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【ご案内】
人生最後の社会貢献、遺贈寄付(遺言による寄付)を当事務所がフォローします。
近年増加し続ける遺贈寄付を検討する方のため、専門家が遺言作成から遺言執行までを一括してサポートします!
※現在、遺言執行業務のご依頼はお受けしていません。
遺贈寄付という言葉をご存知でしょうか?
超高齢化社会を迎えた現在の日本では、毎年多くの方が亡くなり、その方々の遺産が次の世代へ承継されています。しかし、全ての方が自分の財産を親族へ譲りたいと考えるわけではなく、自身が築き上げた財産を社会貢献のために役立てたいと思っておられる方も沢山いらっしゃいます。
ですが、そう思ってはいてもなかなか行動に移すのは難しいもので、気が付くと何らの手続きをすることもなく、最期を迎えてしまうことが大半なのが現状です。
遺言作成を業とする専門家は多いかもしれませんが、実は「遺贈寄付(いぞうきふ)」について理解のある専門家はほとんどいません。むしろ、遺贈寄付の言葉すら知らない専門家も多いのではないでしょうか。
当事務所では、まだまだ認知度の低い「遺贈寄付」を実現できる社会にすべく、遺贈寄付をしたいと考えている方を応援します!
当事務所の代表が『遺贈寄付』の専門家として
「AERA(アエラ)/[特集]親をリスクにしない~」にコメント掲載されました。
遺贈寄付という分野は、単なる遺言作成とは違います。
絶対・確実に実行されて、遺言者の寄付行為が実現されてはじめて意味のあるものなのです。
遺贈寄付のことならまずは当事務所へご相談ください。
遺贈寄付は遺言を作って終わりではありません。遺言の内容を実現してはじめて意味があるものです。
当事務所の国家資格者が遺言執行者に就任をすることで、遺贈寄付をするところまでしっかりとサポートさせていただきます。
遺言は公正証書で作成をしていただくこととなりますので、必要となる証人2名も当事務所の国家資格者と事務員が担当できます。
不動産の寄付ができない団体が大半な現状では清算型遺贈をしなければいけません。当事務所では清算型(不動産の売却換価)まで対応しておりますので、安心して最後までお任せいただけます。
後述しますが、遺贈寄付をする場合には、遺贈者・寄付先・専門家との三者面談を行うことで、絶対・確実・安全に遺贈がなされる担保となります。
遺言の文言、寄付制限、寄付の形式(特定遺贈でしか受けないいか否か)など、遺贈寄付に様々な制約を受ける場合がありますので、事前に専門家を同席のもと顔を合わせて寄付先の担当者とお打合せをすることで確実性が増します。
まだ、寄付先を決めかねているお客様に対しては、専門家がボランティア団体への同行を行い、一緒に寄付先を探すことも可能です。
ここまでの対応をしてくれる事務所は他になかなか無いと思いますので、これだけで当事務所へ遺贈寄付を任せるメリットがあるはずです。
遺言を執行するためには専門的な知識や実務経験が必要となります。相続を専門とする当事務所では、今まで数えきれないほどの相続業務をこなしてきておりますので、ほぼ満遍なく網羅的に相続分野に対応することができます。
また、忘れがちなことですが、遺言執行者になってもらう人は自分よりも若くなければいけません。自分より先に亡くなっては困るからです。当事務所の代表は30代です。まだまだ数十年間は業務を行っていくわけですから、その点で安心感があるはずです。
お客様の要望に応じて「死後事務委任」も対応します。
お客様によっては、死後事務委任まで依頼をされる方もいらっしゃいます。死後事務まで委任を受ける場合には、もっと詳細な打ち合わせが必要となりますので、あらかじめご相談ください。≫死後事務委任契約とは
葬儀の方法や納骨について、お寺さんへの同行、エンディングノートの作成など、時間をかけて進めていきますのでお付き合い願います。
ただし、死後事務委任については責任の重さから、全ての方の依頼を受けることができないこと、あらかじめご了承ください。
※現在、死後事務委任の依頼はお受けしておりません。
当事務所へ過去に実際に遺贈寄付サポートをご依頼された事例をご紹介します。
遺贈寄付について当事務所へ依頼しようか検討されている方は是非ご一読ください。
A.Yさんは、子供はいなかったようで奥様とずっと二人で暮らしてきたそうです。元々は、九州の出身ということで、近くに親戚もおらず、頼れる人は誰もいないと… 続きを読む
遺贈寄付の解決事例はこちら
[遺贈寄付の専門家を探している認定NPO法人等の団体様へ]
遺贈寄付に対応できる専門家を探している団体様向けのページはこちらです。
≫依頼先専門家を探す団体様向けページ
遺贈寄付サポートでは、基本的に遺言作成業務と料金に違いはありません。
自筆証書遺言でも法律上は遺贈寄付をすることはできますが、遺贈寄付の文言が含まれる遺言を書かれる場合には公正証書遺言で作成されることをお勧めします。
基本料金(円) | |
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公正証書遺言の作成 | 79,800(税込87,780) |
※公証役場での証人は1名10,000円(税込11,000円)で承ります。
※上記料金以外に公証人手数料や交通費・郵送代等の実費がかかります。
※上記以外に付随業務や遺産加算がかかります。
※5000万円以上の資産がある場合には加算されます。
※遺言執行者の就任は遺産総額2%で承ります。
【業務対応エリア】
神奈川エリア:横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他 東京エリア:新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県・埼玉エリア
遺贈寄付という特殊性があるため、絶対に公正証書遺言で作成してください。なぜなら、遺贈寄付につき理解を得られなかった相続人から無効を主張される可能性があり、また、対外的に死者の遺贈の意思を証する必要があるためです。
遺贈寄付は、絶対・確実・安全にが鉄則です。遺言作成時に数万円を節約したがために、遺贈寄付をすることができなくなっては意味がありません。遺贈寄付をするなら、絶対に公正証書で作成してください。
寄付につき理解が得られない場合は(余談)
推定相続人達は口には出しませんが、亡くなったら当該財産は自分のものになるものだと考えているものです。どうやって分けようか・・・
人の財産なのに、おかしな話ですがそれが現実です。
ですから、寄付について話をすると「やめろ」と制止されてしまう可能性があります。自分が頑張って築き上げた財産ですから、どうしようが勝手なはずです。理解が得られそうならお話していただき、それが難しいなら話をしないのも一つの方法かもしれません。ただし、遺留分等の問題もありますし、できる限りの理解を得た方がいいに決まっていますので、その辺はご相談ください。
遺贈寄付は、絶対に自分一人の力だけで解決することはできません。なぜなら、自分自身が死んだ後に、誰かが遺言を執行して実現しなければいけないからです。
しかし、現実問題として、遺贈寄付をしようと考えられる皆様はおひとり様であることが多く、誰も頼る人がいない方が圧倒的に多いです。知人がいたとしても、さすがにそんな大変なことを任せるわけにもいきませんし、そもそも専門的な知識がない人に任せることもできません。
遺言で自分の財産を寄付して社会貢献したいと考えたとしても、実際にはいくつか超えなければいけない問題点が存在します。以下をご覧下さい。
身寄りがいなければ誰にも頼ることができません。遺贈寄付は思い立ったとしても、なかなか前に進むことができないものです。自分だけの問題であって、遺言を書かなくても誰にも迷惑をかけるわけではないからです。
遺贈寄付で重要になるのは「誰がその遺言の執行をしてくれるのか」です。
誰か代わりにやってくれるのであれば、それでいいのかもしれませんが、相続人へ遺言執行をお願いしても遺言の内容通り実現してくれるとは限りません。遺言執行者に相続人を指定すると・・・
相続人が遺言を無視して遺産分割で進める可能性が出てきます。
たしかに法律上は遺言によって受遺者(寄付先)であるボランティア団体に権利が移りますが、死亡の事実を伝えなければ受け取り手には情報は入りません。金融機関や法務局・税務署だって遺言の事実を知り得ませんから、遺産分割協議書が添付されれば受理してしまうでしょう。法律論は別として、権利を失う相続人を遺言執行者に指定するのは決して望ましい選択とはいえないでしょう。
そこで、遺言執行者の指定を第三者である国家資格者に依頼する方法があります。
信頼のできる専門家へ託す
遺贈寄付をすると決めた以上、自分の思いをしっかりと形にしなければいけません。そして何よりも、確実な方法で実現できなければ意味がありません。
前述したように、たとえ相続人から遺贈寄付の理解を得られたとしても、遺言の存在を隠されて、遺産分割されてしまうリスクは消えません。いまは良くても、自分が死んだタイミングで、相続人の気が変わっている可能性があるからです。
ですから、遺贈寄付をするなら、誰か第三者である専門家へ遺言執行者になってもらうのが事実上必須になってくるわけです。
自分の死後、きちんと遺言執行をしてくれているか自分の目で確かめることができませんので、「この人、大丈夫かな?」と少しでも感じる人には絶対頼まないことです。
人生最後の集大成となるものですから、「この人なら間違いはない、絶対に信頼できる。」と思えるような専門家と出会えることができるかが重要といえるでしょう。
遺言執行者を依頼する国家資格者としては、法律業務を行う司法書士・行政書士・弁護士の三者が考えられます。
遺贈寄付を依頼する専門家については、こちらの記事が参考になると思います。
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
死後の事務を託せる人はいますか?
死後事務委任契約をご存知でしょうか?
ここでの詳細の解説は割愛しますが、簡単にいえば、自分が死んだ後の病院への駆けつけ・死亡届提出・葬儀・火葬や埋葬方法・死亡後の役所諸手続き・携帯やインターネットの解約など、事実行為を伴うような死後の事務手続きを生前のうちに誰かへ委任をしておくものです。財産の承継手続きしかできない遺言とは、大きく異なります。
もし、身寄りに頼れる人が誰もいないのなら、遺言執行者とあわせて、死後事務についても第三者である国家資格者へ依頼することを検討するといいかもしれません。
死後事務委任については、こちらの記事が参考になると思います。
≫死後事務委任契約とは
自分の思いをエンディングノートに
身寄りがない方なら死後事務委任だけでなく、エンディングノートも書いておいた方がいいでしょう。
エンディングノートには遺言書のような法律上の効力はありませんが、自分が亡くなった時のことを書いて残しておくことができるので、自分が死んだときに誰に連絡をしてほしいのか、どんな葬儀・埋葬の方法を望むのか等、自分の希望を書面に残しておくことができます。
専門家へ遺贈寄付を依頼する場合も、エンディングノートがあることで、本人の希望が明確になり、相続人とのもめ事を回避することができるのでとてもお勧めです。
≫エンディングノートについて詳しく
なるべくスムーズに確実な遺贈寄付を実現するために、生前にできることは全てしておくことも重要です。
例えば、後述しますが、不動産や株式といったような現物寄付は基本的にできませんので、売却できるならしておく方べきです。居住用不動産なら売却するのは難しいかもしれませんが、使っていないような空き家や土地、賃貸に出しているようなマンションなど、可能な限り売却して換価しておくことが望ましいです。
また、株式が相続財産に含まれている方がいるかと思いますが、株式についても同様で、なるべく売却して現金化しておくべきです。
全てが売却できるとは限りませんが(賃料収入や株の利益で生活している場合など)、できる限り売却してシンプルな財産状況にしておくことが、スムーズな遺贈寄付の執行に繋がります。
さらに、生命保険金などの契約関係・受取人についても見直しをしましょう。場合によっては解約して解約返戻金で受け取っておくこともいいかもしれません。
全てを遺言執行者へ任せてしまうのではなく、できることなら自分で生前のうちに処理をしておくべきだと考えます。
三者面談のススメ
遺言を書く前に、遺言執行者を依頼した専門家と一緒に寄付先の担当者と打ち合わせ(三者面談)の機会を設けることを強くお勧めします。
理由はいくつかありますが、主に以下の3つです。
①寄付先がどういった団体か知ることができる。
②寄付行為に制限がないか確認できる。
③専門家を含めて顔合わせをしておくことで全員が安心感を持てる。
当事務所は、遺言者の体調や状況を考慮しますが、なるべく「実際に寄付先の事務所に出向いて」打ち合わせを行うようにしています。自分の財産を寄付するわけですから、一度は寄付先の事務所へ出向いて、どんな活動を行っているのか、自分の目で感じてほしいからです。例えば、品川にあるユニセフなどは、ビルの中に世界でどんな活動をしているのか体験するフロアが設けられていますので、担当者から説明を受けることができます。また、寄付の受け方について制限がある団体もありますので(不動産は不可だったり、特定遺贈のみ可能であったり、様々です。)、事前に話を聞くことが必須でしょう。遺言書の作成方法にも繋がりますので、遺言作成を行う専門家の同席もあった方がいいと思います。
残念なことですが、面倒くさがってこれをやらない専門家が大半のようです。私の意見としては、できる限り、寄付先の事務所へ出向いてお話しを聞いてみることが一番の安心感になると思っています。
不動産は清算型遺贈で対応する
不動産の寄付についてどうすればいいか聞かれることがありますが、基本的に不動産を寄付することはできません。
不動産は売却してお金の換えるまで時間も手間もかかります。そして、もし売却することができたとしても、ほとんど価値がなかったり、売却することで赤字になってしまう場合もあります。むしろ、売れないような地方の負動産もありますから、寄付先としても簡単に不動産を受け取ることができないのが本音なのでしょう。
不動産を寄付することは基本的にできませんので、清算型遺贈の形を取って、遺言執行者が不動産を売却換価のうえ、現金にしてから寄付することになります。清算型遺贈の場合には、遺言の内容に清算の権限を盛り込む必要があるので、注意が必要です。
なお、場合によっては不動産の現物寄付を受け付けてくれるような場合もあるので、寄付先へ一度ご相談ください。
遺贈寄付で気をつけるべきポイント
自分が今まで必死に働いて築き上げてきた財産を寄付するのですから、非常に素晴らしいことだと思います。なかなかできるものではありません。
人生最後の社会貢献ですから、確実に間違いのない方法で行いたいものでしょう。
基本的に遺贈寄付は難しいものではありませんが、気をつけなければいけないポイントはあります。
全財産を寄付したことで、相続人に予期せぬ税金を負わせてしまうこともあります。
遺贈寄付では、3つの注意点さえしっかり理解していれば、誰に迷惑もかけることなく行うことができますので、そこだけきちんと抑えるようにしましょう。詳細についてはこちらの記事が参考になると思います。
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
世の中には、沢山の認定NPOやボランティア団体が存在します。
これには答えはありませんので、自分の意思で寄付先を決めるようにしましょう。自分がどんなボランティアに興味があるのかをまず考えてみます。漠然でも構いません。
食糧不足で飢餓に苦しむ子供達のために自分の財産を使ってほしいと思うなら、そういった子供達のためにボランティアを行う団体へ寄付をします。貧困が進み医療が普及しない地域へ進んで医療行為を行う団体に寄付をしたいと思うなら、国境なき医師団への寄付を検討してもいいかもしれません。全く考えつかなくて、大きな団体へ寄付をしようと考えてユニセフへ遺贈寄付をする方もいらっしゃいます。
まず、自分自身がどんなことに興味があるのか見つめ直して、どんな団体へ寄付をするのか決めるといいかもしれません。
もしどんな寄付先を選べばいいのかわからなければ、当事務所の専門家が一緒に団体事務所へ同行してお話を聞くこともできますので、何なりとご相談ください。
遺贈寄付を寄付先に相談できる?
もちろん可能です。自分が寄付したい団体が明確ならその団体へ直接お問い合わせいただいて相談してもらうのもいいかもしれません。
ただ、寄付先の団体では、あくまでも団体の活動内容のお話や説明にとどまり、遺言の具体的な方法についてまで教示してくれません。大きな団体では、司法書士や行政書士のような専門家を紹介してくれる場合があるようですが、自分の好きな専門家を選ぶことができないので注意が必要です。
定期的なレターで団体の活動を知る
ボランティア団体によっては、遺贈寄付をすることで登録をしてもらい、定期的に活動内容を報告するレター送ってくれることがあります。(家族に配慮して送らないようにしてくれる団体もあるようです)
自分が財産を寄付するのですから、寄付先のボランティア活動に参加してみてはいかがでしょうか。また、ボランティアとまではいかなくても、どういったことを行うのか活動写真などを駅前などに掲示するような広報活動を行う団体もありますので、実際に足を運んで見学してみるのもいいかもしれません。
なるべくシンプルに
遺贈寄付をするなら、一旦自分の生命保険等の契約を見直す必要があります。なぜなら、生命保険金(死亡保険金)については、法律上は相続財産ではなく、受取人固有の財産だからです。
特に全財産を遺贈寄付される方については、生命保険金は受取人に指定した相続人が受け取ることになりますので、それを良しとしないなら、解約をしてお金(解約返戻金)に代えてしまうこともいいでしょう。
株式や投資信託等の商品についても、遺言執行時の手間と時間を考えて預貯金へ組み替えることも検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では遺贈寄付について積極的にサポートしておりますが、実のことを言うと、恥かしながら初めは「遺贈寄付」という言葉すら知りませんでした。
遺言作成業務を日々行う中で遺贈寄付をお手伝いすることがあり、現在のサポート体制に至ります。
遺贈寄付サポートは、本当に責任のある大きな業務だと感じています。その人自身の人生の集大成とも言える最後の社会貢献ですから、関係当事者としてこの瞬間の中にいることができるのは非常にやりがいのある仕事だと感じております。
遺贈寄付という大きな決意を、専門家の立場として応援させていただき、最後まで責任を持った対応をさせていただきます。
遺贈寄付について知りたいこと、わからないこと等、まずは当事務所までご相談いただければ幸いに存じます。
Q.遺言執行者は相続人でも構いませんか?
A.絶対に第三者を指定しなければいけないわけではないので、相続人に理解があれば問題ありません。信頼できる相続人に遺言執行を託しましょう。
Q.遺言執行者より先に遺言執行者が死亡した場合にはどうなりますか?
A.その場合は、遺言執行者のいない遺言となります。遺言を書きなおすか、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申し立てをすることになります。
Q.遺言者が寝たきりで病院から出られませんが依頼できますか?
A.問題ありません。寄付先へ行く等ができないかと思いますので、当事務所が代わりに寄付先の担当者へ遺言作成の打ち合わせを行ってきます。
Q.日本赤十字社に全財産を寄付をしたいのですが遺留分が心配です。
A.推定相続人が兄弟の場合には遺留分がありませんが、子供や配偶者には遺留分が残ってしまいます。遺留分に配慮した遺言作成をお勧めします。
Q.推定相続人全員から遺贈寄付の理解を得られそうにないのですが…
A.できる限り、推定相続人全員から遺贈寄付の理解を得られるのが望ましいですが、そうでない場合は遺留分を検討しながら検討しましょう。
Q.2つの寄付先で迷っています。
A.迷っているくらいなら行ってお話しを聞きに行ってみましょう。当事務所の資格者も同行しますから不安がらずに前に進みましょう。
Q.私の父が全財産を遺贈寄付したいと言っていますが止めてもらえませんか?
A.無理です。寄付するかどうかは本人の自由ですから、例え家族でも遺贈寄付を止める権利はありません。本人の意思を尊重するのが家族だと思いますよ。
Q.遺贈寄付をしたいのですが私には身寄りがなく不安です
A.大丈夫です。当事務所が手取り足取りリードして進めますから安心してお任せください。おひとり様には死後事務委任契約もお勧めです。
Q.遺贈寄付ってお金持ちの方がすることですよね?
A.そんなことありません。経験上、どの団体も少額の寄付でも快く受け取ってくれますのでご安心ください。
遺贈寄付をしたいと思ってもなかなか踏み出せないのではないでしょうか。今まで遺贈寄付をしたいと考えられる沢山の方々と話をしてきましたが、皆さん「前々から考えていただけで具体的な行動に移すことができないでいた」とおっしゃいます。
当事務所にお問い合わせをするという一歩を踏み出してもらえれば、あとは私どもがレールに乗せて遺贈寄付の実現に向けてサポートさせていただきます。
ご相談希望の場合は、最寄りのオフィスへお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご相談予約をお願いいたします。
なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
≫ニッポンの社長インタビュー記事「その道のプロフェッショナル」はこちら
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下記の3オフィス(横浜駅・上野駅・町田駅)の中から選んでお問い合わせください。地図をクリックすると各オフィスの詳細ページへ進めます。
≫電話したらどんなことを聞かれるの?
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NHKクローズアップ現代・テレビ朝日系情報番組の取材、雑誌「AERA」「女性自身」「プレジデント」等の執筆実績など。
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
≫相続に困ったときの公的な相談先一覧
≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
≫相続税は誰が申告するの?
≫相続税はいつまでに申告するの?
≫相続税はいつまでに納付すればいいのか
≫相続税は分割払いできる?
≫相続税は現金以外でも払える?
≫準確定申告って?
≫相続税申告に必要な残高証明書とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続時精算課税制度ってどんなもの?
≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
≫胎児も相続人になれるの?
≫相続人の範囲と法定相続分は?
≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
≫権利証が見つからなくても相続登記できる?
≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?
≫負動産を相続してしまったら
≫遺品整理業者へ頼むメリットは?
≫農地を相続したら
≫相続不動産を売る際に発生する税金って?
≫みなし取得費と譲渡所得税を知る
≫除籍謄本って何?
≫改製原戸籍って?
≫疎遠な相続人と遺産分割する注意点
≫法定後見と任意後見の違いは?
≫成年後見制度について知りたい
≫期限付きの相続手続きってあるの?
≫遺産分割証明書とは?
≫法定相続情報証明制度って何?
≫法定相続情報一覧図の申請方法は
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?
≫法定相続情報一覧図の再交付
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≫同時に相続人が死んだらどうなる?
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≫未成年者がいる場合の遺産分割②
≫認知症の方がいる場合の遺産分割
≫相続債務の調べ方
≫横浜地方法務局・不動産管轄一覧
≫相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
≫特別受益とは
≫揉めない遺産分割の方法
≫寄与分とは
≫出生から死亡までの戸籍の集め方
≫調停・審判による相続財産の名義変更
≫遺言書による相続財産の名義変更
≫相続による国債の名義変更
≫死亡届の提出は相続開始のスタートライン
≫代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
≫小規模宅地の特例とは
≫相続放棄をすることの危うさ
≫相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
≫相続財産とは、そもそも何か
≫銀行等での相続手続きに必要になる書類
≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
≫株式・証券の相続手続き
≫遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
≫相続した遺産の分け方と、その流れ
≫遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
≫香典や弔慰金は相続財産?
≫不動産の相続による名義変更の期限
≫相続放棄手続きの流れ
≫相続人になれなくなってしまう行為
≫相続分の譲渡とは
≫相続放棄と相続不動産の管理責任
≫戸籍をたどることが出来なくなる場合
≫相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
≫相続不動産を売却する場合に必要となること
≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
≫相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
≫相続人の1人からの預金の解約
≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家問題
≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
≫定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら
≫自宅と一緒に売れない土地を相続したら
≫遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
≫遺産相続と会社の解散・清算
≫相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
≫認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
≫代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために
≫相続した空き家を売るべきタイミングとは
≫空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
≫不動産の共有持分を相続したら
≫固定資産税の納税代表者変更届けとは
≫相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
≫事故物件となる判断基準とは
≫不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
≫新型コロナウイルスと銀行での相続手続き
≫孤独死の相続手続き
≫事故物件を売却する方法
≫相続不動産売却と譲渡所得税
≫相続した不動産の「換価分割」って?
≫相続不動産を換価分割する流れ
≫換価分割の前にする相続登記
≫換価分割と遺産分割協議書の文言
≫換価分割にかかる経費を知りたい
≫換価分割にかかる税金について
≫換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
≫換価分割の相談先はどこ?
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≫事故物件を相続したら
≫認知症の相続人と銀行手続き
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≫疎遠な親族の相続人となったら
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≫老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
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≫認知症の相続人と遺産分割の放置
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≫認知症の相続人と相続登記
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≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更
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≫相続不動産の遺産分割と机上査定
≫相続した借地権付き建物は売れる?
≫生命保険契約照会制度とは
≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
≫相続不動産に差押登記が入っていたら
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≫孤独死と相続放棄期間伸長
≫孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない
≫叔父が孤独死した相続手続き
≫孤独死と相続放棄の判断基準
≫孤独死相続の専門家が少ない理由
≫孤独死相続を専門家に相談する前に
≫遠方の親族が孤独死した相続手続き
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
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≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
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≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
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≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
≫遺言執行者は誰にすべきか
≫遺言書を書き換えるタイミングは
≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
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≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
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≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
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≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
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≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
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≫成年後見人と遺産分割をして解決
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≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
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≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
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≫甥と姪が相続人となった相続を解決
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≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
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≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
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≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
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≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
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≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
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≫数次相続が複数発生している相続
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≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
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≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
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・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!
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