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相続において被相続人はご高齢なケースがほとんどですので、被相続人だけでなく相続人もご高齢なことが大変多いです。
ご高齢な方がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことはができません。
なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は無効となってしまうからです。
これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい利益を奪ってしまうことを防止するための法律上の考え方からきているものです。
認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には遺産分割協議に参加できないものと考えられます。
では、認知症等の方がいるために遺産分割協議ができない場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
まずは、以下をご覧下さい。
一般的に相続手続きでは相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いのもと遺産の分け方を決めます。法律で決まった法定相続分の割合では、相続人同士の意思が全く反映されず、納得がいかないからです。
しかし、判断能力を欠く認知症の方がいた場合には、遺産分割をすることができないので、相続人間で決めた自由な分け方をすることができません。遺産分割できないデメリットの一つとして、法定相続分の割合でしか分割することができないことがあげられますが、それ以外にもデメリットはないのでしょうか?
◆相続税申告に有利な分割内容にすることができない(デメリット①)
通常、相続税が発生する場合には税理士がなるべく税金がかからないようなシュミレーションを行い、その中から遺産分割案を決めます。そして、その内容で協議し相続税申告を行うことになります。しかし、そもそも遺産分割をすることができない場合には、税理士が入ろうが、法律上で決まった法定相続分の割合での相続税申告をしなければいけませんので、遺産分割ができた場合よりも高い税金を支払わなければいけないことになります。
◆不動産が共有となってしまう(デメリット②)
不動産はなるべく複雑な権利関係を避けるべきなので共有状態は望ましくありません。普通であれば遺産分割を行い、相続人の誰かがその家の登記名義を単独取得することしますが、遺産分割ができない場合には、法定相続分の割合で共有状態にするしかありません。
このように、認知症の相続人がいて遺産分割をすることができないと、様々なデメリットが生じてしまいます。
とはいえ、どんな場合であっても相続手続きを進めなければいけないことには違いありませんので、対策方法を検討しなければいけません。
対策方法として考えられるのは、成年後見制度を利用する方法が考えられますが、これについては様々なデメリットがありますので、よく知ったうえで利用するようにしましょう。成年後見以外の対策方法については、ページの下の方で解説しますので、まずは、最も多くのサイトで書かれている成年後見制度を利用する方法について解説してみます。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)を保護するためのものです。
判断能力が不十分なことをいいことに悪徳販売業者等から買いたくもない高価な物を買わさせたり、必要もないリフォーム契約をさせられたりしないように、これらの方が不利益を被らないようにするための制度です(一定の法律行為をする場合には、後見人等の同意が必要とすることで認知症等になってしまった方を保護することができます)。
認知症の方は遺産分割(法律行為)をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。
なお、成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』に2種類があります。
◇法定後見制度について
意思能力が不十分な方を保護するために、本人または親族が家庭裁判所に申立を行うことで後見人を選任してもらい、後見人が本人に代わって法律行為を行ったり同意権を与えることで本人を保護する制度です。
◇任意後見制度について
本人に判断能力がある段階で、あらかじめ自分が信用している人と「任意後見契約」を締結して財産管理をお願いしておくものです。この制度はあくまでも事前に準備しておくためのものなので意思能力がない状態での利用はできません。
遺産分割協議をするために後見制度を利用するわけですから、自動的に任意後見制度は利用することができず、法定後見制度を使うこととなります。
なお、法定後見制度は認知症等の方の度合いに応じて3種類に分けられています。どの種類になるかは申立人が判断するのではなく、医師の診断結果などで決まってきます。
≫家庭裁判所の成年後見等申立の手引き
(1)補助 … 精神上の障害により判断能力が不十分な方
(2)保佐 … 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方
前述したように、成年後見制度を使えば、認知症の方がいても遺産分割をすることができます。しかし、成年後見制度を利用した場合に、以下の問題が出てきてしまいます。
◆成年後見人は親族が選ばれるとは限らない
財産を管理するのだから、その人の親族が成年後見人になればいいと思うかもしれませんが、実際はそう簡単なものではありません。
現在の家庭裁判所での運用をみると、親族を後見人とするよりも専門職(司法書士や弁護士等)を後見人とする方向に傾いているようです。つまり、候補者として親族を後見人にしたとしても、確実にその親族が後見人となれる保証はどこにもなく、審判が終わってみたら全く見ず知らずの司法書士等が成年後見人に選ばれてしまう可能性があります。一度選ばれてしまった専門職後見人を変更することは余程の理由がない限りは認められませんので、一生涯その見ず知らずの専門家と付き合っていかなければいけないことになります。
なお、いまの家庭裁判所の運用では、親族の横領を防止するため、認知症の相続人が一定の流動性資産(1200万円)をお持ちの場合には、専門職後見とする取り扱いのようです。この流動性資産には、相続で当該認知症の相続人が取得する法定相続財産も含めて計算されますので、この一定額を超える資産をお持ちの相続人の場合にはまず司法書士のような専門職後見人が選ばれてしまう覚悟を持った方がいいです。
◆一生涯かかる成年後見人の報酬
親族以外の専門職後見人が選ばれてしまった場合の話ですが、成年後見人には毎月報酬を支払わなければいけません(正確には年1回の報酬付与)。
成年後見の報酬はご本人が保有する財産によって異なりますが、目安としては月2~6万円前後です(財産の中に収益不動産が多数含まれる等の難易度に応じた付加報酬も発生する場合があります。)。
つまり、専門職後見人がついた場合、年間24~72万円の費用が毎月出て行ってしまうことになります。これが一生涯続きますので、今後収入が増える見込みがなく、貯金から医療費や生活費が毎月目減りしてしまうご高齢な相続人にとってみると、死活問題です。
◆仮に親族後見が認められても遺産分割の代理ができない
成年後見人は本人の法定代理人ですから、遺産分割の代理もできそうに思います。しかし、実は親族後見が認められても遺産分割に参加できません(親族の立場によっては可能)。
なぜかというと、後見人になった親族自身が相続人である場合、自らも遺産分割をする立場にあるため、被成年後見人と利益相反関係になり、代理行為をすることができないのです。こういった場合には、また家庭裁判所に申し立てをして、認知症の本人のため特別代理人を選任しなければいけません。そもそもとして、遺産分割を目的として後見人となるわけですから、こんな非合理的なことを家裁が認めるわけもなく、相続人が候補者として申し立てをした成年後見の場合には、第三者である専門家が選任されるケースがほとんどです。
◆後見制度支援信託の決定がなされると信託報酬も発生する
後見制度支援信託とは、ご本人の財産が日常生活に困らないほど、十分である場合には、生活に必要最低限な財産を除いて(この部分を成年後見人が管理します)、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託をする仕組みのことです。
この制度を利用することで、成年後見人に横領等を防ぐことができるメリットがある反面、信託銀行へ支払う信託報酬が発生してしまうデメリットがあります。
必ずこの制度を利用しなければいけないわけではありませんが、専門職後見人が後見制度支援信託を使った方がいいと判断した場合には、信託することになります。
専門職後見人だけでなく、信託報酬まで発生するとなると、相当の費用が発生してしまいますので、できれば避けたいところでしょう。
成年後見人はあくまでも認知症となった本人の財産を守る立場にあります。他の相続人のために存在しているわけではありません。
つまり、成年後見人が親族になろうが専門家になろうが、成年被後見人の財産については家庭裁判所の管理下におかれることになりますので、本人の財産を守るような協議内容にしか応じることができないのです。
ひとつの目安としては、認知症となった本人の法定相続分の割合です。この割合以上を本人が取得するような遺産分割協議の内容であれば、成年後見人としては応じることはできますが、本人が法定相続分以下となってしまうような協議の内容では、立場上応じることはできません。
相続税が最もかからないような遺産分割をしたいと思っても自由に分割案を決めることができないのです。
これは意外かもしれませんが、せっかく成年後見人をつけたとしても、結局自由に遺産分割をすることはできないのです。毎月に報酬が発生して、自由な遺産分割もできないわけですから、なるべく成年後見制度を避けたい相続人の気持ちがわかります。
当事務所としては、遺産分割をしたいがために成年後見制度を使うことには反対です。なぜなら、成年後見人となった方は基本的に本人が死ぬまで一生涯その方の財産を管理し続けなければいけません。毎年、裁判所に対する財産状況の報告といった面倒な事務手続きが発生します。「遺産分割」という目先の問題が解決した後は、報告が面倒で嫌になったとしてもやめることはできません。
また、専門職後見人が付いた場合には、本人が死ぬまで毎月数万円の報酬を払い続けなければいけない大きな問題が生じえます。
意思能力を欠如した高齢者は、自身で資産を増やすことができませんので(新たな投資もできない)、財産を切り崩しながら生活をしていかなければいけません。
手術が必要となれば医療費もかかります。施設への入居が必要となれば施設への入居費や月々の支払いも必要です。これから、その人の生活を支えていくのは、やっぱりお金なんです。
そんな大切なお金を専門家へ支払い続けていくとなれば、あっという間に財産を使い果たしてしまうのではないでしょうか。
勘違いしていただきたくないのは、当事務所は決して成年後見制度自体に反対なのではありません。本人のためだと思うなら、ぜひ成年後見制度を活用していただきたいと思います。成年後見を使うことで、本人の財産管理を後見人に託すことができます。病気等で急な出費が必要となった場合でも、すぐに本人の財産から対応ができます。
成年後見は、自らが意思能力を表示することができない方の財産を守るためにとても重要な制度といえますので、ご本人のためを思って成年後見制度を考えているなら、この機会に検討してみてもいいと思います。
しかし、単に遺産分割をしたいからというためだけに成年後見を使うのは違うと感じます。なぜなら、目的を達した後に財産管理が適切になされないケースや、毎月の専門家への報酬の支払いで後悔しているケースを見てきているからです。
ここまでの解説をよく読んでいただけた方ならお分かりいただけるかと思いますが、たしかに成年後見人をつけることで本人の財産を守っていくことができるメリットがあるかもしれませんが、デメリットも存在します。
安易に成年後見をつけることを考えず、今後のこともしっかりと考えて慎重な判断をしていくべきです。
相続手続きは、なぜか遺産分割協議を必ずしなければいけないように勘違いされていますが、むしろ法定相続分通りに分け合うのが原則であって、遺産分割協議によって分け合うほうが例外なのです。
インターネットで調べてみるとわかりますが、遺産分割協議について書いてあるサイトは山のようにありますが、法定相続通りに分けた方がいいと書いてあるものはほとんどありません。たしかに、遺産分割協議をした方が柔軟に色々なことを決められますのでいいかもしれませんが、それはケースバイケースであって、認知症等の方がいる場合には法定相続を検討してもいいのではないかと考えます。ある専門家のサイトをみると、認知症の方がいる場合は遺産分割協議をすることができないので成年後見の申立てしか方法はないとありました。(成年後見については後述します。)なぜ法定相続のことについて触れていないのか理解できませんが、成年後見を業としている方からすればその方がいいのかもしれません。
とはいえ、遺産分割協議ができない場合に全て法定相続分通りにすればいいといったことではなく、遺産に不動産が含まれる場合や相続税申告が絡む場合の問題点もあります。自分自身の判断のみで法定相続分にするのは危険がありますのでどのような方向性で進めていいのか、頭を悩ませていらっしゃるなら、一度当事務所までご相談ください!お客様の状況次第で成年後見制度を利用せずに手続きを進める方法があるかもしれません。
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
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⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
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≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
≫相続税は誰が申告するの?
≫相続税はいつまでに申告するの?
≫相続税はいつまでに納付すればいいのか
≫相続税は分割払いできる?
≫相続税は現金以外でも払える?
≫準確定申告って?
≫相続税申告に必要な残高証明書とは
≫相続税の3つの控除を知りたい
≫相続時精算課税制度ってどんなもの?
≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
≫胎児も相続人になれるの?
≫相続人の範囲と法定相続分は?
≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
≫権利証が見つからなくても相続登記できる?
≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?
≫負動産を相続してしまったら
≫遺品整理業者へ頼むメリットは?
≫農地を相続したら
≫相続不動産を売る際に発生する税金って?
≫みなし取得費と譲渡所得税を知る
≫除籍謄本って何?
≫改製原戸籍って?
≫疎遠な相続人と遺産分割する注意点
≫法定後見と任意後見の違いは?
≫成年後見制度について知りたい
≫期限付きの相続手続きってあるの?
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≫法定相続情報証明制度って何?
≫法定相続情報一覧図の申請方法は
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?
≫高齢者消除とは
≫同時に相続人が死んだらどうなる?
≫相続税額の2割加算とは
≫相次相続控除って?
≫配偶者居住権とは
【相続(応用編)】
≫相続専門家について
≫未成年者がいる場合の遺産分割①
≫未成年者がいる場合の遺産分割②
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≫相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
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≫遺言書による相続財産の名義変更
≫相続による株式・国債の名義変更
≫死亡届の提出は相続開始のスタートライン
≫代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
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≫銀行等での相続手続きに必要になる書類
≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
≫相続財産の中に株式や国債があった場合の相続手続き
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≫香典や弔慰金は相続財産?
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≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
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