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遺言を法務局に保管できる制度とは
前回、自筆証書遺言の財産目録方式緩和について説明しましたが(前回記事:自筆証書遺言の方式緩和)、自筆証書遺言の制度変更はこれだけではありません。
もう1つの大きな制度変更。
それは「自筆証書遺言の法務局での保管」です。
以前までは、自筆証書遺言を作成しても保管場所に迷うことが多かったと思いますが、法務局の保管制度が開始した現在では、自筆証書遺言を作成したのなら法務局の保管制度を利用することを強くお勧めします。
今回のページでは、この法務局の保管制度を説明したいと思います。
自筆証書遺言の保管方法の中で、比較的多いのがこの方法ではないでしょうか。
その他の方法と比べてメリットデメリットがハッキリしているのが、この保管方法と言えます。
遺言の保管に費用が掛からない
遺言者が自筆証書遺言を自身で保管すれば、当然費用が掛かりません。例えば信託銀行や弁護士等に保管をしてもらうと、当然そこには保管に対する報酬が発生するので、保管の期間が増えれば増えるほ程、報酬として費用が掛かっていきます。
自筆証書遺言の変更、破棄が容易になる
その他の保管方法と違い、遺言者自身が遺言を保管するため、遺言の内容を変更したいと思った時や遺言自体をなかったことにしたい場合に容易に遺言の変更、破棄が行えます。
遺言者以外が遺言を保管している場合は、どうしてもその保管者に遺言を変更、破棄することを伝えることになり、手間が増えてしまいます。
*遺言は常に新しいものが優先されるため、遺言の保管者に連絡しなくても、遺言者は遺言を作りなおすことで、遺言の目的を達成することはできます。ただ、その場合、新しい遺言が法的に有効だとしても、遺言が複数あれば相続開始後に混乱の元になる恐れがあるため、避けたほうがよいです。
自筆証書遺言の存在を隠すことができる
遺言者自身が遺言を保管する場合は、その他の保管の方法と違い、遺言の存在を他者が知ることはありません。つまり、誰にも知られることなく、遺言を作成することができます。
ただ、誰にも遺言の存在を知られることがないことは、大きなデメリットにもなります。
自筆証書遺言が発見されない恐れがある
自筆証書遺言を遺言者本人が保管することの最大のデメリットは遺言が発見されないことです。
相続開始後、遺言がその効力を生じているにもかかわらず、発見されなかった場合は、遺言を作成した意味はなくなります。遺言がなかったものとして相続がなされ、遺言者の意思は相続に反映されることはありません。
これは遺言の作成を無意味にする大きなデメリットです。
ただ、遺言が発見されないリスクについては、他の保管方法でも生じる可能性は少なからずあります。
自筆証書遺言を紛失する恐れがある
遺言者の性格にもよりますが、遺言者本人が遺言を保管するため、遺言を紛失するリスクが生じます。信託銀行や弁護士のように保管を業務として行っている場合は、それ相応の管理をするので紛失リスクが極めて少ないです。
貸金庫に自筆証書遺言を保管する
最近は公正証書遺言での相続手続きが増え、自筆証書遺言での相続手続きは減りましたが、当センターへのご依頼で相続人が自筆証書遺言を発見する場所の多くは銀行の貸金庫です。
では、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管するメリットデメリットはどのようなものなのか。
銀行の貸金庫に入れておけば紛失の恐れがない
100%ではないにしろ銀行の貸金庫にいれておけば、遺言を紛失する恐れはないといえます。
遺言者自身が保管するのと比較して、貸金庫に入れっぱなしにしておけば、遺言者が出し入れをしない限りは、まず紛失することはありません。
その他の保管方法と比較して自筆証書遺言が発見されやすい
貸金庫は銀行に費用を支払って借りています。そのため貸金庫を借りるには、貸金庫を借りる銀行の口座を持っている必要があります(その他にも条件あり)。また、当該銀行に一定の預金額が必要となります。
そのため、相続人が当該銀行に相続手続きの申請を行う可能性が高く、その相続手続きの際に貸金庫を借りていたことが判明し、貸金庫内の自筆証書遺言が発見されることになります。
自筆証書遺言の変更、廃棄が容易で、遺言の存在も隠しやすい
貸金庫に入れとくとはいえ、貸金庫の中身の管理は、遺言者しか行わないので、遺言者本人が保管するのとほとんど変わりません。
つまり、自筆証書遺言の変更、廃棄は容易ですし、遺言の存在を他者に知られることなく管理することができます。
銀行の貸金庫で保管する場合は費用が掛かる
銀行で貸金庫を借りると、当然費用が掛かります。貸金庫を自筆証書遺言だけでなく、その他の物を保管しているために借りている場合は、負担にはなりませんが、自筆証書遺言を保管するためだけに借りるには費用が掛かりすぎてしまいます。
発見される可能性は高いが、発見されるのが遅い
貸金庫は口座をもっていないと借りられないため、相続が開始された際に預金口座の相続手続きで発見される可能性が高いですが、相続人は相続手続きを行わないと、貸金庫の中身を確かめることができません。
遺言者が亡くなったからといって、相続人はすぐに貸金庫の中身を確かめることができず、相続手続きに必要な書類(戸籍謄本や相続人の印鑑証明書等)を集める必要があります。
例えば、相続人で遺産分割協議が終わり、銀行の相続手続き申請後に貸金庫から遺産分割協議とは違った自筆証書遺言が発見された場合は、相続人は混乱してしまうでしょう。
映画やドラマで資産家の相続問題で弁護士が遺言を読みあげるシーンがありますが、弁護士などの専門家に自筆証書遺言を保管してもらう方法もあります。
専門家に保管してもらう場合のメリットデメリットはどのようなものなのか。
自筆証書遺言が無効になる恐れが極めて低い
弁護士などの専門家に、自筆証書遺言を保管してもらう場合は、自筆証書遺言の作成の段階からサポートを受けることがほとんどです。
専門家のサポートを受けながら遺言を作成していきますので、自筆証書遺言の作成要件を満たさず、自筆証書遺言が無効になることは考えにくいです。
自筆証書遺言の最大のデメリットでもある遺言自体の無効の恐れを回避できます。
弁護士等が遺言執行者も兼ねる場合は、遺言の実現が容易になる
弁護士などの専門家に保管を依頼すると、自筆証書遺言の作成のサポートに加え、実際に遺言が効力が生じ、遺言の執行を行う必要がある際に執行者になってもらうことができます。
遺言執行者が遺言の執行をしてくれれば、遺言者の意思が反映される可能性が極めて高くなります。
相続人間で争いが起きる可能性が高い場合に対応がとりやすい
相続の専門家が自筆証書遺言全体のサポートをするため、遺言作成によって相続人間で争いが起こる可能性が高い場合、または、すでに相続人間で争いになることが確実な場合の対策が的確にとることができるようになります。
それ相応の費用が発生してしまう
弁護士などの専門家に、保管を依頼する場合は、通常保管だけを依頼することは考えにくく、自筆証書遺言の作成のサポートから執行まで、すべてサポートを受けるのが一般的です。そのため、それ相応の費用が掛かりますので、気軽に頼めるものではないかもしれません。
自筆証書遺言の変更、破棄が気軽に行えない
遺言者自身が保管したり、遺言者の貸金庫に保管しているのであれば、遺言者は簡単に遺言の変更を行えますが、専門家に保管してもらっている場合は、専門家のサポートのもと変更や破棄を行うので、気軽には変更、破棄できず、また費用が更に掛かってしまうこともあります。
遺言者自身が自筆証書遺言を保管する方法と似て、メリットデメリットがハッキリしているのが、親族に遺言を保管してもらう方法です。デメリットも強烈なため、この方法をとる場合は、慎重な判断が必要です。
また、親族の関係によってリスクが変わるため、判断がメリットとデメリットが逆転する可能性がある不安定な保管方法とも言えます。
自筆証書遺言が発見されないリスクが極めて低い
遺言者が亡くなった場合に、親族はその事実を知る可能性は極めて高く、親族が保管していれば、自筆証書遺言が発見されないリスクは極めて低いといえます。
遺言者本人が保管していた場合は、場所により発見されない恐れがありますし、専門家が保管してた場合も、専門家に遺言者が亡くなった事実は当然には報告されないため自筆証書遺言がいつまでも発見されない恐れがあります。
遺言者の意思を相続に反映させやすい
自筆証書遺言の保管を親族がしている場合には、その親族に遺言者が遺言で実現したい意思を伝えていることが多く、遺言者本人が亡き後でも、遺言を保管していた親族が相続人にその遺言者の意思を説明を行うことができます。
自筆証書遺言の変更、破棄が比較的容易になる
遺言者本人が保管している方が遺言の変更、破棄は容易ですが、それでも親族ですので、変更や破棄を行うことは、専門家に遺言を保管してもらうより容易です。
保管している親族によっては大きなトラブルになる可能性が高い
保管している親族にとって自筆証書遺言の存在が自身の利害関係に大きく影響を及ぼす場合は、自筆証書遺言の存在が危うくなることがあります。
例えば、保管している親族にとって損になる遺言の場合は、その遺言を破棄したり、遺言者死亡の際に遺言の存在を黙っていたりする可能性があります。
また、まったく利害関係が無かった場合でも自分に利益が生じるように書き換えてしまう恐れもあります。
親族の保管が相続人間で紛争の元になる可能性もある
相続人間で対立関係生じる恐れがある場合に、その一方の親族に自筆証書遺言を保管してもらうと、相続人間の対立のきっかけになる恐れがあります。
わざわざ、争いを避ける目的で遺言を作成したのに、遺言の作成が親族の対立のきっかけになってしまう恐れが生じてしまいます。
今回のテーマである、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法について説明したいと思います。
自筆証書遺言の制度変更によって創設された方法で、遺言者本人、相続人の両者にメリットがある方法です。
法務局による自筆証書遺言の保管制度についての特徴を説明したいと思います。
法務局が自筆証書遺言を保管する方法ですので、遺言を紛失してしまったり、または、遺言者以外の人間が遺言の内容を改竄してしまったり、遺言を保管していた人間が、自身に不利益な遺言を隠してしまうリスクがありません。
法務局に自筆証書遺言の保管の手続きをする際に、法務局は自筆証書遺言の外形的な確認を行います(署名捺印の確認や日付の確認等)。
そのため、遺言者が気付かなかった遺言の無効原因を確かめることができます。
後述しますが、この法務局の確認があるため、自筆証書遺言の家庭裁判所の検認手続きが法務局保管の自筆証書遺言では省略されます。
*法務局の確認事項はあくまで遺言の外形的な部分に限られ、本文の内容の適法性や、法的な効果などの確認は行われません。
法務局の自筆証書遺言の保管制度ができるまでは、自筆証書遺言を執行する場合は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要がありました。
この検認手続きには2か月弱の時間がかかる上に、相続人が検認作業に立ち会う必要があり、非常に手間がかかるものでしたので、法務局の保管制度ができる以前までは検認手続きの不要な公正証書遺言で遺言を作成する遺言者が多かったのが現実でした。
検認手続きが不要で、相続人の負担が少ない自筆証書遺言の法務局の保管制度は画期的な制度と言えます。
※ただし、公正証書遺言にはないデメリットも存在しますので、自筆証書遺言の保管制度を使うか公正証書遺言を選択するのか、事前によく調べたうえで作成してください。自筆証書遺言保管と公正証書遺言の比較については次回の記事を参照してください。
それでは、法務局に自筆証書遺言を保管したい場合は、どのような流れで、どのような書類が必要になるのでしょうか。簡単に説明したいと思います。
<申請手続きの流れ>
以上が、自筆証書遺言の大まかな流れとなります。
自筆証書遺言の保管申請をする場合は、以下の書類が必要となります。
これらが保管の申請に必要となる書類です。
*本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等です。
変更・破棄を行う | 改竄・隠匿の恐れ | 発見されない恐れ | 費用 | 紛失の恐れ | 検認の手間 | 遺言の有効性 | |
遺言者が保管 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | × | × |
貸金庫で保管 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × |
専門家が保管 | △ | ◎ | △ | × | 〇 | × | ◎ |
親族が保管 | 〇 | × | ◎ | ◎ | △ | × | × |
法務局で保管 | × | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
自筆証書遺言の保管制度について説明してきましたが、自筆証書遺言を選択するのであれば、法務局の保管制度を利用することをお勧めします。ただこれは、自筆証書遺言を作成する場合に限ります。
遺言者が遺言を作成する場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を強くお勧めします。
その理由については次回詳しく説明しますが、公正証書遺言の方が遺言者の意思の実現、相続人の紛争の防止に強いからです。
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