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遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか

遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

遺言のことを伝えるか悩んでいる方へ

 遺言によって自らの相続財産を自由に相続人(または第三者へ)へ相続させることができます。
当然、全財産を相続人のうちの1人へ渡すことも可能ですし、相続人間で渡す財産の割合を自由に決めることもできます。

とにかく、遺言を書く段階では、遺言者本人が自由に承継先を決めることができるのが遺言制度のいいところです。
しかし、法律は財産を受け取る側の相続人を保護する規定を設けています。それは「遺留分」です。

ここでは、財産を受け取らない相続人(以下「遺留分権利者」と呼びます。)がいる場合に、どういったことに注意をすべきなのか。どのように進めていくべきなのか解説をしていきたいと思います。

遺留分権利者に対して遺言の内容を伝えるべきなのか、非常に悩ましい問題です

 財産を受け取らない相続人は、兄弟相続の場合を除いて遺留分を主張することができます。相続人がどの程度の遺留分を請求できるかについては以下の条文を参照にしてください。

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合) 

 1.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

上記の条文を読み解くと、親のような直系尊属のみが相続人の場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1の遺留分を持つことがわかります。

実務上でいえば、親が遺言を残して死亡したことで遺留分が発生するのが典型的です。直系尊属が遺留分を主張することになるような事例はあまり聞きません。
つまり、直系尊属のみが相続人となって遺留分が問題となるケースは多くはないので、大半の場合が遺留分を2分の1として算定することになると思います。

遺留分権利者(財産を受け取らない人)に対して遺言の内容を言いたくない方の心理

 自分で保管をしている自筆証書遺言の場合には、家裁の検認手続きが必要となりますので、遺言の内容は知られてしまうことになりますが、公正証書遺言の場合には遺言を相続人全員で確認するような作業をすることなく手続きを進めることができるため、実際のところ財産を受け取らない相続人に遺言の内容を知らせることなく手続きを進めることができてしまいます。

「自分がもらう財産がないと知ったらあいつは何て言うのだろう…」
「このまま遺言のことを言わないでおく方法はないのか」
「遺言の内容を知られさえしなければ遺留分の請求を受けることもないのでは?」

財産を受け取らない相続人に対して、遺言の内容を伝えにくいと考える気持ちはわかりますし、遺言のことを知らせないまま相続手続きを進めたいと思う気持ちもわかります。

財産を受け取らない人に遺言のことを言ってしまうと、遺留分の請求をされてしまう可能性が出てくるため、だったら遺言のことを言わなければいいのでは?と思うかもしれません。

しかし、法律上は遺言の内容は相続人に開示しなければいけないことになっています。

遺言執行者には「遺言の内容を相続人に通知する義務」がある

 公正証書遺言で作成する場合には、公証人が遺言執行者を選任するよう指示しますので、まず間違いなく遺言執行者が指定されているはずです。遺言執行者は、専門家がなる場合を除いて多くの場合は財産を受け取る方が指定されています。

つまり、財産を受け取る本人が遺言執行者となって遺言の内容を実現していくわけです。
ここで、ある考えが浮かぶ方もいると思います。
「遺言の内容を他の相続人に知られずに手続きを進めてはいけないだろうか?」

前述したとおり、公正証書遺言の場合には検認手続きのような場を作らずとも、その手元にある遺言書を持っていけば相続手続きがとれてしまいます。
しかし、そこは法律が許しません。

民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

この民法第1007条の2項には『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。』

とありますので、この2項によって、遺言執行者には遺言の内容を他の相続人に知らしめる義務を負っているのです。(遺言の内容の通知義務)
つまり、他の相続人に遺言の内容を知らせずに遺言執行を行ってしまった場合、この条文を使って遺言執行者自身が損害賠償請求を受ける可能性がありますので、他の相続人に遺言の内容を知られずに手続きを進めることは認められません。

この「相続人」への通知義務は、遺留分を持つ相続人と限定していませんので、遺留分を持たない兄弟姉妹であっても通知をしなければいけないものと解されます。

疎遠な相続人、遠方の相続人、葬儀にも呼んでいない相続人でも遺言の内容を伝えるべきか

 財産を受け取らない相続人と非常に疎遠な関係である場合も考えられます。葬儀にも呼ばないほど疎遠な関係であれば、そもそも被相続人が死亡した事実も知らない場合もありますし、わざわざそこまで薄い関係性の相続人に対して遺言の内容を通知しなければいけないのか疑問に思うところはあるかもしれませんが、前述したように、遺言執行者には相続人に対して遺言の内容を通知する義務がありますので、どんなに疎遠な相続人であっても遺言執行者は遺言の内容を伝える義務を負うことになります。

しかし、相続と遺言のことを伝えてしまうと、相手に遺留分請求のきっかけを作ることになることは否めません。
相続のことを伝えなければ相手に遺留分があることを知られることもなかったわけですから、遺言のことを話せば自分に遺留分をもらう権利があることを知らせることになってしまいます。

そこで、もう一つの考え方として、遺言のことを知らせずに遺留分の時効まで乗り切ろうと思う方もいます。
そもそも疎遠で葬儀にも来ていない相続人は自らが相続人となった事実すら知らない可能性が高いので、相続開始と遺言のことを知らなければ遺留分を請求されることもないわけです。
また、遺留分には時効もありますから、それまで待つことができれば遺留分の請求を受けずにすむわけです。

民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 この条文は遺留分の時効について定めたものですが、相続の開始と遺留分侵害があったことを知ってから1年間で遺留分は請求できなくなります。そして、相続開始から10年が経過した場合も遺留分の請求ができなくなります。
つまり、死亡の事実すら知らない相続人の遺留分の時効は10年ですから、10年間遺留分の請求を受けずに乗り切ることができれば遺留分を支払わずにすむわけです。

しかし、10年もの長い間、遺留分の請求に怯えるのは非常に精神的に苦しいものだと思います。いつ請求がされてもいいように遺留分の金銭は確保しておかなければいけません。
最初の段階で相続と遺言の事実を伝えて1年の時効を待つのか、10年間乗り切るのか、それともこちらから遺留分があることを先に伝えて支払ってしまうのも一つの方法です。

その財産を受け取らない相続人との関係性、遺留分権利者の金銭的状況や性格、相続財産など、総合的に考慮したうえで、どういった方法を取るのか検討をした方がいいと思います。
遺留分を伝えても「自分は財産はいりません。遺留分も放棄します。」と言う方もいれば、「もらえるものはしっかりといただきます。」と言う方もいます。
相手がある話ですから、初動を間違えずに検討をするべきだと思います。

ただ、こちらから何も伝えずに放置した場合に、遺留分権利者の代理人弁護士から遺留分についての連絡が突然来ることも十分ありえますので、紛争になりたくないと考えるのなら、放置することは避けるべきだと考えます。

最初から遺留分の金銭を渡してしまうのも紛争を避ける意味では良い方法です

 遺留分に関する法律が令和元年7月1日に改正されました。改正後の条文は以下のとおりです。

民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
1 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

改正前は、遺留分の請求は金銭に限られておらず、不動産(例えば自宅)に対しても減殺請求ができましたが、改正後は遺留分侵害額を金銭で請求することしかできなくなりました。
これは相続・遺言実務として非常に大きな改正です。遺留分の支払いが一律金銭になったことで、無用な紛争(嫌がらせのごとく、自宅に対して遺留分減殺請求をするとか)が減るものと思われます。

今までは、自宅に対して遺留分減殺請求をされるのを恐れて、遺留分権利者に遺言の内容を伝えることができなかった人たちが沢山いたはずですが、これからは金銭で処理(お金で解決)することになりましたので、遺留分権利者に遺言の事実を伝えやすい状況に変わったと思います。

つまり、最初から遺留分権利者にお金を渡すことで、遺留分権利者と揉めることがなく相続を解決することができるようになったのです。

上記の改正がありましたので、これからは遺留分の時効が来るまで乗り切るのではなく、最初から遺留分権利者に金銭を支払って、円満に相続手続きを終わらせる時代になったのだと思います。

合意ができたら遺留分合意書を作るべき

 もし遺留分権利者と金銭の支払いで合意ができたのなら、必ず「遺留分合意書」を作成して署名捺印(実印)をするようにしてください。
何らの書面を残すことなく金銭を支払ってしまうと、その金銭が遺留分の合意で支払われたものという証拠が残らないからです。また、後日の紛争を防止するためにも、相続財産を明確にした内容で作成をするようにしましょう。

言わずに放置をして遺留分の請求をされてから金銭を支払えばいいのでは?と考えたら、それは危険です

 このページのはじめの話に戻りますが、遺言執行者には遺言の内容を相続人に通知する義務がありますから、遺留分権利者を無視して相続手続きを完了させてしまうと遺言の事実を伝えないことに対する損害賠償を請求される恐れがあります。

また、もし相手方から遺留分を請求されてしまうと、金銭の算定部分で揉めるリスクが出てきます。
どういうことかというと、遺留分を払う側からすれば相続財産を「なるべく安く」算定したいと考えるはずですし、遺留分を貰う側からすれば相続財産を「なるべく高く」算定したいと考えるはずです。

通常、相続財産の中で大きなウエイトを占めるのは「不動産」ですから、この不動産の算定の部分で、払う側と貰う側が揉めてしまうのです。

金銭や預貯金であれば算定で揉めることにはなりえないですが、不動産の価格算定で揉めると非常に厄介ですから、それは避けるべきです。
時価なのか評価額なのか路線価なのか、不動産鑑定士に鑑定評価をしてもらうのか、不動産業者に査定を取るならどの業者に依頼をするのか、とにかく一度価格算定の方法で揉めてしまうと収拾がつかなくなりますので、そこは回避すべきです。
そうならないよう、話をすることを放置をせずに初期段階から遺留分権利者にきちんと遺留分を支払う話をして、揉めないような配慮をしておくべきでしょう。

どのタイミングで遺留分権利者に対して遺言の話をするべきなのか

 これについては、個人的な考えが強いところがありますが、筆者の意見としては

絶対に、なるべく早い段階(できれば葬儀から1週間以内には)で遺留分権利者と話をする機会を設けるべきです。

専門家によっては、「遺留分権利者の方から何か言ってくるまで様子をみましょう。」といったアドバイスをするようですが、私としてはそれは絶対にやめるべきだと考えます。
こちらは都合よく考えるところがありますが、遺留分権利者としては自らが相続人であることの認識はあるはずですし、自分の相続財産がどうなるのか気になっているはずです。何も言わずにいると
「遺言があって全財産を取られてしまうのでは?」
「勝手に財産を引き出されて使われてしまうことはないのだろうか」
と、不安に思ってしまうはずです。

そうなれば、遺留分権利者が自分でインターネットで調べたり、弁護士等に相談をされてしまい、遺留分の請求を代理人からされてしまうことになりかねません。

遺留分に対する金銭を支払う意思があるのなら、なるべく早く遺留分権利者に遺言の事実を話して、こちらから遺留分の金銭を支払う意思があることを伝えるようにしましょう。
早い段階でその意思を伝えることで、弁護士に依頼される可能性を回避できますし、無用な争いを起こさず、話し合いでスムーズに解決することができます。
相手に弁護士がついてしまうと、親族間での話し合いができなくなり、さらに不動産の算定の部分でなるべく高額な遺留分を請求しようと弁護士交渉が入ってくるものと思われます。

こういった争いを避けるためには、なるべく早く遺留分権利者に対して遺留分に対する金銭を支払う意思を伝えて相手を不安にさせないことが重要になってくるのです。

初期の段階で遺留分権利者にどのような説明をするべきなのか

初期の段階では、財産を受け取らない相続人に対しての説明が必要です。

 1.死亡した事実(相手が知っている場合には不要)
 2.遺言の内容(その場で本人の目で見て確認してもらってもいいでしょう)
 3.遺留分の金銭を渡す意思があること

この3つを財産を受け取らない相続人(遺留分権利者)に対して説明をしなければいけませんが、このことを伝えるのは、専門家に任せず本人がきちんと伝えるべきです。

相続人本人からしっかりと気持ち(遺留分の金銭を渡す意思があること)を伝えることで、相手に「自分は遺産相続から外されていない」という思いにさせることが重要です。
自分のいないところで全ての相続手続きが勝手に終わってしまうことが、遺留分権利者にとって一番嫌な思いをするものです。
あなたも相続人の1人できちんと法律に則った遺留分を渡すつもりですから安心してくださいね、ときちんと伝えてあげるようにしましょう。

ただ、遺留分権利者としては完全に不安な気持ちを消すことはできないはずです。
「本当に遺留分をもらえるのだろうか。」
「協力だけさせられて自分のもらうべき財産も全て取られてしまうのでは?」
「信じて大丈夫なのか。」

少なからず、このような思いは持ってしまうはずなので、そこは公平な第三者である専門家(司法書士や行政書士)へ相続手続きに依頼をすることで相手に少しでも安心してもらうしかないと思います。
なぜ不安になるのかというと、親族は公平な立場ではなく(財産を受け取る側)、適切に財産が管理されているのかがわからないですし、土壇場になって遺留分も支払いたくないと言われるのでは?と心配になってしまうのもわかる部分があります。
また、財産を受け取る親族が相続手続きを進めた場合には全ての相続財産を開示してくれる保証はありませんので、不安に思うのも当然だと思います。

専門家が適切に相続手続きを行うことで、相続財産も専門家が通常は管理しますので、遺留分を支払ってくれないリスクを回避でき、遺留分権利者としても安心して相続手続きの完了を待つことができるわけです。

専門家を介在させることも紛争にならないために必要なことです

 相続手続きを代わりに行ってくれる司法書士や行政書士、相続税申告が必要なら税理士、といったように専門家を介在させて、しっかりと専門家から相続手続きについて説明をすることで遺留分権利者は不安を解消することができるものです。
相続手続きを弁護士へ依頼をすることもできますが、弁護士には紛争のイメージがありますし遺留分権利者側も弁護士を立ててしまうリスクがありますので、円満な相続手続きを目標とするならあまりお勧めできません。

相続手続きに強い司法書士や行政書士といった専門家へ相談をして、相続手続きを進めてもらうといいと思います。また、相続税が発生する場合には、遺留分権利者にも相続税の納付義務が発生しますので、そういった事実についてもきちんと説明をして認識してもらう必要があります。
相続手続きの流れ、スケジュール間、必要な書類や手続き、おおよその費用等についてきちんと遺留分権利者に対して説明をしてくれるような専門家を探してみるのが一番だと思います。

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相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定
相続した借地権付き建物は売れる?
生命保険契約照会制度とは
高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
相続不動産に差押登記が入っていたら
認知症の親が死亡した遺産分割
近所からクレームが来る空き家を相続
死亡した叔父の相続人が認知症の親
孤独死と相続放棄期間伸長
孤独死相続と遺品整理のタイミング
孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
孤独死した家の遺品整理費用が出せない
叔父が孤独死した相続手続き
孤独死と相続放棄の判断基準
孤独死相続の専門家が少ない理由
孤独死相続を専門家に相談する前に

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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