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両親が順に死亡した数次相続

両親が順に死亡した数次相続について

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

両親とも順に亡くなった場合の相続

『父が10年以上前に亡くなって、何も手続きをしないうちに母親が亡くなりました。何から手をつけていいかわかりません。』
このような相談を受けることが最近になって増えてきました。

「昔に父親が亡くなったまま相続手続きをしていない。」
「何十年も前に母親が死亡したまま不動産名義を変えずに放っておいてる。」
といったように、相続手続きを放置している方は結構多いです。

実は、両親が順に死亡した場合、遺産分割協議や相続税、相続した空き家の特例など、論点が入り組んでいて、相続に関する幅広い知識が求められる事案になります。

本記事は、これから両親の相続手続きを進めていかなければいけないお客様にとって、役立つ内容になっているはずですので、ご参照ください。また、本ページの下の方に両親の数次相続のサポート業務のご案内もありますので、最後までご一読ください。
「両親の数次相続サポート」業務詳細について

数次相続について

 相続が開始してから、すぐに相続手続きができるとは限りません。相続手続きを行わないまま時間が過ぎてしまい、相続人自身が死亡してしまうことがあります。また、相続人が高齢であった場合は、相続手続きをすることなく、被相続人の後を追うように続けて亡くなってしまうことがあります。

このように相続手続きが完了する前に、連続で相続が起こってしまうことを『数次相続』と言います。

この数次相続の中でも特に事例が多いのが、両親が順に亡くなり生じた数次相続です。「父→母」「母→父」のいずれのケースもありえると思いますが、両親が順に死亡した場合の数次相続は、どんなことに注意をすればいいのでしょうか。

両親が順に死亡した場合の法定相続分

 連続して両親の相続が生じた場合の数次相続における法定相続分については、相続ごとに分けて考えると良いです。

例えば、画像のような仮事案のケースだと、令和3年2月1日に死亡した父親の相続人は、母親(4分の2)と長男(4分の1)・次男(4分の1)の3名です。

この3人が遺産分割協議をすればよかったはずですが、遺産分割協議が未了のまま、母親が令和4年1月23日に続けて死亡した場合はどうなるでしょうか?
その場合、母親の相続分4分の2は、残された長男と次男に引き継がれ、最終的に長男2分の1・次男2分の1の割合で、父親の相続権を取得することになります。

結局、長男と次男が各2分の1で相続権を取得したわけですから、この2人が父親の財産について遺産分割協議をすればいいのですが、話はそんなに簡単なことにはなりません。
両親が順に死亡した場合、いくつか考えなければいけない論点が発生しますので、個別に説明をしていきます。

両親が順に死亡した数次相続の問題点4つ

 両親が順に死亡し、遺産分割をしていない場合だと、以下の問題点が発生します。①から④を個別に考えるのではなく、総合的に検討していかなければいけません。
説明をわかりやすくため、上の方で説明した事例(父親→母親が順に死亡)をもとに解説していきます。

①父親と母親の相続税申告

 父親と母親は、それぞれ別の相続手続きのため、別個に相続税のことを考えていけばいいと思いがちですが、そうではありません。
父親の相続権を引き継いだ状態で、母親が死亡していますので、母親の相続税の計算の中に父親の財産(4分の2)を含めなければいけないのか、という疑問が生まれます。

これについては、父親の相続財産を直接子供へ遺産分割協議をする方法を使えば、母親の相続税に影響は及びませんが、母親の相続財産の金額によっては、あえて母親に父親の相続財産を一旦承継させた方が、相続税の合計納税額が抑えられることもあります。

ここが最も難しい部分ですので、専門家に相談をしながら父親と母親の遺産分割協議の内容を考えるべきだと思います。

②相続登記の処理方法

 亡くなった父親名義の不動産は、父親の遺産分割として処理しなければいけません。しかし、亡母親も相続人の一人ですから、一旦亡くなった母親に相続させてから、最終的な子供名義にすべきか、それとも父親からダイレクトに子供へ名義変更することができるのか、という問題が生じます。

結論を言うと、直接子供名義に変更することができる場合もありますし、できない場合もあります。こればかりは、事案を確認しないことにはわかりませんので、司法書士に相談をされた方がいいと思います。

③遺産分割協議書の作成方法

 亡くなった父親の相続人の中に、母親が含まれています。しかし、母親が既に亡くなっている以上は、死者を遺産分割に参加させることはできません。
父親→母親の順に死亡した数次相続の場合で考えると、遺産分割未了にうちに死亡した母親の相続人の地位を承継した子供達(長男・次男)が、自らの相続人の地位と兼ねて遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議書の書き方が複雑になりますので、行政書士や司法書士といった専門家に確認していただくことをお勧めします。

④相続した空き家の特例適用の方法

 これも難しい論点です。自宅が父親名義の場合、亡くなった父親から直接子供へ名義変更をしてしまうと、相続した空き家の特例を使う余地がなくなりますが、「亡父親→亡母親」へ一旦名義を変更することで、条件を満たせば相続した空き家の特例を適用させて3000万円の控除を受けられます。

しかし、自宅名義を一旦母親に変更することで、余計に母親の相続税が増えてしまう可能性がありますので、相続によって自宅不動産を売却する予定があるのなら、相続した空き家の特例適用と相続税納付額のバランスを考えながら、どちらを優先するか検討していく必要があります。

両親が順に死亡した数次相続の検討方法

 ここまで解説をしましたが、かなり複雑な内容です。
税務面と法律面の両方を考えながら、最終的に有利な内容になる手続き方法を検討しなければいけませんので、父親と母親の両方の遺産分割を、総合的に検討していく必要があります。
両親の遺産分割の内容を決めるためには、以下の3つのポイントに注意をして考えます。

1.父親と母親の両方の遺産総額
2.遺産に不動産が含まれているか
3.相続不動産を売却・換価分割する予定があるか

後に死亡した母親が、あまり財産を持っていなかったようなケースでは、あえて中間の母親に遺産を相続させた方が、最終的な相続税納付額を減らすことができます。しかし、中間者に不動産の名義変更をすることによって、余計に登録免許税等の登記費用が発生してしまいますので、どちらを選んだ方が税金等の経費が安く済ませることができるのか検討が必要です。

また、両親が暮らした家が相続によって空き家になった場合には、その家を売却して残された兄弟姉妹で分割すること(換価分割)を考えることもあるはずです。相続不動産を売却する際には「相続した空き家の特例」を使えば譲渡所得税の3000万円控除が使えますが、先に死亡した父親から直接子供名義に変更してしまうと空き家の特例は使えません。この特例を使うために「相続によって空き家になったこと」が要件となるからです。

依頼した専門家によっては税金で損することも

 両親が順に死亡した数次相続は、非常に論点が入り組んでいて、難しいです。
単に「父親と母親が順に死亡しただけでしょ?」と考えると、税金で損をしてしまうこともありえます。簡単そうに見えて、奥が深いのが両親の数次相続の事案だと思います。
また、換価分割するにせよ、相続人単独名義ではなく、相続人の兄弟共有にした方が相続した空き家の特例3000万円控除を多く使えますので、税務上は有利ですが、手続き上で共有にしてしまうデメリットも考えなければいけません。

「相続」「不動産売却」「税金」を横断的に理解できていないと、相続人に有利な遺産分割協議の方法を検討することができませんので、専門家の知識と経験が求められる事案になります。

子供が1人しかいないケース

 先ほどの仮事案では、「父親→母親」が順に死亡し、長男と次男が2人で遺産分割をしたケースでしたが、もし最終的な相続人1人(長男のみ)しかいない場合には、遺産分割協議をすることができません。

遺産分割協議は、あくまでも「協議」ですから、相続人1人のみの話し合いはありえないと考えます。遺産分割協議ができないと、父親の遺産分割を一括処理することができません。

となると、父親の遺産は、形式上で「母親(2分の1)・長男(2分の1)」で相続した後に、母親の2分の1を長男が相続する形になりますので、父親名義の不動産を直接子供へ変更することができなくなります(中間省略登記不可)。

これも複雑な話ですが、最終的な相続人の人数が「1人」と「複数」の場合で手続き方法が異なってくると思っていただければ十分です。難しい話なので、専門家に依頼をして相続手続きを処理してもらえれば問題ありません。

両親が順に死亡した相続税の申告期限

 先ほどの仮事案で考えると、父親は「令和3年2月1日」に死亡していて、母親が「令和4年1月23日」に死亡しています。

この場合の相続税申告期限は、父親と母親は別個で考える必要がありますので、先に父親の相続税申告期限が訪れて、母親の相続期限が遅れて到来することになります。

途中の母親が死亡したからといって、父親の相続税申告期限自体が延長されるようなことはありませんので、至急で父親と母親の相続税申告の準備を進めていかなければいけません。
前述しましたが、母親は父親の相続権を持った状態で亡くなっていますので、父親の財産を承継させるか、それとも子供達へ相続権を飛ばすのか、考えなければいけません。
両親が順に死亡してしまうと、相続税申告が複雑になり、かつ、時間的な余裕も無くなるため、相続税申告でかなり大変な思いをしてしまうはずです。
なるべく早く税理士へ相談をして、一気に処理を進めていくべきです。

両親の数次相続サポート

【ご案内】
お客様のご両親(父と母)が順次死亡した数次相続に専門特化したサポート業務です。当事務所が法的論点から税務まで、複雑な数次相続を一括してサポートします。

遺産承継

父と母が順に死亡した数次相続なら

 ここまで説明をしてきましたが、おそらくこれを読んだお客様が完全に理解するのは困難だと思います。それは法律・税務・実務の横断的な知識と経験がないからです。

両親が順に死亡した数次相続では、論点が入り組んで複雑な事案になりがちです。遺産分割の方法を間違えると、多額の税金が発生してしまう恐れもあることから、なるべく早く相続に強い専門家を見つけてご相談いただくべきです。

当事務所では、各専門国家資格者(司法書士・税理士・行政書士等)や専門業者(不動産業者・解体業者・遺品整理業者等)と協力関係を結び、チームでお客様のご両親の数次相続を一括サポートします!

「遺産分割」「相続手続き」「相続税申告」「相続した空き家の特例適用」「相続不動産の換価分割」をまとめて相談することができるのが当事務所なので、両親の数次相続でお困りでしたらお気軽にお問合せいただければと思います。

 この業務に向いているお客様のケースはこちら↓

以下のようなケースで、お客様のご両親が亡くなってお困りでしたら、当事務所までご相談ください。(【】は業務に関わる可能性のある資格者・専門家)

①父→母の順に死亡したが実家の名義が父のまま

 お父様が亡くなった時にすべきだった名義変更(相続登記)をしないまま、お母様まで死亡してしまった事例です。
中間省略登記が可能か否か、遺産分割協議の作成方法、どの相続人に名義変更すべきかを検討すべきケースです。
【司法書士・行政書士】

②父→母の順に死亡したが実家の名義が父のまま+実家の換価分割

 お父様が亡くなった時にすべきだった名義変更(相続登記)をしないまま、お母様まで死亡してしまった事例です。さらに、実家を売却して現金で分割(換価分割)する場合には、一旦母親名義を経由すべきか、直接子供名義へ中間省略登記をするか、税金の納税額(相続税・譲渡所得税)をシミュレーションしたうえで方針を決める必要があります。
これは、法律と税務が重なる複雑な両親の数次相続のケースです。
【司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士/不動産業者・遺品整理業者・解体業者】

③両親が立て続けに亡くなってしまった

 ご両親が立て続けに死亡してしまった場合、税務上の処理に注意しなければいけません。例えば、父→母の順に死亡したケースだと、母は2分の1の法定相続分を取得していることになりますが、①法定相続分を母に相続させる、②母を経由せず直接子供に相続させる、③あえて母に父の相続権を全部(または税務上有利な分まで)相続させる、この3パターンを個別具体的な財産状況に当てはめて検討しなければいけません。
この場合、遺産の分割方法を間違えると多額の税金が発生する可能性がありますので、相続手続きと税務を同時並行で検討しなければいけないケースです。
【司法書士・行政書士・税理士】

ご両親の数次相続は、法律と税務の
両面から同時検討が必要です!

複雑で面倒な「ご両親の数次相続」について・・・

相続手続き、税務、不動産売却(換価分割)まで当事務所が一括してサポートします!

『両親の数次相続サポート』業務に含まれること

両親の数次相続をサポートします!

数次相続サポートとは、お客様のご両親が順次亡くなったケースに専門特化した業務です。

ご両親に数次相続が発生すると、子供は、自らの相続人の立場と、後に死亡した親の相続権を承継した相続人の立場(地位の承継)を兼ねることになります。

法律的にも税務的にも、複雑な状況が生まれますので、ご両親が順に死亡した数次相続の実務経験が多い当事務所の国家資格者が、経験則・知識・専門性をもって、総合的に解決までサポートします。

当事務所に両親の数次相続サポートを依頼する
3つのメリット

知識を要する両親の数次相続について「相続」「税務」を総合的にアドバイス!

「順に亡くなった親の相続なんて、難しくないのでは?」と考えている方が多いのですが、それは大きな間違いです。知識や経験がないからそう思ってしまうのですが、遺産分割の仕方を一つ間違えるだけで数百万円の税金を納めなければいけない危険性もあります。
ご両親の数次相続が発生した事案を多く手掛ける当事務所が、提携税理士と協力しながらお客様の相続・税務を総合的に解決します。

「相続不動産売却」「空き家特例」にも対応して実家売却までサポート!

ご両親が死亡した場合、実家が空き家になり売却するケースも多いはずです。当事務所では、空き家特例を使った相続不動産の売却(換価分割)を得意としていますので、実家売却まで合わせてご相談ください。
なお、当事務所の代表司法書士は、相続不動産売却代理業務を考案した第一人者ですので、実家売却を代理でお任せいただくことが可能です。司法書士よしだ法務事務所代表吉田隼哉│相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート

ご両親の数次相続についての経験値・専門性の高さ!

本ページをご覧いただいた方から沢山のお問合せ・ご依頼をお受けします。「ご両親」の「数次相続」に限定してサポート対応する事務所が他にないからか、受任件数も増え続け、専門性を高めることができています。
経験値・専門性が高ければお客様がわからない論点(落とし穴)にも、当事務所であれば気が付くことができます。ご両親の数次相続が発生したなら、まずは当事務所までご相談ください!

両親の数次相続サポートは、事案によって対応する内容が異なります。料金の目安は、以下を参考にしてください。

仮事例を使った料金目安のご紹介

【仮事例】
父親が5年前に死亡した。この時、預貯金がそんなに無かったことから特に遺産分割をしないまま放っておいたが、実家不動産は父親名義のまま(売却価格3000万円)。
最近になって母親が死亡した(相続財産は預貯金1000万円のみ)。子供は長男と長女の2人だけだが、父親名義の実家は売却して、母親の預貯金と一緒に折半したいと考えている。

仮事例のケースでは、①父親名義から不動産名義変更、➁父親名義の相続不動産売却、③母親名義の預貯金の相続手続き、この3つの相続手続きを当事務所が対応することになります。

この事例の当事務所の料金は、
・父親名義の相続不動産の名義変更(≫相続した不動産名義変更)で約10万円
・父親名義の相続不動産の売却(≫相続不動産の売却代理業務)で24万円
・母親名義の預貯金の相続手続き(≫遺産承継業務)で31万円
となり、こちらの料金で、ご両親(お二人分)の数次相続を一括サポートいたします。
※業務詳細は、()内の業務ページをご覧ください。

POINT!

・料金は、売却代金と解約預貯金から頂戴しますので、相続人の方からお振込みいただく必要はありません。
・当事務所では原則着手金をいただいておりません。
・上記以外のご依頼パターンもお受けいたします。各パターンによって料金が異なりますので、ご面談時にお伝えいたします。
 (1)相続登記のみ
 (2)相続登記+相続不動産売却
 (3)遺産承継業務(父)+遺産承継業務(母)
 (4)相続不動産売却のみ、他

当事務所が実際に解決した両親の数次相続の事例紹介

過去に当事務所が解決した両親の数次相続の事例の一部をご紹介いたしますので、お客様の参考にしてください。

父死亡時、母が認知症で遺産分割できず、そのまま母が死亡してしまった事例。
亡父名義の実家を換価分割、預貯金の遺産分割、相続税と譲渡所得税(空き家特例あり)まで総合的にサポートしてほしい。

父→母の順に死亡した事例。
亡父名義の実家を、直接長男名義に変更したい。

両親が順に死亡した数次相続のことなら当事務所までご相談ください!

「父親が死亡した際に遺産分割など何もしませんが、どのように手続きを進めたらいいですか?」
「母親が亡くなった後に立て続けに父親も亡くなってしまった。遺産分割の方法や税金のことがよくわからないので相談したい。」

このような相談が当事務所には沢山寄せられます。おそらく両親の数次相続に専門特化している事務所が他には無いからだと思われますが、わざわざ遠方から来られるお客様もいらっしゃいます。
もしご両親の数次相続にお困りのことがあれば、まずは当事務所までご相談ください。当事務所が、横断的かつ総合的に、お客様の遺産相続(「法律」「税務」「不動産売却」)を解決いたしますので、お気軽にお客様の最寄りのオフィスまでお問合せください。

 ご相談予約は下記のお電話番号または問い合わせフォームからお願いいたします。

 なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。
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相続 遺言

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)

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当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
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税務署
法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
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後見制度支援預金とは
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成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
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遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
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寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
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相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
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​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
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相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
相続人の1人からの預金の解約
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​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
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新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
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換価分割にかかる経費を知りたい
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コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
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公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
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滞納税金も相続してしまうのか?
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遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
遺産分割協議書に債務を記載する注意点
相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
相続や遺贈と不動産取得税
相続税申告後に財産が見つかったら
遺産放棄と相続放棄の違い
相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
老人ホーム入居と小規模宅地の特例
同性パートナーの相続権
推定死亡日と孤独死
特殊清掃と孤独死
自殺があった家を売却して遺産分割する方法
3ヶ月以内に相続手続きが必要?
遺産分割協議書は署名か記名か
借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
相続不動産を売却したら扶養から外れる?
死亡した夫の相続手続き
死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
相続放棄と相続税基礎控除額の人数
祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
別荘の相続手続き
お墓(墓地)の相続手続き
養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
包括受遺者を含めた遺産分割協議書
両親が順に死亡した数次相続
Zoom等のテレビ電話で遺産分割
遠方の相続した不動産売却
遺産分割協議書の実印を拒む相続人
数次相続の遺産分割協議書の見本
戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
配偶者名義の名義預金と相続税
貸事務所や貸店舗の相続手続き
相続税還付とは
相続税の債務控除の範囲
遺産分割協議書に捨印を押して平気?
法定相続でも遺産分割協議書は作る?
相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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