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自筆証書遺言について

更新日:2021/8/17

自筆証書遺言について

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

自筆証書遺言について

円満な相続には遺言が絶対的に必要

 自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。

自筆証書遺言は、他の遺言に比べて費用も手間もかからないため最も気軽に作成できるものとされておりますが、その反面、作成要件が厳格に定められています。

無効にならない『自筆証書遺言』の作り方、書き方の注意点、まだ新しい自筆証書遺言書保管制度などを中心に解説をしていきます。

公正証書遺言についてはこちら
秘密証書遺言についてはこちら

この記事のポイント!

新たに、自筆証書遺言を法務局に保管することができる「自筆証書遺言書保管制度」がはじまりました。いま注目されている自筆証書遺言について徹底的に解説をしていきますので、これから遺言書を作りたい(親族に作ってほしい)と考えているお客様は、是非最後までご覧ください!

遺言書を書く意味

昨今、遺言を作成される方が非常に増えています。

遺言書を書く意味は、遺言者自身によって異なるかもしれませんが、残された家族への不安から作成する方がほとんどです。

自分が残した相続財産で揉めてほしくないという思い、または次の世代へ財産を残し続けてほしいという気持ちを持って遺言書を書く方もいます。
お客様それぞれの考えや気持ちを伝える方法として、遺言書はとても有用な方法です。また、円満で円滑な相続の為にも遺言を残すことは大変有益ですから、是非ご自身の思いを「遺言書」という形に残していただければと思います。

まだ遺言を書くか迷っているお客様もいらっしゃるかもしれませんが、「思い立ったときこそ」遺言を書くべきチャンスですから、この記事をよく読んでいただいて、ご検討いただければと思います。

遺言書の種類

 遺言書は、民法という法律で定められています。
民法には普通方式(3種類)と特別方式(4種類)の遺言について規定されていますが、自筆証書遺言は普通方式の遺言の中に含まれています。

普通方式の遺言

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

公証役場で作成する公正証書遺言、内容を秘密にし公証役場で証明だけしてもらう秘密証書遺言。そして普通方式の遺言の中で自筆証書遺言は一番手軽に費用も掛からずに作成できる遺言です。
秘密証書遺言は実務的に使われることがほとんどありませんので、実際に遺言を作る方は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2択から選択します。

詳しい説明は後述しますが、手間も費用もかけたくない方は「自筆証書遺言」、費用をかけても正式な遺言を残したい方は「公正証書遺言」を選択されます。

遺言作成の要件は厳格に定められている

 遺言の効果が発生するのは作成者本人の死後です。
つまり、遺言に書かれた事が被相続人本人の真意なのか、根本的に被相続人が作成したものなのか、それを作成者本人に確かめることができません。また相続財産に関わるものなので変造、偽造の危険も少なくありません。そこで民法では遺言の作成に厳格な要件を定めています。

この要件を満たせていない遺言は無効となりますので、作成前に必ず作成要件を抑えておく必要があります。

自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自分自身で書く遺言です。

 ご高齢の方などで、自分で字を書くことを嫌う方がいらっしゃいますが自筆証書遺言の場合は代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人(自分の子供や親族)が代理で記入した場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。

では、まずは自筆証書遺言について書かれた条文をご覧ください。

民法第968条(自筆証書遺言)

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 これは2019年に改正された新しい条文です。
昔は、全文自書でなければ自筆証書遺言を作ることができませんでしたが、新たに2項の規定ができたため、財産目録については自書が不要になりました。

今までは、財産部分についても全て自書していたことから、「財産の記載漏れ」「記載不備」によって遺言が実現できないことがありましたが、法改正によってそれを回避することができるようになりました。
詳しくは、こちらの記事が参考になると思います。自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の要件5つ

 自筆証書遺言を有効に作成するための要件は、この5つです。

①全文自書
②日付の自書
③氏名の自書
④押印
⑤加除その他の変更

自筆証書遺言を作成する場合は、これらの要件を全て満たす必要があります。
どれか一つでも欠けてしまうと遺言は無効になってしまいますので、注意をしてください。
以下で順番に説明をしていきます。

①全文自書

 全文とは実質的内容部分でいわゆる本文にあたります。自書が要求される理由は筆跡によって本人が書いたものとして判定でき、自筆ということが分かれば遺言の内容が真意であると推測できるからです。つまりWordやワープロで作成された遺言は無効です。鉛筆で作成しても要件を満たしますが、消えてしまう可能性もありますし、なるべく避けるべきです。
ただし、法改正によって、財産目録の部分については、自筆以外の方法(ワープロなど)が認められることになったことは前述のとおりです。

②日付の自書

 遺言は複数ある場合、一番新しいものが効力ある遺言とされます、また遺言作成時に作成者が遺言を作成する能力があったのかを判定しますので日付の自書が要求されているのです。年月のみで日付のない場合、または○年○月吉日などは無効です。

③氏名の自書

 氏名の自書が要求されるのは遺言の作成者を明確にし誰の遺言なのかを明らかにするためです。また自筆で記載することによって遺言作成者本人の真意を証明するためです。氏名は戸籍上のものでなくても通称でもかまいません。本人と識別できる名前なら問題ないです。

④押印

 押印が要求されるのは、氏名の自書と全く同じです。実印でも認印でもかまいません。ただ実印があるなら実印がいいでしょう。

⑤加除その他の変更

 加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならないと定められています(民法968条3項)。つまり訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。なお、この方式に則っていない訂正等は無効になりますが遺言までは無効にはなりません。

自筆証書遺言作成のメリット、デメリット

自筆証書遺言のメリットデメリット

 自筆証書遺言は自分一人で書くことができますし、手数料もかかりませんので公正証書遺言に比べて手軽に作成できます。
また、公正証書遺言と違い他人に財産の内容や遺言の内容を公表しないので他人に知られる恐れもありません(公正証書遺言は証人に遺言の内容や財産の内容を公表します)。これらが自筆証書遺言のメリットと言えます。

 逆に自筆証書遺言のデメリットは、公正証書遺言と違い遺言の存在自体、相続人が気づかない恐れがあること。また要件を満たしていない遺言を書いてしまい遺言が無効になってしまう恐れがあること。他にも変造、偽造、または騙されて遺言を作成されたとしても、そのことに相続人が気づきにくいことが挙げられます。
また手続き上の問題ではありますが、自筆証書遺言は相続開始とともに家庭裁判所の検認が必要となりますので相続人の手続きの手間が増えてしまいます。
なお、法務局の遺言保管制度を利用した場合や公正証書遺言では検認の手続きは省略されます。
遺言書の検認手続きについて詳しく

自筆証書遺言の
メリット
・費用がかからない。
・手軽に作成できる。
・遺言の内容を誰にも知られず作れる。
自筆証書遺言の
デメリット
・要件を満たしていないことで無効になる恐れ。
・意思能力で争いになることがある。
・相続開始後に家裁の検認が必要。(法務局に保管している場合を除く)

自筆証書遺言を作成する5つの流れ

 自筆証書遺言を作成するまでの流れは、以下の5ステップです。

①遺言に載せたい財産の洗い出し

 まずは、どんな財産があるのか、ある程度の評価額を洗い出します。遺言書の載せる主な財産は、これらです。
・自宅不動産、投資用不動産
・預貯金(普通預金、定期預金)
・株式
・投資信託、他

②財産資料を集める

遺言に載せる財産が把握できたら、それらの資料を集めていきます。
不動産…登記簿謄本や固定資産税納税通知書
預貯金…通帳や定期証券
株式…取引残高報告書
投資信託…残高証明書
などが、財産資料となりえます。

③財産をあげたい人を決める

財産の資料が集まったら、あとは財産をあげたい人を決めていきます。
自分の財産を引き継いでいく人ですから、じっくりと時間をかけて考えましょう。
なお、ご自身の家族や親族に限らず、推定相続人以外の第三者に財産をあげることもできます。

④遺言書を書いてみましょう

準備ができたら、あとは遺言書を書くのみです。
用紙に決まりはありませんので、文房具屋で便箋を購入してきてもいいですし、自宅にある白紙でも問題ありません。

また、いまは本屋に「遺言書作成キット」のようなものも売られていますので、それを買ってくるのもいいと思います。

⑤内容の最終確認

完成したら、内容に不備がないか、民法の要件に従っているか、隅々までチェックをしてください。問題がなければ、あとは遺言書の保管先を決めます。

ご自身で保管をしてもいいですし、任せられる専門家や家族に渡しておいてもいいでしょう。

なお、自筆証書遺言なら法務局で保管をすることができますので、保管場所に困ったら法務局の利用を検討してください。

自筆証書遺言の保管制度について

 新たに令和2年7月10日より、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度がはじまりました。
自筆証書遺言の保管制度とは一体どんなものなのか?新しくはじまった制度だからこそ気を付けていただきたいことは沢山あります。数回にわたって自筆証書遺言の保管制度について解説をしていますので、参考にしてください。
自筆証書遺言の保管制度とは?
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧・撤回・変更
自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想

自筆証書遺言の見本

 自筆証書遺言の見本はこちらです。

この見本を見ながら、ご自身にあった内容へ変更をしてください。
別紙で不動産を特定する場合には、各ページに署名・押印を忘れずにしてください。
遺言執行者は必ずしも指定する必要はありませんが、なるべく指定することをお勧めします。
もし法務局へ保管をしたい場合には、余白等の制限がありますので、以下の法務省サイトの用紙例を使った方がいいと思います。

自筆証書遺言の注意点

自筆で注意すべきことって?

 自筆証書遺言について書いてきましたが、作成の手軽さや、費用が掛からない面、また財産や家族の内情を他人に知られなくても済むところは、とても魅力的です。
安全で確実な遺言を残したいのであれば公正証書遺言ですが、手間をかけたくない方にとっては自筆証書遺言の選択も遺言作成の候補の一つでしょう。
ただし、そんな簡単な自筆証書遺言だからこそ注意すべき点があります。

自筆証書遺言は、費用もかからずいつでも作成することができるため、気軽に利用されている方法です。しかし、民法の要件に満たしていない自筆証書遺言は無効となってしまうので、作成時に十分注意しなければなりません。

民法の要件に気を付けるのは当たり前

 また、民法の要件はあくまでも最低限の条件で、さらに踏み込んで注意すべきこととして、対象の相続財産について微妙な特定方法をしないということです。

下記に特定が微妙なものをあげたので自筆証書で作成する場合には、このような記載方法は絶対に避けてください。

遺言が無効となりえる微妙な財産の特定方法

 自筆証書遺言は本文を自署で書いて、日にちを書いて~など無効にならないための民法の要件について書いてあるサイトは多く存在しますが、記載を避けるべき微妙なものを取り上げているサイトは少ないかと思います。

遺言を執行するうえで、その記載部分が無効になる可能性があるものなので、このような記載方法はしないように気をつけてください。

その部分が無効になる恐れがある記入例

1.『自宅は長男○○に相続させる』
 …自宅というのが不明確です。どの不動産を相続させるかまでの特定が必要です。

2.『住所で東京都世田谷区本町三丁目2番1号の土地を長女△△へ相続させる』
 …住所での記載は不明確です、世の中に同じ住所が複数存在することもありますので土地は地番で、建物は家屋番号で記載しましょう。

3.『■■銀行の定期預金は長男と長女で分けなさい』
 …どういった割合での分けるかの記載までするべきです。これでは長男と長女の間に揉め事が起きてしまうこともありますので、分け方まで注意して記入しましょう。

これはごくごく一部の危険な記載例です。もっと注意すべき書き方や避けるべき書き方は山のようにあります。
このような微妙な表現は、公正証書遺言だと公証人の先生が指摘してなおしてくれますが、自筆証書遺言の場合は自分だけで完結しなければならないため、間違った遺言書を完璧な遺言だと信じてそのままにしているケースも多く存在します。せっかく作成する遺言書ですから、あとあとトラブルにならないよう微妙な表現は避けて正しく作成したいものです。

なお、こちらの記事に自筆証書遺言での失敗例をまとめてありますので参考にしてください。
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言

死後に自筆証書遺言が見つかったら?

 ここまでは、自筆証書遺言の作成に関することを中心に説明してきましたが、ではもし死後に故人が残した自筆証書遺言を発見した場合はどうすればいいのでしょうか?

封筒に入っていない場合には、中身を確認しても問題ありませんが、封筒に入って封印がしてある自筆証書遺言が見つかった場合には、絶対にあけてはいけません。もし、自分で勝手にあけてしまうと5万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
以下が根拠となる条文です。

民法第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

さらに変造や隠匿をしてしまうと欠格者として扱われ相続分を受け取れなくなることもあります。
もし封がしてある遺言書を発見した場合には、勝手に開封してしまうのではなく家庭裁判所の検認手続きを行うようにしましょう。≫裁判所ホームページ┃遺言書の検認手続き

なお、ご自身で遺言書の検認手続きを行うのが面倒だとお考えでしたら、当事務所が対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言が法務局に保管されている場合は?

前述のとおり、法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きをする必要がありません。
ただし、原本そのものが法務局に保管されているため、法務局で「遺言書情報証明書」を取得し、それを相続手続きに利用することになります。
遺言書情報証明書について詳しくは、こちらの法務省HPをご覧ください。≫遺言書情報証明書について

法務局の遺言書保管官からの死亡時通知

自筆証書遺言を法務局に保管する際、「死亡時通知」の通知先を1名のみ指定しておくことができます。死亡時通知とは、戸籍担当部局との連携によって遺言者が死亡したことを遺言書保管官が確認した場合に指定された方に対して死亡の通知を送付するものです。

この通知を受領した方は、法務局に出向いて、遺言書情報証明書を取得して自筆証書遺言の内容を確認することができますので、あとはその証明書を使って相続手続きを進めればいいだけです。
なお、死亡時通知は、遺言者が希望した場合のみ利用されます。

自筆証書遺言の最大のデメリット

 あまり他のサイトに書かれていませんが、自筆証書遺言には最大のデメリットが存在しています。
それは、他の相続人に知られずに執行することができないことです。

自筆証書遺言の死後にすべき手続きは、以下の2つです。

①家庭裁判所の検認手続き(法務局へ保管していない場合)
②法務局で遺言書情報証明書の取得(法務局へ保管している場合)

この2つは、法務局へ保管しているか否かで手続きが変わってきます。

家庭裁判所で検認手続きをすると、全ての相続人に通知がいきますので、他の相続人は遺言の存在をその通知で知ることになります。
法務局で遺言書情報証明書を発行すると、全ての相続人に関係遺言書保管通知がいきますので、他の相続人は遺言の存在をその通知で知ることになります。

つまり、自筆証書遺言を使って相続手続きを進める場合には、どんな場合であったとしても他の相続人に遺言の存在を知られてしまうことになります。

対して、公正証書遺言の場合には、手元にある正本か謄本を銀行や法務局に持参するだけで執行することが可能です。
他の相続人に遺言の存在を伝える義務があるのは勿論ですが、他の相続人に遺言の事実を知られたくない方は自筆証書遺言の選択が消極的になってしまうはずです。

自筆証書遺言の7つのポイント

自筆証書遺言のポイントをまとめると、この7つです。

7つのPOINT!

1.全文(財産目録を除く)を自筆で書く必要がある

2.日付の記入を忘れないように気をつけて、最後に署名捺印をする

3.いつでも作成しなおしができることが最大のメリット

4.見つからない可能性があるので最低でも家族の誰かしらには存在を伝えておく

5.死亡後に家裁の検認手続きが必要なのですぐに執行することができない

6.自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を利用する方法がある(検認不要)

7.遺言者の死亡と遺言の存在は相続人全員に知れ渡る。

自筆証書遺言と公正証書遺言の選択基準

 ここまで自筆証書遺言について詳しく解説をしましたが、公正証書遺言を選択した方がいい場合もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択するのか、ある程度の基準は存在しますので、以下を参照して見極めてください。

◇自筆証書遺言を選択すべき人
 ・自分自身の遺言を作りたい方
 ・費用をかけずに気軽に作りたい場合
 ・なるべく早く作りたい方

◇公正証書遺言を選択すべき人
 ・親族(親や叔父など)に遺言を作ってほしい人
 ・遺言者が高齢なケース
 ・遺言者が自書できない場合
 ・確実な遺言を残した場合
 ・疎遠な推定相続人と関わりたくない場合

 公正証書遺言を作成する場合には、どうしても公証役場に支払う手数料が数万円発生してしまいます。さらに、専門家や公証人との打ち合わせの期間を考えると、1ヶ月以上はかかってしまいますので、手軽にすぐ遺言を作りたいと考えている方は自筆証書遺言を選択すべきだと思います。

高齢な親に遺言書を書いてもらう場合は公正証書遺言を

 自筆証書遺言は、全文を手書きで書かなければいけません。財産目録を手書きしなくてよくなったにせよ、長文を手書きで書くのは大変です。
また、ご高齢な方だと、死後に作成時点の意思能力が争点になる可能性がありますので、公文書である公正証書遺言の方をお勧めします。

考え方としては、疎遠な相続人がいなくて特段の問題がない若い方は自筆証書遺言で作成し、それ以外の方は全て公正証書遺言で作成すべきだと思います。

できることなら公正証書遺言で作るべき理由

 ここまで自筆証書遺言について詳しく解説をしてきましたが、死後の相続実務を行う立場から正直なところを言わせていただくと、自筆証書遺言自体はお勧めできるものではありません。
なぜなら、死後にお持ちいただく自筆証書遺言を拝見する限り、大半に何らかの不備・問題があるからです(多くは民法上の要件は満たしているが、それ以外の内容で不備がある)。

困るのは残された遺族

 不備がある遺言を残されてしまうと、死後の相続手続きを処理する人に迷惑がかかります。むしろ、自筆証書遺言がなかった方が手続きがスムーズなことがありますし、自筆証書遺言のせいで揉めたケースも見てきました。(自筆証書遺言が使い物にならず苦労した経験が何度もあります)

 自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな差は、作成時の「費用」と「手間」の2つだと思います。たしかに自筆証書の方が作成時に費用も手間もかかりません。ですが、いざ遺言の執行を行う段階で大きなトラブルを抱えるのは自筆証書だということも知っていただきたいです。

もしこれから遺言を作成しようと考えているのなら、自筆証書ではなく公正証書での遺言作成を「強く」お勧めします。それは、遺言執行実務を行う立場からの意見です。

自筆証書遺言のこれから

 自筆証書遺言は、気軽に作成できる反面、死後に不備があって遺言の内容通りに執行することができないこともあります。

たしかに、法務局の保管制度ができたため、遺言書の作成要件を満たさない自筆証書遺言は減るかもしれません。
しかし、法務局では民法の要件以外の不備は指摘してくれませんので、死後に執行することができない事案までも増加してしまうことが実務家から心配されています。

法務局の保管制度ができたことで、遺言作成件数がどうなっていくのか。いま保管制度を利用した人が亡くなってみなければわからないところがありますので、今後の自筆証書遺言に注視をしていきたいと思います。

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空き家を放置するデメリット
相続した空き家問題
​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

自宅と一緒に売れない土地を相続したら
遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
遺産相続と会社の解散・清算
相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の瑕疵担保責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
証券保管振替機構とは
公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
ゴルフ会員権の相続手続き
妻の相続に夫が関わるべきか
不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
独身の兄弟の遺産相続
離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
デジタル遺品とは
遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
遺産分割時の不動産評価額の算定方法
遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
遺産分割協議書に債務を記載する注意点
相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
相続や遺贈と不動産取得税
相続税申告後に財産が見つかったら
遺産放棄と相続放棄の違い
相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
老人ホーム入居と小規模宅地の特例
同性パートナーの相続権
推定死亡日と孤独死
特殊清掃と孤独死
自殺があった家を売却して遺産分割する方法
3ヶ月以内に相続手続きが必要?
遺産分割協議書は署名か記名か
借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
相続不動産を売却したら扶養から外れる?
死亡した夫の相続手続き
死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
相続放棄と相続税基礎控除額の人数
祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
別荘の相続手続き
お墓(墓地)の相続手続き
養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
包括受遺者を含めた遺産分割協議書
両親が順に死亡した数次相続
Zoom等のテレビ電話で遺産分割
遠方の相続した不動産売却
遺産分割協議書の実印を拒む相続人
数次相続の遺産分割協議書の見本
戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
配偶者名義の名義預金と相続税
貸事務所や貸店舗の相続手続き
相続税還付とは
相続税の債務控除の範囲
遺産分割協議書に捨印を押して平気?
法定相続でも遺産分割協議書は作る?
相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
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遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
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相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
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遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
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家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
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途中までやって断念した相続を解決
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急死した母親の相続手続き
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相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
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役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
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法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
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子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
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親の終活として公正証書遺言を作成
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