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記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
相続した事故物件を処分する流れ
前回の記事では孤独死の相続手続きについて説明しましたが、孤独死の問題と切っても切り離せない問題があります。
それは、「事故物件の処分」です。
事故物件は通常の相続不動産の売却とは、その不動産の状態の特殊性から大きく売却の方法や注意点が異なります。
今回は事故物件とその売却の方法について詳しく解説したいと思います。
当事務所でも事故物件の増加は感じている
当事務所は相続業務を専門に行っていますが、ご依頼頂く相続業務の中で事故物件に該当する又は、事故物件に該当するのではないかと思われる相続が増えています。
孤独死の影響による事故物件もありますが、親族と疎遠になっていないケースでの事故物件も多いです。
親族と疎遠になっていないケースでは、亡くなられてから発見までの時間が早く、ほとんど不動産に物理的なダメージを与えていないこともあります。
しかし、事故物件の問題は物理的な側面より、心理的な問題のものが多いため、売却においても問題が残ります。
また、そもそも事故物件に該当するのかどうかも曖昧なため、相続人は売却の際に苦労します。
今後も、孤独死が増えていくことを考えると事故物件を処分する問題も併せて増加していくのではないかと当事務所は感じています。
事故物件とはそもそも何か。
事故物件の考え方については、「事故物件の判断基準とは?」で説明してありますので、詳しくはそちらを確認してください。
事故物件とは、簡単にいってしまえば買主が嫌がるであろう事が起きた物件の事を言い、事故物件を売却(処分)する場合には、買主にその内容を告知する義務が売主に生じます。
そして、買主が嫌がることがあるわけですので、当然売れにくくなり、売却価格が下がります。
すなわち事故物件となるのか、ならないのかで告知の有無も変わり、売却への難易度が変わります。
事故物件の2つの側面
①物理的な影響・・・物理的な影響とは、不動産自体への影響と言えます。
②心理的な影響・・・心理的な影響とは、買主の心理的な影響となります。
①の物理的な側面よりも、②の心理的な側面の方が、売却に影響を及ぼします。また、事故物件の判断基準にも大きく影響を与えます。
事故物件の難しいところが、買主の心理的な部分が問題となるところです。
買主によっては、ほとんど気にしない人もいれば、嫌がる人もいる。
ある一定の基準を設けなければいけないような気もしますが、定義できるほど簡単な事例ばかりではありません。
事故物件に該当するかどうかの基準は法律にはなく、個別の事例毎に判断するため、不動産の売買に慣れない相続人とっては、事故物件の売買は大きな負担となります。
不動産業者に買い取ってもらう場合には、相続人自らがリフォーム等をせずに現況のまま引き渡すことができますが、デメリットも存在します。
メリット
・すぐに事故物件を売却することができる
業者に売却する方法の場合は、事故物件に最低限の価値があれば、業者はすぐに買取を行います。
・リフォームや残置物を撤去せずに引き渡しも可能
個人に売却する際は、残置物撤去をし、リフォームを行い、引き渡し後すぐに住める形にすることが基本ですが、業者買取の場合は現状のまま引き渡す方法も可能です。(特殊清掃は行う必要があります)
デメリット
・売却価格が更に下がる
業者買取の場合は、事故物件に住む目的ではなく、売却して利益を目的としているため、利益分売却価格は下がることになります。
ここまで解説をしてきたように、事故物件は普通の不動産のようには売れないことは理解をしておいてください。
当事務所では毎月多くの相談をいただきますが、やはりほとんどの方は、自分がリフォームして綺麗にするよりも現況のまま買い取ってくれる不動産業者を紹介してほしいとおっしゃいます。
遺産分割の話と並行して進めていかなければいけませんし、何よりもその物件を所有していたくないといった気持ちが働くようです。
事故物件の取り扱いは、普通の不動産とは全く違いますので、専門性をもった相談先を探してアドバイスをもらうといいかと思います。
本ページに関連した当事務所の解決事例
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相続を専門とする当事務所では、過去に何度となく事故物件を処分した実績があります。事故物件を取り扱う業者との取引もございますので、どのような方法で処分するのか検討している段階でのご相談でも構いません。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
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≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続
≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
≫途中までやって断念した相続を解決
≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
≫相続した土地を遺産分割で解決
≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き
≫付言事項で紛争を回避した事例
≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
≫滞納税金を相続放棄して解決した事例
≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査
≫エンディングノートで遺言の存在を知る
≫被相続人代表の有限会社が残っていた
≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成
≫ネット銀行の相続手続きを解決
≫叔母に遺言書を書いてもらった事例
≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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司法書士・行政書士 吉田隼哉
神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
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