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疎遠な親族の孤独死相続ガイド

疎遠な親族が孤独死した相続手続きガイド

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

疎遠な親族が孤独死した…どうすれば

 長年疎遠だった親族が孤独死し、突然警察や大家などから連絡を受けることがあります。

このような場合、まず確認したいのは、自分が相続人なのか、亡くなった親族にどのような財産や借金があるのかという点です。
財産状況が分からないまま遺品を処分したり、故人の預金を使ったりすると、相続放棄に影響する可能性がありますので、素人判断で勝手に進めるのは危険です。

この記事では、疎遠な親族が孤独死した場合に、何をどの順番で確認し、相続手続きを進めればよいのかを司法書士が分かりやすく解説します。

『疎遠』であることの問題点

 疎遠な親族が孤独死した場合、通常の相続よりも手続きが複雑になりやすい傾向があります。(関連記事:孤独死の相続手続き)

最大の問題は、亡くなった方について分からないことが多いことです。長年交流がなければ、家族関係だけでなく、預貯金や不動産、株式などの財産、借金、加入している保険、住んでいる家が持ち家か賃貸かといった基本的な情報さえ把握していないことがあります。さらに、他の親族とも疎遠になっているケースでは、誰が相続人なのか、どこに住んでいるのかを戸籍などから調べなければならないこともあります。(関連記事:疎遠な親族の相続人となったら)

孤独死では、死亡してから発見や親族への連絡までに時間がかかることもあります。その一方で、相続放棄には期限があるため、情報がほとんどない状態から短期間で相続するかどうかを判断しなければならないこともあります。

つまり、疎遠な親族の相続では、いきなり相続手続きを始めるのではなく、まず「相続人は誰か」「どのような財産や借金があるのか」を一から確認するところから始まります。(関連記事:孤独死相続のやることリスト8つ)

疎遠な親族が孤独死したらまず確認すること

 疎遠な親族が孤独死したと連絡を受けたら、すぐに遺品整理や費用の支払いを始めるのではなく、まず「誰が亡くなったのか」「自分が相続人なのか」「他に相続人がいないか」を確認することが重要です。

警察や大家、管理会社などから連絡が来たからといって、自分が必ず相続人になるとは限りません。亡くなった方に子や親など、自分より先順位の相続人がいれば、相続手続きに関わらない場合もあります。

また、孤独死した親族とは長年疎遠だったため、財産や借金、住居の状況などがまったく分からないケースも少なくありません。まずは死亡の事実や親族関係を確認し、そのうえで相続人と財産の調査を進めていきます。(関連記事:孤独死相続の財産調査まとめ)

特に、相続放棄を検討する可能性がある場合には、故人の財産を勝手に処分したり、預金を使ったりしないよう注意が必要です。以下、相続放棄について記述しておきます。

孤独死後にすぐやってはいけないこと

 疎遠な親族が孤独死した場合、財産や借金の状況が分かるまでは、故人の財産をむやみに処分しないことが重要です。また、遺品整理・特殊清掃についてもすぐに行ってはいけません。(関連記事:孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否)

例えば、部屋に残された家財を売却したり、故人の預金を引き出して清掃費や家賃の支払いに使ったりすると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。その結果、後から借金が見つかって相続放棄をしたくなった場合に問題となることがあります。

また、大家や管理会社から未払い家賃や原状回復費・損害賠償を請求されても、内容を確認せずにすぐ支払ったり、支払う旨の書類へ署名したりするのは避けた方がよいでしょう。(関連記事:孤独死したマンション管理会社の対応、孤独死と隣人からの損害賠償問題)
まずは専門家へ相談のうえ、故人の財産と借金を調べ、相続するのか、相続放棄するのかを判断してから具体的な処分や支払いを進めることが基本です。

戸籍を集めて相続人を確定させる

 疎遠な親族が孤独死した場合は、まず戸籍を調査して、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。警察や大家から連絡を受けたからといって、自分が必ず相続人とは限りません。亡くなった方に子がいれば子が相続人となり、子がいなければ親、親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。

特に孤独死では、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースもあり、長年疎遠だったために他の相続人の存在を把握していないこともあります。

「自分しか親族はいないだろう」と判断せず、戸籍をたどって相続関係を正確に確認してから、その後の相続手続きを進めることが大切です。(関連記事:孤独死した人の相続人は誰?)

また、自らが相続人に該当したとしても、遺言が見つかり財産を相続できないケースも考えられますので、遺言調査は早い段階で行うようにしてください。(関連記事:孤独死した人の遺言調査)

亡くなった疎遠な親族の財産と借金を調査

 相続人を確認したら、次に亡くなった親族にどのような財産や借金があるのかを調査します。

疎遠な親族の場合、預貯金や不動産、株式、生命保険などの財産だけでなく、借金や未払いの家賃、税金などについても把握できていないことが少なくありません。
まずは自宅に残された通帳や郵便物、固定資産税の通知書、証券会社や保険会社からの書類、借入れやクレジットカードの明細などを確認します。手掛かりが少ない場合には、金融機関や関係機関への照会によって調査を進めることもできます。

財産よりも借金が多い場合には相続放棄を検討する必要があるため、財産だけでなく負債まで確認することが重要です。(関連記事:孤独死した人の借金の調べ方)

相続するか相続放棄するか判断を

 財産と借金を調査したら、そのまま相続するのか、相続放棄するのかを判断します。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などの財産を受け取れなくなる一方で、原則として亡くなった方の借金も引き継ぎません。そのため、借金の方が多い場合や、財産状況が分からず相続することに不安がある場合には、相続放棄を検討します。

相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

疎遠な親族の孤独死では財産調査に時間がかかることもあるため、3か月以内に判断できない場合には、早めに専門家へ相談することが重要です。(関連記事:孤独死と相続放棄の判断基準)

疎遠な親族の遺品整理で注意すること

 疎遠な親族が孤独死した場合、部屋に残された遺品についても慎重に扱う必要があります。(関連記事:孤独死相続と遺品整理のタイミング)
長年交流がなければ、何が重要な書類なのか、どのような財産を持っていたのか分からないことがほとんどです。そのため、部屋を早く片付けようとして、郵便物や通帳、権利証、保険関係の書類などをまとめて処分してしまうと、後の財産調査が難しくなることがあります。(関連記事:孤独死相続で通帳が見つからない)

また、相続放棄を検討している場合には、価値のある家財や貴金属などを売却したり、持ち帰ったりすることにも注意が必要です。疎遠な親族の遺品整理では、すぐに処分するのではなく、まず財産調査に必要な資料を確認し、相続するかどうかを決めてから本格的な整理を進めることが大切です。

賃貸住宅なら契約状況の確認が必須

 疎遠な親族が孤独死した場合、亡くなった方が住んでいた家についても確認が必要です。長年交流がなければ、賃貸住宅なのか持ち家なのか、家賃の滞納があるのか、誰が連帯保証人になっているのかさえ分からないことがあります。

賃貸住宅であれば、大家や管理会社から、家賃や遺品の撤去、特殊清掃、原状回復などについて連絡を受けることがあります。(関連記事:孤独死した家の遺品整理費用が出せない)

ただし、疎遠な親族だからという理由だけで、連絡を受けた人がすぐにすべての費用を支払うと判断する必要はありません。まず自分が相続人なのかを確認し、賃貸借契約の内容や請求の根拠を確認することが大切です。

特に相続放棄を検討している場合は、大家や管理会社から書類への署名や費用の支払いを求められても、その場ですぐに応じず、相続への影響を確認してから対応するようにしましょう。

持ち家だった場合の相続対応

 疎遠な親族が孤独死した家が持ち家だった場合、その土地や建物も相続財産になります。(関連記事:孤独死した空き家を放置すると?)

長く交流がなかった疎遠なケースでは、そもそも本人名義の家なのか、住宅ローンが残っているのか、共有者がいるのか分からないこともあります。まずは登記情報や固定資産税の資料などから、不動産の名義や権利関係を確認していきます。

相続する場合には、売却処分や換価分割を検討することになりますが、老朽化している家や遠方の不動産など、相続後の管理や売却に負担がかかるケースもあります。(関連記事:孤独死した家を相続して売却・処分をするために)
また、孤独死した家は事故物件扱いとなり、売却時に告知が必要と考えられますので、通常よりも遥かに売りにくい物件になりえます。(関連記事:事故物件を売却する方法)

疎遠な親族の持ち家については、「不動産があるから相続した方が得」と単純に考えず、価値や管理負担、借金の有無まで含めて専門家に相談のうえ判断するのが現実的です。(関連記事:孤独死した家はリフォームしてから売る?)

POINT!

孤独死が発生した家を売却するケースでは通常よりも売値が下がったり、場合によっては売却困難になることがあります。相続したのに売れないようでは他の相続人同士とのトラブルになりかねませんので、注意が必要です。
なお、当事務所では売却可否を先行して判断するようにしますので、相続手続きだけでなく売却まで合わせてご相談いただくことが可能です。

他の相続人とも疎遠な場合はどうする?

 孤独死した親族と疎遠だったケースでは、他の相続人とも長年連絡を取っていない、あるいは一度も会ったことがないことがあります。

戸籍調査によって兄弟姉妹や甥・姪などの相続人が見つかった場合には、その人たちにも連絡を取り、相続について話し合う必要があります。遺産分割協議を行う場合は、原則として相続人全員が参加しなければなりません。

疎遠な相続人へ突然連絡をすると、「なぜ自分に連絡が来たのか」「借金を負わされるのではないか」と警戒されることもあります。そのため、故人が亡くなったこと、自分との関係、相続人となっている理由などを整理して伝えると話を進めやすくなります。

連絡先が分からない相続人や、連絡しても返事がない相続人がいる場合には、通常より相続手続きに時間がかかることもあります。疎遠な親族の相続では、財産調査だけでなく相続人同士の連絡にも時間がかかることを見込んで進めていくべきです。
必要があれば、専門家へ依頼をし、知らない相続人へ状況説明などを適切に行っていただくことをご検討ください。(関連記事:孤独死の相続手続き)

疎遠な親族ゆえに死亡を知るのが遅れたときは

 疎遠な親族の孤独死では、亡くなってから数週間、場合によっては数か月経ってから警察や他の親族から連絡を受けることがあります。(関連記事:警察から孤独死の連絡を受けたら)

この場合、死亡から3か月が経過しているからといって、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。相続放棄の期限は、原則として死亡日からではなく、「自分のために相続が始まったことを知った時」から3か月以内です。

そのため、長年疎遠で死亡したこと自体を知らなかったのであれば、実際に死亡の事実や自分が相続人になったことを知った時期が問題になります。

また、疎遠だったため財産や借金の調査が3か月以内に終わらない場合には、家庭裁判所へ申し立てることで、この期間を伸長できる制度もあります。(関連記事:孤独死と相続放棄期間伸長)
「亡くなってから3か月以上経っているから相続放棄は無理だろう」と自己判断せず、いつ死亡を知り、いつ自分が相続人だと分かったのかを整理して対応しましょう。

疎遠な親族の葬儀と遺骨はどうする?

 警察から孤独死の連絡を受けた際に、遺体の引取りや葬儀について対応を求められることがあります。長年疎遠だった親族であれば、「相続人になったら葬儀や遺骨のことまで、すべて自分が対応しなければならないのか」と戸惑う方も多いでしょう。

相続手続きと、遺体の引取りや葬儀の問題は分けて考える必要があります。親族だからというだけで、連絡を受けた人が当然にすべてを引き受けるという仕組みではありません。遺体の引取者がいない場合には、死亡地の市区町村が火葬等を行う制度もあります。

一方、自分で葬儀を行うのであれば、葬儀会社との契約や費用負担について確認しておきましょう。(関連記事:孤独死の葬儀代を立て替え)
疎遠だった親族の場合、他に対応できる親族がいないか分からないこともあるため、相続人調査と並行して親族関係を整理していくことになります。

葬儀を引き受けることと、故人の財産や借金を相続することは同じ問題ではありません。 相続放棄を検討しているのであれば、故人の預金を安易に葬儀費用へ充てる前に、相続への影響を確認してから進める方が安心です。

相続を選んだ後の手続き

 財産や借金を調査したうえで相続すると決めたら、預貯金や不動産などについて具体的な相続手続きを進めます。

相続人が複数いる場合、遺言書がなければ、原則として相続人全員で遺産の分け方を話し合います。疎遠な親族の相続では、相続人同士も長年連絡を取っていないことがあり、通常の相続より遺産分割に時間がかかるケースがあります。

遺産分割の内容が決まったら、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、株式や証券口座など、それぞれの財産について手続きを行います。

なお、疎遠だった親族の孤独死相続では、通常の手続きに比べて、手間と時間や法的判断・税務問題が複雑に絡み合うことが多いため、安易に自己で進めていこうとせず、孤独死相続に精通した専門家を探して進めていくことをお勧めします。

疎遠だからと相続を放置しない

 長年疎遠だった親族の相続では、「ほとんど付き合いがなかったから、自分には関係ないだろう」と考えて、そのままにしてしまうケースがあります。
しかし、疎遠だったことを理由に相続関係がなくなるわけではありません。 自分が相続人であれば、故人の財産だけでなく、借金や未払い金などについても対応が必要になる可能性があります。
また、相続放棄を検討する場合には、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月という期限があります。

さらに不動産を相続した場合には相続登記も必要です。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

疎遠な親族の相続ほど、後から借金や不動産の存在が分かることがあります。「関わりたくないから何もしない」のではなく、相続するのか放棄するのかを早い段階ではっきりさせておく方が、後のトラブルを避けやすくなります。

疎遠な親族の孤独死については専門家へ

 疎遠な親族が孤独死したケースでは、通常の相続以上に「何から手を付ければよいのか分からない」という状況になりがちです。(関連記事:孤独死相続を専門家に相談する前に)

故人の家族関係を把握していなければ戸籍から相続人を調べる必要があり、財産についても預貯金、不動産、株式、借金などを一から探していかなければなりません。さらに、相続人同士まで疎遠であれば、連絡先の確認や遺産分割にも手間がかかります。

司法書士には、相続登記だけでなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、銀行の解約や株式の相続手続き、家裁への相続放棄の申述手続き、不動産売却や換価分割、最終的な遺産の分配など、孤独死にまつわる相続手続きの一切を依頼できます。

特に、故人の財産が分からない、自分以外の相続人が分からない、借金がありそうで相続放棄も考えているという場合は、すべてを自分だけで調べようとせず、早い段階から専門家を利用する方法もあります。
ただし、同じ司法書士や行政書士であっても「孤独死」の分野に精通した専門職は少ないですから、相談先選びには十分に注意してください。(関連記事:孤独死相続の専門家が少ない理由)

疎遠な親族の孤独死でよくある質問

 孤独死の相続を専門としている当事務所へ寄せられる質問をまとめておきます。(関連記事:孤独死相続のよくある質問(FAQ))

疎遠でも相続人になりますか?

はい。相続人になります。

長年連絡を取っていなかったことを理由に、相続人ではなくなることはありません。
亡くなった方との関係によっては、何十年も会っていない兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることもあります。まずは戸籍を確認し、自分が相続人に該当するのかを調べます。

いとこが孤独死したら相続人になりますか?

原則として、いとこは法定相続人にはなりません。

相続人に該当するか否かは、民法の規定で判断をしていきます。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には甥・姪まで代襲相続することがありますが、その子である「いとこの子」などへは再代襲しません。

死亡日から3か月後でも相続放棄できますか?

相続放棄できる可能性があります。

死亡から3か月以上経過していても、相続放棄できる可能性があります。

相続放棄の3か月は、原則として「自分のために相続が始まったことを知った時」から数えます。疎遠だったため死亡を知らなかった場合には、死亡日だけで判断するものではありません。

借金がわからない場合はどうすればいいですか?

債務調査を行う選択肢があります。

疎遠だった親族では、財産だけでなく借金の全体像がすぐには分からないことがありますが、信用情報機関に対して開示請求を行うことで、債務調査を行うことが可能です。

3か月以内に調査しても相続するか判断できない場合には、家庭裁判所へ相続の承認・放棄期間の伸長を申し立てる方法があります。

疎遠な親族の相続は早めに整理を

 疎遠な親族が孤独死した場合、相続人や財産の状況が分からないまま、突然相続手続きを進めることになるケースがあります。

まずは戸籍から相続人を確認し、預貯金や不動産だけでなく借金も含めて財産状況を調査しましょう。相続放棄を検討する可能性があるうちは、遺品の処分や故人の預金の使用にも注意が必要です。特に疎遠だった親族の相続では、「何が分からないのかさえ分からない」状態から始まることも珍しくありません。

当事務所では、孤独死相続に関して戸籍による相続人調査から相続財産の整理、不動産の相続登記、銀行や証券会社などの相続手続きだけでなく、孤独死が発生した持ち家の売却・換価分割までをまとめてサポートしています。

警察や大家などから突然連絡を受け、「自分が相続人なのか分からない」「何から始めればよいのか分からない」という段階でもご相談いただけます。

疎遠な親族の孤独死で相続手続きにお困りの方は、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

孤独死の相続手続きは、当事務所までご相談ください!

孤独死相続の相談なら当事務所へ!

 孤独死の相続手続きは、通常の相続に比べてやるべきこと、検討すべきことが非常に多いです。さらに、相続放棄のことも考えるとなると、時間的な制限も限られてきます。

いかに「早く」「スムーズ」に行うことがポイントとなる孤独死の相続手続きでは専門家の経験値・能力が重要になることは間違いありません。

当事務所では、今までに数え切れないほどの孤独死案件を解決してきた実績がございますので、もし孤独死によって生じた相続手続きでお困りでしたら、是非一度ご相談いただければと思います。
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[基礎知識・相続手続き]
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≫ 孤独死相続の専門家が少ない理由
≫ 孤独死の相続手続き(全般的な解説記事)
≫ 警察から孤独死の連絡を受けたら
≫ 孤独死した人の相続人は誰?
≫ 孤独死相続のやることリスト8つ
≫ 孤独死相続のよくある質問(FAQ)

[遺品整理]
≫ 孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
≫ 孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫ 孤独死した家の遺品整理費用が出せない
≫ 遺品整理業者へ頼むメリットは?
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[孤独死した家の売却処分]
≫ 孤独死した家を相続して売却・処分をするために
≫ 事故物件となる判断基準とは
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≫ 事故物件を相続したら
≫ 自殺があった家を売却して遺産分割する方法

[調査]
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≫ 孤独死した人の遺言調査

[相続放棄]
≫ 孤独死と相続放棄の判断基準
≫ 孤独死と相続放棄期間伸長
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≫ 孤独死の葬儀代の立て替え問題と対策
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[事例ごと]
≫ 叔父が孤独死した相続手続き
≫ 離婚した父親が孤独死した相続手続き
≫ 遠方の親族が孤独死した相続手続き
≫ 兄が孤独死して高齢な親が相続人
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[その他]
≫ 推定死亡日と孤独死
≫ 推定の文言を省略した相続登記

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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
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当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
≫相続に困ったときの公的な相談先一覧
≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
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≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
≫相続税は誰が申告するの?
≫相続税はいつまでに申告するの?
≫相続税はいつまでに納付すればいいのか
≫相続税は分割払いできる?
≫相続税は現金以外でも払える?
≫準確定申告って?
≫相続税申告に必要な残高証明書とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続時精算課税制度ってどんなもの?
≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
≫胎児も相続人になれるの?
≫相続人の範囲と法定相続分は?
≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
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≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?
≫負動産を相続してしまったら
≫遺品整理業者へ頼むメリットは?
≫農地を相続したら
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【相続(応用編)】
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≫未成年者がいる場合の遺産分割①
≫未成年者がいる場合の遺産分割②
≫認知症の方がいる場合の遺産分割
≫相続債務の調べ方
≫横浜地方法務局・不動産管轄一覧
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≫特別受益とは
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≫遺言書による相続財産の名義変更
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​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
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≫不動産の相続による名義変更の期限
≫相続放棄手続きの流れ
≫相続人になれなくなってしまう行為
≫相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
≫戸籍をたどることが出来なくなる場合
≫相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
≫相続不動産を売却する場合に必要となること
≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
≫相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
≫相続人の1人からの預金の解約
≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫空き家を放置するデメリット
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​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
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≫自宅と一緒に売れない土地を相続したら
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≫相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
≫認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
≫代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために
≫相続した空き家を売るべきタイミングとは
≫空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
≫不動産の共有持分を相続したら
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≫不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
≫新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

≫孤独死の相続手続き
≫事故物件を売却する方法
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≫孤独死したマンション管理会社の対応
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≫築20年前後の相続した戸建て売却
≫築60年以上のマンション相続
≫建物更生共済の相続手続き
≫相続した不動産が擁壁上にある問題点
≫遺産で繰り上げ返済?投資にまわす?
≫一人暮らしの親が実家で孤独死
≫年末年始やお盆休み中の相続会議
≫認知症の親がいる相続の向き合い方
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≫亡くなった親の不動産調査の方法
≫遠方の施設にいる認知症の親が相続人
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≫相続人の認知症はバレるの?
≫痴呆症と認知症の違いと相続手続き
≫どうしよう認知症相続
≫若年性認知症と相続手続き
≫多額の現金が相続財産にある問題点
≫本当は難しい「団地の相続登記」
≫亡父の相続手続き中に認知症の母死亡
≫要介護度の引き上げ時期と相続
≫相続登記義務化と親の認知症
≫夏場に起きた孤独死相続の難しさ
≫長期間発見されなかった孤独死相続
≫孤独死した空き家を放置すると?
≫孤独死は今後さらに増えるのか
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≫海外送金で海外居住の相続人に遺産振込
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≫相続した土地に買戻特約が残っていた
≫孤独死と年金返納
≫仲が悪く絶縁状態の親が孤独死
≫孤独死相続で通帳が見つからない
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≫孤独死相続の財産調査まとめ
≫孤独死があった家の郵便物
≫税理士と認知症の親への成年後見
≫疎遠な親族の孤独死相続ガイド

【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
≫目が見えない方の公正証書遺言
≫遺言書作成後に住所氏名の変更
≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
≫遺言執行者は誰にすべきか
≫遺言書を書き換えるタイミングは
≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書

【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない

≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった

≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続

≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分

≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例

≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き

≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例

≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
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≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
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≫胎児が相続人となった相続を解決
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≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
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≫滞納税金を相続放棄して解決した事例
≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
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