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記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

孤独死相続の相続財産(遺産)調査
親や兄弟姉妹、親族が孤独死した場合、多くの方が最初に直面するのが「故人にどのような財産があるのかわからない」という問題です。
同居していなかった場合はもちろん、長年疎遠だった場合には、預貯金がいくらあるのか、不動産を所有しているのか、生命保険に加入しているのか、借金はあるのかといった基本的な情報さえ分からないことも珍しくありません。
近年では、各種財産につき一括で調査できる制度も整備されつつあります。もっとも、これらの制度だけで故人の財産を完全に把握できるわけではありません。
この記事では、孤独死相続で行うべき財産調査の方法を、プラスの財産・マイナスの財産に分けて詳しく解説します。また、近年利用できる各種の一括調査制度についても解説しますので、孤独死相続が発生し、何から始めればよいかわからない方はぜひ参考にしてください。
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孤独死相続では、通常の相続以上に財産調査が重要になります。その理由は、故人から財産状況を聞くことができず、相続人自身が一から財産を探さなければならないケースが多いためです。(関連記事:孤独死の相続手続き)
特に、一人暮らしだった親が孤独死した場合や、長年疎遠だった親族が亡くなった場合には、相続人が把握している財産はごく一部に過ぎないことも少なくありません。(関連記事:一人暮らしの親が実家で孤独死、離婚した父親が孤独死、遠方の親族が孤独死した相続手続き、叔父が孤独死した)
ここでは、孤独死相続において財産調査が重要になる理由について解説します。
孤独死相続で最も重要な理由の一つが、相続放棄をするかどうかの判断材料になることです。(関連記事:孤独死と相続放棄の判断基準)
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。もし故人に多額の借金があるのであれば、相続放棄を検討した方がよいケースもあります。
しかし、財産調査を行わなければ、借金がいくらあるのか、預貯金がいくらあるのか、不動産の価値はいくらなのか、を判断することができません。
また、相続放棄には原則として相続開始を知った日から3ヶ月という短い期限制限があります。そのため、孤独死が発生した場合には、できるだけ早い段階で財産調査に着手することが重要です。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行うことになります。しかし、遺産分割は相続財産の全体像が分からなければ行うことができません。
例えば、預金だけを対象に遺産分割を行った後に、不動産や株式が見つかるケースもあります。こうした事態になると、再度相続人全員で話し合いを行わなければならず、手続きが複雑になります。
そのため、まずは相続財産を漏れなく調査し、そのうえで遺産分割を行うことが大切です。
孤独死相続の財産調査について解説している記事の中には、預貯金口座照会制度や生命保険契約照会制度などの制度から説明しているものも少なくありません。しかし、実務上もっとも重要な財産調査の方法は、それらの制度ではありません。
故人が暮らしていた自宅内の調査です。

孤独死相続では、故人自身から財産状況を聞くことができません。そのため、相続人は故人が残した通帳や書類、郵便物などの手掛かりを一つずつ確認しながら財産を調査していくことになります。
近年は一見すると便利そうな一括調査制度も整備されていますが、それだけで全ての財産を把握することはできません。むしろ、自宅内の調査を行わずに制度だけで財産調査を終わらせてしまう方が危険です。
まずは故人の自宅を丁寧に調査するのが孤独死相続の基本中の基本です。
孤独死相続実務の現場では、自宅調査によって初めて財産の全体像が見えてくることが少なくありません。
例えば、銀行の通帳やキャッシュカード、証券会社の取引報告書、生命保険証券、不動産の権利証、借入契約書(借用書)、消費者金融からの通知、遺言書などが見つかることがあります。(関連記事:孤独死した人の遺言調査)
これらは、単体で財産そのものを示しているだけでなく、「どこの銀行に口座があるのか」「どこの証券会社を利用していたのか」といった調査の手掛かりにもなります。
相続財産調査は、最初から全ての財産が分かるわけではありません。一つの手掛かりから次の手掛かりを見つけていく作業の積み重ねです。
そのため、まずは自宅内を丁寧に調査することが極めて重要になります。
自宅調査の中でも特に重要なのが郵便物の確認です。
故人が利用していた金融機関や証券会社、保険会社などは、定期的に郵便物を送付しています。
例えば、銀行からの封書、投資信託の運用報告書や株式関係書類、生命保険の契約内容通知、固定資産税納税通知書、クレジットカード利用明細、借入金返済予定表、などです。
これらの郵便物を確認することで、故人がどのような財産や負債を保有していたのかを把握できる場合があります。
また、郵便物を確認することで、相続人が全く知らなかった銀行口座や証券口座の存在が判明することも珍しくありません。孤独死相続では、まず郵便物を整理することから始めると言っても過言ではありません。
「通帳が見つからないので財産調査ができない」と考える方もいます。
しかし、そもそも近年では通帳レスのケースもありますし、通帳が見つからない場合でも、他の手掛かりから口座を特定できることがあります。
銀行からの封書やハガキ、固定資産税の口座振替先の記載、年金振込通知、銀行からもらったカレンダーやタオルなどからも、故人が利用していた銀行が判明することもあります。
また、机の引き出しや書棚のファイル、金庫などから、銀行名だけが記載されたメモが見つかることもあります。
通帳やキャッシュカードだけを探すのではなく、金融機関に関する情報がないかという視点で自宅内を調査することが大切です。
孤独死相続を専門とする当事務所では、よくタンス預金が見つかる事例にぶつかります。
意外かもしれませんが、孤独死の現場実務ではタンス預金があることが多いのです。理由としては、一人暮らしであったこと、自身の死期を予期していた、体調が悪くて銀行になかなかいけなかったなど、様々なものが考えられます。(関連記事:多額の現金が相続財産にある問題点)
また、現金だけでなく、金やプラチナ、宝石、高級腕時計、記念硬貨などの財産が見つかることもあります。これらも相続財産に含まれるため、見落とさないよう注意が必要です。
後述しますが近年は各種の一括調査制度が整備され、以前よりも財産調査がしやすくなりました。しかし、これらの制度はまだまだ完璧なものとは言えず、あくまでも補助的な制度にとどまります。
孤独死相続の財産調査では、自宅調査が土台であり、一括調査制度はその不足を補うための手段に過ぎません。
孤独死が発生した家に行きたくないと考える気持ちもわかります。ですが、孤独死相続では自宅内調査は避けて通ることができません。まずは故人の自宅を丁寧に調査し、できるだけ多くの手掛かりを集めることから始めましょう。(関連記事:孤独死した親族の家に入りたくない)
POINT!
自宅内調査が重要なことは間違いありませんが、遺品整理業者へ作業依頼をすると大切な書類を処分されたり、相続放棄ができなくなる恐れがあるため、専門家へご相談のあとに遺品整理をしていただくことをお勧めします。(関連記事:孤独死相続と遺品整理のタイミング、孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否)

相続財産というと預貯金や不動産をイメージされる方が多いかもしれませんが、実際にはそれ以外にも様々な財産があります。孤独死相続では、故人から財産について聞くことができないため、ひとつひとつ漏れなく確認していくことが大切です。
ここでは、代表的なプラスの財産とその調査方法について解説します。
財産調査というと銀行口座を思い浮かべる方が多いですが、まず確認したいのが故人の自宅に保管されている現金です。
特に高齢者の場合は、「銀行より自宅に置いておいた方が安心」と考え、多額の現金を自宅で保管しているケースも少なくありません。
実際に孤独死相続を専門とする当事務所の孤独死実務の現場においても、室内から数百万円単位の現金が見つかることがあります。
現金が保管されている場所としては、タンス・仏壇・金庫・押し入れ・机の引き出し・書棚・衣装ケース・ベッドの下などが代表的です。また、自宅調査では、現金だけを探すのではなく、金融機関に関する書類も合わせて確認することが重要です。
なお、多額の現金が自宅内から発見された場合は、預貯金と同様に相続財産に含めて相続税申告をしなければいけません。税務署には必ずバレますので適切に申告してください。
預貯金は、多くの相続で最も重要な財産の一つです。しかし、孤独死相続では、故人がどこの銀行を利用していたのか分からないケースも珍しくありません。そのため、まずは銀行名を特定することから始める必要があります。
銀行口座を調査する場合は、まず自宅内から銀行名が分かる資料を探しましょう。
例えば、通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物・定期預金の案内・年金振込通知・公共料金の口座振替通知・スマートフォンの銀行アプリ・インターネットバンキングの利用履歴などが重要な手掛かりになります。
孤独死相続では、「通帳が見つからない」という相談を受けることが非常に多くありますが、銀行名さえ分かれば、通帳が見つからずともその金融機関に対して相続手続きを進めることができます。
なお、亡くなった人の預貯金口座を一括調査する相続時預貯金口座照会制度というものがありますが、現時点では補填的な調査方法にしかならないことに注意が必要です。
相続時預貯金口座照会制度の限界
この制度は、一般社団法人全国銀行協会を通じて照会を行うことで、対象となる金融機関に故人名義の口座があるかどうかを確認できるものです。ただし、この制度はマイナンバーが紐づいた口座しか調査することができないため、100%すべての口座調査をすることができるわけではありません。
マイナンバー自体が最近のものですから、まだまだこの制度の調査精度は甘く、利用する必要性は高くないものと考えます。これを利用して完璧に調査できるようになるのは、かなり先になりそうです。
近年では、預貯金だけでなく株式や投資信託を保有している方も増えています。特に長年投資を続けていた方の場合には、複数の証券会社に口座を開設していることも珍しくありません。そのため、預貯金だけで安心せず、有価証券についても必ず調査を行いましょう。
証券口座を調査する場合も、最初に行うべきことは自宅内の調査です。
例えば、証券会社から送付される取引報告書・年間取引報告書・配当金のお知らせ・株主総会招集通知・株主優待の案内・証券会社のログイン情報・証券会社の郵便物などが見つかれば、利用している証券会社を特定できます。
また、近年ではインターネット証券を利用する方も多いため、パソコンやスマートフォンのブックマークやアプリから証券会社が判明することもあります。
なお、証券会社が全く分からない場合には、「証券保管振替機構(ほふり)」への開示請求を利用できる場合があります。これをすると、故人名義の証券口座が開設されている証券会社を確認することができます。
特に、故人がネット証券を利用していた可能性がある場合には、有効な調査方法の一つです。
「ほふり」の開示請求だけで全ての有価証券を調査できるわけではありません。制度の対象外となる資産もありますし、全ての金融資産が把握できるわけではありません。
また、株式だけでなく、外国株式や私募ファンド・未公開株・その他の金融商品などを保有しているケースでは、別途調査が必要になることもあります。
そのため、証券会社からの郵便物や取引報告書など、自宅内に残された資料の確認は引き続き重要になります。証券保管振替機構の開示請求は非常に便利な制度ですが、あくまでも自宅調査を補完する制度と考えておきましょう。
孤独死があった家が持ち家であれば、法務局で登記簿を取得することで簡単に故人の不動産か否かを調査することが可能です。一方で、故人が自宅以外の不動産を所有していた場合には、相続人がその全てを把握していないことも少なくありません。
特に、遠方にある実家・賃貸アパート・空き家・山林・農地・共有持分などは見落とされやすいため注意が必要です。
まずは自宅内の調査では、固定資産税に関する書類を確認します。
例えば、固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書・登記識別情報通知・昔の権利証・売買契約書などが見つかれば、不動産の所在地を把握できる可能性があります。
また、賃貸不動産を所有していた場合には、賃貸関係書類(賃貸借契約書・家賃の入金通帳・管理会社との契約書など)なども重要な手掛かりになります。
なお、全く0から故人の不動産調査を行う方法として所有不動産記録証明制度というものがあります。
所有不動産記録証明制度の限界
これは、被相続人が所有していた不動産を一覧で法務局に申請することで確認できる制度です。故人がどこに不動産を所有していたか全く分からない場合には、非常に有効な制度です。
ただし、未登記建物や先代から相続登記をしていない土地は調査することができません。また、名前のブレ(例えば、「高橋」と「髙橋」)や住所変更登記の未申請(旧住所のまま)だと正しく調査が行えないことがあり、完全な調査制度とは言えない一面があります。
これも他の一括調査と同様に、あくまでも補完的な調査という立ち位置で考え、従来の調査方法(税務資料や登記簿取得)と合わせて調査を行う必要があると思います。
生命保険は、相続財産の中でも見落とされやすい財産の一つです。特に一人暮らしだった方や家族と疎遠だった方が孤独死した場合には、相続人が生命保険へ加入していたこと自体を知らないケースも少なくありません。
生命保険金は遺された家族の生活を支えるための大切な財産です。加入していることに気付かなければ、本来受け取れるはずだった保険金を請求できずに終わってしまう可能性もあります。そのため、孤独死相続では生命保険についても必ず確認を行いましょう。
生命保険の調査でも、最初に行うべきことは故人の自宅内の調査です。
例えば、生命保険証券・保険会社からの郵便物・契約内容のお知らせ・保険料の払込通知・年末調整や確定申告で使用した生命保険料控除証明書・保険会社のアプリや会員サイトの案内などが見つかれば、加入していた保険会社を特定できる可能性があります。
また、銀行口座の取引履歴を確認すると、毎月保険料が引き落とされていることがありますので引き落とし先の名称から保険会社が判明するケースも少なくありません。
自宅内には生命保険の存在を示す様々な手掛かりが残されているため、郵便物や契約書類だけでなく、通帳や利用明細なども併せて確認することが重要です。
生命保険契約照会制度の限界
故人がどこの保険会社に加入していたのか全く分からない場合には、「生命保険契約照会制度」を利用する方法があります。この制度は、一般社団法人生命保険協会を通じて照会を行うことで、故人が加入していた生命保険契約の有無を加盟保険会社へ一括して確認できる制度です。
ただし、生命保険契約照会制度にも限界があります。生命保険契約照会制度は、生命保険協会へ加盟している生命保険会社を対象とした制度であるため、非加入の保険会社の調査は行うことができません。例えば、共済契約などは対象外となる場合があります。
他の財産調査制度と同じように、この制度だけに頼るのではなく、自宅内で保険証券や郵便物を探し、保険料の引き落とし状況なども確認することが大切です。

ここまでご紹介したように、現在では預貯金や株式、生命保険、不動産などについて、一括で調査できる制度が整備されています。まずは、改めてまとめてみましょう。カッコ内は運用開始日です。
これらの制度は、相続人にとって非常に便利な制度であり、孤独死相続においても積極的に活用すべき調査方法です。しかし、一括調査制度を利用したからといって、故人の相続財産を全て把握できるわけではありませんので注意が必要です。
預貯金の一括調査 … 相続時預貯金口座照会制度(2025年4月1日)
株式の一括調査 … 証券保管振替機構への開示請求(2009年1月5日)
不動産の一括調査 … 所有不動産記録証明制度(2026年2月2日)
生命保険の一括調査 … 生命保険契約照会制度(2021年7月1日)
どうでしょうか、運用開始日を見るとどれもまだ始まったばかりの新しい制度だということがわかると思います。新しい制度には、まだまだ未熟な点があることが問題点として挙げられます。
相続時預貯金口座照会制度は、マイナンバーが紐づいた口座のみを対象として調査可能です。現在は口座の新規開設時に銀行はマイナンバーを求める運用になっていますからマイナンバーが紐づく口座は確実に増えていくはずですが、現状ではまだまだ調査方法としては甘いものです。所有不動産記録証明制度も、相続登記や住所変更登記が義務化されたとはいえ、まだまだ相続登記が未申請だったり現住所と一致していない登記名義人も多いことから完璧な調査とはいえません。
これから10年、20年と経過をしていけば調査制度が上がってくるはずですが、現時点ではまだまだという実務感覚があります。新しい制度は、今後も利用状況や実務上の課題を踏まえて見直される可能性があり、調査対象の拡大や手続きの改善が行われることも考えられます。
例えば、相続時預貯金口座照会制度であれば対象となる金融機関に限りがありますし、生命保険契約照会制度も全ての保険契約を対象としているわけではありません。
また、証券保管振替機構(ほふり)の開示請求や所有不動産記録証明制度についても、それぞれ制度上の対象範囲があります。
つまり、一つの制度を利用しただけで「故人の財産は全て調査できた」と考えるのは非常に危険です。制度にはそれぞれ役割があり、あくまでも財産調査を補完するためのものと理解しておきましょう。
一括調査制度を利用しても、調査できない財産は数多く存在します。
例えば、手許現金(タンス預金)・貴金属や美術品・貸付金・未収家賃・個人間の貸し借り・非上場株式などは、一括調査制度だけでは把握できない場合があります。
これらの財産は、自宅内の調査や契約書、郵便物などから判明することも少なくありません。制度だけでは見つからない財産が存在することを前提に調査を進めることが重要です。
相続財産というと、預貯金や不動産などの「プラスの財産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、相続財産には借金や未払いの税金などの「マイナスの財産」も含まれます。

そして、孤独死相続では、このマイナスの財産の調査が特に重要になります。なぜなら、相続人はプラスの財産だけでなく、故人が負っていた債務も原則として引き継ぐことになるからです。
もし、財産調査を十分に行わないまま相続手続きを進めてしまうと、後から多額の借金や保証債務が判明し、思わぬ負担を負うことになる可能性もあります。
また、相続放棄をするかどうかを判断するためにも、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産をできる限り正確に把握することが欠かせません。(関連記事:孤独死した人の借金の調べ方)
借金は、孤独死相続で最も慎重に調査しなければならないマイナスの財産です。故人が住宅ローンや自動車ローンを利用していた場合はもちろん、カードローンや消費者金融からの借入れ、クレジットカードの未払金などが残っている可能性もあります。まずは故人の自宅内を調査し、借入れに関する資料が残されていないか確認しましょう。
例えば、借入契約書・返済予定表・督促状・金融機関からの郵便物・クレジットカード利用明細・カードローンの契約書・消費者金融からの通知などが見つかれば、借入先を特定できる可能性があります。
また、預貯金口座の取引履歴を確認すると、毎月一定額が返済されていることから借入先が判明することもあります。
このように、借金についても自宅内には多くの手掛かりが残されているため、まずは自宅内で見つかった書類から丁寧に調査することが大切です。
自宅を調査しても借入先が分からない場合には、信用情報機関への開示請求を行う方法があります。
日本には、次の3つの信用情報機関があります。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
これらの信用情報機関へ相続人が情報開示を請求することで、故人名義のローンやクレジット契約などを確認できる場合があります。
故人がどこから借入れをしていたのか全く分からない場合には、有効な調査方法の一つです。
信用情報機関への開示請求の限界
信用情報機関への開示請求だけでは十分ではありません。もっとも、信用情報機関への開示請求を行ったからといって、全ての借金が判明するわけではないからです。
例えば、個人間の借金・勤務先からの借入れ・一部の事業上の債務・税金滞納などは、信用情報機関では把握できないことがあります。
そのため、借金についても、あくまでも自宅内の調査によって契約書や請求書、郵便物などを確認し、その結果を補完するために信用情報機関への開示請求を利用するという考え方が重要です。

孤独死相続では、大切なご家族が突然亡くなられた悲しみの中で、多くの手続きを短期間で進めなければなりません。
警察への対応、葬儀、遺品整理、相続人の調査、財産調査など、やらなければならないことは数多くあります。(関連記事:孤独死相続のやることリスト8つ)
さらに、孤独死の現場に入ること自体が精神的につらく、財産調査が思うように進まないという方も少なくありません。
このような状況で、慣れない相続手続きをすべてご自身だけで進めることは、大きな負担となります。(関連記事:孤独死相続を専門家に相談する前に)
相続財産の調査が不十分なまま相続手続きを進めてしまうと、後から新たな財産や借金が見つかることがあります。財産調査は、その後の相続手続き全体の土台となるものです。だからこそ、できるだけ漏れなく調査を行うことが重要になります。
後日多額の債務が見つかったとしても相続放棄ができなくなったり、手続きに時間をかけていては相続放棄の3ヶ月の期限が過ぎてしまうこともありえます。
限られた期間の中で財産調査を行い、相続放棄をするべきかどうか判断する必要があります。財産調査に時間がかかり過ぎると、相続放棄の判断にも影響する可能性があるため、できるだけ早く調査を開始することが大切です。(関連記事:孤独死と相続放棄期間伸長)
一般の方がゆっくりと調べて考えながら進めていくと、想像以上の時間を費やしてしまうことになりますから、孤独死相続はなるべく早く専門家に相談をして方針を決めることが重要です。

本当に孤独死相続に精通している専門家というのは、かなり少ないのが現実です。一般的な国家資格者に依頼をしたとしても単なる相続手続きとして処理されてしまいますから、「孤独死」という場面に慣れた専門家へ相談・依頼をすることが最善の解決策です。(関連記事:孤独死相続の専門家が少ない理由)
当事務所では、孤独死相続を専門として数多く取り扱っており、相続人調査から相続財産調査、相続登記、孤独死が発生した不動産売却まで、相続手続きを総合的にサポートしています。
孤独死相続では、何から手を付ければよいか分からず、不安を抱えたままご相談に来られる方も少なくありません。当事務所では、そのような方のお話を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じた手続きの進め方をご提案しています。突然の孤独死に巻き込まれ悩んでいる方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度当事務所へご相談いただければと思います。

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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
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≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点
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≫孤独死相続の財産調査まとめ
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
≫静岡銀行の相続手続き
≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
≫湘南信用金庫の相続手続き
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≫野村證券の相続手続き
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≫大和証券の相続手続き
≫浜銀TT証券の相続手続き
≫ネット証券の相続手続き
≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
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≫目が見えない方の公正証書遺言
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≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
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【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
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≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
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≫相続した未登記建物の名義変更
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≫役所の相談会で解決できなかった相続
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