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子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由

更新日:2021/9/26

子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

子なし夫婦こそ遺言書を書くべき?!

 子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、亡くなった人の財産はどうなるのでしょうか?
子供がいないのだからすべての財産が残された配偶者のものになると思われる方もいらっしゃいますが、実は違います。

遺言書を作成している場合には遺言書に書いてある内容を基礎としますが、作成していない場合には被相続人の親又は兄弟姉妹に対して相続割合で財産が拡散してしまうことになります。

ここでは子供のいない夫婦が遺言を作るべき理由について解説していきたいと思います。

子なし夫婦の一方が死亡したら

 冒頭でも触れましたが、明確にしておきたいので、強調してお伝えします。

「子なし夫婦の一方が死亡した場合の相続権は、全て配偶者のものにはなりません。」

 子供がいれば配偶者と子供が法定相続人になりますが、子供がいない夫婦の一方が死亡すると、配偶者と被相続人の親が2/3と1/3の割合で、被相続人の親がすでに亡くなっている場合には配偶者と兄弟姉妹が3/4と1/4の割合で相続することになります。
そのため遺言書を作成していない場合には、二人で築いた財産を被相続人の親又は兄弟姉妹で遺産分割協議をしなければいけないことになってしまいます。

残された配偶者に遺産分割をさせるのは酷

 遺産分割協議は、法定相続人全員と遺産をどのように相続させるのか話し合い、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を提出してもらわなくてはなりません。遺産分割協議がスムーズに進めばよいのですが、中にはトラブルになるケースもあります。
夫婦で住んでいた「家」も、遺産分割の対象となりますから、場合によっては売却して出ていかなければいけないこともありえます。

そのようなことを避けるためにも、子供がいない夫婦の場合には遺言書を残すべきと言えます。
自らが死亡した後に、自分側の親族と配偶者に遺産分割協議をさせるのは酷です。もし配偶者に全財産の残してあげたいと考えるなら、迷わず遺言書を書くべきです。

なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、財産のすべてを残された一方の配偶者に相続させる旨の遺言書を残しておいたとしても、兄弟姉妹が財産を相続することはありません。

夫婦がお互いに書き合う遺言書(夫⇔妻)

 夫婦のどちらか一方だけが遺言書を残すのではなく、お互いに遺言書を書き合う、つまり夫は妻に相続させる旨、妻は夫に相続させる旨の内容の遺言書をそれぞれが書く方法がお勧めです。

夫 ⇔ 妻

夫は「全財産を妻に相続させる遺言」を書き、妻は「全財産を夫に相続させる遺言」を書きます。
お互いに遺言を書き合うことで、どちらか一方が死亡したとしても、残された配偶者が自動的に全財産を相続することができますので、他の相続人と遺産分割協議をする必要がありませんし、精神的な負担をかけることもありません。

単純な話ですが、子なし夫婦にとって、夫婦がお互いが書き合う遺言書の方法は非常に有用ですし、むしろ子供ができる予定がないのなら、絶対に夫婦で遺言書を書いておくべきです。

夫婦で遺言書を書き合う場合の注意点

 夫婦で遺言書を書き合う場合、夫と妻の死亡の順序によって、夫婦の相続財産が流れる家系(夫側か妻側か)が変わってしまうことに注意をしてください。
どういうことかというと以下の図をご覧ください。

夫の山田太郎さんと、山田花子(旧姓:佐藤花子)さんの子なし夫婦がお互いに遺言書を書き合ったとします。
夫→妻の順に死亡をしたとすれば、夫婦の財産は佐藤家に流れていきます。
妻→夫の順に死亡をしたとすれば、夫婦の財産は山田家に流れていきます。

遺言者が死亡する前にすでに相続人が死亡している場合には、その部分の遺言は効力を生じることはありません。つまりお互いに遺言書を書き合った場合、夫婦の死亡の順序によって財産がどちらかの家系に流れてしまいます。
最初に夫が亡くなった後に妻が死亡すれば、夫の財産は妻に相続され、最終的に妻側の家系が相続します。逆に最初に妻が亡くなって、夫が死亡すれば、夫側の家系が相続します。
このように、子なし夫婦がお互いに遺言書を書き合うと、死亡の順序によって相続財産の承継先(行き先)が変わってしまうことに留意してください。

予備的遺言により財産のゴール(着地点)を決められる

 もし自分達の財産を最終的に渡したい相手(甥や姪など)が決まっている場合には、予備的遺言(条項)を利用して財産のゴールを定めておくのがよいでしょう。

例えば、夫婦が互いに遺言書を書いている状態で、夫の遺言書には「全財産を妻に相続させる。ただし、夫より先に妻が死亡していた場合は、甥○○に全財産を相続させる」と記載し、妻の遺言書には「全財産を夫に相続させる。ただし、妻より先に夫が死亡していた場合は、甥○○に全財産を相続させる」記載しておくのです。

このようにしておけば、先に妻(夫)が死亡したとしても、妻(夫)から受け取った財産を甥○○に引き継がせることができ、夫婦の片方が死亡したとしても新たに遺言書を作成し直す手間が省けます。

POINT!

子なし夫婦がお互いに遺言書を書き合う場合には、将来的なことまで検討したうえで原案を作らなければいけません。単純な遺言書よりも複雑な構成になりますので、ご自身で書くのが難しければ当事務所までお気軽にご相談ください。

子なし夫婦なら絶対に公正証書遺言にすべき

 子供がいない夫婦なら、絶対に「公正証書遺言」で作成するべきです。自筆証書遺言ではいけません。理由は以下のとおり。

家庭裁判所の検認が不要

 公正証書遺言で作った場合には、配偶者が死亡した際に、手元に保管していた公正証書遺言正本(または謄本)でそのまま執行すればいいだけですから、誰にも迷惑をかける心配はありません。 

 対して、自筆証書遺言で作った場合、遺言執行する前提として家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけません。手続きが面倒なこともそうですが、何よりも、検認手続きは「相続人全員」が家庭裁判所に呼び出しを受けてしまうことが厄介です。
子なし夫婦の一方が死亡した場合、亡くなった配偶者側の親族が、ぞろぞろと家庭裁判所に呼ばれますので、配偶者側の親族達に面倒をかけてしまうことになります。
それに、遺言書を開封して「全財産を妻(夫)○○に相続させる。」なんて書かれていたら気まずい思いをしてしまうはずです。

ちなみに法務局に保管した遺言書は検認不要ですが、遺言書情報証明書の交付請求をしたタイミングで他の相続人に通知がいってしまいますので、やはり公正証書遺言を選択すべきなのは間違いありません。

紛争予防

 家庭裁判所で争われる遺言書の無効事件の大半は、自筆証書遺言です。正式な公正証書遺言で作成した場合には、遺言書自体が無効として争われることはほとんどありません。
そのようなことはないと思いたいですが、お金が絡むと実際どうなるかはわかりません。自筆証書遺言で書かれたものだと、亡くなった配偶者側の親族が、その遺言自体が無効だと争ってくる可能性も否めませんので、紛争予防の観点からも公正証書遺言で作っておくべきなのは間違いありません。

夫婦で遺言書を作成する注意点

 民法の規定で、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができないと定められています。これは自筆証書遺言を作成する場合に問題となることですが、遺言の内容が同じだからといって夫婦が同じ書面において共同で遺言書を書いてしまうと、せっかく書いた遺言書は無効になってします。

夫婦共同遺言が禁止されている理由

 前提として遺言書は自由な意思で作成及び撤回できなければなりません。ところが共同で遺言書を作成するとどちらか一方が遺言の内容を撤回したい場合であって、自由にすることができなくなる可能性があるため禁じられているのです。過去に1通の遺言書で作成されていたとしても夫の部分、妻の部分の2つの遺言書を切り離すことが可能であるということで有効とした判例もありますが、裁判所で有効か無効かを判断しなければいけなくなるような遺言書を作成することは避けた方がよいでしょう。

夫婦は別々の遺言で書く

 このように夫婦で同じ内容で遺言書を作成する場合であっても2人で1通の遺言書を作成するのではなく、夫の遺言書を1通、妻の遺言書を1通で合計2通の遺言書を作成しなくてはならないことに注意してください。
なお、公正証書遺言を夫婦で作成する場合には、公証人手数料は、夫婦それぞれ(2通分)発生しますのでご注意ください。

子供がいない夫婦こそ遺言書を

 ここまで解説をしてきたように、子供がいない夫婦の一方が亡くなると、相続手続き上で亡くなった配偶者側の親族と遺産分割協議をしなければいけなくなってしまいます。
意外にも、その認識を持っている方が少なく、「遺言書は子供ができてから作ればいい。」と間違った解釈をしてしまっている方が沢山いらっしゃいます。
むしろ、子供がいないからこそ遺言書を作るべきという正しい理解をしていただき、お互いの夫婦のために遺言書を残すようにしてください。

若い子なし夫婦にも遺言書は必要か?

 若い夫婦の場合、今後のライフプランに応じて考えていく必要があります。子供を作る予定があるのかそうでないのか。
ご高齢者に比べて、年齢の若い方々は、自分の「死」について考える機会が少ないと思います。もちろん、年齢が高い方の方が死亡率が高いですから、それは当然のことです。
しかし、このご時世、誰がどこで亡くなるかわからない世の中になりましたので、年齢に関わらず、子供のいない夫婦は遺言書を残しておくべきことに違いはありません。

DINKs夫婦と遺言書

 DINKsとは、「Double Income No Kids」の略で、ディンクスと読みます。夫婦が共働きで子供を持たないという意味です。
昔は、「結婚すれば子供を産むのが当たり前」と考える方が多くいらっしゃいましたが、今はそんな時代ではありません。個々が自由な生き方を選択し、自由なライフプランのもと生活をしていく時代ですから、子供を産まないまま夫婦がダブルインカムで働き、自分自身のためにお金を使っていってもいいのではないかと思います。

DINKs夫婦は、お互いが働いているため、夫婦で財産(財布)が分離していることが多いはずです。相手の年収や貯金額を知らないような状況であれば、夫婦で遺言書を書こうと考えるのは難しいのかもしれませんが、どこかのタイミングで、夫婦で話し合い、自分達の死後について考えてみてください。
自分達が働けるうちはいいかもしれませんが、もし働けなくなったときには夫婦で助け合って生きていかなければならないからです。

まとめ

 本記事を読んでいただけたなら、子供がいない夫婦こそ遺言書を作るべき理由を理解してもらえたはずです。
夫婦はお互いに支えあって生きていかなければならないです。子供のいる夫婦に比べて、子供のいない夫婦の方が「自分達の死後」や「財産承継」の話をしない傾向があると統計上のデータでも確認されています。
もしこの記事を読んで、夫婦で遺言書を作るべきだと思っていただけたのなら幸いです。

ご夫婦で話し合いをしていただき、お互いの安心のためにも正式な公正証書遺言を残していただければと思います。

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目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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