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自筆証書遺言の保管制度(法務局)

法務局の自筆証書遺言書保管制度とは

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

遺言を法務局に保管できる制度とは

 前回、自筆証書遺言の財産目録方式緩和について説明しましたが(前回記事:自筆証書遺言の方式緩和)、自筆証書遺言の制度変更はこれだけではありません。

もう1つの大きな制度変更。
それは「法務局の自筆証書遺言書保管制度」です。

以前までは、自筆証書遺言を作成しても保管場所に迷うことが多かったと思いますが、法務局による遺言書保管制度が開始した現在では、遺言書を法務局に保管していただくことを強くお勧めします。

本記事では、この法務局の遺言書保管制度について詳しく解説したいと思います。

法務局の自筆証書遺言書保管制度とは

 法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年から新しく開始されました。
自筆証書遺言自体は、従来からあった遺言の作成方式ですが、作成した遺言書を自分の手元に保管するか親族に預けておく必要がありました。それだと、いざ遺言者が死亡したとしても、遺言の不発見や親族の隠匿・変造によって確実な遺言執行がなされない事案が発生してしまいます。

しかし、この制度がはじまったことによって法務局が自筆証書遺言を保管してくれますので、遺言書が見つからないリスクや隠匿・変造偽造の危険性も回避することができます。

単に法務局は遺言書を保管だけするわけではない

 法務局の自筆証書遺言書保管制度ですが、言葉だけ聞くと「遺言書を保管してくれるだけ」という間違った認識を持ってしまいそうですが、そうではありません。

遺言者が死亡した際、役所の戸籍課から遺言者死亡の情報が法務局に伝達され指定した人に通知を送ってくれたり、遺言執行時に家庭裁判所の検認手続きを省略することができるメリットもあります。
実務的にみても、遺言執行を円滑に進めてくれる役割を果たしてくれる制度ですから、本記事を一読していただき、利用の検討をしてみてください。

法務局に遺言書保管する流れ5ステップ

 それでは、法務局に自筆証書遺言を保管したい場合は、どのような流れで、どのような申請が必要になるのでしょうか。
以下の5ステップで遺言書の保管申請を行います。

①自筆証書遺言を作成
②法務局所定の申請書を作成
③管轄法務局に遺言保管の申請予約
④法務局で保管申請
⑤法務局で保管証を受領

大枠ではこのように進めていきます。順に解説をしていきます。

①自筆証書遺言を作成

まずは自分自身で自筆証書遺言を作成します。
法務局に保管をしてもらうためには、遺言書保管制度にあった様式で遺言を作らなければいけませんので、下記の様式に従って作成をしてください。
なお、民法の要件に従った内容でなければ保管を受け付けてもらえません。

[自筆証書遺言保管制度の様式]

サイズ:A4サイズ
模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。
一般的な罫線程度であれば問題ありませんが、文字を邪魔するような花柄や絵などが書かれているものは不可です。
余白:上部5mm,下部10mm,左20mm,右5mmの余白を空ける。

②法務局所定の申請書を作成

法務省のホームページ(法務省HP:自筆証書遺言書保管制度)からダウンロードするか、法務局の窓口に出向いて申請書を取得してください。

意外と書き方が細かいので、間違いのないように記入例を参考にしながら、記載をするようにしてください。

③管轄法務局に遺言保管の申請予約

自分が申請する管轄法務局(遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地)に保管申請の予約を行います。
予約方法は、2つです。
①直接法務局に予約の電話(又は窓口予約)
②インターネットを利用したネット予約

なお、法務局は平日9:00~17:15が開庁時間ですが、ネットなら24時間予約可能なのでお勧めです。法務局の遺言保管のネット予約はこちら

④法務局で保管申請

予約日時に法務局へ出向いて保管申請を行います。作成した自筆証書遺言と合わせて申請書と必要書類を提出します。

当日に持参するものは、以下を参考にしてください。なお、書類の不備があると、予約日に遺言書を保管できない場合がありますので、注意をしてください。

[保管申請の当日に持参するもの]

・作成した自筆証書遺言
・保管申請書
・本籍地記載の住民票(発行から3ヶ月以内)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・保管申請手数料(3,900円分の収入印紙)
法務局で収入印紙を購入できますので、手数料を現金で持参すれば問題ありません。

⑤法務局で保管証を受領

保管申請に不備がなければ、「保管証」というものを発行してもらえます。
この保管証を受け取れたら、無事に自筆証書遺言の保管を受け付けてもらえた証明になります。

ちなみに、この保管証には預けた自筆証書遺言の内容は書かれませんので、法務局に遺言を預けてしまうと手元に遺言の写しが何もなくなってしまいます。

もし写しを手元に残しておきたいのなら、保管申請前にご自身で遺言書のコピーをとっておいた方がいいと思います。

なお、保管申請当日の様子については、こちらの記事が参考になると思います。自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想

法務局の自筆証書遺言保管制度の注意点

 自筆証書遺言の保管制度を利用する際の注意点を以下のとおり。

5つの注意点

1.法務局の職員が遺言の相談を受けてくれるか。
 相談には一切受けてくれません。保管制度の利用方法の質問のみです。

2.法務局に保管をすれば遺言の有効性が担保されるか。
 法務局は保管を受け付けるだけで、遺言の有効性まで保証してくれません。

3.遺言者が行かずに保管制度を利用できるか。
 代理人申請は認められていません。必ず本人が法務局へ行く必要があります。

4.夫婦で遺言を保管する場合の予約は1件でいいか。
 夫婦で遺言を保管するなら、予約はそれぞれ取らなければいけません。

5.文字が書けなくても保管制度を利用できるか。
 できません。全文(財産目録を除く)の自筆が必要です。

遺言書保管制度なら家裁の検認手続きを省略可

 法務局の自筆証書遺言の保管制度ができるまでは、自筆証書遺言を執行する場合は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要がありました。

この検認手続きには2か月弱の時間がかかる上に、相続人が検認作業に立ち会う必要があり、非常に手間がかかるものでしたので、法務局の保管制度ができる以前までは検認手続きの不要な公正証書遺言で遺言を作成する遺言者が多かったのが現実でした。

しかし、この保管制度を利用した自筆証書遺言では、遺言者が死亡した際に、相続人等が法務局で交付請求をした「遺言書情報証明書」で遺言執行が可能となりました。(関連記事:遺言書情報証明書とは

検認手続きが不要で、相続人の負担が少ない自筆証書遺言の法務局の保管制度は画期的な制度と言えます。

検認手続きが省略できても事務手続きは変わらない??

 法務局の自筆証書遺言書保管制度について説明する際に、家庭裁判所の検認手続きが不要なことを強調されがちですが、実は、事務手続き上は大きな違いはありません。

後述しますが、遺言者本人が死亡した場合、法務局で「遺言書情報証明書」という書類を発行してもらい、その証明書で遺言執行を行っていくのですが、遺言書情報証明書を取得するための必要書類(被相続人の出生死亡の戸籍謄本等)と家庭裁判所の検認手続きの必要書類(被相続人の出生死亡の戸籍謄本等)はほとんど同じなのです。

つまり、遺言執行時に準備する書類に関していえば、自筆証書遺言を保管しているか否かで変化はありませんし、遺言書保管制度を利用したからといって簡略化されるものでもありません。
家庭裁判所の検認手続きを省略することができれば、時間的な短縮はできますが、事務手続き上には大きなメリットはありません。

なお、公正証書遺言の場合には、遺言執行時に被相続人の除籍謄本と相続人(受遺者)の戸籍謄本のみ取得すれば足りるので、事務手続きがかなり簡略化されます。

法務局に保管された遺言を閲覧する方法

法務局に遺言書を保管した本人に限り、①モニター閲覧か、②原本閲覧の2通りの方法で遺言の内容を確認することができます。

「親が書いた遺言を確認したい。」「夫が書いた遺言の中身が知りたい。」といった理由で、法務局に保管している遺言書を閲覧したいと考える方がいらっしゃいますが、残念ながら法務局に保管された遺言書は、預けた遺言者本人しか閲覧することができません。
ちなみに、この取扱いは公正証書遺言も同様で、公証役場では遺言者本人しか遺言書の謄本請求が認められていません。

なお、遺言者本人が死亡した場合には、相続人・受遺者・遺言執行者が法務局に申請することで「遺言書情報証明書」を発行することができます。この証明書を使って、相続手続きを行うことになります。ただし、この証明書を取得すると、他の相続人全員に法務局から通知がいってしまうので注意が必要です。

法務局から通知する2種類

 自筆証書遺言保管制度を法務局で利用すると、関係者に対して通知が送付されることがあります。
法務局から関係者に対して通知されるのは、以下の2パターンがあります。

①関係遺言書保管通知

 関係遺言書保管通知とは、法務局に保管された遺言書につき、遺言者の死亡後に、関係相続人等が、閲覧または遺言書情報証明書の交付を申請した場合に、申請人以外の関係相続人等に対して、遺言書保管官が「遺言書の保管の事実」をお知らせするものです。(遺言の内容まで通知されない)

つまり、相続が発生し、遺言書情報証明書を交付請求したタイミングで、全ての相続人に遺言が法務局に保管されていることが知られることになります。
他の相続人は、この通知をキッカケとして法務局へ出向いて遺言書情報証明書を取得し、遺言の内容を見ることになります。

②死亡時通知

 死亡時通知とは、戸籍担当部局から遺言者の死亡情報を得た場合に、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して、遺言書保管官が「遺言書の保管の事実」をお知らせするものです。

関係遺言書保管通知と違い、遺言者が希望した場合にのみ死亡時通知がなされることになります。

自筆証書遺言の保管方法5つを比較

 法務局の保管制度を含めて、自筆証書遺言の保管方法5つを比較しながら解説しておきます。

[自筆証書遺言の保管方法5つ]
 ①遺言者自身が作成した遺言を保管する
 ②銀行の貸金庫に保管する
 ③弁護士等の専門家に保管してもらう
 ④信頼できる親族に保管してもらう
 ⑤法務局の保管制度を利用する(新制度)

保管の方法は大きく分けると以上のようになります。

⑤の遺言書保管制度の開始により、自筆証書遺言の遺言者は遺言の保管方法の選択肢が増えることになりました。

各保管方法には、メリットデメリットがありますので、法務局の遺言書保管制度と合わせてご検討してみてください。

①遺言者本人が自筆証書遺言を保管する

 自筆証書遺言の保管方法の中で、比較的多いのがこの方法ではないでしょうか。
その他の方法と比べてメリットデメリットがハッキリしているのが、この保管方法と言えます。

遺言者が自筆証書遺言を保管するメリット○
  • 遺言の保管に費用が掛からない
    遺言者が自筆証書遺言を自身で保管すれば、当然費用が掛かりません。例えば信託銀行や弁護士等に保管をしてもらうと、当然そこには保管に対する報酬が発生するので、保管の期間が増えれば増えるほ程、報酬として費用が掛かっていきます。
     

  • 自筆証書遺言の変更、破棄が容易になる
    その他の保管方法と違い、遺言者自身が遺言を保管するため、遺言の内容を変更したいと思った時や遺言自体をなかったことにしたい場合に容易に遺言の変更、破棄が行えます。
    遺言者以外が遺言を保管している場合は、どうしてもその保管者に遺言を変更、破棄することを伝えることになり、手間が増えてしまいます。
    遺言は常に新しいものが優先されるため、遺言の保管者に連絡しなくても、遺言者は遺言を作りなおすことで、遺言の目的を達成することはできます。ただ、その場合、新しい遺言が法的に有効だとしても、遺言が複数あれば相続開始後に混乱の元になる恐れがあるため、避けたほうがよいです。
     

  • 自筆証書遺言の存在を隠すことができる
    遺言者自身が遺言を保管する場合は、その他の保管の方法と違い、遺言の存在を他者が知ることはありません。つまり、誰にも知られることなく、遺言を作成することができます。
    ただ、誰にも遺言の存在を知られることがないことは、大きなデメリットにもなります。

遺言者が自筆証書遺言を保管するデメリット×
  • 自筆証書遺言が発見されない恐れがある
    自筆証書遺言を遺言者本人が保管することの最大のデメリットは遺言が発見されないことです。
    相続開始後、遺言がその効力を生じているにもかかわらず、発見されなかった場合は、遺言を作成した意味はなくなります。遺言がなかったものとして相続がなされ、遺言者の意思は相続に反映されることはありません。
    これは遺言の作成を無意味にする大きなデメリットです。
    ただ、遺言が発見されないリスクについては、他の保管方法でも生じる可能性は少なからずあります。
     

  • 自筆証書遺言を紛失する恐れがある
    遺言者の性格にもよりますが、遺言者本人が遺言を保管するため、遺言を紛失するリスクが生じます。信託銀行や弁護士のように保管を業務として行っている場合は、それ相応の管理をするので紛失リスクが極めて少ないです。

     

以上、遺言者本人が自筆証書遺言を保管する場合のメリットデメリットです。
費用が抑えられて、誰にも存在を知られることなく遺言を作成できますが、相続開始後発見されない恐れがあるという遺言としては致命的なリスクがあるのでその他の保管方法より、注意が必要な保管方法です。

②自筆証書遺言を銀行の貸金庫で保管する

最近は公正証書遺言での相続手続きが増え、自筆証書遺言での相続手続きは減りましたが、当事務所へのご依頼で相続人が自筆証書遺言を発見する場所の多くは銀行の貸金庫です。
では、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管するメリットデメリットはどのようなものなのか。

銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管するメリット○
  • 銀行の貸金庫に入れておけば紛失の恐れがない
    100%ではないにしろ銀行の貸金庫にいれておけば、遺言を紛失する恐れはないといえます。
    遺言者自身が保管するのと比較して、貸金庫に入れっぱなしにしておけば、遺言者が出し入れをしない限りは、まず紛失することはありません。
     

  • その他の保管方法と比較して自筆証書遺言が発見されやすい
    貸金庫は銀行に費用を支払って借りています。そのため貸金庫を借りるには、貸金庫を借りる銀行の口座を持っている必要があります(その他にも条件あり)。また、当該銀行に一定の預金額が必要となります。
    そのため、相続人が当該銀行に相続手続きの申請を行う可能性が高く、その相続手続きの際に貸金庫を借りていたことが判明し、貸金庫内の自筆証書遺言が発見されることになります。
     

  • 自筆証書遺言の変更、廃棄が容易で、遺言の存在も隠しやすい
    貸金庫に入れとくとはいえ、貸金庫の中身の管理は、遺言者しか行わないので、遺言者本人が保管するのとほとんど変わりません。
    つまり、自筆証書遺言の変更、廃棄は容易ですし、遺言の存在を他者に知られることなく管理することができます。

銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管するデメリット×
  • 銀行の貸金庫で保管する場合は費用が掛かる
    銀行で貸金庫を借りると、当然費用が掛かります。貸金庫を自筆証書遺言だけでなく、その他の物を保管しているために借りている場合は、負担にはなりませんが、自筆証書遺言を保管するためだけに借りるには費用が掛かりすぎてしまいます。
     

  • 発見される可能性は高いが、発見されるのが遅い
    貸金庫は口座をもっていないと借りられないため、相続が開始された際に預金口座の相続手続きで発見される可能性が高いですが、相続人は相続手続きを行わないと、貸金庫の中身を確かめることができません。
    遺言者が亡くなったからといって、相続人はすぐに貸金庫の中身を確かめることができず、相続手続きに必要な書類(戸籍謄本や相続人の印鑑証明書等)を集める必要があります。
    例えば、相続人で遺産分割協議が終わり、銀行の相続手続き申請後に貸金庫から遺産分割協議とは違った自筆証書遺言が発見された場合は、相続人は混乱してしまうでしょう。

以上、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管する方法について説明しましたが、貸金庫での保管は、メリットデメリットが鮮明ではありません。
比較的使いやすい保管方法と言えますが、遺言の発見が遅れるデメリットは見過ごすことはできません。

③弁護士等の専門家に自筆証書遺言を保管をしてもらう

 映画やドラマで資産家の相続問題で弁護士が遺言を読みあげるシーンがありますが、弁護士などの専門家に自筆証書遺言を保管してもらう方法もあります。
専門家に保管してもらう場合のメリットデメリットはどのようなものなのか。

弁護士等の専門家に自筆証書遺言を保管してもらうメリット○
  • 自筆証書遺言が無効になる恐れが極めて低い
    弁護士などの専門家に、自筆証書遺言を保管してもらう場合は、自筆証書遺言の作成の段階からサポートを受けることがほとんどです。
    専門家のサポートを受けながら遺言を作成していきますので、自筆証書遺言の作成要件を満たさず、自筆証書遺言が無効になることは考えにくいです。
    自筆証書遺言の最大のデメリットでもある遺言自体の無効の恐れを回避できます。
     

  • 弁護士等が遺言執行者も兼ねる場合は、遺言の実現が容易になる
    弁護士などの専門家に保管を依頼すると、自筆証書遺言の作成のサポートに加え、実際に遺言が効力が生じ、遺言の執行を行う必要がある際に執行者になってもらうことができます。
    遺言執行者が遺言の執行をしてくれれば、遺言者の意思が反映される可能性が極めて高くなります。
     

  • 相続人間で争いが起きる可能性が高い場合に対応がとりやすい
    相続の専門家が自筆証書遺言全体のサポートをするため、遺言作成によって相続人間で争いが起こる可能性が高い場合、または、すでに相続人間で争いになることが確実な場合の対策が的確にとることができるようになります。

弁護士等の専門家に自筆証書遺言を保管してもらうデメリット×
  • それ相応の費用が発生してしまう
    弁護士などの専門家に、保管を依頼する場合は、通常保管だけを依頼することは考えにくく、自筆証書遺言の作成のサポートから執行まで、すべてサポートを受けるのが一般的です。そのため、それ相応の費用が掛かりますので、気軽に頼めるものではないかもしれません。
     

  • 自筆証書遺言の変更、破棄が気軽に行えない
    遺言者自身が保管したり、遺言者の貸金庫に保管しているのであれば、遺言者は簡単に遺言の変更を行えますが、専門家に保管してもらっている場合は、専門家のサポートのもと変更や破棄を行うので、気軽には変更、破棄できず、また費用が更に掛かってしまうこともあります。

以上、弁護士等の専門家に自筆証書遺言を保管してもらう方法について説明しましたが、専門家に保管してもらう方法では遺言の実現という面では確実性が高く、遺言者の意思が相続に反映できる可能性は高いといえます。ただ、それなりの費用が掛かります。
遺言者の意思が明確で、それ相応の財産がある方に向いた保管方法ではないでしょうか。

④遺言者の親族に自筆証書遺言を保管してもらう方法

 遺言者自身が自筆証書遺言を保管する方法と似て、メリットデメリットがハッキリしているのが、親族に遺言を保管してもらう方法です。デメリットも強烈なため、この方法をとる場合は、慎重な判断が必要です。
また、親族の関係によってリスクが変わるため、判断がメリットとデメリットが逆転する可能性がある不安定な保管方法とも言えます。

親族に自筆証書遺言を保管してもらうメリット○
  • 自筆証書遺言が発見されないリスクが極めて低い
    遺言者が亡くなった場合に、親族はその事実を知る可能性は極めて高く、親族が保管していれば、自筆証書遺言が発見されないリスクは極めて低いといえます。
    遺言者本人が保管していた場合は、場所により発見されない恐れがありますし、専門家が保管してた場合も、専門家に遺言者が亡くなった事実は当然には報告されないため自筆証書遺言がいつまでも発見されない恐れがあります。
     

  • 遺言者の意思を相続に反映させやすい
    自筆証書遺言の保管を親族がしている場合には、その親族に遺言者が遺言で実現したい意思を伝えていることが多く、遺言者本人が亡き後でも、遺言を保管していた親族が相続人にその遺言者の意思を説明を行うことができます。
     

  • 自筆証書遺言の変更、破棄が比較的容易になる
    遺言者本人が保管している方が遺言の変更、破棄は容易ですが、それでも親族ですので、変更や破棄を行うことは、専門家に遺言を保管してもらうより容易です。

親族に自筆証書遺言を保管してもらうデメリット×
  • 保管している親族によっては大きなトラブルになる可能性が高い
    保管している親族にとって自筆証書遺言の存在が自身の利害関係に大きく影響を及ぼす場合は、自筆証書遺言の存在が危うくなることがあります。
    例えば、保管している親族にとって損になる遺言の場合は、その遺言を破棄したり、遺言者死亡の際に遺言の存在を黙っていたりする可能性があります。
    また、まったく利害関係が無かった場合でも自分に利益が生じるように書き換えてしまう恐れもあります。
     

  • 親族の保管が相続人間で紛争の元になる可能性もある
    相続人間で対立関係生じる恐れがある場合に、その一方の親族に自筆証書遺言を保管してもらうと、相続人間の対立のきっかけになる恐れがあります。
    わざわざ、争いを避ける目的で遺言を作成したのに、遺言の作成が親族の対立のきっかけになってしまう恐れが生じてしまいます。

以上、親族に自筆証書遺言を保管してもらう方法のメリットデメリットを説明しましたが、親族による保管の場合は、遺言1つで親族間の関係を破壊してしまう恐れがあります。

⑤法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法

 今回のテーマである、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法についてです。
法務局による自筆証書遺言の保管制度についての特徴をまとめると以下のとおり。

遺言の紛失、改竄、隠匿の恐れがない

法務局が自筆証書遺言を保管する方法ですので、遺言を紛失してしまったり、または、遺言者以外の人間が遺言の内容を改竄してしまったり、遺言を保管していた人間が、自身に不利益な遺言を隠してしまうリスクがありません。

遺言の確認を行ってもらえる 

法務局に自筆証書遺言の保管の手続きをする際に、法務局は自筆証書遺言の外形的な確認を行います(署名捺印の確認や日付の確認等)。
そのため、遺言者が気付かなかった遺言の無効原因を確かめることができます。
後述しますが、この法務局の確認があるため、自筆証書遺言の家庭裁判所の検認手続きが法務局保管の自筆証書遺言では省略されます。

法務局の確認事項はあくまで遺言の外形的な部分に限られ、本文の内容の適法性や、法的な効果などの確認は行われません。

家庭裁判所の検認作業が不要になる

遺言者が亡くなり、実際に遺言の効力が生じたあとの話にはなりますが、自筆証書遺言はその遺言を執行する前提として家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がありました。
この検認の手続きを経ていない自筆証書遺言については、不動産登記手続き、預貯金の解約手続きが行えませんでした。
しかし、法務局に自筆証書遺言を保管してもらうと、検認手続きを経ることなく、遺言の執行ができるようになったのです。

自筆証書遺言の保管方法5つの比較表

 自筆証書遺言の5つの保管方法について、メリットとデメリットを表にしてまとめてみました。

保管方法の比較表
 変更・破棄を行う改竄・隠匿の恐れ

発見されない恐れ

費用紛失の恐れ検認の手間遺言の有効性
①遺言者が保管×××
②貸金庫で保管××
③専門家が保管××
④親族が保管×××
⑤法務局で保管×

◎・・・メリットが大きい
〇・・・メリットあり
△・・・デメリットになる可能性がある
×・・・デメリットが大きい

表を見てもらえば分かりますが、法務局での自筆証書遺言の保管は総合的にみて遺言者にメリットが多い保管方法と言えます。
仮に自筆証書遺言作成を選択する場合は法務局で保管してもらうのが一番良いでしょう。

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違い

 自筆証書遺言の保管制度について説明してきましたが、自筆証書遺言を選択するのであれば、法務局の保管制度を利用することをお勧めします。ただこれは、自筆証書遺言を作成する場合に限ります。
遺言者が遺言を作成する場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を強くお勧めします。
その理由については次回詳しく説明しますが、公正証書遺言の方が遺言者の意思の実現、相続人の紛争の防止に強いからです。

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遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
法務局
税務署
法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
遺留分放棄とは
単純承認とは
限定承認とは
相続関係説明図とは
相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請
戸籍の広域交付とは

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
揉めない遺産分割の方法
寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
相続不動産を売却する場合に必要となること
遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
相続人の1人からの預金の解約
空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
空き家を放置するデメリット
相続した空き家問題
​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

自宅と一緒に売れない土地を相続したら
遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
遺産相続と会社の解散・清算
相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
証券保管振替機構とは
公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
ゴルフ会員権の相続手続き
妻の相続に夫が関わるべきか
不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
独身の兄弟の遺産相続
離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
デジタル遺品とは
遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
遺産分割時の不動産評価額の算定方法
遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
遺産分割協議書に債務を記載する注意点
相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
相続や遺贈と不動産取得税
相続税申告後に財産が見つかったら
遺産放棄と相続放棄の違い
相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
老人ホーム入居と小規模宅地の特例
同性パートナーの相続権
推定死亡日と孤独死
特殊清掃と孤独死
自殺があった家を売却して遺産分割する方法
3ヶ月以内に相続手続きが必要?
遺産分割協議書は署名か記名か
借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
相続不動産を売却したら扶養から外れる?
死亡した夫の相続手続き
死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
相続放棄と相続税基礎控除額の人数
祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
別荘の相続手続き
お墓(墓地)の相続手続き
養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
包括受遺者を含めた遺産分割協議書
両親が順に死亡した数次相続
Zoom等のテレビ電話で遺産分割
遠方の相続した不動産売却
遺産分割協議書の実印を拒む相続人
数次相続の遺産分割協議書の見本
戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
配偶者名義の名義預金と相続税
貸事務所や貸店舗の相続手続き
相続税還付とは
相続税の債務控除の範囲
遺産分割協議書に捨印を押して平気?
法定相続でも遺産分割協議書は作る?
相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定
相続した借地権付き建物は売れる?
生命保険契約照会制度とは
高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
相続不動産に差押登記が入っていたら
認知症の親が死亡した遺産分割
近所からクレームが来る空き家を相続
死亡した叔父の相続人が認知症の親
孤独死と相続放棄期間伸長
孤独死相続と遺品整理のタイミング
孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
孤独死した家の遺品整理費用が出せない
叔父が孤独死した相続手続き
孤独死と相続放棄の判断基準
孤独死相続の専門家が少ない理由
孤独死相続を専門家に相談する前に

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
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