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相続人の調査方法・探し方

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

相続人の調査方法

 相続人の範囲は民法という法律で決められています。通常は、家族や身近な親族で話し合えば遺産分割協議は成立します。
しかし、たとえば前妻との間に子供がいたり、過去に認知や養子縁組をしていたら、その者達も相続人となります。そうなると、家族会議レベルでの話し合いではすまなくなり、顔を合わせたことがないどころか存在すら知らなかった相続人と話し合いをしなければならないのです。

また、同じ親族間であっても相続人が亡くなっていれば代襲相続によって、その子供達が相続人となります。その子供達が先に亡くなっていたら更に代襲相続(再代襲)をして、その下の子供達が相続人となります。疎遠になればなるほど遺産分割協議が難しくなると言われていますので、相続人の範囲は遺産分割を行っていく中でとても重要なことなのです。

相続人の調査は、財産を分け合う人達を確定させる重要な作業ですから、ここでなるべく詳しく、そしてわかりやすく解説をしていきたいと思います。

[相続人・相続分に関するQ&A]
養子は実子と同じように相続する?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違いは?
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人の調査方法(住所の調べ方)は?
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法

この記事のポイント!

遺産分割協議の前に必ず行う「相続人調査」は、相続手続きを進めるうえで避けては通れないものです。相続人調査とは、どのようにしてするのか?
具体的な方法や流れなど、本記事内で徹底的に解説をしますので、これから遺産分割をしなければいけないお客様は、是非最後までご一読ください!

相続人調査が必要な2つの理由

 相続人調査をする理由の1つは、こちらです。

1.対外的証明

銀行等の金融機関や役所(法務局・税務署)といった申請先に、相続関係を証明するため。

おそらく、ほとんどの方は相続人に該当する人をある程度は把握されていると思います。しかし、本当に相続人に該当するのが今現在わかっている人だけなのか、それは被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで集めてみないことにはわかりません。

被相続人の家族が、「相続人は私たちだけです!」と言っても、本当にそれが真実かどうか何の根拠にもなりませんから、対外的に相続人が誰かを証明するために、相続関係がわかる全ての戸籍謄本を集めなければいけません。

そして、もう1つの理由はこちら。

2.遺産分割協議の参加者確定

相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は無効となるため。

あとで詳しく説明しますが、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成立させることができません。

これら2つの理由から見て取れるように、相続人の調査は、相続手続きを進めていく前提として、相続人に該当する人を確定させる作業といえます。

相続人の調査方法

 相続人調査は、被相続人に関する戸籍謄本を全て集める方法で行います。

死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。
また、相続人に該当する全員分の戸籍謄本も集めなければいけないため、かなりの重作業になります。

戸籍謄本は、本籍地の役所でしか取得することができませんので、直接本籍地の役所に出向くか、または郵送の方法で取り寄せていくことになります。

出生から死亡の戸籍謄本の取得については、こちらの記事が参考になると思います。
出生から死亡までの戸籍の集め方

なぜ戸籍謄本で相続関係が把握できるの?

 そもそも、なぜ被相続人の出生から死亡の戸籍謄本を取得することで、相続人が判明するのでしょうか。理由は、戸籍謄本に身分関係の記載がされるためです。

戸籍謄本の「記載事項」を確認しておきましょう。

1.本籍
2.筆頭者
3.戸籍事項
4.戸籍に記載されている者の情報(氏名・生年月日など)
5.戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)

どれも大切な記載ですが、相続に関わる重要なものは「5.戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)」です。
この記載事項を確認しながら、相続人を調査していくことになります。

相続人調査と遺産分割協議

 被相続人の死亡(相続発生)により相続が開始されます。相続財産は、相続発生と同時に相続人全員の共有の財産となり、遺産分割(遺産を相続人で分け合う話し合い)をすることとなります。遺産分割をするためには遺産の分け方を記載した遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名捺印(実印)をして成立させます。

また、遺産分割協議を成立させるためにも忘れてはいけないことがあります。それは、相続人全員でしなかった遺産分割は「無効」になるということです。

遺産分割協議の前提として相続人調査が必要

 一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効なので、遺産分割に先立って相続人が誰であるかをまず確定させなければいけません。
相続人は自分達(身内)だけだと思っていたのに、相続人調査をしていくうちに第三者の相続人が現れないとも限りません。つまり、相続人調査によって相続人が誰か確定させるということは、相続手続きの大枠を決める非常に重要なことなのです。

新たに相続人が現れるとかなり厄介

 新たに現れた相続人の方が理解ある方で遺産分割に協力してくれるとは限りません。実際のところ、新たに現れた相続人が自らの権利を放棄して遺産分割協議書に署名捺印をしてくれることはとても珍しく、様々な相続手続きを行ってきた経験上、何らかの相続財産を与えて署名捺印をしてもらわなければならないことが大半です。それはつまり、「ハンコ代」のことです。

相続財産の中に預金が多く含まれていればいいですが、不動産しかない相続手続きだと非常に厄介な問題となります。こればかりは、相続人を調査してみないとわからないことなので、もし新たに相続人が現れた場合には、その段階で対処方法を検討すればよいことでしょう。

具体的な相続人の調べ方(調査方法)

 相続人の調査は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が相続人となるのかを判断します。

具体的な調査方法(戸籍の集め方)は、以下の3ステップです。

①被相続人の除籍謄本(死亡記載)を取得
②除籍謄本から昔の戸籍を順に遡って取得
③相続人を判断する

基本的に戸籍謄本を追いかける方法で行いますが、途中で遠方の戸籍謄本を取得しなければいけない場合が出てくると思います。
直接役所に出向くことが難しければ、こちらの記事を参考にして、遠方の役所から戸籍謄本を郵送で取り寄せてください。≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい

①被相続人の除籍謄本(死亡記載)を取得

 被相続人の除籍謄本(死亡記載)を取得するところが相続人調査のスタートです。被相続人の本籍地の役所へ行って取得しましょう。
もし、本籍地がわからないのであれば、被相続人の住民票を本籍地入りで取得することで本籍地が判明します。
除籍謄本って何?

②除籍謄本から昔の戸籍を順に遡って取得

 被相続人の除籍謄本を取得すると、一つ前の改製原戸籍が判明すると思います。(赤字の部分)
そこから改製原戸籍を取得し、そしてさらに前の戸籍謄本を取得する・・・という流れを繰り返して、被相続人が出生した旨が書かれた昔の戸籍謄本まで遡っていきます。

なお、被相続人が出生した旨が記載されている戸籍謄本とは、通常は被相続人の父親の戸籍謄本になりますので、「令和→平成→昭和→大正→明治」といったように、場合によっては明治時代の昔の戸籍謄本まで取得しなければならないことが出てきます。

改製原戸籍って?

③相続人を判断する

 除籍謄本から遡って出生の戸籍謄本まで取得ができたら、そこから相続人を把握していきます。

除籍謄本だけでなく改製原戸籍や転出前の戸籍謄本など、一通り読んで自分達の知らない相続人がいないか確認をしてください。

・「認知」の記載がないか

・「前配偶者」がいないか
・「知らない子」がいないか

揃えた全ての戸籍謄本を隅々まで読み込んで、相続人の存在を確認していきます。

戸籍謄本の読み方について

戸籍の集め方

 人は生まれてくると最初に親の戸籍に入ります。つまり、出生までの戸籍まで遡るということは被相続人の親が筆頭者となっている戸籍謄本まで遡っていかなければなりません。

亡くなった人の最寄りの役所に行けば戸籍を取れるものだと思っていたら大間違いです。ひとつの本籍地で一生を終える方はごく僅かで、ほとんどの方の場合は本籍地を数回移しています。

昔の戸籍謄本は読み解くのが難しい

 遠方の戸籍は、現地に行くか郵送申請で取り寄せなければならないですし、戸籍の読み方に慣れていない一般の方からすると、戸籍集めがかなり大変な手続きになると思います。
というのも、昔の戸籍謄本は、「手書き」で書かれているため、書き手の癖によって解読ができない場合もあります。パソコンの印字とは違った達筆な字体は、読み手を悩ませます。専門家や役所の人ですら読めない文字もありますので、次にどの本籍地へ向けて戸籍謄本を請求していいかわからない事態が発生するのが、戸籍謄本の難しさかもしれません。

平均的に何通くらいの戸籍謄本を集めればいい?

 最終的に集める戸籍謄本の数は人によりますが(本籍地を移した回数による)、通常は5通程度だと思います。転籍が多い方だと10通くらい集めなければならないこともあります。被相続人が転勤の多い方であった場合には、かなり時間と手間がかかることを覚悟しなければなりません。

なお、本籍地と住所地は異なりますので、住所を何度も変更しているからといって本籍地がその回数分転籍されているとは限りません。

相続人調査で集める戸籍謄本の種類

 実は戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ呼び方が異なります。銀行員の方はよく「除籍を取ってきてください」という表現を使うことがありますが、これは正式な除籍謄本のことを指すのではなく、亡くなった旨の記載が入った戸籍のことを言っている可能性が高いので注意が必要です。

相続人調査・確定で必要になる戸籍謄本は、以下の3種類です。

①戸籍謄本(現在戸籍)
 主に横書きのものでコンピューター化されたあとの戸籍をいいます。皆さんが戸籍謄本としてイメージするものと考えて差し支えありません。名前や性別、生年月日などの身分関係が記載された公文書です。

②除籍謄本
転籍や死亡、婚姻などの原因により戸籍に載っている全ての人がいなくなった後の戸籍のことです。全ての人がいなくなった場合でも、その戸籍は除籍となり抹消されずに残ることとなります。

③改製原戸籍
法律の改正によって全国的に様式が変わることがあり、その新しい戸籍のもととなる戸籍のことをいいます。「かいせいげんこせき」と呼ぶ人もいますが、現在戸籍の「現」と感違いすることを避けるため、実務上で「はらこせき」と呼ぶ役所の方がいらっしゃいます。

 被相続人によって、必要な通数が異なります。
被相続人の死亡年齢が高ければ高いほど、必要な戸籍謄本の数が増える傾向にありますので、その分大変な思いをしてしまうかもしれません。

POINT!

役所で戸籍謄本を取得する際に「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2つから選択して発行請求をすることになると思いますが、全ての相続人を確定させるため必ず「謄本」を取得してください。

謄本・・・戸籍に載っている全員分の情報が記載されたもの
抄本・・・戸籍に載っている一部の人の情報が記載されたもの

数次相続・代襲相続が発生している場合の戸籍謄本

 数次相続や代襲相続が発生しているケースの相続人調査は厄介です。必要な戸籍謄本の数が一気に増加するからです。以下を参考にしてください。

数次相続が発生しているケース

 数次相続とは、遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合のことです。
数次相続が発生している場合には、被相続人以外にも被数次相続人(死亡した相続人)の出生から死亡の戸籍謄本も必要となります。
被数次相続人の相続人を確定させなければいけないからです。
数次相続について詳しく

代襲相続が発生しているケース

 代襲相続とは、被相続人死亡よりも前に亡くなった相続人の下の世代(子供など)が相続財産を受け継ぐことです。
代襲相続が発生している場合には、被相続人以外にも被代襲相続人(死亡した相続人)の出生から死亡の戸籍謄本も必要となります。
被代襲相続人の財産を承継する相続人を確定させなければいけないからです。
代襲相続について詳しく

数次相続・代襲相続が複合的に発生しているケース

 数次相続と代襲相続が複合的に、かつ複数も発生しているような相続関係は非常に厄介です。
全ての数次相続と代襲相続の相続人を洗い出したうえで、相続人を確定させなければいけないため、相当の戸籍謄本の通数を集めなければいけないことが予想されます。
場合によっては何十通もの戸籍謄本を集めることになるため、数ヶ月を要することもあります。

相続関係説明図を作成しましょう

 被相続人に関する全ての戸籍謄本を取得できたら『相続関係説明図』を作成しましょう。
相続関係説明図とは読んで字のごとく、相続関係を図で説明するために作成します(略して「相関図(そうかんず)」と呼ぶことがある)。これを作ることにより、相続関係を自分自身で整理することができ、さらに銀行や法務局、遺産分割、税務署など、様々な場所で使うことができます。

この作成は必須ではありませんが、法務局に登記申請を出す際に、この相続関係説明図を添付すれば戸籍の原本還付を受けることができるため、専門家が関与する場合には、ほぼ間違いなく作成することとなります。

実際には下記のようなものを作成します。 

相続関係説明図

知らない相続人が出てくることってあるの?

 実務的な話ですが、相続人調査を進めていくうちに依頼者の知らない相続人が現れることが「あります」。
とはいえ、数にしてはそこまで多くはありません。当事務所では年間にかなりの相続案件のご依頼を受けていますが、その中で数件ほどです。

大きく分けると2パターンあります。

①被相続人から何となく聞いていた

 相続人調査の中で知らない相続人が現れる場合のほとんどがこちらです。
亡くなった方から何となく話を聞いているので、多くのお客様は相続人が現れる覚悟ができていた印象を受けます。
「昔、結婚していたときの子供の話をしていた。」
「過去に認知をした話を聞いた。」
「今の母が再婚なのでもしかしたら前妻に子供がいるかもしれない。」
このような場合に、相続人が現れることがあります。

②全く何も知らなかった

 ほどんどのお客様は、生前に話を聞いていて何となく自分達以外に相続人がいることを知っているものですが、本当に稀にこのケースが出てきます。

家族の誰も知らなかったため、急な相続人の存在に慌ててしまうかもしれません。このパターンに該当した場合には、その相続人とどのように連絡を取って進めていくのか、専門家と相談をされた方がいいと思います。初動を間違えると、相続手続きに協力をしてもらえなくなる可能性が出てくるからです。

まとめ

 ここまで相続人の調査方法について解説をしました。
相続人を調査・確定させるということは、遺産分割協議の参加者を決めるための重要な作業です。
相続人の判断を間違えて、一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効になってしまいますので、相続人調査には時間をかけて、不備のないよう抜け目なく行うようにしましょう。

お客様ご自身でやっていただくこともできますが、もし難しく感じたり手間だと思ったら、当事務所が戸籍謄本の収集から代理で行えますので、ご相談いただければと存じます。

戸籍謄本を集めるところから遺産分割までお願いしたい・・・それなら当事務所へお任せください!

 相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍を死亡から出生まで遡らなければなりません。
死亡時の戸籍については、最新の横書きの戸籍(コンピューター化以降)で見慣れたものなので問題ないかと思いますが、それ以上の古いものになると縦書きの戸籍となりますので読み解くにはコツが必要です。平成や昭和くらいのものであれば問題ないかと思いますが、大正や明治時代の戸籍までいくと、一般の方ではまず読み解くことが困難です。さらに、遠方の戸籍については郵送での申請となりますのでかなりの時間や手間がかかります。

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当事務所の業務詳細や料金のご案内については、以下の「遺産承継業務」のご案内からご確認いただけます。

*遺産承継業務の一部として戸籍謄本等のチェック及び相続関係説明図の作成を行わせて頂きます。遺産承継業務以外での戸籍謄本等の収集、確認、及び相続関係説明図の作成、相続人の調査は行っておりませんので、ご注意ください。

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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
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相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・「経理WOMAN」2019 NO.280
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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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