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自筆証書(保管)と公正証書の比較
自筆証書遺言の保管制度について前回説明しましたが(前回記事:自筆証書遺言の保管制度)、今回は、自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言を比較しながら解説をしていきたいと思います。
公正証書遺言は自筆証書遺言の保管制度が開始するまでは、検認手続きがいらない唯一の遺言作成方法でした。
検認作業は相続人、遺言執行者の負担となり、検認作業を経なければならなかった自筆証書遺言を選択する理由はありませんでした。
しかし、自筆証書遺言の保管制度が開始し、検認作業のデメリットもなくなった自筆証書遺言の選択もこれから増えてくるかもしれません。
今回は、自筆証書遺言を作成し、保管制度を利用するのと、公正証書遺言を作成するのどちらが良いのかについて、両者の比較を交えながら説明したいと思います。
前回、自筆証書遺言の保管制度について説明しましたが、この保管制度により、今まで非常に面倒であった家庭裁判所での相続手続きを省略することができるようになりました。
保管制度により省略できるにようになった家庭裁判所の手続きが自筆証書遺言の「検認」です。
<検認手続きとは>
検認とは、自筆証書遺言の存在、形状、日付、署名の有無を確認すること、そしてそれを立会人である相続人に確認させる手続きです。
相続人は自筆証書遺言を所持している場合や、自筆証書遺言を発見した場合は家庭裁判所に検認の申立てをし、検認手続きをしなければいけません。
この検認手続きを経ないと遺言が無効になるわけではありませんが、検認手続きを経ていない自筆証書遺言では、銀行の解約や不動産の相続登記はできませんので、検認は自筆証書遺言の執行の前提として必要になります。
検認が不要な理由とは
検認は自筆証書遺言の外形的な部分を相続人と確認し、遺言の変造が行われないようにします。
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、法務局が保管を受ける際に外形的な部分を確認します。また、遺言自体が法務局に保管されるため、遺言の変造を行うことができなくなるため、保管制度を利用すれば、同じことを家庭裁判所で行う検認の手続きは不要となります。
なお、保管後に新たに自筆証書遺言を作成した場合、新たに作成した自筆証書遺言については、法務局の確認を受けていないため家庭裁判所の検認手続きが当然必要となります。
保管制度に対して公正証書遺言は、公証人と保証人2人が遺言の内容を確認し、また遺言者は3人の面前で署名捺印します。そして作成された公正証書遺言の原本は公証役場に原本が保管されるため、遺言の変造の心配はありませんし、署名捺印、日付の確認を行っていますので、検認手続きが不要となります。
自筆証書遺言保管制度、公正証書遺言も検認手続きを省略できる非常に大きなメリットがありますが、それ以外の特徴に関しては大きな違いがあります。
では、自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言について実際には、どのような違いがあるのかメリットデメリットを見ながら説明したいと思います。
*自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言を比較したメリットデメリットです。
冒頭で説明したように自筆証書遺言の保管制度や公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認の手続きがいりません。
検認の手続きを要しない。これは遺言の内容を執行する相続人や遺言執行者の負担を大きく減らすことができ、また検認に要する手間や時間を減らすことにより、遺言の実現が相続開始とともに行うことができます。
検認手続きが不要な両者ですが、それでは自筆証書遺言を作成し、法務局で保管してもらうのと、公正証書遺言で作成するの、どちらが良いのか。
遺言や相続の手続きを行ってきた当センターが遺言者にお勧めするのは、公正証書遺言の作成です。その理由は、
「確実性」
です。公正証書遺言は2つの理由から遺言が無効になる可能性が極めて低いと言えます。
①遺言者の希望に聞き、公証人(+専門家)が遺言の内容を作成するから
遺言は、内容が矛盾していたり、法的に問題のある内容の場合は、その部分又は全部が無効になることがあります。
公正証書遺言を作成する際に、公証人は遺言者の希望を聞き、その希望に則して遺言の内容を作成します。
公証人は法律の専門家です。公証人は、遺言の内容が矛盾しないよう、法律上無効にならないよう確認しながら作成しますので、遺言自体が無効になる恐れは極めて低いです。
更に、公正証書遺言を作成する多くの方は、当センターのような遺言、相続の専門家に依頼し、公正証書遺言を作成するので、専門家+公証人が遺言の内容を確認するので二重に内容のチェックが行われます(更に私達専門家は証人も兼ねます)。
②公証人及び証人2名が遺言者の意思の確認を行うから(意思能力を含む)
遺言を作成するためには、作成する者(遺言者)の遺言作成する意思及び意思能力が必要となります。
自筆証書遺言の場合は、意思及び意思能力については誰も確認を行いません。
そのため、遺言が遺言者の意思で作成された遺言なのか。そもそも遺言者は遺言を作成できるだけの意思能力が当時あったのかが問題なる可能性が非常に高くなります。
これに対して公正証書遺言は、公正証書遺言を作成する際に、遺言者の意思を確認します。また、意思確認ができない(意思能力がない)場合は、遺言の作成を行いません。
そのため、公正証書遺言の場合は、意思があったかどうかで遺言の無効が問題になる可能性は自筆証書遺言に比べ極めて低いです。
そして公正証書遺言では公証人に加えて更に、証人2人が遺言者の意思を確認しますので、より確実性が増します。
以上が、公正証書遺言が無効になる可能性が低い2つの理由です。
逆に言えば、自筆証書遺言は2つの理由のリスクを持っていると言えます。
2つのリスクさえクリアすれば、自筆証書遺言を作成し保管をした方が、安く簡単に遺言が作成できます。
ただ、②に関して問題になるのは、相続開始後、つまり遺言者が亡くなってから相続人間でトラブルになることですので、公正証書遺言の方がやはり確実と言えます。
確実な公正証書をお勧めする理由
公正証書遺言の方が、自筆証書遺言で作成するより確実に遺言を作成することについて説明しました。この確実性をなぜ重要視するのか。
それは、遺言が効力を発生するときは、遺言が亡くなっているときだからです。
遺言を作成できるのは、遺言者だけです。
遺言の内容が矛盾していたり、法的に問題があっても遺言者が亡くなっていたら、変更も訂正もすることはできません。
自筆証書遺言の場合は、公証人や専門家の確認を経ないので、遺言者本人が、問題に気付かなければ、遺言の執行(相続開始後)まで問題が判明しないことも考えられます。
そして、その時に気付いてもどうすることもできません。
法務局の保管制度については、外形的な要件についての確認は行われますが、内容の不備や有効性の確認については一切行われませんし、相談に乗ってくれることもありません。
そして、遺言者の意思の問題についても、遺言者の意思が問題になるのは、相続が開始して、遺言の効力が開始してからですので、遺言者が既に亡くなってあとの話しとなります。遺言者が亡くなったあとに、遺言作成時の遺言者の意思と意思能力を確認するのは、とても困難のものとなります。
以上のように、遺言が実際に効力を有し、そして問題に発展するのは遺言者が亡くなったあとの話しとなります。つまり、既に取り返しのつかない時なのです。
そのような状況にならないために、遺言は確実性がなにより大切となります。
もし、公正証書遺言以外で作成したい理由がないのであれば、公正証書遺言で作成するのを強くお勧めします。
費用、手間は掛かりますが、遺言者の意思が確実に反映されます。
ここまで自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言を比較検討しましたが、最後に選択基準をご教示します。これから遺言の作成を検討していて、どちらの遺言を作った方がいいか悩んでいる方は是非参考にしてください。
・遺言者の年齢が若い場合
・自分の意思で遺言を作りたいと思った方
・相続で揉める可能性が低い
・自分ではなく親(または叔父叔母)に遺言を書いてほしいと思った方
・遺言者が高齢な場合
・遺言者が自分の名前を書くことができない
・遺言者の外出が難しい
・相続で揉める可能性がある
本ページで、細かい比較をしてしまいましたが実際の選択基準はこれだけです。さらにざっくり言ってしまうと
1.自分自身の遺言を書くために調べているのなら「自筆証書遺言(保管)」で十分です。
2.もし自分の親(または叔父叔母)に遺言を書いてもらうために調べているのなら「公正証書遺言」を選ぶべきです。
この2つの基準だけを認識してもらえれば問題ありません。
ネットで自分自身の遺言を作成しようと調べてここに辿り着くことができたのなら、十分に自分で調べて自筆証書遺言を書きあげることができる方だと思います。
対して、自分の上の世代(親や叔父叔母)に遺言を書いてもらうため調べているのなら、公正証書遺言を選択すべきです。
なぜなら、親や叔父等に遺言を書いてほしいと考えているということは、少なからず相続人間で受け取る財産に差が生じているはずです(遺言者の意思確認が重要となる)。さらに、自分の上の世代が書く以上は、遺言者本人が高齢なケースが大半でしょうから、本人の負担を考えても公正証書遺言を選択すべきでしょう(公正証書の方が遺言者の負担は圧倒的に少ない)。
結局のところ、自分自身が遺言を書きたいと考えているなら自筆証書遺言(保管)制度を使っていただき、それ以外の場合には公正証書遺言を利用してもらえればいいかと思います。
自筆証書遺言保管制度について検認不要が大きなメリットとして挙げられることがありますが(本ページでも検認不要のメリットを取り上げています)、実はそう言い切れないことがあります。
なぜなら、確かに遺言者が死亡したとしても検認はしなくてもいいですが、法務局に対して遺言書情報証明書を請求するために、結局は「被相続人の出生~死亡の連続する戸籍謄本」と「相続人全員の住民票」を用意しなければいけません。
この2つは、家庭裁判所の検認手続きと全く同様の必要書類ですから、実は大きな手間の省略にはならないのが実際のところなのです。
さらに、遺言書情報証明書を発行することで、相続人全員に通知がいくことになります。
公正証書遺言であれば手元にある遺言(正本か謄本)を銀行や法務局へ持参をするだけで、そのまま遺言を執行できてしまいます。良いか悪いかは別にして、他の相続人にばれることなく遺言執行ができるのが公正証書遺言で、他の相続人に内容を知られてしまうのが自筆証書遺言(保管制度か否かに関わらない)です。
家庭裁判所での検認不要について、大きなメリットと強調されがちな自筆証書遺言の保管制度ですが、実際はそこまで大きなメリットとはならない認識は持っていただいた方がいいと思います。
ちなみに、公正証書遺言であれば遺言者の死亡記載の戸籍と法定相続人の現在戸籍だけで遺言執行することができますから、わざわざ出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要はありません。
さて、次の記事では番外編となりますが、実際に当事務所の資格者が自分自身の遺言書を法務局に行って保管をしてきた体験談を書きあげています。これから自筆証書遺言保管制度を利用しようか考えている方にとっては、まさに今知りたい情報が書かれているかと思いますので、是非ご覧いただければと思います。
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