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株式・証券の相続手続き

更新日:2023/2/9

株式・証券の相続手続き/移管・売却現金化までの流れ

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

株式等の相続方法とは

 被相続人の財産の中に株式・証券があった場合はどうしたらよいのか。

不動産や預貯金の相続手続きなら、なんとなく知っていたりしますが、株式になると相続手続き(名義変更)の方法が分からない方が多いのではないでしょうか。

株式の相続手続きは、他の相続財産とは違って特殊な一面もありますから、手続き方法を理解してから進める必要があります。

株式も、その他の相続財産と同様に遺言の有無、遺産分割協議の有無によって若干手続きの方法が変わってきます。また株式特有なものとして、譲渡制限の定め設定がされている株式の場合は手続きが通常の株式と違いますので注意をしてください。

相続財産に株式が含まれているか調査

 まずは、相続財産の中に株式が含まれているかどうか調査する必要があります。

一般的な調査方法としては、被相続人の自宅へ定期的に届いている証券会社の封書を探し「取引残高報告書」を確認します。
この取引残高報告書を見ると、どこの証券会社・信託銀行に、どの程度の株式数を保有しているのか知ることができます。また、株式の評価額が記載されていることもありますので、その取引残高報告書の作成時点における株価(金額)を把握することが可能です。
(もし書類が見つからず被相続人が預けている証券会社がわからない場合は後述する「証券会社が不明な場合はどうする?」を参考にしてください。)

預託している株式の情報を手に入れたら、さっそく証券会社に連絡をしましょう。

証券会社へ相続発生の連絡

 まずは被相続人が取引をしていた証券会社へ死亡の連絡を入れましょう。連絡をする際には「残高証明書」も必要な旨を合わせて伝えるのがコツです(こちらから言わないと発行してくれない)。

死亡連絡をすると、まずは各証券会社が設置する相続センターから「相続手続きに必要な書類」が相続人の自宅に郵送で送られてきます(郵送先は指定可)。
書類の中には、必要書類の案内も入っているはずですので、それをよく読んで理解をしてから取り揃えるようにしてください。

法定相続分、遺産分割、遺言のそれぞれのパターンで必要書類が異なる旨が書かれていると思いますが、初めて相続手続きを行う方がこれを理解するのは相当大変だと思います。わからなければ、相続センターのコールセンターに電話をして聞きながら進めてください。

各相続ごとの必要書類一覧

 当事務所では、数え切れないほどのお客様からご依頼を受けて株式の相続手続きを代理で行ってきていますので、ほとんどの証券会社(ネット証券含む)の手続きを経験してきています。
当事務所は、相続センターから送られてくる必要書類はもう読みません。どの証券会社もほぼ一緒だから読むまでもないからです。つまり、以下の必要書類を揃えれば、まず問題ありませんから、是非参考にしてください。

必要書類(法定相続のケース)

・各証券会社所定の書式
・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)

必要書類(遺産分割のケース)

・各証券会社所定の書式
・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・遺産分割協議書

必要書類(遺言書のケース)

・各証券会社所定の書式
・被相続人の死亡の戸籍謄本
・株式を相続する人の戸籍謄本
・株式を相続する人の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・遺言執行者の印鑑証明書(6ヶ月以内・選任されている場合のみ)
・遺言書(公正証書遺言または検認済み自筆証書・遺言書情報証明書)

遺言書情報証明書…法務局に保管された自筆証書遺言を証明書形式で発行したものです。詳しくはこちらを参考にしてください。≫法務局HP:「遺言書情報証明書について

いかがでしょうか。
多少内容が異なるにせよ、こうやってシンプルに並べてみたら、ほとんど同じだと思います。確かに相続手続きには様々な事例があり、これ以外にも必要な書類は発生することがありますが、それは相続センターから言われたら取得を考えればいいのであって、はじめから完璧な書類を準備する必要はないのです。

各証券会社の相続手続きの必要書類はこちら

 各証券会社の相続手続きの方法や必要書類については、それぞれの証券会社に応じた解説した以下の記事を参考にしてください。
野村證券の相続手続き ≫SMBC日興証券の相続手続き ≫大和証券の相続手続き ≫浜銀TT証券の相続手続き ≫ネット証券の相続手続き

証券口座の準備

 株式・証券の場合には、預貯金のように被相続人名義からダイレクトに売却して、お金にかえることができません。一旦、相続人名義の証券口座へ移管をしてから売却する手順を踏まなければいけません。

もし既に証券口座を持っていれば、口座作成の手間はありませんが、多くの場合は証券口座を作るところからはじめなければいけないと思います。
被相続人が使っていた証券会社で作成はしなければいけませんが、支店はどこで作っていただいても構いません。
たしかに被相続人と同じ支店であれば担当者が決まっていて話が早いですが、相続人の自宅から近い最寄りの支店で証券口座を作ってもいいと思います。もし支店に行くのが手間でしたら、ほとんどの証券会社はネットで証券口座の開設もできますので、ネットでの開設も検討してみてはいかがでしょうか。

POINT!

株式の相続手続きには、移管した株式を受ける相続人名義の証券口座の開設が必要です。

必要書類の提出と移管から現金化の流れ

 証券口座の開設と必要書類の準備が整ったら、証券会社の相続センターに書類を提出しましょう。返信用封筒を使って提出しても構いませんが、戸籍謄本や遺産分割協議書がしばらく他で使えなくなってしまいますので、窓口へ持参してもいいと思います(窓口に持参すればコピーをとって原本を還付してくれます)。

書類提出後、約2~4週間ほどで移管が完了すると思いますので、そこからは相続の内容に従って進めればいいと思います。

相続人の各自が売却する場合

相続人各自が売却する場合には、それぞれの証券口座へ株式が移管されてきますので、あとは自分の好きなタイミングで売却をすればいいです。
株価は日々変動しますので、各相続人が自由に売却・運用を選択できるのがこの方法のメリットです。

代表相続人が売却・現金化して分割する場合

代表相続人が作成した証券口座へ一旦移管させて、その代表相続人が売却・現金化の手続きを経て、各相続人の預金口座へ金銭で分配する方法です。
この方法を使えば、証券口座を作る相続人を1人に限定することができますし、手続き上の手間は最もかからない方法です。
相続人の皆様に一番手間をかけない方法ですので、当事務所はこの方法を最も多く使います。

株式の売却方法がわからない方へ

普段から株式を売り買いしている人であれば何てことないかもしれませんが、株式の運用をしたことがない方からすると「株式の売却方法はどうすれば?」と不安になってしまうかもしれません。
株式の売却は簡単です。証券会社に連絡をして「売りたいです。」そう伝えればいいだけです。あとは向こうが淡々と進めてくれますので、その指示に従うのみです。(オンライン取引の場合は、WEB上で売却可)

証券会社が不明な場合はどうする?

 被相続人が使っていた証券会社が明確にわかっていれば困らないかもしれませんが、お客様の中には、故人がどこの証券会社に株式を預けているのか全くわからないといった方もいらっしゃいます。
その場合には、「証券保管振替機構(通称「ほふり」)」への開示請求をお勧めします。

預貯金と違って株式の場合には、その人が預けている証券会社の情報を証券保管振替機構が管理していますので、ここに開示請求をすることで預託証券会社の情報までを調査することができます(支店名までは調査できない)。

当事務所では、証券会社が不明なお客様に代わって、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求の代理まで行っていますので、もし証券会社がわからないということがあればご相談ください。(関連記事:証券保管振替機構とは

株式の未受領配当金の相続手続き

 株式を相続するうえで注意すべきものとして「未受領配当金」があります。

配当金は、横長の用紙が届いて、それをゆうちょ銀行に持参して受領するのが通常なのですが、被相続人が配当金を受け取っていない(未受領)場合には、それも含めて相続手続きを行う必要があります。

また、単元未満の株式の場合、証券会社ではなく株主名簿管理人に対して請求をしなければいけないため手続きが漏れてしまう恐れがあります。また、銘柄ごとに決算期が異なるため、配当金の受け取り時期が会社によって異なるのも漏れが生じてしまう理由のひとつです。

相続手続きを進めている途中で配当金の用紙が届いた場合には、忘れずに相続手続きを行うようにしてください。
未受領配当金の相続手続きの方法についてはこちらの記事を参考にしてください。
株式の未受領配当金の相続手続き

上場会社と非上場会社の手続きの違い

 ここまで解説をしてきたのは全て上場会社の話です。上場会社であれば、証券会社の手続きで画一的な方法で進めることができるのですが、非上場会社の場合には厄介です。

非上場会社の株式の場合は、その株式を発行している会社で手続き異なりますので、直接会社に問い合わせて聞くしかありません。また会社によっては、相続による名義変更を認めていない場合もあり、その場合は会社からの売渡請求に応じて売渡金を取得する形になります(会社法174条)。

どういった手続き方法で進めるべきか、相手の会社次第なので、連絡をしてみて対応方法を確認されるといいと思います。

株式の相続手続きのコツ

 ここまで読んでいただけた方なら気が付いたかもしれませんが、株式の相続手続きは非常に時間がかかります。

相続センターとの郵送のやり取りや必要書類の準備。証券口座の開設、売却から換価分配まで、ひとつひとつ順番にやっていくとかなりの時間がかかってしまうと思います。他にも預貯金や不動産の手続き、相続税申告の準備など、やるべきことは沢山あるはずですので、頭が混乱してしまうかもしれません。

株式の相続手続きを進めるコツとすれば、一番はじめに着手してしまうことです。
「とにかく相続が開始したら証券会社へ連絡をして書類を送ってもらう。」これがポイントです。
時間がかかる株式の相続手続きを最初に手をつけてしまえば、あとは他の相続手続きと並行して進めることができますし、段取りを組みやすいからです。
もし可能なら残高証明書だけをはじめに請求してもいいかもしれません。その方が遺産分割の話も進めやすいからです。

株式の残高証明書の取得方法

残高証明書の取得に必要な書類は、移管の書類に比べて少ないです。
・残高証明書の申請書
・被相続人の死亡記載の戸籍謄本
・申請する相続人の戸籍謄本(被相続人との相続関係がわかるもの)
・申請する相続人の印鑑証明書
以上です。
状況によっては、被相続人死亡記載の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を取得して早々に残高証明書を申請してもいいかもしれません。

株式の相続実務について

 株式の相続手続きについてのご依頼を受ける場合、多くのお客様の場合が売却・現金化のうえ、分割をする方法を選択されます。

中には、移管をして今後自分で株を運用していかれる方もいらっしゃいますが、割合にしては低いです。感覚的にいえば、1割もいらっしゃらないと思います。

たしかに最近は株や投資信託を自分でやる方も増えておりますし、資産運用に興味を持つ方も増えてはいますが、他の相続人との兼ね合いで、公平に換価分割を選択される方が多いのだと思います。


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≫ 株式が主たる相続財産の遺産分割を解決

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 株式や投資信託の相続手続きは非常に複雑で厄介です。預貯金を相続した場合には、解約をして換価したうえで遺産分割のとおり分配をすればいいですが、株式や投資信託の場合にはそう簡単にはいきません。
移管の方法や売却のタイミング・遺産分割協議の方法など、株式や投資信託を相続した場合には考えなければいけないことが沢山あります。

当事務所では、何度もお客様の株式や投資信託の相続手続きを行ってきた実績がありますので、もし株式等の遺産分割でお困りでしたら一度当事務所までご相談ください。

株式や投資信託の相続手続きも含まれるサービスとして「遺産承継業務」のご用意がありますので、詳しくは以下をクリックしてご覧ください。

 なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。
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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
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最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
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相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
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相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
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遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
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期限付きの相続手続きってあるの?
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法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
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配偶者居住権とは
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株式・証券の相続手続き
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借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
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コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
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死亡した妻の相続手続き
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相続放棄と相続税基礎控除額の人数
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異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
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台風など災害で亡くなった相続手続き
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養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
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両親が順に死亡した数次相続
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遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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