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記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
遺言を法務局に保管できる制度とは
前回、自筆証書遺言の財産目録方式緩和について説明しましたが(前回記事:自筆証書遺言の方式緩和)、自筆証書遺言の制度変更はこれだけではありません。
もう1つの大きな制度変更。
それは「法務局の自筆証書遺言書保管制度」です。
以前までは、自筆証書遺言を作成しても保管場所に迷うことが多かったと思いますが、法務局による遺言書保管制度が開始した現在では、遺言書を法務局に保管していただくことを強くお勧めします。
本記事では、この法務局の遺言書保管制度について詳しく解説したいと思います。
目 次
≫ 法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
≫ 法務局に遺言書保管する流れ5ステップ
①自筆証書遺言を作成
②法務局所定の申請書を作成
③管轄法務局に遺言保管の申請予約
④法務局で保管申請
⑤法務局で保管証を受領
≫ 法務局の自筆証書遺言保管制度の注意点
≫ 遺言書保管制度なら家裁の検認手続きを省略可
≫ 法務局に保管された遺言を閲覧する方法
≫ 法務局から通知する2種類
①関係遺言書保管通知
②死亡時通知
≫ 自筆証書遺言の保管方法5つを比較
①遺言者自身が作成した遺言を保管する
②銀行の貸金庫に保管する
③弁護士等の専門家に保管してもらう
④信頼できる親族に保管してもらう
⑤法務局の保管制度を利用する(新制度)
≫ 自筆証書遺言の保管方法5つの比較表
≫ 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違い
法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年から新しく開始されました。
自筆証書遺言自体は、従来からあった遺言の作成方式ですが、作成した遺言書を自分の手元に保管するか親族に預けておく必要がありました。それだと、いざ遺言者が死亡したとしても、遺言の不発見や親族の隠匿・変造によって確実な遺言執行がなされない事案が発生してしまいます。
しかし、この制度がはじまったことによって法務局が自筆証書遺言を保管してくれますので、遺言書が見つからないリスクや隠匿・変造偽造の危険性も回避することができます。
それでは、法務局に自筆証書遺言を保管したい場合は、どのような流れで、どのような申請が必要になるのでしょうか。
以下の5ステップで遺言書の保管申請を行います。
①自筆証書遺言を作成
②法務局所定の申請書を作成
③管轄法務局に遺言保管の申請予約
④法務局で保管申請
⑤法務局で保管証を受領
まずは自分自身で自筆証書遺言を作成します。
法務局に保管をしてもらうためには、遺言書保管制度にあった様式で遺言を作らなければいけませんので、下記の様式に従って作成をしてください。
なお、民法の要件に従った内容でなければ保管を受け付けてもらえません。
法務省のホームページ(法務省HP:自筆証書遺言書保管制度)からダウンロードするか、法務局の窓口に出向いて申請書を取得してください。
自分が申請する管轄法務局(遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地)に保管申請の予約を行います。
予約方法は、2つです。
①直接法務局に予約の電話(又は窓口予約)
②インターネットを利用したネット予約
なお、法務局は平日9:00~17:15が開庁時間ですが、ネットなら24時間予約可能なのでお勧めです。≫法務局の遺言保管のネット予約はこちら
予約日時に法務局へ出向いて保管申請を行います。作成した自筆証書遺言と合わせて申請書と必要書類を提出します。
当日に持参するものは、以下を参考にしてください。なお、書類の不備があると、予約日に遺言書を保管できない場合がありますので、注意をしてください。
保管申請に不備がなければ、「保管証」というものを発行してもらえます。
この保管証を受け取れたら、無事に自筆証書遺言の保管を受け付けてもらえた証明になります。
ちなみに、この保管証には預けた自筆証書遺言の内容は書かれませんので、法務局に遺言を預けてしまうと手元に遺言の写しが何もなくなってしまいます。
もし写しを手元に残しておきたいのなら、保管申請前にご自身で遺言書のコピーをとっておいた方がいいと思います。
なお、保管申請当日の様子については、こちらの記事が参考になると思います。≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
自筆証書遺言の保管制度を利用する際の注意点を以下のとおり。
法務局の自筆証書遺言の保管制度ができるまでは、自筆証書遺言を執行する場合は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要がありました。
この検認手続きには2か月弱の時間がかかる上に、相続人が検認作業に立ち会う必要があり、非常に手間がかかるものでしたので、法務局の保管制度ができる以前までは検認手続きの不要な公正証書遺言で遺言を作成する遺言者が多かったのが現実でした。
しかし、この保管制度を利用した自筆証書遺言では、遺言者が死亡した際に、相続人等が法務局で交付請求をした「遺言書情報証明書」で遺言執行が可能となりました。(関連記事:遺言書情報証明書とは)
検認手続きが不要で、相続人の負担が少ない自筆証書遺言の法務局の保管制度は画期的な制度と言えます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度について説明する際に、家庭裁判所の検認手続きが不要なことを強調されがちですが、実は、事務手続き上は大きな違いはありません。
後述しますが、遺言者本人が死亡した場合、法務局で「遺言書情報証明書」という書類を発行してもらい、その証明書で遺言執行を行っていくのですが、遺言書情報証明書を取得するための必要書類(被相続人の出生死亡の戸籍謄本等)と家庭裁判所の検認手続きの必要書類(被相続人の出生死亡の戸籍謄本等)はほとんど同じなのです。
つまり、遺言執行時に準備する書類に関していえば、自筆証書遺言を保管しているか否かで変化はありませんし、遺言書保管制度を利用したからといって簡略化されるものでもありません。
家庭裁判所の検認手続きを省略することができれば、時間的な短縮はできますが、事務手続き上には大きなメリットはありません。
なお、公正証書遺言の場合には、遺言執行時に被相続人の除籍謄本と相続人(受遺者)の戸籍謄本のみ取得すれば足りるので、事務手続きがかなり簡略化されます。
法務局に遺言書を保管した本人に限り、①モニター閲覧か、②原本閲覧の2通りの方法で遺言の内容を確認することができます。
「親が書いた遺言を確認したい。」「夫が書いた遺言の中身が知りたい。」といった理由で、法務局に保管している遺言書を閲覧したいと考える方がいらっしゃいますが、残念ながら法務局に保管された遺言書は、預けた遺言者本人しか閲覧することができません。
ちなみに、この取扱いは公正証書遺言も同様で、公証役場では遺言者本人しか遺言書の謄本請求が認められていません。
なお、遺言者本人が死亡した場合には、相続人・受遺者・遺言執行者が法務局に申請することで「遺言書情報証明書」を発行することができます。この証明書を使って、相続手続きを行うことになります。ただし、この証明書を取得すると、他の相続人全員に法務局から通知がいってしまうので注意が必要です。
法務局の保管制度を含めて、自筆証書遺言の保管方法5つを比較しながら解説しておきます。
[自筆証書遺言の保管方法5つ]
①遺言者自身が作成した遺言を保管する
②銀行の貸金庫に保管する
③弁護士等の専門家に保管してもらう
④信頼できる親族に保管してもらう
⑤法務局の保管制度を利用する(新制度)
自筆証書遺言の保管方法の中で、比較的多いのがこの方法ではないでしょうか。
その他の方法と比べてメリットデメリットがハッキリしているのが、この保管方法と言えます。
遺言の保管に費用が掛からない
遺言者が自筆証書遺言を自身で保管すれば、当然費用が掛かりません。例えば信託銀行や弁護士等に保管をしてもらうと、当然そこには保管に対する報酬が発生するので、保管の期間が増えれば増えるほ程、報酬として費用が掛かっていきます。
自筆証書遺言の変更、破棄が容易になる
その他の保管方法と違い、遺言者自身が遺言を保管するため、遺言の内容を変更したいと思った時や遺言自体をなかったことにしたい場合に容易に遺言の変更、破棄が行えます。
遺言者以外が遺言を保管している場合は、どうしてもその保管者に遺言を変更、破棄することを伝えることになり、手間が増えてしまいます。
*遺言は常に新しいものが優先されるため、遺言の保管者に連絡しなくても、遺言者は遺言を作りなおすことで、遺言の目的を達成することはできます。ただ、その場合、新しい遺言が法的に有効だとしても、遺言が複数あれば相続開始後に混乱の元になる恐れがあるため、避けたほうがよいです。
自筆証書遺言の存在を隠すことができる
遺言者自身が遺言を保管する場合は、その他の保管の方法と違い、遺言の存在を他者が知ることはありません。つまり、誰にも知られることなく、遺言を作成することができます。
ただ、誰にも遺言の存在を知られることがないことは、大きなデメリットにもなります。
自筆証書遺言が発見されない恐れがある
自筆証書遺言を遺言者本人が保管することの最大のデメリットは遺言が発見されないことです。
相続開始後、遺言がその効力を生じているにもかかわらず、発見されなかった場合は、遺言を作成した意味はなくなります。遺言がなかったものとして相続がなされ、遺言者の意思は相続に反映されることはありません。
これは遺言の作成を無意味にする大きなデメリットです。
ただ、遺言が発見されないリスクについては、他の保管方法でも生じる可能性は少なからずあります。
自筆証書遺言を紛失する恐れがある
遺言者の性格にもよりますが、遺言者本人が遺言を保管するため、遺言を紛失するリスクが生じます。信託銀行や弁護士のように保管を業務として行っている場合は、それ相応の管理をするので紛失リスクが極めて少ないです。
最近は公正証書遺言での相続手続きが増え、自筆証書遺言での相続手続きは減りましたが、当事務所へのご依頼で相続人が自筆証書遺言を発見する場所の多くは銀行の貸金庫です。
では、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管するメリットデメリットはどのようなものなのか。
銀行の貸金庫に入れておけば紛失の恐れがない
100%ではないにしろ銀行の貸金庫にいれておけば、遺言を紛失する恐れはないといえます。
遺言者自身が保管するのと比較して、貸金庫に入れっぱなしにしておけば、遺言者が出し入れをしない限りは、まず紛失することはありません。
その他の保管方法と比較して自筆証書遺言が発見されやすい
貸金庫は銀行に費用を支払って借りています。そのため貸金庫を借りるには、貸金庫を借りる銀行の口座を持っている必要があります(その他にも条件あり)。また、当該銀行に一定の預金額が必要となります。
そのため、相続人が当該銀行に相続手続きの申請を行う可能性が高く、その相続手続きの際に貸金庫を借りていたことが判明し、貸金庫内の自筆証書遺言が発見されることになります。
自筆証書遺言の変更、廃棄が容易で、遺言の存在も隠しやすい
貸金庫に入れとくとはいえ、貸金庫の中身の管理は、遺言者しか行わないので、遺言者本人が保管するのとほとんど変わりません。
つまり、自筆証書遺言の変更、廃棄は容易ですし、遺言の存在を他者に知られることなく管理することができます。
銀行の貸金庫で保管する場合は費用が掛かる
銀行で貸金庫を借りると、当然費用が掛かります。貸金庫を自筆証書遺言だけでなく、その他の物を保管しているために借りている場合は、負担にはなりませんが、自筆証書遺言を保管するためだけに借りるには費用が掛かりすぎてしまいます。
発見される可能性は高いが、発見されるのが遅い
貸金庫は口座をもっていないと借りられないため、相続が開始された際に預金口座の相続手続きで発見される可能性が高いですが、相続人は相続手続きを行わないと、貸金庫の中身を確かめることができません。
遺言者が亡くなったからといって、相続人はすぐに貸金庫の中身を確かめることができず、相続手続きに必要な書類(戸籍謄本や相続人の印鑑証明書等)を集める必要があります。
例えば、相続人で遺産分割協議が終わり、銀行の相続手続き申請後に貸金庫から遺産分割協議とは違った自筆証書遺言が発見された場合は、相続人は混乱してしまうでしょう。
映画やドラマで資産家の相続問題で弁護士が遺言を読みあげるシーンがありますが、弁護士などの専門家に自筆証書遺言を保管してもらう方法もあります。
専門家に保管してもらう場合のメリットデメリットはどのようなものなのか。
自筆証書遺言が無効になる恐れが極めて低い
弁護士などの専門家に、自筆証書遺言を保管してもらう場合は、自筆証書遺言の作成の段階からサポートを受けることがほとんどです。
専門家のサポートを受けながら遺言を作成していきますので、自筆証書遺言の作成要件を満たさず、自筆証書遺言が無効になることは考えにくいです。
自筆証書遺言の最大のデメリットでもある遺言自体の無効の恐れを回避できます。
弁護士等が遺言執行者も兼ねる場合は、遺言の実現が容易になる
弁護士などの専門家に保管を依頼すると、自筆証書遺言の作成のサポートに加え、実際に遺言が効力が生じ、遺言の執行を行う必要がある際に執行者になってもらうことができます。
遺言執行者が遺言の執行をしてくれれば、遺言者の意思が反映される可能性が極めて高くなります。
相続人間で争いが起きる可能性が高い場合に対応がとりやすい
相続の専門家が自筆証書遺言全体のサポートをするため、遺言作成によって相続人間で争いが起こる可能性が高い場合、または、すでに相続人間で争いになることが確実な場合の対策が的確にとることができるようになります。
それ相応の費用が発生してしまう
弁護士などの専門家に、保管を依頼する場合は、通常保管だけを依頼することは考えにくく、自筆証書遺言の作成のサポートから執行まで、すべてサポートを受けるのが一般的です。そのため、それ相応の費用が掛かりますので、気軽に頼めるものではないかもしれません。
自筆証書遺言の変更、破棄が気軽に行えない
遺言者自身が保管したり、遺言者の貸金庫に保管しているのであれば、遺言者は簡単に遺言の変更を行えますが、専門家に保管してもらっている場合は、専門家のサポートのもと変更や破棄を行うので、気軽には変更、破棄できず、また費用が更に掛かってしまうこともあります。
遺言者自身が自筆証書遺言を保管する方法と似て、メリットデメリットがハッキリしているのが、親族に遺言を保管してもらう方法です。デメリットも強烈なため、この方法をとる場合は、慎重な判断が必要です。
また、親族の関係によってリスクが変わるため、判断がメリットとデメリットが逆転する可能性がある不安定な保管方法とも言えます。
自筆証書遺言が発見されないリスクが極めて低い
遺言者が亡くなった場合に、親族はその事実を知る可能性は極めて高く、親族が保管していれば、自筆証書遺言が発見されないリスクは極めて低いといえます。
遺言者本人が保管していた場合は、場所により発見されない恐れがありますし、専門家が保管してた場合も、専門家に遺言者が亡くなった事実は当然には報告されないため自筆証書遺言がいつまでも発見されない恐れがあります。
遺言者の意思を相続に反映させやすい
自筆証書遺言の保管を親族がしている場合には、その親族に遺言者が遺言で実現したい意思を伝えていることが多く、遺言者本人が亡き後でも、遺言を保管していた親族が相続人にその遺言者の意思を説明を行うことができます。
自筆証書遺言の変更、破棄が比較的容易になる
遺言者本人が保管している方が遺言の変更、破棄は容易ですが、それでも親族ですので、変更や破棄を行うことは、専門家に遺言を保管してもらうより容易です。
保管している親族によっては大きなトラブルになる可能性が高い
保管している親族にとって自筆証書遺言の存在が自身の利害関係に大きく影響を及ぼす場合は、自筆証書遺言の存在が危うくなることがあります。
例えば、保管している親族にとって損になる遺言の場合は、その遺言を破棄したり、遺言者死亡の際に遺言の存在を黙っていたりする可能性があります。
また、まったく利害関係が無かった場合でも自分に利益が生じるように書き換えてしまう恐れもあります。
親族の保管が相続人間で紛争の元になる可能性もある
相続人間で対立関係生じる恐れがある場合に、その一方の親族に自筆証書遺言を保管してもらうと、相続人間の対立のきっかけになる恐れがあります。
わざわざ、争いを避ける目的で遺言を作成したのに、遺言の作成が親族の対立のきっかけになってしまう恐れが生じてしまいます。
今回のテーマである、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法についてです。
法務局による自筆証書遺言の保管制度についての特徴をまとめると以下のとおり。
法務局が自筆証書遺言を保管する方法ですので、遺言を紛失してしまったり、または、遺言者以外の人間が遺言の内容を改竄してしまったり、遺言を保管していた人間が、自身に不利益な遺言を隠してしまうリスクがありません。
法務局に自筆証書遺言の保管の手続きをする際に、法務局は自筆証書遺言の外形的な確認を行います(署名捺印の確認や日付の確認等)。
そのため、遺言者が気付かなかった遺言の無効原因を確かめることができます。
後述しますが、この法務局の確認があるため、自筆証書遺言の家庭裁判所の検認手続きが法務局保管の自筆証書遺言では省略されます。
*法務局の確認事項はあくまで遺言の外形的な部分に限られ、本文の内容の適法性や、法的な効果などの確認は行われません。
自筆証書遺言の5つの保管方法について、メリットとデメリットを表にしてまとめてみました。
変更・破棄を行う | 改竄・隠匿の恐れ | 発見されない恐れ | 費用 | 紛失の恐れ | 検認の手間 | 遺言の有効性 | |
①遺言者が保管 | ◎ | △ | △ | ◎ | × | × | × |
②貸金庫で保管 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × |
③専門家が保管 | △ | ◎ | △ | × | 〇 | × | ◎ |
④親族が保管 | 〇 | × | ◎ | ◎ | △ | × | × |
⑤法務局で保管 | × | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
自筆証書遺言の保管制度について説明してきましたが、自筆証書遺言を選択するのであれば、法務局の保管制度を利用することをお勧めします。ただこれは、自筆証書遺言を作成する場合に限ります。
遺言者が遺言を作成する場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を強くお勧めします。
その理由については次回詳しく説明しますが、公正証書遺言の方が遺言者の意思の実現、相続人の紛争の防止に強いからです。
【関連記事】
≫ 自筆証書遺言の方式緩和
≫ 自筆証書遺言の保管制度
≫ 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫ 自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想(番外編)
≫ 保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
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≫不動産売却の一括サイトとは
≫四十九日を過ぎてから相続手続き開始
≫成年年齢の引き下げの法改正について
≫老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
≫遺産の使い込みを確認する方法
≫相続した不動産を時効取得できるか
≫定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
≫相続で共有になった不動産名義を一本化
≫独身の兄弟の遺産相続
≫離婚した父親の相続人になったら
≫相続すると住民税は増えるか
≫税務署から届く相続税申告要否検討表
≫滞納税金も相続してしまうのか?
≫デジタル遺品とは
≫遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
≫遺産分割時の不動産評価額の算定方法
≫遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点
≫相続登記の申請方法3種類
≫生命保険を相続対策に使う方法
≫相続や遺贈と不動産取得税
≫相続税申告後に財産が見つかったら
≫遺産放棄と相続放棄の違い
≫相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
≫タンス預金と相続税
≫相続登記の登録免許税の免税措置
≫老人ホーム入居と小規模宅地の特例
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≫自殺があった家を売却して遺産分割する方法
≫3ヶ月以内に相続手続きが必要?
≫遺産分割協議書は署名か記名か
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≫団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
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≫コロナウイルスと相続税申告期限の延長
≫相続したら生活保護は打ち切り?
≫相続不動産を売却したら扶養から外れる?
≫死亡した夫の相続手続き
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≫家族にバレずに遺産を受け取れるか
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≫遠方の相続した不動産売却
≫遺産分割協議書の実印を拒む相続人
≫数次相続の遺産分割協議書の見本
≫戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
≫配偶者名義の名義預金と相続税
≫貸事務所や貸店舗の相続手続き
≫相続税還付とは
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≫遺産分割協議書に捨印を押して平気?
≫法定相続でも遺産分割協議書は作る?
≫相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
≫急死した親の相続手続き
≫認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
≫認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
≫遺産整理の専門家報酬
≫相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
≫相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
≫相続手続きと印鑑証明書の通数
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≫相続した空き家の特例と老人ホーム
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≫通帳紛失と銀行の相続手続き
≫知らない司法書士から相続の手紙
≫相続手続依頼書とは
≫通帳レスの相続預貯金口座の調査
≫相続税のシミュレーションと税理士
≫相続した実家の解体
≫認知症の相続人がいる相続税申告
≫相続した空き家の特例と未登記建物
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≫数次相続と空き家の3000万円控除
≫小規模宅地の特例と相続不動産売却
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≫現況のまま相続不動産を売る方法
≫相続する実家は生前に解体すべき?
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≫相続した実家をすぐに売った方がいいケース
≫叔母と共有の土地を相続したら
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≫相続した古い家を売却する方法
≫認知症の相続人が署名できないケースの代筆
≫脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
≫認知症の相続人と遺産分割の放置
≫認知症の相続人と相続放棄
≫唯一の相続人が認知症のケース
≫認知症の相続人と相続登記
≫父死亡で母認知症の相続手続き
≫認知症の相続人が株式を相続できるか
≫認知症の親と空き家の実家売却
≫要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
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≫富裕層の相続手続き
≫離婚した父親が孤独死したら
≫相続不動産を売却する約束を守らない
≫両親が共有名義の不動産を売りたい
≫賃貸併用住宅を相続したら
≫二世帯住宅の相続手続き
≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更
≫相続すると一軒家より厄介な空き家
≫認知症の相続人に親族が成年後見人
≫認知症の相続人と法定相続分
≫推定の文言を省略した相続登記
≫相続不動産の遺産分割と机上査定
≫相続した借地権付き建物は売れる?
≫生命保険契約照会制度とは
≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
≫相続不動産に差押登記が入っていたら
≫認知症の親が死亡した遺産分割
≫近所からクレームが来る空き家を相続
≫死亡した叔父の相続人が認知症の親
≫孤独死と相続放棄期間伸長
≫孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない
≫叔父が孤独死した相続手続き
≫孤独死と相続放棄の判断基準
≫孤独死相続の専門家が少ない理由
≫孤独死相続を専門家に相談する前に
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
≫静岡銀行の相続手続き
≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
≫湘南信用金庫の相続手続き
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≫野村證券の相続手続き
≫SMBC日興証券の相続手続き
≫大和証券の相続手続き
≫浜銀TT証券の相続手続き
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≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
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≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
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≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
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≫家族に知られず遺言書を作成する方法
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≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
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≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
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≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
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≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
≫途中までやって断念した相続を解決
≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
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≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
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≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
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≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
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≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
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・雑誌「AERA」2018.4.15号
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!
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