談ください。
特に空き家特例を適用させるのであれば、当初より(売却の方針決定の前段階)関与させていただかないと、適用ができなくなってしまう場合があります。過去に他の事務所や自分で遺産分割協議書を作成してしまったことで、空き家特例が使えずに600万円以上の余計な税金が発生してしまったケースもあります。
なるべく初期の段階から当事務所がサポートさせていただき、特別控除の適用の可否を判断しながらアドバイスをして一括して売却完了までサポートいたします!

相続不動産売却と空き家特例適用をサポートする業務の詳細や料金については、以下をクリックしてもらえるとご覧いただけます。

空き家特例の適用要件

 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、特定の期間内に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。
要件としての考え方として、その空き家自体の物件的な要件と、適用可否を判断する適用要件という2つの要件を満たしている必要があります。
以下は、国税庁サイトを参照し、作成したものですので、難しいかもしれませんが、記載しておきます。(国税庁HP参照:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

物件的要件

(1) 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
 

イ  昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ  区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ  相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

(2) 被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。

 

なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

適用要件

(1) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

(2) 次のイ又はロの売却をしたこと。

 

イ  相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

※被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
 (イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 (ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。


ロ  相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

※被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

 (イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 (ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 (ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

 

ハ  相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(イ)および(ロ)または(イ)および(ハ)の要件に当てはまること(上記イに掲げる譲渡に該当するものを除きます。)。

(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。

(ハ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。

(3) 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(4) 売却代金が1億円以下であること。
(5) 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(6) 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

(7) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。


※特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

特別控除の適用を受けるための手続き方法

 この空き家の譲渡所得税3000万円の特例の適用を受けるためには、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。

(1) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合

 

イ  譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
ロ  売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの

 (イ) 売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと。
 (ロ) 被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
 (ハ) 被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」

※ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の事項(被相続人居住用家屋が従前居住用家屋以外の場合は、(イ)、(ロ)および(ト)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類をいいます。

 (イ)相続の開始の直前(従前居住用家屋の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

 (ロ)被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

 (ハ)被相続人居住用家屋が、被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかったこと。

 (ニ)被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

 (ホ)被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

 (ヘ)被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前までの間において被相続人の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうちその老人ホーム等が、被相続人が主として居住の用に供していた一の家屋であること。

 (ト)被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数(令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。)

ニ 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
ホ 売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの

(2) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合

 

イ  上記(1)のイ、ロおよびホに掲げる書類

ロ  売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」

※ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の事項(被相続人居住用家屋が従前居住用家屋以外の場合は、(イ)から(ハ)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類をいいます。

 (イ)上記(1)のハの(イ)および(ト)の事項

 (ロ)被相続人居住用家屋が相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

 (ハ)被相続人居住用家屋の敷地等が次の要件を満たすこと。

 A 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

 B 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

 (ニ)上記(1)のハの(ハ)から(ヘ)の事項

(3)相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合(譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなった場合または被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行った場合で、上記(1)に該当する場合を除きます。)


イ 上記(1)のイ、ロおよびホに掲げる書類

ロ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」

※ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の事項(被相続人居住用家屋が従前居住用家屋以外の場合は、(イ)および(ロ)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類をいいます。

 (イ)上記(1)のハの(イ)、(ロ)および(ト)の事項

 (ロ)譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋が一定の耐震基準を満たすこととなったまたは被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。

 (ハ)上記(1)のハの(ハ)から(ヘ)の事項

ハ 次のいずれかの書類

 (イ)耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し

 (ロ)登記事項証明書その他の書類で、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした旨を証する書類

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相続 遺言

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
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当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
法務局
税務署
法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
遺留分放棄とは
単純承認とは
限定承認とは
相続関係説明図とは
相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
揉めない遺産分割の方法
寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
相続不動産を売却する場合に必要となること
遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
相続人の1人からの預金の解約
空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
空き家を放置するデメリット
相続した空き家問題
​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

自宅と一緒に売れない土地を相続したら
遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
遺産相続と会社の解散・清算
相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の瑕疵担保責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
証券保管振替機構とは
公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
ゴルフ会員権の相続手続き
妻の相続に夫が関わるべきか
不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
独身の兄弟の遺産相続
離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
デジタル遺品とは
遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
遺産分割時の不動産評価額の算定方法
遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
遺産分割協議書に債務を記載する注意点
相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
相続や遺贈と不動産取得税
相続税申告後に財産が見つかったら
遺産放棄と相続放棄の違い
相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
老人ホーム入居と小規模宅地の特例
同性パートナーの相続権
推定死亡日と孤独死
特殊清掃と孤独死
自殺があった家を売却して遺産分割する方法
3ヶ月以内に相続手続きが必要?
遺産分割協議書は署名か記名か
借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
相続不動産を売却したら扶養から外れる?
死亡した夫の相続手続き
死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
相続放棄と相続税基礎控除額の人数
祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
別荘の相続手続き
お墓(墓地)の相続手続き
養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
包括受遺者を含めた遺産分割協議書
両親が順に死亡した数次相続
Zoom等のテレビ電話で遺産分割
遠方の相続した不動産売却
遺産分割協議書の実印を拒む相続人
数次相続の遺産分割協議書の見本
戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
配偶者名義の名義預金と相続税
貸事務所や貸店舗の相続手続き
相続税還付とは
相続税の債務控除の範囲
遺産分割協議書に捨印を押して平気?
法定相続でも遺産分割協議書は作る?
相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
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相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
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相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
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賃貸併用住宅を相続したら
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土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
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公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
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遺言書保管事実証明書について
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信託銀行の商品「遺言信託」とは
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目が見えない方の公正証書遺言
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遺言執行者は誰にすべきか
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家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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よしだ法務グループ代表紹介

代表者のご紹介

 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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オフィス代表・スタッフなど

  東京オフィス代表 松浦祐大

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    町田オフィス代表 飯田拓直

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      接客担当 田沢

ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!

 当オフィスの業務対応エリア

神奈川県・東京都を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能!!

神奈川エリア

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