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【ご案内】
相続手続きの争いを減らすために遺言書の作成が必須となってきています。公証役場の調整から公正証書遺言の起案・ご提案(アドバイス)・作成まで、一括して当事務所にお任せください!
当事務所の代表が遺言作成の専門家として、
「AERA(アエラ)/[特集]親をリスクにしない~」にコメント掲載されました。
遺言はただ書いて残せばいいものではありません。
今まで数え切れない程の遺言作成業務で培ってきた知識と経験を活かして、当事務所が確実で間違いのない公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます。
当事務所へ遺言書作成を依頼される方は、大きく下記の3パターンです。多くは、遺言者(親)に代わって子供が相談に来て依頼をされます。
当事務所へ依頼される方のほとんどが、自分の親に遺言書を書いてほしい子供です。全体の8割以上がこのパターンだと思います。
夫が再婚で前妻との間に子供がいる場合、前妻の子供にも相続権がいってしまいます。死後の遺産分割が難しくなることが想定されますので皆さん遺言書を書きます。
子供がいない夫婦の一方が亡くなると、相続権が亡くなった方の親か兄弟に飛んでいってしまいます。子のいない夫婦の場合は、お互いが掛け合う形で遺言を書きます。
公正証書遺言を作って損する人はいません。
思い立った時こそが遺言を作るタイミングです!
一括してサポートします!
公正証書遺言がお客様の手元に届くまで全てお任せください!
当事務所の公正証書遺言作成サポート業務の基本料金はこちらです。
(意思能力での争い・トラブル防止の観点から自筆証書遺言のサポートは行なっておりません。)
基本料金(円) | |
---|---|
公正証書遺言の作成 | 79,800(税込87,780) |
※公証役場での証人は1名10,000円(税込11,000円)で承ります。
※上記料金以外に公証人手数料や交通費・郵送代等の実費がかかります。
※上記以外に付随業務や遺産加算がかかります。
※5000万円以上の資産がある場合には加算されます。
当事務所にご依頼いただくことで、専門家がお客様の遺言についてアドバイスを行い、起案から作成までの一連の流れを一括サポートします!
公証役場では証人2名の立ち会いが必要となりますが、当事務所の資格者が証人として立ち会うことも可能です。
公証人との打ち合わせ・調整もこちらで行わせていただきますので、お客様にお手間はかかりません。
まずは、どのような遺言を作りたいか一度ご相談いただければ、お客様の悩みに合う適切なご提案をさせていただきます。
≫公正証書遺言作成Q&Aはこちら
お問合せフォーム利用規約に同意いただけましたら、以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信内容を確認して「送信する」をクリックしてください。全てのオフィスはこちらのフォームからお問い合わせいただけます。
「ご相談内容を簡潔に」の書き方がわからない場合には、下記の定型文を引用して手直しのうえご利用ください。
遺言書作成 についてご相談させてください。
・遺言書を書くのは私の 母 です。
・母は高齢なので長女の私が相談に伺いたいです。
宜しくお願いします。
遺言書作成 についてご相談させてください。
・遺言書を書くのは私の 夫 です。
・夫には前妻との間に子供が2人いるため、遺言書を書いてほしいと考えています。
・夫と2人でご相談に伺います。
宜しくお願いします。
遺言書作成 についてご相談させてください。
・遺言書を書くのは私と夫です。
・私たちには子供がいないので、夫婦で遺言書を書いておきたいです。
宜しくお願いします。
【業務対応エリア】
神奈川エリア:横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他
東京エリア:新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県・埼玉エリア
【お問合せフォーム利用規約】
・本フォームのご利用は、①ご予約、②業務内容のお問合せに限らせて頂きます。
・本フォームでの料金のご質問はお受けしていません。料金は面談時に状況等のお話しを聞いたうえでお伝えさせていただきます。
・上記①、②以外のご質問やご住所お名前の記載がない(又は不十分な場合)場合についてのご返信は行っておりませんので、その旨ご了承ください。
・営業時間外や土日祝日のお問合せについては、翌営業日以降のご返信となりますので、その旨了承下さい。
・当事務所では、お電話やメールでの無料相談は行っておりません。本フォームを利用しての質問や相談へのご返信は行っておりませんので、その旨ご了承下さい。
自筆証書で考えると遺言書の作成方法についてはインターネットで調べればすぐに出てきますのでパソコンを使える環境さえあれば誰でも作れる時代になりました。
作成に必要なものもボールペンに便箋に封筒と朱肉があれば作成できてしまいます。極端な話でいうと、100円ショップで全て揃えることができてしまうのです。しかしながら、法律(民法)での要件を満たしていない遺言書も多く存在し、せっかく書いた遺言書が無効になってしまい結果としてその遺言書のせいで相続争いとなってしまうケースも珍しくないのです。
遺言者本人はみんなのためにと思って作ったのに相続争いの火種になってしまうこともありますから、残された家族のために法律の要件に従っているものをしっかりとるようにしましょう。自力で作成する自筆証書遺言以外にも公正証書遺言というものも存在します。これは公証役場において公証人の先生の関与のもと作成されるものなので、法律の要件に従っており、より確実な遺言書となります。
自筆証書遺言と公正証書遺言についてどちらがいいのかは、それぞれメリットとデメリットがありますのでご自身にあった方を選択していただければいいでしょう。自筆証書遺言は簡単にすぐ作れるメリットがありますが、簡単に自分ひとりで作れてしまうであるが故に法律上の要件にあわない遺言書を作ってしまうケースが多々あり、後々に紛争にあることも否めません。公正証書であれば公証人の先生の関与のもと作成しますので法律の要件に合っていないことは考えにくく、より正確な遺言書を作成することができます。ただし、公証人手数料がかかってしまうため自筆証書遺言よりも費用が高くなってしまうデメリットがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較については、下記の比較表が参考になると思います。
[3つの遺言書のまとめ]
≫自筆証書遺言について ≫公正証書遺言について ≫秘密証書遺言について
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について、メリットとデメリットを網羅しています。ご自身がどの遺言書で作成すればいいのかの参考にしてください。
自筆証書でやる場合と公正証書でやる場合には、それぞれ異なるメリットとデメリットがありますので、まずは比較表を参考にして確認をしましょう。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
メリット | ①費用が安くすむ 自分だけで作成できるので安くしませることができます。基本的に紙とボールペンと朱肉・印鑑で足りる。
②いつでも変更できる 自筆証書は気が変わればすぐに書き直すことができます。
③誰にも内容を知られずにすむ 内容を誰にも知られないことは、自分ひとりだけで作成できる自筆証書遺言の一番大きなメリットです。
| ①無効になる可能性がまずありえない 公正証書遺言は公証人の関与のもと作成しますので、形式面で無効になることはまずありえません。
②紛失や改ざんのおそれがない 公正証書遺言の場合は、遺言の原本を公証役場の方で保管することになりますので、紛失したり改ざんされるおそれがありません。
③自署できなくても作成できる 公証人の先生に内容を伝えることで作成が可能なので、自署できない方であっても利用できます。
④死後の検認手続き不要 自筆証書遺言と違って、死後に検認手続きをすることなくすぐに相続手続きを進めることが可能です。
⑤遺言検索にかけられる 遺言の控え(謄本)を失くしたとしても 公証役場の遺言検索システムにより、どの公証役場に保管してあるのかがすぐにわかります。 |
デメリット | ①無効になる可能性
②紛失・破棄の危険性 自分自身で保管しなければならないため、遺言が発見されないまま家財を整理されたり、見つかったとしても自己に不利益を感じた相続人に破棄される恐れがあります。
③改ざんのおそれ 破棄されなかったとしても、発見した相続人に改ざんされてしまうこともありえます。
④死後に家裁の検認手続きが必要 自筆証書の場合、死後に家庭裁判所で検認手続きを行わなければならないため、相続人達に手間と時間をかけさせてしまう。
⑤自筆が要件になっている 自筆で書くことが要件であるため、自署できない人は利用できない。(添え手は危険であるのでやめましょう)
| ①公証人手数料が発生する 公証人の先生に支払う作成費用が少なからず発生してしまいます。
②証人2名が必要 証人2名を用意することが要件となります。相続人にある方は証人になれず、証人となれる要件が厳しいので意外と探すのが難しいです。
③いつでも変更できない 自筆証書遺言と違って、公証役場に原本が保管されてしまうのでいつでも変更することはできません。
|
※一般的ではない秘密証書遺言は載せておりません。
ここまで遺言書の比較表を使ってご説明してきましたが、実際のところなかなかどの遺言書にすればいいのかわからないのではないでしょうか。
当事務所では遺言書作成について毎月かなりの件数の相談をお受けしておりますが、全てのお客様が公正証書での遺言を作成されています。
自筆証書遺言を選択される方は何らかのご事情をお持ちの方が多いようで、当事務所では後々の紛争予防の観点から自筆証書での遺言作成はお断りしております。
たしかに、公正証書にすると公証人費用がかかりますが、所詮その費用は数万円にすぎません。その数万円をケチって不安要素を残したまま自筆証書を作るくらいだったら確実な公正証書遺言を残した方がいいに決まっています。以上の理由から、当事務所としては特段の事情がないかぎり、公正証書遺言を選択することを強くオススメさせていただいております。
[遺言についてのまとめ]
≫遺言専門家について
≫専門家おすすめの「遺言書付言事項」とは
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺留分に注意して遺言書を書こう
≫遺言を実現する遺言執行者の役目
≫遺言書の検認手続きについて詳しく
公証人手数料は、遺言書に記載する財産の価格や相続させる人数によっても変わってきます。金額が大きい遺言書では公証人手数料も増えるシステムになっているようです。病院などに出張で来ていただく場合は出張料・交通費実費がかかります。
詳細は、「日本公証人連合会/公正証書遺言費用について」を参照。
ただし、日公連のページよりも下記の表がわかりやすいかと思います。
遺言に記載する財産の価格 | 公証人手数料 | |
---|---|---|
作成代 | 100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 | 5,000円 7,000円 1万1,000円 1万7,000円 2万3,000円 2万9,000円 4万3,000円 5,000万円ごとに1万3,000円加算 5,000万円ごとに1万1,000円加算 5,000万円ごとに8,000円加算 |
加算 | 目的の価額が1億円以下 | 1万1,000加算 |
役場外 | 公証人が病院や自宅へ出張して作成する場合の出張費用 | 上記手数料が50%加算され、日当(4時間まで1万円)と交通費実費がかかります。 ※公証役場によって異なるため一例です。 |
その他 | 正本・謄本代金 | 通数によって異なります。 |
上記の表だけではよくわからないかと思いますので一般的な目安だけ示すと、出張等がなければだいたいの方は3~8万円の間くらいです。司法書士や行政書士のような専門家手数料を入れたとして12~15万円で公正証書遺言を作成できるイメージで問題ないかと思われます。
※事案によって異なりますので費用については事前にご相談ください。
発展途上国のストリートチルドレンや人身売買の被害に遭った子どもなど恵まれない青少年を支援するNGO「国境なき子どもたち」
国境なき子どもたち
遺贈は未来へ思いを託すこと。
困難に直面している子どもたちの未来を変えるのは、あなたのご意志です。
当事務所では、「国境なき子どもたち」を通して社会貢献を行い、人生の締めくくりとして相続財産を遺贈寄付したいと考えている皆様を応援します。
認定NPO法人国境なき子どもたち(KnK)へのご寄付で、途上国の子どもたちが教育を受け、将来の自立に向けて備えることが可能となります。遺贈寄付のご相談を承りますので、お問い合わせください。
≫当事務所の遺贈寄付サポートについて
「認定NPO法人国境なき子どもたち」へのリンク
遺言書は、遺留分等の法律上の論点や争いごとにならないようにするためのポイントがあります。当事務所では、毎月多くのご依頼をいただいておりますので、お客様にあった遺言内容をご提案できるはずです。
当事務所に公正証書遺言作成についてご相談してみませんか。ご依頼までいただければ原案作成から公証人との打ち合わせまで一括してご対応させていただきます。
ご相談希望の場合には、まずは最寄りのオフィスにお電話いただくか、お問い合わせフォームより受付予約をお願いします。
≫遺言作成の専用フォームはこちら
ここでは本サポート業務について、よくあるご質問をご紹介します。
圧倒的にご依頼される方で多いのは、自分の親に遺言書を書いてほしい子供からです。
それ以外には、ご夫婦で遺言を書きたいといった方、前妻に子供がいる方、子供のいないご夫婦などです。
ご相談に来ていただくのは遺言者の親族(子供)だけで問題ありません。本人の意思をしっかりと聞いている親族の方がご相談に来ていただければ対応させていただきます。
ただし、公正証書遺言作成の当日には必ず遺言者本人にも立ち会っていただく必要があります。
遺言者自身が高齢で、お体が不自由な場合には公証人が出張をしてくれますので、外出が難しい場合でも公正証書遺言を作成することは可能です。
ただし、公証役場によっては、出張に消極的で特段の事情がなければ対応してくれないことがありますので、確認が必要です。
手が不自由で自分の名前を書くことができない場合であっても、公証人が代筆してくれますのでご安心ください。
公正証書遺言のメリットとして、自書が不可能でも作成できる点があります。是非、メリットを活用してください。
当事務所は相続と遺言作成を専門とする事務所です。遺言は作っておしまいではありませんから、相続が開始した後の手続きについてもサポートさせていただきます。その際は、ご相談ください。
事務所によっては保管する名目で、毎月○○円といった形で保管料を請求することがあるようですが、当事務所では保管自体行っておりませんので、そのような費用請求をすることはありませんのでご安心ください。
作成した公正証書遺言の謄本と正本は、お客様の方で保管していただければ十分です。
公証人手数料については、公証人手数料令で決まっていますのでどの公証役場に頼んでも同じです。
作成当日に、公証人へ現金で支払うのが一般的です。
遺言書はあくまでも遺言者本人のものですから、誰にも知らせることなく作成は可能です。ただし、できれば家族で話し合いの場を作っておいた方が、いざ相続が開始したとしても揉めにくいです。
事務所によっては、遺留分を侵害する内容での作成依頼を断るところがあるようですが、当事務所では遺留分を侵害することをもってご依頼をお断りすることはありません。
公証役場の予約の関係、戸籍謄本等の書類の準備状況によって異なりますが、だいたい2~4週間程度見ていただければ公正証書遺言を作成するところまでできると思います。
なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
≫ニッポンの社長インタビュー記事「その道のプロフェッショナル」はこちら
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≫電話したらどんなことを聞かれるの?
専門性を持った当事務所では、年間を通して相続・遺言についてメディアからの取材を多数お受けしています。
NHKクローズアップ現代・テレビ朝日系情報番組の取材、雑誌「AERA」「女性自身」「プレジデント」等の執筆実績など。
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
≫相続に困ったときの公的な相談先一覧
≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
≫相続税は誰が申告するの?
≫相続税はいつまでに申告するの?
≫相続税はいつまでに納付すればいいのか
≫相続税は分割払いできる?
≫相続税は現金以外でも払える?
≫準確定申告って?
≫相続税申告に必要な残高証明書とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続時精算課税制度ってどんなもの?
≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
≫胎児も相続人になれるの?
≫相続人の範囲と法定相続分は?
≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
≫権利証が見つからなくても相続登記できる?
≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?
≫負動産を相続してしまったら
≫遺品整理業者へ頼むメリットは?
≫農地を相続したら
≫相続不動産を売る際に発生する税金って?
≫みなし取得費と譲渡所得税を知る
≫除籍謄本って何?
≫改製原戸籍って?
≫疎遠な相続人と遺産分割する注意点
≫法定後見と任意後見の違いは?
≫成年後見制度について知りたい
≫期限付きの相続手続きってあるの?
≫遺産分割証明書とは?
≫法定相続情報証明制度って何?
≫法定相続情報一覧図の申請方法は
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?
≫法定相続情報一覧図の再交付
≫高齢者消除とは
≫同時に相続人が死んだらどうなる?
≫相続税額の2割加算とは
≫相次相続控除って?
≫配偶者居住権とは
≫公証役場
≫法務局
≫税務署
≫法テラス
≫役所の無料相談
≫死後離縁とは
≫路線価図と相続税
≫相続放棄の期間伸長の申立て
≫不在者財産管理人の選任申立て
≫相続財産管理人の選任申立て
≫特別縁故者の相続財産分与の申立て
≫未成年後見人とは
≫遺留分放棄とは
≫単純承認とは
≫限定承認とは
≫相続関係説明図とは
≫相続財産目録とは
≫後見制度支援信託とは
≫後見制度支援預金とは
≫任意後見契約公正証書の作成方法
≫成年後見の申立て
≫負担付遺贈とは
≫遺産分割を禁止する方法
≫家族信託とは
≫団体信用生命保険とは
≫令和以降の相続遺言の法改正
≫遺産分割の遡及効
≫遺産相続とは
≫ペット信託とは
≫相続税の基礎控除額
≫相続税の未成年者控除
≫相続税の障害者控除
≫遺産相続の完了期間
≫法定相続分の相続登記
≫土地の相続登記
≫代表相続人とは
≫相続人申告登記
≫相続人への遺贈登記の単独申請
≫戸籍の広域交付とは
【相続(応用編)】
≫相続専門家について
≫未成年者がいる場合の遺産分割①
≫未成年者がいる場合の遺産分割②
≫認知症の方がいる場合の遺産分割
≫相続債務の調べ方
≫横浜地方法務局・不動産管轄一覧
≫相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
≫特別受益とは
≫揉めない遺産分割の方法
≫寄与分とは
≫出生から死亡までの戸籍の集め方
≫調停・審判による相続財産の名義変更
≫遺言書による相続財産の名義変更
≫相続による国債の名義変更
≫死亡届の提出は相続開始のスタートライン
≫代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
≫小規模宅地の特例とは
≫相続放棄をすることの危うさ
≫相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
≫相続財産とは、そもそも何か
≫銀行等での相続手続きに必要になる書類
≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
≫株式・証券の相続手続き
≫遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
≫相続した遺産の分け方と、その流れ
≫遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
≫香典や弔慰金は相続財産?
≫不動産の相続による名義変更の期限
≫相続放棄手続きの流れ
≫相続人になれなくなってしまう行為
≫相続分の譲渡とは
≫相続放棄と相続不動産の管理責任
≫戸籍をたどることが出来なくなる場合
≫相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
≫相続不動産を売却する場合に必要となること
≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
≫相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
≫相続人の1人からの預金の解約
≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家問題
≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
≫定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら
≫自宅と一緒に売れない土地を相続したら
≫遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
≫遺産相続と会社の解散・清算
≫相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
≫認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
≫代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために
≫相続した空き家を売るべきタイミングとは
≫空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
≫不動産の共有持分を相続したら
≫固定資産税の納税代表者変更届けとは
≫相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
≫事故物件となる判断基準とは
≫不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
≫新型コロナウイルスと銀行での相続手続き
≫孤独死の相続手続き
≫事故物件を売却する方法
≫相続不動産売却と譲渡所得税
≫相続した不動産の「換価分割」って?
≫相続不動産を換価分割する流れ
≫換価分割の前にする相続登記
≫換価分割と遺産分割協議書の文言
≫換価分割にかかる経費を知りたい
≫換価分割にかかる税金について
≫換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
≫換価分割の相談先はどこ?
≫相続不動産を賃貸に出す流れ
≫相続登記をすると不動産業者から営業が来る?
≫コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
≫事故物件を相続したら
≫認知症の相続人と銀行手続き
≫孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
≫警察から孤独死の連絡を受けたら
≫相続した不動産を共有名義にするデメリット
≫疎遠な親族の相続人となったら
≫相続登記の義務化
≫古い遺産分割協議書で相続登記
≫遺産分割協議書への未登記建物の書き方
≫土地所有権の放棄制度
≫特別寄与料とは
≫自殺(自死)の相続手続き
≫数次相続とは
≫証券保管振替機構とは
≫公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
≫自動車の相続手続き
≫ゴルフ会員権の相続手続き
≫妻の相続に夫が関わるべきか
≫不動産売却の一括サイトとは
≫四十九日を過ぎてから相続手続き開始
≫成年年齢の引き下げの法改正について
≫老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
≫遺産の使い込みを確認する方法
≫相続した不動産を時効取得できるか
≫定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
≫相続で共有になった不動産名義を一本化
≫独身の兄弟の遺産相続
≫離婚した父親の相続人になったら
≫相続すると住民税は増えるか
≫税務署から届く相続税申告要否検討表
≫滞納税金も相続してしまうのか?
≫デジタル遺品とは
≫遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
≫遺産分割時の不動産評価額の算定方法
≫遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点
≫相続登記の申請方法3種類
≫生命保険を相続対策に使う方法
≫相続や遺贈と不動産取得税
≫相続税申告後に財産が見つかったら
≫遺産放棄と相続放棄の違い
≫相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
≫タンス預金と相続税
≫相続登記の登録免許税の免税措置
≫老人ホーム入居と小規模宅地の特例
≫同性パートナーの相続権
≫推定死亡日と孤独死
≫特殊清掃と孤独死
≫自殺があった家を売却して遺産分割する方法
≫3ヶ月以内に相続手続きが必要?
≫遺産分割協議書は署名か記名か
≫借地権の相続手続き
≫兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
≫団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
≫コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
≫コロナウイルスと相続税申告期限の延長
≫相続したら生活保護は打ち切り?
≫相続不動産を売却したら扶養から外れる?
≫死亡した夫の相続手続き
≫死亡した妻の相続手続き
≫遺産分割協議書のハンコ代
≫相続放棄と相続税基礎控除額の人数
≫祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
≫異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
≫親が危篤時の相続対策について
≫家財道具の相続税評価
≫絵画や骨董品の相続税評価
≫家族にバレずに遺産を受け取れるか
≫交通事故で死亡した相続手続き
≫台風など災害で亡くなった相続手続き
≫別荘の相続手続き
≫お墓(墓地)の相続手続き
≫養子縁組と相続税基礎控除額
≫相続税のタワマン節税
≫包括受遺者を含めた遺産分割協議書
≫両親が順に死亡した数次相続
≫Zoom等のテレビ電話で遺産分割
≫遠方の相続した不動産売却
≫遺産分割協議書の実印を拒む相続人
≫数次相続の遺産分割協議書の見本
≫戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
≫配偶者名義の名義預金と相続税
≫貸事務所や貸店舗の相続手続き
≫相続税還付とは
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≫孤独死と相続放棄期間伸長
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【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
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≫相続した預貯金の仮払い制度
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≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
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≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
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≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
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≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
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≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
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≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
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≫孫に遺産を相続させる3つの方法
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【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
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≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
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≫相続した共有持分の相続登記をした事例
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≫胎児が相続人となった相続を解決
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≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
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≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
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≫数次相続が複数発生している相続
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≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き
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≫ネット銀行の相続手続きを解決
≫叔母に遺言書を書いてもらった事例
≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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司法書士・行政書士 吉田隼哉
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!
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