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更新日:2023/3/2
記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
定期借地上の空き家問題
定期借地権付きの建物を相続したらどうすればいいのか。
持ち家は通常土地を使用するための権利を持っています。多くは、土地の所有権を自分で取得して家を建てる方法ですが、中には「借地」という方法で家を建てている場合があります。
その中でも「定期借地権付き」の借地の場合は話が非常に複雑となりますので、ここでは定期借地権付きの建物を相続してしまった場合について解説をしていきたいと思います。
なお、本ページでは定期借地の場合に限定した解説となりますので、通常の借地の場合には該当しない内容となります。
定期借地権とは、読んで字のごとく、定められた期間だけ土地を借地として貸すものです。
通常の借地権とは違って、借地権の存続期間(50年以上で設定)を満了すれば、借地権が確実に消滅する借地契約となります。
必ず土地が更地となって戻ってくるため、地主にとっては通常の借地よりも使い勝手のいい借地契約ですが、土地を借りる側にとってみると、期間満了により建物を取り壊して更地返しにしなければいけませんので、不利な契約内容となります。
定期借地権は、平成4年に施行された借地借家法によって生まれたばかりの権利ですので、現存している定期借地権付きの建物は、それ以降に作られた建物である場合が多いと思います。
定期借地権付き建物を相続してしまった場合は、普通の相続手続きよりも大変な思いをすることは間違いありません。なぜなら、地主との関係を引き継がなければならず、期間が満了した場合には、相続した人が自分のお金で建物を取り壊さなければいけないからです。
自分が好きで定期借地権の土地のうえに建物を建てたのならいいのかもしれませんが、その期間中に建物を相続した人はたまったものではありません。意図せずに相続したことで建物を取り壊さなければいけない義務を負うことになってしまうからです。
しかも、定期借地権にはもう一つ大きな問題として、原則「途中解約」ができないことがあげられます。
途中解約ができないというのは一体どうしてでしょうか?
定期借地権において、原則として途中解約が認められていません。これは、普通借地の場合と違って、長期設定になる定期借地権の場合には大きな問題です。
定期借地権というのは、たとえば50年で設定したとすれば
「50年間はきちんと借地として認め、期間が満了をした場合には更地渡しにしてスムーズに地主さんへ土地を返してくださいね。」
という契約となります。
つまり、法律では50年間の定期期間を貸し続ける期間が満了した段階で土地を返還することを定めているだけで、途中解約については定められていないのです。これは、借地借家法ができた際に、スムーズな土地返還に重きを置いたことで途中解約については深く議論がなされなかったことに理由があります。(定期借地契約書の中に途中解約について定めがあればそれに従う。)
ここで問題が出てきます。
定期借地権付き建物を相続した人は、上記のとおり途中解約ができませんので、基本的に残存期間が満了するまでの間は地代を支払い続けて建物を持ち続けなければいけません。
たとえば、相続した定期借地権が「月5万円の地代、残存期間が30年」あれば30年間地代を払い続ければ合計1800万円もの支払いになります。
さらに、建物取り壊しで200万円程度かかったとすれば、定期借地権付き建物を相続してしまったことで、2000万円もの損失になってしまいます。
自宅として使っていたわけではない相続人からしてみるとたまったものではないでしょう。ですが、相続してしまった場合には、定期借地権の契約者としての地位も当然に相続してしまうことになりますので、上記のとおり途中解約ができないまま最後まで持ち続けなければいけないことになります。
定期借地権は基本的に貸主のための契約と言えます。上記の事例でいえば、地主は月5万円で50年間貸すことで合計3000万円の地代を得ることができ、さらに更地で返ってくれば売却益で数千万円得ることも可能でしょう。借主に損失が出るということは、その反対に利益を得る貸主がいるということです。
地代を払いたくないからといった一方的な理由で定期借地を解約できるとなれば、地主の地代収入を得る利益を奪えることになってしまうので、貸主寄りの定期借地契約書の中で途中解約を認める条項を付けることは稀であることが実際のところです。
~地主と途中解約の交渉ができるのか~
定期借地契約書の中に途中解約権を認める条項がなかったとしても、地主との交渉で途中解約が認められる可能性はあります。
しかし、前述したとおり、貸主は残存期間中の地代収入を受け取れるはずだったわけですから、簡単に途中解約を認めてくれるわけがありません。
結果として「違約金」を支払うことによって途中解約を認めてもらうことになるでしょう。
当然、違約金として残存期間中の地代を全て払って更地にして返還するといえば、地主とすれば途中解約を認めてくれるのでしょうが、それでは相続人側が納得できないはずです。どの金額で納得してもらうか、あまり無理な金額をいえば途中解約も認めてもらえなくなってしまいますので難しい交渉になると思います。
相続した建物を相続人が使用しているとは限りません。もし自分が使っていない定期借地上の建物を相続した場合には、今後誰かが管理をしていかなければいけないことになります。
とはいえ、日常生活の中で空き家の管理に時間を割くのはなかなかできることではないでしょうし、その建物が近所とも限りません。遠方ともなれば、簡単に管理をすることができないのは容易に想像できます。
空き家が管理ができないのであれば、そのうち建物は朽ち果ててボロボロの家になってしまいますので、どうにか空き家の処理方法を検討していかなければいけません。
前述したように、地主が簡単に定期借地権の途中解約を認めてくれるとは考えにくいので、どういった方法がとりえるのか慎重に判断をしなければいけません。
結論からいえば定期借地権付きの建物として売却することは「可能」です。しかし、そこにも問題が出てきます。
定期借地権付きの建物を売却する場合、残存期間がどれくらいかポイントとなってきます。例えば、残存期間が20年ちょっとしかない定期借地権ともなれば購入層がぐっと減ってきてしまいます。
自分が生きている間だけ住めればいいと考える高齢者、20年後に転勤が確実な人、20年程度住める家を探している人。このようなニッチな層を探すとなればかなり買主探しに苦労することが目に見えています。
さらに定期借地権付き建物を売る場合の重要な問題点として、以下の2つがあります。
定期借地権付き建物は、建物のみで評価がされますが、仮に抵当権をつけて実行をしたとしても借入金に充当するような金額は得られないと評価をされ買主が住宅ローンを使うことが非常に難しいです。(買い手が少ない定期借地上の建物には価値がないと判断される)
ともなれば、前述したようなニッチな層で、さらに現金一括で購入することが可能な人をターゲットにして売るしかないことになります。
ここまで購入者をしぼってしまうと、買い手はほとんどいなくなってしまい、結果として売れ残ったまま毎月地代を支払い続けなければいけない問題が出てきます。
地主としても、今後地代を支払ってくれる人が資力がある人か見極める必要がありますし、どんな人が建物を購入するのか審査する必要がでてきます。
また、一般的にここで譲渡承諾料という名目のお金を支払うことで建物売買に承諾をしてもらうことになりますので、譲渡承諾料の準備も必要です。
ここで勘違いしている方も多いので、正確に理解をしてほしいのですが、譲渡承諾料を払うのは買主ではなく現在の建物所有者です。つまり、相続の場合でいえば相続人が譲渡承諾料を払わなければいけません。
(譲渡承諾料については、地主と交渉するべきことなので何とも言えませんが、借地権価格の10%で算定して、そこから残存期間の割合をかけて計算するというのが多いようです。)
1.遺産分割協議
2.相続登記により相続人へ建物の名義変更
3.建物の新所有者が地主と交渉
定期借地権付きの建物であったとしても、通常の建物と同様に被相続人から相続人への名義変更が必要となります。なので、まずは、遺産分割協議を行い、建物をどの相続人が取得するのか決定をしなければいけません。
遺産分割協議が成立したのなら、遺産分割協議書を作成して、管轄の法務局に対して相続登記を申請することになります。
登記が完了すれば、新たな建物所有者として、地主への交渉等を行うことになります。なお、定期借地契約の借主の地位については、相続によって当然に建物を取得した相続人へ引き継がれることになりますので、別途地主と契約を取り交わす必要はありません。(裏を返せば登記をしなくても地主は地代の請求を相続人に対して行うことができます)
被相続人が死亡したとしても地代の請求は止まりませんので、当事務所へご希望の場合にはなるべく早く当事務所までご連絡ください。
定期借地権付きの建物を相続した場合、どのような方法で処理をしていくのか、最初の段階できっちりとした方針決定を行わなければいけません。この初動を間違えてしまうと後戻りができなくなってしまうので、最初が肝心です。
地主に途中解約を交渉するのか、それとも売却をするための譲渡承諾を交渉するのか。
途中解約を求めて交渉が決裂した後に譲渡承諾をもらえると思いますか?話が一度決裂してしまえば地主と話をするのは非常に困難です。
まずは、どういった方法で定期借地権付き建物を処分していくのか、よく考えて慎重に行動を起こすにしましょう。
初期段階で当事務所にご相談いただければいいのですが、話がもつれてしまった後ではもう手がつけられなくなってしまっていることがほとんどです。
何もわからずに、自分で進めていってしまうことが一番のリスクだと思います。
最後に、当事務所が実際に解決した定期借地権付き建物の事案をご紹介します。
[事案]
物件所在:東京都某市
現況:空き家
建物所有者:被相続人
土地所有者:宗教法人
空き家内に入る様子
本事案は、被相続人の死亡によって空き家になっています。単独相続人のケースでしたが、相続人自身は、関西に住んでいるため、今後も管理していくことは困難です。
当事務所は、相続手続きの一切(空き家の売却・換価を含む)のご依頼を受けたので、不動産業者の方と地主交渉を進め、譲渡承諾を得たうえで第三者へ売却することで解決に進めました。
[解決方法]
地主との交渉結果は、「譲渡承諾料は100万円」「地代は年間固定資産税の2.5倍から3.2倍に変更」「不動産業者以外の買主」という条件でした。
地主は、不動産業者の買主を認めてくれませんでしたので、現金で購入できる個人投資家の方を探して、無事に定期借地権付き建物を売却することができました。
同じ専門家であっても得意不得意な分野は存在します。空き家の相談を多く取り扱う当事務所では、過去に定期借地権付き建物の処分をサポートした経験を活かしてお客様へ適切なアドバイスをさせていただきます。
借地の中で、「定期借地権」付きの建物を相続してお困りでしたら、まずは当事務所までご相談ください。
建物の相続手続き(名義変更)から、処分について一括してアドバイスをさせていただきます!
空き家については、以下の記事が参考になると思います。
【空き家の関連記事】
≫空き家処分サポート
≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家問題
≫なぜ空き家が売れずに負道産になるのか
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
ここまで解説をしてきたように、定期借地権は法律上も複雑な権利です。地主との関係性、地代の支払い、譲渡承諾の交渉、途中解約の問題など、定期借地権付きの建物を相続した場合には、様々な問題が発生します。定期借地権について、ある程度の基礎知識については以下でまとめてありますので、ご確認ください。
Q.定期借地権付き建物を相続しましたが使う予定はありません。地主さんに解約の申し入れをして建物を取り壊せば解決できますか?
A.違約金の問題になる可能性があります。定期借地権は一定期間土地を利用することができる権利ですが、それと同時に地主は安定した地代収入を得る権利でもあります。一方的な解約の申し入れではなく、地主さんとの解約交渉が必要です。
Q.相続放棄をすれば定期借地権付き建物の一切の責任から逃れられますか?
A.建物の固定資産税支払い義務、地代の請求等についての責任は負わないものと考えられますが、建物の管理責任については民法940条の規定により空き家の管理責任までは回避できません。
詳しくはこちらの記事を参照≫相続放棄と相続不動産の管理責任
Q.譲渡承諾を得ることなく定期借地権付き建物を売却したらどうなりますか?
A.借地権の解約及び違約金の問題になる可能性があります。通常は地主さんへ話を通したうえで譲渡承諾を行いますので、勝手に建物を第三者へ処分することは認めれません。
Q.全く定期借地契約の内容がわからない場合はどうすればいいですか?
A.疎遠な方が相続人となってしまった場合、当該定期借地契約の内容がどうなっているのか全く不明なケースがあります。その場合には、現在の土地の所有者(地主)を見つけ出して、契約内容を把握することが必要です。なるべく早く判明させないと地代滞納等が発生してしまうので注意が必要です。
Q.売却時に譲渡承諾料を支払わなくていい方法はありますか?
A.一般的に譲渡承諾料を支払って地主から承諾を得たうえで建物の売却・処分を行いますが、地主が承諾料について不要と言ってもらえれば支払う必要はありません。要は、地主との交渉次第です。
Q.定期借地上の建物を使う場合、故人と同じ地代を払っていけばいいですか?
A.相続によって、借地上の建物を取得した相続人は、被相続人の借主の地位も承継しますので、原則そのままの地代を支払っていけばいいものと考えられます。ただし、相続の発生のタイミングで地主が地代の値上げ交渉をしてくる可能性は否定できません。
Q.定期借地権付き建物を買ってくれる人はいるんですか?
A.当然、条件に納得してもらえる人を見つけて買ってもらうことは可能ですが、定期期間しか使えない以上は通常の所有権土地や一般借地に比べると購入してくれる人は少ないです。また、残存期間が短ければ短いほど、買ってくれる人を見つけるのが難しくなります。残存期間を考慮した低価格での処分となることが想定されます。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
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≫要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫海外居住の相続人が日本の不動産売却
≫相続したビルの売却方法
≫空き家の風通しについて
≫富裕層の相続手続き
≫離婚した父親が孤独死したら
≫相続不動産を売却する約束を守らない
≫両親が共有名義の不動産を売りたい
≫賃貸併用住宅を相続したら
≫二世帯住宅の相続手続き
≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更
≫相続すると一軒家より厄介な空き家
≫認知症の相続人に親族が成年後見人
≫認知症の相続人と法定相続分
≫推定の文言を省略した相続登記
≫相続不動産の遺産分割と机上査定
≫相続した借地権付き建物は売れる?
≫生命保険契約照会制度とは
≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
≫相続不動産に差押登記が入っていたら
≫認知症の親が死亡した遺産分割
≫近所からクレームが来る空き家を相続
≫死亡した叔父の相続人が認知症の親
≫孤独死と相続放棄期間伸長
≫孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない
≫叔父が孤独死した相続手続き
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
≫静岡銀行の相続手続き
≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
≫湘南信用金庫の相続手続き
≫城南信用金庫の相続手続き
≫川崎信用金庫の相続手続き
≫野村證券の相続手続き
≫SMBC日興証券の相続手続き
≫大和証券の相続手続き
≫浜銀TT証券の相続手続き
≫ネット証券の相続手続き
≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
≫目が見えない方の公正証書遺言
≫遺言書作成後に住所氏名の変更
≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
≫遺言執行者は誰にすべきか
≫遺言書を書き換えるタイミングは
≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続
≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
≫途中までやって断念した相続を解決
≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
≫相続した土地を遺産分割で解決
≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き
≫付言事項で紛争を回避した事例
≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
≫滞納税金を相続放棄して解決した事例
≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査
≫エンディングノートで遺言の存在を知る
≫被相続人代表の有限会社が残っていた
≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成
≫ネット銀行の相続手続きを解決
≫叔母に遺言書を書いてもらった事例
≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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司法書士・行政書士 吉田隼哉
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神奈川県行政書士会所属
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!
神奈川県・東京都を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能!!
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
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