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遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点

遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

遺贈寄付の注意点まとめ

遺贈寄付は決して難しいものではありませんが、注意をしなければいけないポイントがいくつかあります。

自らの意思で決めた社会貢献のために、家族や寄付先に迷惑をかけてしまうこともありますので、十分理解をしたうえで遺贈寄付を決めるようにしましょう。

遺留分には十分留意する(注意点①)

財産を遺贈する場合には十分に気をつけなければいけないことがあります。それは、「遺留分」です。
遺留分とは、法律上法定相続人に最低保証される権利です。例えば、全財産を寄付する遺言を書いたとしても、遺留分の侵害している限りにおいては、相続人が遺留分を主張してきた場合には、寄付した財産を返さなければいけません。遺留分を主張してくるということは、いわば紛争に突入しているようなものですから、寄付先へ迷惑をかけることになりかねません(寄付先の団体と相続人が裁判沙汰になるということです)。
そうならないためには、遺留分の侵害しない範囲での寄付に留める等の配慮が必要になってきます。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、例えば子供がいない人(両親も既に他界)が全財産を寄付したとしても、相続人となった兄弟姉妹から遺留分を主張されるおそれはありません。

包括遺贈は避けて特定遺贈にする(注意点②)

包括遺贈という言葉に馴染みがないかもしれませんが、包括遺贈とは、「全財産(財産のうち〇分の1)を認定NPO法人〇〇へ遺贈する。」といったように、財産を特定することなく包括的に遺贈することをいいます。逆に、「金2000万円を認定NPO法人〇〇へ遺贈する。」といったように財産を特定して遺贈することを特定遺贈といいます。

包括遺贈にしてしまうと、受遺者となる寄付団体が相続人と同等の地位を得ることになり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継いでしまうことになります。
この包括遺贈の問題については、遺贈寄付を受け付けている団体側もシビアに考えていますので、特定遺贈での遺言作成にしてほしいと要望を受けることがあります。

また、前述したように、包括遺贈の受遺者は相続人と同等の地位を得ることになるため、遺産分割協議に参加する権限も持つことになります。基本的に、財産を受け継ぐ寄付先は遺産分割に巻き込まれたくないと考えますので、協議に参加はしたくないはずでしょう。

つまり、包括遺贈にするのなら、遺留分を主張できる相続人がいないケース(兄弟相続など)で全財産を寄付するような場合に限られてきます。それ以外の場合には、特定遺贈の方法で寄付をするようにしましょう。

現物寄付によるみなし譲渡課税(注意点③)

最後に税金の話です。この部分については理解していない場合が多いので十分に注意が必要です。
これは、あくまでも現物そのものを寄付する話ですが、たとえば不動産や株式を現物寄付する場合などが該当します。
現物寄付する財産に、含み益がある場合には、みなし譲渡課税が発生することになります。みなし譲渡課税は、相続人が負担することになりますが、寄付されて全く手に入らない現物のために相続人が税金を支払う矛盾が生じることになります。おかしな話ですが、全く財産を受け取らない相続人が税金だけ支払わなければいけないことになるのです。これではせっかくの遺贈寄付によって自分の相続人と寄付団体がトラブルになってしまいかねないです。
さらに、不動産のような現物の場合には、売却価値がなく、売ることができないようなケースも出てきます。寄付者本人に悪気があったわけではないかもしれませんが、売ることができない不動産を寄付されては困りますから、不動産の現物寄付は基本的に受け付けない団体が多い印象を受けます。

ですから、通常は、不都合が発生しやすい現物寄付ではなく、清算型遺贈の方法を取って、現物を売却したうえで現金で寄付する方法が取られます。
専門家が関与することなく、自分だけで勝手に書いてしまった場合に起こりうる問題ですので、遺贈寄付をする場合には必ず専門家への相談が必要なのです。

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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
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相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
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公証役場
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後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
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遺産分割を禁止する方法
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【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
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相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
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出生から死亡までの戸籍の集め方
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遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
相続不動産を売却する場合に必要となること
遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
相続人の1人からの預金の解約
空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
空き家を放置するデメリット
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​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

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遺産相続と会社の解散・清算
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認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
証券保管振替機構とは
公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
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妻の相続に夫が関わるべきか
不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
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離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
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遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
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生命保険を相続対策に使う方法
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タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
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【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
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未成年者がいる場合の遺産分割協議
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相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
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あるはずの遺言が見つからない
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会ったこともない相続人との遺産分割協議
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公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
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相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
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遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
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相続税の納付資金を売却代金で用意
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遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
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多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
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全く知らない相続人が判明した事例
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遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
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子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
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遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
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部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
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未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
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相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
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途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
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相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
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役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
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自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
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コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

弊社代表のインタビューはこちらへ

当事務所の取材・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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よしだ法務グループ代表紹介

代表者のご紹介

 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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当オフィスのメンバーご紹介

オフィス代表・スタッフなど

  東京オフィス代表 松浦祐大

東京オフィス代表のプロフィール

    町田オフィス代表 飯田拓直

町田オフィス代表のプロフィール

      接客担当 田沢

ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!

 当オフィスの業務対応エリア

神奈川県・東京都を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能!!

神奈川エリア

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