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更新日:2023/2/28
記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
孤独死した相続手続きの処理方法
昨今、孤独死の相続が非常に増えてきています。
孤独死の遺産相続に専門特化した当事務所であったとしても、検討事項が多い事案の場合には相当の時間を要することがあり、この手続きを相続人だけで行うのは困難だと考えます。
「孤独死」という特殊な分野に着目して解説している記事はあまり多くはないようなので、本ページでは今まさに現実問題として孤独死の相続手続きを進めなければいけない方へ向けて、『孤独死の相続手続き』について詳しく説明したいと思います。
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孤独死の相続に取り組んでいます!
孤独死の相続手続きに専門性を持つ当事務所では、孤独死の相続相談が急激に増加しています。孤独死の相続は取扱いが難しく、時間と手間がかかる事案であるが故に、他の事務所で断られている方が多いからだと思われます。
孤独死問題がテレビや新聞で取り上げられることが増え、当事務所が孤独死の相続事案について取材を受ける機会も増えました。(≫吉田代表のメディア実績:NHKクローズアップ現代/"突然相続”ある日あなたにも!?)
悲惨な現場も見てきましたが、当事務所にご依頼いただいた全てのお客様が、突然降りかかってきた孤独死の相続問題を解決しています。
今は悩みが多くて精神的に辛くても、ひとつひとつ着実に手続きを進めていけば必ずゴールに進んでいきますので、当事務所と一緒に問題に立ち向かっていきましょう。
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孤独死の相続手続きは、通常の遺産相続に比べて難易度が高い事案と考えられます。理由としては、以下の5つです。
①被相続人の財産を把握していないことが多い。
②財産が不明確な状況で相続か相続放棄かの判断を迫られる。
③予期せぬ損害賠償やクレームを受けることがある。
④室内で亡くなった自宅の売却処分に困る。
⑤孤独死事案に対応する専門家が少ない。
疎遠にしていた親族が亡くなっていますので、財産を把握できていないことが非常に厄介です。たった3ヶ月以内に財産(借金等を含む)を調査・把握して、相続放棄の検討をしなければいけませんので、孤独死相続は時間的な余裕がない至急の事案と考えられます。
そんな難易度の高い事案であるにも関わらず、孤独死の相続に対応する専門家が少ないことも、多くの相続人が問題解決に頭を抱えてしまう理由だと思います。
まずは、孤独死の概要から説明をして、その後に相続手続きの流れや進め方をお伝えします。
『孤独死』が社会問題としてメディアでも多く取り上げられるようになりましたが、実は孤独死という言葉に法定された定義はありません。
一般的な解釈として「誰にも看取られることなく一人暮らしの者が当人の自宅内で死亡したこと」を孤独死と言いますので、他の家族と同居していた方が自宅で死亡したことは孤独死に該当しません。
日本では、一人暮らしの高齢者が増加していますので、今後も確実に孤独死の事案が増え続けると思われます。
なお、孤独死には大きく2つのパターンが存在しています。以下をご覧ください。
孤独死される方の多くの場合が、こちらに該当します。交流する親族がいないために急病や突然死が起こった際に誰にも気づかれることがなく、発見されるまでに時間がかかってしまいます。
・結婚をしておらず、両親も亡くなっている方
・離婚後、配偶者や子供と交流が全くない方
孤独死される方の年齢を考えると、亡くなった方の両親は既に他界されていることが大半なので、1人っ子や兄弟が少ない方、兄弟とは接点がない方で、未婚の方(離婚含む)は、人との接点が少なく、何か起きた時に発見されないことが多いです。
◇解説
近年、未婚の方が増加しており、それに伴い孤独死が増加しています。
全く疎遠にしていた親族(兄弟や甥姪)が相続人になるわけですから、本人がどのような生活をしていたのか、相続財産や借金があるのかなど、全くわからない0からスタートしていかなければいけないことになりますので、相続手続きは非常に厄介なものとなることが予想されます。
交流している親族がいても、孤独死が起きてしまう場合もあります。交流がある親族がいれば、発見までに時間を要しないことがほとんどですが、それでも数日間発見されないこともあります。
この場合の孤独死が増加している理由は核家族化によります。核家族化により、子供世代が両親と同居するケースが減り、仲が悪いわけでもないのに、孤独死が生じてしまうことがあります。また、経済的な理由で施設に入ることができず、自宅で生活する方もおり、親族が異変に気付かず、発見できないことがあります。
◇解説
生前に交流があった親族がある程度のことを把握されていることが多いため、多少なりと事前情報があるところからスタートすることができますので、幾分か手続きは楽になります。
まずは大枠を知っていただきたいので、孤独死発生から相続手続き完了までの流れを説明します。
孤独死を知るキッカケで最も多いのは「警察」から連絡を受けるケースです。連絡を受けたら、まずは状況を詳しく聞いて、今後の段取りを確認してください。
警察以外には、「役所」「他の親族」「賃貸物件の大家」「管理会社」などから連絡を受けるケースもあります。(関連記事:警察から孤独死の連絡を受けたら)
住居内で亡くなった遺体が本人かどうかの確認を行います。孤独死の発見まで時間がかかったことで腐敗が進行している場合には、DNA鑑定を要する場合もあります。
今後の手続き方法などは、警察の方が教えてくれますので、しっかり話を聞くようにしましょう。
まずはどのような相続財産があるのか調べなければいけないので、自宅内を家探ししましょう。
通帳・権利証・株券といったプラス財産だけでなく、借金や税金滞納等のマイナス財産も合わせて調査します。
(孤独死があった自宅内の立ち入りが辛い場合は、当事務所から遺品整理業者をご紹介します)
調査の結果、プラス財産が多い場合には相続していただき、マイナス財産の方が多ければ相続放棄を検討していただきます。
当事務所では、孤独死の自宅売却を含む、相続手続きの一切をサポートできますので、その後の手続きもお任せください。また、相続放棄を選択する場合にも、司法書士が担当させていただきます。
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孤独死であっても、相続は開始します。相続が開始すれば、相続人になる資格の者がいればその相続人は、相続の手続きをする必要があります(自分は疎遠だったからやりたくないという言い訳は通用しません)。
ただ、孤独死の相続の場合、相続人と被相続人の交流がない、又は被相続人の存在自体を知らないなど、相続人が被相続人の情報を全く知らないことも多いです。
では、孤独死があった場合に、相続人がとるべき行動、手続きはどのようなものなのかを説明したいと思います。
まず、相続人は被相続人の財産を相続するのか、又は相続放棄をするのかを判断しなければなりません。そして相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に申立てをする必要がありますので、早めに行動する必要があります。
とはいえ、孤独死の場合は、被相続人の情報がほとんどない事が多いので、まず被相続人の情報を得ることが先決です。ただ、財産の有無にかかわらず相続放棄をしたい場合は、すぐに相続放棄をしてしまいましょう。(相続放棄は財産調査をすることなく行うことが可能です)
被相続人の財産の情報を調査することから始めに取り掛かるべきです。これは、相続するのか相続放棄をするのか検討を行うためです。
被相続人の情報がない場合で一番気を付けたいのは、債務(借金)です。相続人は相続放棄をしない限り、債務を含めた相続財産全てを相続することになるので、債務があるかどうかの調査は優先的に行うべきことです。
また、不動産の調査も早めに行うことをお勧めします。不動産は、債務のように所有するだけで負担にしかならないものもあるためです。
加えて、相続人は被相続人の財産の処分や債務の支払いを行うと相続放棄ができなくなります。つまり、相続人は相続放棄を検討している場合は相続財産に一切手をつけることができません(調査は可能)。
被相続人の不動産の片づけなど、急いだ方がよいこともあるため、相続するのか相続放棄をするのかを決めるための調査は速やかに行うべきです。
被相続人の財産を相続することに決めたら、すぐに相続手続きに入ります。相続放棄以外にも期限がある手続きがありますので、その手続きを基本に進めていきます。相続手続きに必要となる書類は、どの手続きでも同じ書類を使用する場合が多いので、同時に手続きを行っていった方が効率的で短期間に完了します。
孤独死の相続手続きは、特殊性がありますので、財産ごとに説明していきます。
相続手続きが必要な財産一覧
・所有していた不動産
・預貯金
・株式
・投資信託 など
当事務所が担当した孤独死の家の現場
孤独死の場合は、病院ではなく自宅の中で亡くなっているため、相続人が行うべきことは多いです。(賃貸物件内で亡くなった場合は後述します)
孤独死の相談ケースでは、大半のお客様が自宅不動産の売却・処分を選択されますが、売却するためにもやるべきことは沢山ありますので、以下を参考にしてください。
「特殊清掃」で室内を綺麗にする
孤独死の起きた不動産の特有の手続きとして特殊清掃があります。
亡くなった直後に発見された場合は、特殊清掃が入ることはありませんが、孤独死の場合は発見までに時間がかかることが多く、遺体の腐敗が進んでしまうことがあります。
特に夏場は、短期間で腐敗が進み、その分だけ建物に与える影響は大きいです。
建物を取り壊す予定であれば良いですが、建物をそのまま売却する、又はマンションの1室の場合は特殊清掃を行う必要がありますが、特殊清掃は非常に高額になるために、相続人の負担は大きくなります。(関連記事:特殊清掃と孤独死)
「遺品整理」で室内を空っぽにする
孤独死に関係なく、被相続人が住んでいた不動産の清掃は必要です。ただし、孤独死の場合は、遺品整理をする際に注意が必要です。
孤独死の場合は、被相続人の財産の情報が限られており、遺品の中からそのヒントを探します。遺品整理を業者に依頼してしまうと、業者は建物内にあるものを一括して処分してしまうので、もし財産に関する書類が残っていたとしても、全て処分されてしまう可能性があります。(関連記事:遺品整理業者とは?)
※遺品整理を行ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
「相続登記」を法務局で行う
不動産を売却するしないに関係なく、相続人は被相続人の不動産を相続する場合は、不動産の名義変更=登記を行う必要があります。これは孤独死であったかどうかに関係なく必要となる手続きです。
相続登記は自分自身で法務局へ行ってすることもできますが、難しい手続きとなるため多くの方は司法書士へ依頼をして完了させています。(関連記事:推定の文言を省略した相続登記)
~孤独死した不動産は売却できる?(余談の話)~
もちろん室内で孤独死があった不動産であっても買い手が見つかるのであれば売却することは可能です。しかし、孤独死のあった不動産については、事故物件(心理的な瑕疵)となり売却価格が下がります。これは、建物を取壊し更地にしても避けられません。
不動産を相続した相続人は、不動産の価格がどれくらい下がるのか、解体する場合は費用がいくらかかるのか等、しっかりと計算してから手続きを進めていかないと、大きな出費に繋がることになりますので、注意してください。
孤独死した不動産の売却処分の方法について詳しくはこちらを参考にしてください。≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために
不動産の調査方法は?
孤独死した被相続人の情報を取得しない限り、相続するのかの検討も、相続手続きも進めることはできません。それでは、被相続人の情報は全くない中で、どのような方法で不動産の情報を調査すればいいのでしょうか。
まずは被相続人の住んでいた自宅内で、被相続人が所有している不動産の情報がないかを調べます。
不動産の情報がわかる代表的なものとしてあげられるのは固定資産税納税通知書です。固定資産税納税通知書とは、地方自治体が固定資産税を課税している不動産の所有者に送っている書類で、固定資産税がかかる不動産を所有している方には必ず送られてきます。固定資産税納税通知書には、不動産の所在、構造等不動産の情報が記載されていますので、その情報をもとに登記事項証明書を取得すれば不動産の正確な情報が確認できます。
➡ただ、固定資産税納税通知書は固定資産税が課税されている不動産のみの通知となるので、不動産の評価額が著しく低い場合(免税点以下)だと通知書そのものが届きません。
次に被相続人の住所地の名寄帳を確認する方法があります。
名寄帳とは市区町村の資産税課で閲覧することができる書類で(謄本の郵送も可)、その市区町村で被相続人が所有している不動産が記載されています。
ただし、名寄帳については、役所によっては固定資産税が非課税の場合には記載されないことがあるため、必ずしも全ての不動産を調査できるものではないという認識が必要です。
➡なお、名寄帳は請求先の市区町村にある不動産が記載されるだけで、例えば違う県、市、町にある不動産については、何も記載されません。
金融資産の相続
孤独死の場合と、そうでない場合で手続きの内容に変化はありません。
ただ、繰り返しになりますが、孤独死の場合は被相続人の情報がありません。
被相続人が所有していた不動産については、比較的調査はしやすいですが、金融財産については、その調査が非常に労力を必要とします。具体的な調査の方法については後述しますが、とにかく被相続人のあらゆる情報を調査し、金融機関を特定していきます。
金融財産については、預金等プラスの財産に加えて、ローンなどの借金=債務も含まれます。こちらについては、相続放棄の検討の段階で調査しておく必要があります。
ただ、必ずしも多額の債務があるとは限らず、調査していく中でプラスの財産の方が遥かに多いこともあります。
とにかく孤独死の場合は、情報が少ないために、慎重にならざる負えません。
金融財産については、正確な情報を早く取得することがキモとなります。
金融財産の調査方法は?
孤独死した場合には、親族との関係が生前に疎遠になっていることが前提です。となれば、亡くなった方の資産状況・預金額・通帳がある場所など、全くわからないことが通常ですので、何とか相続人で調査をしていく必要が出てきます。
①被相続人の自宅で通帳、キャッシュカードを探す
これが、一番基本的な調査方法です。一般的な生活を送っていく中で、金融機関に口座を持っていない方は少ないかと思います。そのため多くの場合、自宅に通帳やキャッシュカードがありますので、通帳、キャッシュカードを探すのが基本です。
②引き落とし口座の確認
電気代、水道代、ガス代、NHK受信料、クレジットカード等の支払いを現金振込みで行っている場合は該当しませんが、銀行口座から引き落としにしている場合は、その口座は被相続人本人の口座である場合がほとんどですので、相続人であることを証明して、口座を確認します。
③記帳のお知らせ通知
最近は通知を行っていない金融機関が多いですが、一定期間記帳を行っていない口座は金融機関が代わりに記帳を行います。そして金融機関が記帳を代わりに行った場合は、その通知をします。当該通知が郵便でくる場合がありますので、その通知が来てないかを被相続人の郵便物から確認します。
④その他郵便物やメールを確認する
金融機関は、何も関連のない人にまで広告等の郵便物、メールを送ってくることはありません。金融機関から郵便物やメールが届いている場合は、口座がある可能性がありますので当該金融機関で確認します。
⑤被相続人の生活圏の金融機関を1つ1つ確認する
最終手段として、被相続人の住所地付近にある(生活圏内)金融機関を1つ1つ周り、口座がないか確認します。
預金については、株式等その他の金融財産とは違い、頻繁に引出しを行うので、住所地の近くに金融機関のATM又は窓口がある必要があります。
また、年金の受取もあるので多くの場合が家の近くの金融機関に口座をもっていることが多いです。
①証券会社から来る郵便物を確認する
株式や投資信託の場合、一定期間の成果を必ず書類等で送ってきます。
仮に、郵便物を被相続人が捨ててしまっていても、再度送られてきますので、それにより確認できることがほとんどです。
②株主総会の招集通知
議決権のある株式を所有している場合は、株主名簿管理人(多くの場合信託銀行)から株主総会の出席の案内が届きます。これにより当該会社の株式を所有していることが確認できます。
③証券保管振替機構に対して確認の請求をする
証券保管振替機構、通称ほふりでは、被相続人が所有している株式の照合を受け付けています。相続人であることを証明すれば被相続人の保有口座を確認することができます。(関連記事:証券保管振替機構とは)
➡非上場株式の問題
以上の3つの方法は上場されている株式の話しで、これが非上場株式の場合は調査は相当困難になります。特にとても小さな会社の場合は株式名簿などなく、会社側が株主が誰であるかもわかっていないような場合もあります。
①・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
・CIC
・日本信用情報機関(JICC)
上記の3つの機関に対して請求することにより、債務の確認を行うことができます。
ローンやキャッシングはKSC、クレジットカードはCIC、消費者金融はJICCです。(関連記事:相続債務の調べ方)
②引落しを確認する
被相続人の金融機関の口座が分かっている場合は、その口座の引落としの履歴を確認すると、債務が確認できる場合があります。
③郵便物を確認する
債務がある場合は、支払いが遅れるとすぐに郵便物で通知がきます。
その通知を更に放置していると、督促状が送られてきます。
その送り主に確認をします。
※なお、債務の支払いをすると相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
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他の相続人との関係性が薄い問題
孤独死=交流のある親族がいないとなると、財産の情報の不足に加えて、相続人が誰であるかの問題も生じます。
被相続人が孤独死した場合に、親族が見つからないと、役所は戸籍等の情報を調査し、相続人に連絡をすることがあります。その際に役所は、相続人全員を調査し、全員に連絡をするのではなく連絡のしやすい相続人に連絡をします。
つまり、その他誰が相続人になるかついては相続人が調査する必要があります。
孤独死の場合は、被相続人の親族に交流がないことが多いので、相続人が他の相続人の存在を認識していないことが多いです。
不動産、預貯金、自動車等相続手続きが必要な財産のほとんどで、その手続きをするには相続人全員の署名捺印が必要となり、相続人の一部でも足りないと相続手続きを完了させることはできません。
孤独死が及ぼす影響
孤独死の場合の多くは、交流のある親族や隣人がいない方です。
そして亡くなられてから、発見までに時間がかかってしまう事が多く、時間の経過と共に遺体の腐敗が進んでしまい、建物への影響、近隣への影響が大きくなってしまいます。
では、実際のところ、亡くなられた方が居住していた家についてどのような影響が生じてしまうのでしょうか。以下をご覧ください。
孤独死があった不動産の価値は当然下がります。いわゆる事故物件です。
どれくらい価格に影響するのかは、亡くなった状態、その不動産の痛み具合で変わりますので回答はできませんが、価格が下がることはほぼ確実です。
実際に売買をするのは相続人である場合が多く、相続人の負担は大きくなります。
※事故物件の売却方法についてはこちらの記事が参考になると思います。
≫事故物件を売却する方法
自己所有している不動産での孤独死より、更に問題になるのが賃貸物件に住んでいた方の孤独死です。
賃貸物件で孤独死が発生すると、その物件の借り手は極端に減り、家賃を下げる必要が生じます。その分オーナーは損害を被ることになりますので、借り主の相続人はオーナーから損害の賠償請求をうける可能性があります。
高齢の方が、賃貸物件を借りることが難しくなるのはそういったリスクがあるからです。
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孤独死の増加要因
悲しい現実かもしれませんが、孤独死は年々増え続けている傾向にあります。
テレビやネット記事でも多く目にするようになりましたが、孤独死の増加要因はシンプルなものではなく、様々な原因が入り組んでいるものと考えられます。
以下、孤独死が増えている理由について言及します。
孤独死が増加している原因は、経済的な面も大きく影響しています。
・雇用が都市に集中している
都市に雇用が集中しているために、子供世代、孫世代が都市に移転し、親世代と同居しないケースが増加しています。そのため親世代が単独で生活することが増え、孤独死に繋がってしまっています。
・地方の過疎化
雇用が都市に集中することにより、地方の人口が減り続けています。人口減少、高齢化により、近所に誰も住んでいないという状況が増え、異変に気付かない状況が生まれやすくなっています。
地方の過疎化が空き家問題にもつながります。そして近年は都市部でも、孤独死、空き家の問題が増えています。
・都市部の居住環境
都市部に人が集中することにより、住宅の価格は高騰します。そのため住宅を購入せずに賃貸にする方が増加し、隣人との関係が希薄なマンションなどの住人が増え、発見が遅れてしまう孤独死が増えています。
・雇用が不安定なため未婚者が増加
雇用が不安定なため、経済的に困窮する方が増加し、そのため未婚者が増え、生涯独身の方による孤独死が増加しています。
・経済的な問題から施設に入れない
単身で生活している方でも、施設に入ることにより孤独死を防ぐことができます。
しかし、前述の雇用状況の影響により困窮される方が増え、施設に入れない方が増え、孤独死の増加に繋がっています。
・人と接しない生活スタイルの確立
現在通販や宅配など、外に出なくても、人と接しなくても生活ができます。しかし、便利になった反面、近隣住民、生活圏内での人との繋がりがなくなり、孤独死が発生してしまいます。
以上のように、孤独死が増加している理由は1つではなく、社会的情勢や経済的困窮といった問題が複合的に混ざり合っています。
そして、今後も孤独死が増え続けるのは確実です。
例え、交流のある親族がいても、孤独死になってしまう可能性があることに注意しなければなりません。
上で説明した通り、今後孤独死は増加していくと考えて良いです。
地方自治体や国の対策も進んではくるとは思いますが、本人の対策もしっかり行うことが必要となります。
<財産の情報をまとめておく>
孤独死は、そもそも親族間の関係性が希薄な場合に生じるため対策のうちようがないようにも思えますが、被相続人が自分の財産などを書面にまとめておくだけでも相続人の負担を大きく減らすことに繋がります。
財産の情報がない中で進める調査は非常に時間と労力がかかります。
<公正証書遺言を作成と遺言執行者の選任>
また、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を記載しておくのも1つの方法です。
遺言執行者に相続の専門家を選択しておけば、相続人が行うべき手続きを専門家である遺言執行者が代行してくれます。
相続人にとっては、すべて遺言執行者が代行してくれるため、相続人の負担軽減となります。
<さまざまなサポートの活用>
他にも、最近では、孤独死が生じないようなサポートや火葬・葬儀まで代行してくれるものもあり、相続手続き以外の負担も減らせるサービスが充実してきています。
孤独死相続の相談なら当事務所へ!
ここまで詳しく解説をしてきましたが、孤独死の相続手続きは、通常の相続に比べてやるべきこと、検討すべきことが非常に多いです。さらに、相続放棄のことも考えるとなると、時間的な制限も限られてきます。
いかに「早く」「スムーズ」に行うことがポイントとなる孤独死の相続手続きでは専門家の経験値・能力が重要になることは間違いありません。
当事務所では、今までに数え切れないほどの孤独死案件を解決してきた実績がございますので、もし孤独死によって生じた相続手続きでお困りでしたら、是非一度ご相談いただければと思います。
お客様の問題について、解決までの道筋をご提案させていただきます。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
≫相続に困ったときの公的な相談先一覧
≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
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≫株式・証券の相続手続き
≫遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
≫相続した遺産の分け方と、その流れ
≫遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
≫香典や弔慰金は相続財産?
≫不動産の相続による名義変更の期限
≫相続放棄手続きの流れ
≫相続人になれなくなってしまう行為
≫相続分の譲渡とは
≫相続放棄と相続不動産の管理責任
≫戸籍をたどることが出来なくなる場合
≫相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
≫相続不動産を売却する場合に必要となること
≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
≫相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
≫相続人の1人からの預金の解約
≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家問題
≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
≫定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら
≫自宅と一緒に売れない土地を相続したら
≫遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
≫遺産相続と会社の解散・清算
≫相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
≫認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
≫代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために
≫相続した空き家を売るべきタイミングとは
≫空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
≫不動産の共有持分を相続したら
≫固定資産税の納税代表者変更届けとは
≫相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
≫事故物件となる判断基準とは
≫不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
≫新型コロナウイルスと銀行での相続手続き
≫孤独死の相続手続き
≫事故物件を売却する方法
≫相続不動産売却と譲渡所得税
≫相続した不動産の「換価分割」って?
≫相続不動産を換価分割する流れ
≫換価分割の前にする相続登記
≫換価分割と遺産分割協議書の文言
≫換価分割にかかる経費を知りたい
≫換価分割にかかる税金について
≫換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
≫換価分割の相談先はどこ?
≫相続不動産を賃貸に出す流れ
≫相続登記をすると不動産業者から営業が来る?
≫コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
≫事故物件を相続したら
≫認知症の相続人と銀行手続き
≫孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
≫警察から孤独死の連絡を受けたら
≫相続した不動産を共有名義にするデメリット
≫疎遠な親族の相続人となったら
≫相続登記の義務化
≫古い遺産分割協議書で相続登記
≫遺産分割協議書への未登記建物の書き方
≫土地所有権の放棄制度
≫特別寄与料とは
≫自殺(自死)の相続手続き
≫数次相続とは
≫証券保管振替機構とは
≫公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
≫自動車の相続手続き
≫ゴルフ会員権の相続手続き
≫妻の相続に夫が関わるべきか
≫不動産売却の一括サイトとは
≫四十九日を過ぎてから相続手続き開始
≫成年年齢の引き下げの法改正について
≫老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
≫遺産の使い込みを確認する方法
≫相続した不動産を時効取得できるか
≫定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
≫相続で共有になった不動産名義を一本化
≫独身の兄弟の遺産相続
≫離婚した父親の相続人になったら
≫相続すると住民税は増えるか
≫税務署から届く相続税申告要否検討表
≫滞納税金も相続してしまうのか?
≫デジタル遺品とは
≫遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
≫遺産分割時の不動産評価額の算定方法
≫遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点
≫相続登記の申請方法3種類
≫生命保険を相続対策に使う方法
≫相続や遺贈と不動産取得税
≫相続税申告後に財産が見つかったら
≫遺産放棄と相続放棄の違い
≫相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
≫タンス預金と相続税
≫相続登記の登録免許税の免税措置
≫老人ホーム入居と小規模宅地の特例
≫同性パートナーの相続権
≫推定死亡日と孤独死
≫特殊清掃と孤独死
≫自殺があった家を売却して遺産分割する方法
≫3ヶ月以内に相続手続きが必要?
≫遺産分割協議書は署名か記名か
≫借地権の相続手続き
≫兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
≫団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
≫コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
≫コロナウイルスと相続税申告期限の延長
≫相続したら生活保護は打ち切り?
≫相続不動産を売却したら扶養から外れる?
≫死亡した夫の相続手続き
≫死亡した妻の相続手続き
≫遺産分割協議書のハンコ代
≫相続放棄と相続税基礎控除額の人数
≫祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
≫異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
≫親が危篤時の相続対策について
≫家財道具の相続税評価
≫絵画や骨董品の相続税評価
≫家族にバレずに遺産を受け取れるか
≫交通事故で死亡した相続手続き
≫台風など災害で亡くなった相続手続き
≫別荘の相続手続き
≫お墓(墓地)の相続手続き
≫養子縁組と相続税基礎控除額
≫相続税のタワマン節税
≫包括受遺者を含めた遺産分割協議書
≫両親が順に死亡した数次相続
≫Zoom等のテレビ電話で遺産分割
≫遠方の相続した不動産売却
≫遺産分割協議書の実印を拒む相続人
≫数次相続の遺産分割協議書の見本
≫戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
≫配偶者名義の名義預金と相続税
≫貸事務所や貸店舗の相続手続き
≫相続税還付とは
≫相続税の債務控除の範囲
≫遺産分割協議書に捨印を押して平気?
≫法定相続でも遺産分割協議書は作る?
≫相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
≫急死した親の相続手続き
≫認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
≫認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
≫遺産整理の専門家報酬
≫相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
≫相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
≫相続手続きと印鑑証明書の通数
≫相続した土地を隣に買ってもらう方法
≫相続した空き家の特例と老人ホーム
≫相続した空き家の火災保険
≫原野商法の土地を相続したら
≫亡くなった人の携帯電話の解約
≫通帳紛失と銀行の相続手続き
≫知らない司法書士から相続の手紙
≫相続手続依頼書とは
≫通帳レスの相続預貯金口座の調査
≫相続税のシミュレーションと税理士
≫相続した実家の解体
≫認知症の相続人がいる相続税申告
≫相続した空き家の特例と未登記建物
≫相続した空き家の電気ガス水道
≫遺産分割協議書作成と専門家
≫数次相続と空き家の3000万円控除
≫小規模宅地の特例と相続不動産売却
≫借金を相続不動産の売却代金で清算
≫現況のまま相続不動産を売る方法
≫相続する実家は生前に解体すべき?
≫実家の売却は相続の前と後どっち?
≫相続した実家をすぐに売った方がいいケース
≫叔母と共有の土地を相続したら
≫ゴミ屋敷を相続したら
≫相続した古い家を売却する方法
≫認知症の相続人が署名できないケースの代筆
≫脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
≫認知症の相続人と遺産分割の放置
≫認知症の相続人と相続放棄
≫唯一の相続人が認知症のケース
≫認知症の相続人と相続登記
≫父死亡で母認知症の相続手続き
≫認知症の相続人が株式を相続できるか
≫認知症の親と空き家の実家売却
≫要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫海外居住の相続人が日本の不動産売却
≫相続したビルの売却方法
≫空き家の風通しについて
≫富裕層の相続手続き
≫離婚した父親が孤独死したら
≫相続不動産を売却する約束を守らない
≫両親が共有名義の不動産を売りたい
≫賃貸併用住宅を相続したら
≫二世帯住宅の相続手続き
≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更
≫相続すると一軒家より厄介な空き家
≫認知症の相続人に親族が成年後見人
≫認知症の相続人と法定相続分
≫推定の文言を省略した相続登記
≫相続不動産の遺産分割と机上査定
≫相続した借地権付き建物は売れる?
≫生命保険契約照会制度とは
≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
≫相続不動産に差押登記が入っていたら
≫認知症の親が死亡した遺産分割
≫近所からクレームが来る空き家を相続
≫死亡した叔父の相続人が認知症の親
≫孤独死と相続放棄期間伸長
≫孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない
≫叔父が孤独死した相続手続き
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
≫静岡銀行の相続手続き
≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
≫湘南信用金庫の相続手続き
≫城南信用金庫の相続手続き
≫川崎信用金庫の相続手続き
≫野村證券の相続手続き
≫SMBC日興証券の相続手続き
≫大和証券の相続手続き
≫浜銀TT証券の相続手続き
≫ネット証券の相続手続き
≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
≫目が見えない方の公正証書遺言
≫遺言書作成後に住所氏名の変更
≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
≫遺言執行者は誰にすべきか
≫遺言書を書き換えるタイミングは
≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続
≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
≫途中までやって断念した相続を解決
≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
≫相続した土地を遺産分割で解決
≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き
≫付言事項で紛争を回避した事例
≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
≫滞納税金を相続放棄して解決した事例
≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査
≫エンディングノートで遺言の存在を知る
≫被相続人代表の有限会社が残っていた
≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成
≫ネット銀行の相続手続きを解決
≫叔母に遺言書を書いてもらった事例
≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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・行政書士法人よしだ法務事務所代表
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東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
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町田オフィス代表のプロフィール
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