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自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想

更新日:2021/9/28

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

自筆証書遺言の保管制度

 新しくはじまった自筆証書遺言の保管制度を知るべく、実際に当事務所の資格者自身が遺言を保管制度を利用してみましたので、その体験談と感想をお伝えしようと思います。

日常的に遺言書作成や遺言執行の現場の実務を行なっている当事務所から見て、制度上のメリットやデメリット・良かった点や改善してほしいことなど、詳しく言及していきたいと思います。

なお、ここでの記事については、保管制度がはじまったばかりのものですので、あくまでも参考に留めていただき、御不明な点については直接法務局へお問い合わせください。
窓口の画像は法務局の方に許可を得て撮影しました。

ネット予約から当日法務局へ行くまで

 予約の方法は大きく3パターンとなります。

①ネット予約
法務局手続案内予約サービスの専用HPから予約。

②電話予約
 手続きを行う予定の法務局へ電話で予約。

③窓口予約
 手続きを行う予定の法務局の窓口で予約。

 上記の中から選択をすることになりますが、筆者は①のネット予約で行うことにしました。ネットのため24時間365日いつでも予約が可能です。

なお、法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地の3つの中から選択することになります。おそらく実務上では、多くの方が住所地の法務局を選択することになると思われます。

当日は遺言書・保管申請書・必要書類を揃えて窓口へ

 当日は5分ほど前に窓口へ行きました。「遺言書保管」と大きく書かれた窓口が目に入りましたので、自分の名前と予約時間を伝えると、さっそく手続きを開始です。
実際に持参したものは、以下のものです。
 ・自筆証書遺言
 ・遺言者の住民票(本籍地入り)
 ・遺言書保管申請書(3,900円の収入印紙を貼付したもの)
 ・身分証

はっきり言って、全く難しい必要書類はありませんでした。
財産を渡す相手の戸籍謄本もいりませんし、遺言者自身の戸籍謄本すら不要です。
3,900円の収入印紙については、法務局の収入印紙売り場で購入することができます。

窓口の同席は認められず遺言者自身で法務局職員と対応する必要がある

筆者は、自筆証書遺言により財産を受け取る推定相続人と事務所スタッフの3人で法務局出向きました。財産をもらう人くらいは隣に座ることができるのかと考えていましたが、
「窓口の席に座ることができるのは遺言者だけですので、お連れ様は後ろの席で座ってお待ちください。」と言われてしまいました。

つまり、予約した遺言者本人しか窓口へ座ることができず、例え配偶者や親族であっても同席は認められない取り扱いのようです。

このことについて法務局職員に尋ねてみると、原則として遺言者の方だけで対応していただき、親族の方には同席はご遠慮いただいているとのことでした。
これはあくまでも「お願い」レベルなので、遺言者自身の体調だったり、会話が難しいような特段の事情があれば同席を認める場合もあるが、基本的には遺言者本人だけで対応をお願いしているようです。

これについては、司法書士や行政書士といった国家資格者の同席についても同様に認めない方針のようです。
遺言者本人が高齢なケースでは、多少の不安が残る取り扱いになっています。

無事に受け付けられたら「保管証」がもらえる

保管証の見本

 法務局担当者が内容を確認し、形式上の問題がないか確認をした後に「保管証」というものがもらえます(A4サイズで実際は緑色のカラーです)。

この保管証を受け取る際に、遺言書保管についてのおおよそ説明を受けます。
法務局に預けられた遺言書は全て保管番号で管理をされるようで、変更等の届出や遺言書情報証明書を相続人が請求する場合にも、保管証があった方が便利とおっしゃっていました。
(ちなみに再発行はできないようです)

窓口に着いてからこの保管証を受け取るまでに、およそ30分ほどかかりました。
保管証を受け取ることができれば、手続きは完了となります。

実際に自筆証書遺言を書いてみて思ったこと

遺言を書いてみた気がついたこと

 筆者は、年間で数え切れないほどの数のご依頼をお受けして公正証書遺言作成のサポートをさせていただいておりますので、正直なところ、自分で遺言書を書くことはそんな大変なことだと思っていませんでした。

しかし、いざ自分で書いてみると、細かなことがわからなかったり、意外なことが大変だったりして、非常に勉強になったことがありました。
少し細かなお話にもなりますが、これから書かれる方の参考にしていただければと思い書かせていただきます。

A4の便箋なんて文房具屋でも売っていない

 法務局の保管制度を利用する場合、遺言書は「A4サイズ」でなければいけません。最初は適当にA4の便箋を買って遺言書を書こうと思っていましたが、実際に探してみると便箋のサイズはほとんどB5ですから、A4の便箋など全く売っていませんでした。かなり大きな文房具屋、ロフト、100均などにも行ってみましたが、どこにも売っていません。A4サイズのルーズリーフやノートは売っているのですが、さすがに遺言書に使うのはどうなのかと思い除外。結局、見た目が高級感のある和紙(プリンター対応)を購入してきて、便箋の印字をして使うことにしました。
A4サイズの便箋が見つからないとは想定外でした。

全文(財産目録、別紙以外)を自署するのは予想以上に大変だった

 遺言書を自署しなければいけないことくらいは最初からわかっていたのですが、いざ書いてみると予想以上に大変でした。
自分自身の字の汚さもあるのですが、なかなか自分なりに納得のいく程度の遺言書を書くことができず、結局5枚以上も書いて、一番綺麗に書けたものを使うことにしました。
遺言書ですから、綺麗な字で書きたい気持ちは誰にだってあると思うのですが、こればかりは本人の文字の上手さに左右されるところかもしれません。
あと、ご高齢な方が書くのは、やはり大変かもしれません。実際に自分で書いてそれは強く感じました。

財産を別紙で特定する方法で悩んだ

 今回は試験的な意味合いで遺言書を作ったので、あえて財産を別紙(登記簿謄本)で特定することになりました。
登記簿謄本を取得したのですが、マンションだったため、登記簿が2ページに渡っていました。登記簿が2ページに分かれてしまっているので、別紙1とするのか、それとも別紙1と別紙2に分けて記載するのか、悩んでしまいました。
制度自体が新しかったこともあって調べようもなく、仕方なく法務局へ電話して確認をしたところ、「1つのマンションなら1ページ目に別紙1と書けば2ページ目には何も書かなくていい。」という回答をもらいました。
細かな部分ですが、いざ書いてみると疑問が生じるものです。

余白で指摘を受けた

 保管する遺言書や別紙には余白(上と右は5mm、左は20mm、下は10mm)をあけなければいけません。
遺言書は元々余白が広いので問題はなかったのですが、別紙でつけた登記簿謄本がもともと余白が狭く、下部に遺言者の氏名とハンコを押す際に、ハンコの下の部分が2mmほど余白をオーバーしてしまいました。
法務局職員の方が定規で測って気がつき、やむなく補正をして何とかなりましたが、余白をあけないミスは多そうなので、注意をした方がよさそうです。

遺言書を保管する際に気になった点をまとめます

 法務局で行う保管手続きについては、ここまで説明したとおりです。
実際にやってみて感じたこと、気になったことをまとめてみます。

法務局は遺言書を保管するだけ

 今回は当事務所の国家資格者が自分で遺言を書いていますので、法律上も手続面でも不備・漏れが一切ない完璧な内容の自筆証書遺言を作り上げています。
ですが、この制度を利用する方はあくまで素人ですから、内容に問題がある遺言書を保管してしまう問題が必ず出てきてしまうと思います。
法務局は遺言の形式面だけ審査し(自筆証書遺言の要件や保管制度の手続き要件)、内容については一切関与しないスタンスです。

法務局は全く相談に乗ってくれない

 法務局職員の方は、遺言について一切の相談・アドバイスはしてくれません。質問を受けたとしても回答をしないような統一的なルールがあるようです。
これは、遺言書の内容によって紛争が起きたとしても、法務局が巻き込まれることがないようにするためだと考えられます。法務局としては、単に遺言書を預かるだけの立ち位置でいるため、遺言が原因で揉めるようなことになったとしても、あくまでも保管した遺言者本人の自己責任ということになりそうです。
ちなみに、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにすべきか?という質問にも受けないと言っていました。

法務局に保管しても意思能力の担保にはならない

 自筆証書遺言で争いになる多くの場合は、遺言者本人が作成時点で自分の意思で書かれたどうかです。公正証書遺言の場合には、公証人が本人確認及び意思確認を行ったうえで作成されるため、意思能力の担保がなされるのは当然ですが、簡易的な方法である自筆証書遺言には、それがありません。
保管制度を利用すれば法務局職員の対面で手続きを行うことになりますので、ある程度の担保にはなりそうなものですが、これも上記と同様で、法務局はあくまでも遺言を保管するだけですので、受け付け時点で本人の意思能力を一切保証しませんとおっしゃっていました。
もちろん筆跡鑑定などするわけがありませんから、持参した遺言書が本当に本人が書いたかどうかなど、法務局職員は一切確認をしないことになります。

内容に不備のある自筆証書遺言を量産してしまうのでは

 何度も言いますが、法務局はあくまでも受け付けられた自筆証書遺言を保管するだけのスタンスです。内容についてまでアドバイスしてくれることはありません。
つまり、形式が揃ってさえいれば、法務局は保管を受け付けてしまいますので、遺言の内容に不備があることに気が付くのは、本人が死亡した後ということになります。
確かに手続きは簡単で費用も安ければ誰でも気軽に遺言を書けることになりました。しかし、その簡単さの反面、実際の遺言執行時点で遺言の不備に気がつき、残された相続人達に迷惑がかかってしまう事態が多く発生すると思われます。

自筆証書遺言保管制度で良いなと感じたこと

 自筆証書遺言保管制度を利用した場合のメリットについても記載しておきたいと思います。費用がかからないのは当然のことなので、それ以外の部分について触れてみたいと思います。

○遺言書の検認がいらない
 検認がいらないのはメリットになると思います。家庭裁判所での検認手続きは非常に時間がかかって面倒ですし、何よりも他の相続人と顔を合わせて行うことに精神的にも厳しいことがありますから、検認を回避できるのは非常にありがたいです。

○死亡したら指定した人に遺言書を保管している旨を通知してくれる
 これは公正証書遺言よりも優れていると感じました。公正証書遺言の場合には、遺言者が死亡したとしても遺言が見つからなければ意味をなしません。しかし、保管制度を使えば死亡時通知人に法務局から通知がいきますので、遺言実現の確実性が高まります。

○保管しなくてすむ
 今までの自筆証書遺言の場合には、保管する場所に困る方が多くいらっしゃいました。見つかりにくい場所にしまったら、遺言の存在を知らないまま遺産分割されてしまう可能性がありますし、逆に見つかりやすい場所だと相続人に知られてしまうリスクが出てしまいます。遺言が法務局に保管されることで、誰にも内容を知られることなく、死亡時通知人に通知されることで発見されないまま遺産分割されてしまうリスクもありません。

遺言書を保管した後に気になった点について

保管した後のこと

 ここまで保管時点でのお話をしてきましたが、遺言書を保管した後に気になったこともお伝えしようかと思います。

保管自体は難しくないのですが、やはり法務局を利用する以上、面倒なことが存在するのも事実です。

以下にまとめてみましたので、参考にしてください。

遺言者の変更届がとても面倒です

 遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍、戸籍の筆頭者、電話番号のいずれかに変更があった場合には、変更届をしなければいけないそうです(出生年月日がある理由は不明)。
この中で変更の可能性が高いのは、住所、本籍、電話番号だと思います。これらに変更が生じた度にわざわざ法務局へ届出をしなければいけないのは非常に面倒です。
おそらくですが、変更が生じたとしても法務局へ変更の届出をしないケースが多く発生すると思われます。

受遺者・遺言執行者・死亡時通知人の変更届を忘れる可能性が高い

 遺言者だけでなく、遺言執行者などに変更が生じた場合も同様に変更届をしなければいけません。しかし、遺言執行者などが遺言者に言わないまま住所変更等をしてしまうと気がつかないままになってしまうことが出てくるはずです。また、死亡時に通知する方の住所が変わってしまえば、当然のことながら、死亡したとしても法務局から通知が届くことはありません。
さらに言ってしまえば、遺言者が高齢になり認知症等を患ってしまったら、誰が変更届をするのでしょうか。疑問を感じてしまいます。

検認は不要となるが結局は戸籍謄本を全て集めなければいけない

 保管制度のメリットとして検認が不要ということが強調されますが、遺言者が死亡した後に、遺言書情報証明書を取得する段階で、出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を求められます。(検認でも出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を求められる)≫遺言書情報証明書とは
確かに保管制度を使えば家裁での検認手続きを回避することができますが、結局のところ被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本や相続人全員の住民票を取得する手間は変わりませんので、執行時の手続きが大きく簡単になるわけではなさそうです。

ちなみに公正証書遺言の場合には、遺言者の死亡記載の戸籍と、財産を受け取る相続人の戸籍謄本だけですぐに執行できますから、非常に手続きは楽です。

保管制度開始後の公正証書遺言の依頼件数

 自筆証書遺言保管制度が開始されることによって、公正証書遺言の依頼件数がどう変化するのか気になっていた部分ですが、当事務所では、むしろ保管制度開始後の方が公正証書遺言の作成依頼件数が増加しています。
もちろん様々な要因がありますし、正確なことはいえませんが、当事務所の結果としてはそうなっています。

おそらく、簡単な自筆証書遺言で済ます方と、正式な公正証書遺言を作ろうと考える方は、全く別なのではないかと推察されます。

また、偶然にも保管制度開始後にすぐコロナ禍に見舞われたことも遺言の依頼件数が増えた一要因になっているはずです。コロナをキッカケとして、遺言需要が高まり、全体的な遺言作成件数が上がっているのかもしれません。

自筆証書遺言保管制度を利用してみた感想まとめ

自筆証書遺言保管制度のこれから

 自筆証書遺言の保管制度ですが、使い勝手がいい反面、手続きとしてまだ完成されていないなと感じるのは否めないです。

どちらかというと、自筆証書遺言(保管)は、遺言者自身が比較的若く自分自身で考えて動ける方に向いていて、公正証書遺言はご高齢な方に向いている手続きなのかもしれません。

自筆証書遺言の保管制度はまだはじまったばかりの制度ですから、これからどうなっていくのかわかりませんが、おそらく自分で動かれる方は自筆証書遺言(保管)を利用して、子供達世代が親に遺言を書いてほしいと考える場合には公正証書遺言を利用する流れができてくるのではないでしょうか。

専門家の立場としていわせていただくと、自筆証書遺言の保管を使うのなら、必ず専門家のアドバイスを受けてから保管をしていただきたいということです。
せっかく作った遺言のせいで残された家族が揉めてしまっては意味がありません。自己満足な遺言が増えないことを望みます。

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相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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