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記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
孤独死発生後の『やることリスト』
孤独死は近年、特に都市部で増加しており、発見が遅れることも多いため、遺族や親族は突然、複雑な手続きに直面することになります。遺体の取り扱いや葬儀、行政機関への報告、さらには相続手続きまで、次々と対応しなければならない事項が出てきます。
特に相続に関しては、財産が不明確な場合、相続放棄をするかどうかの判断を迅速に行わなければならず、時間的な余裕がほとんどありません。一般の方が一人で対応するのは非常に難しく、専門家のサポートが不可欠です。
本記事では、孤独死の連絡を受けた際に最初に行うべき手続きや対応(8つのやることリスト)をご紹介します。孤独死相続の手続きをスムーズに進めるための参考としていただければと思います。
孤独死の相続手続きに専門特化
「孤独死の相続手続きサポート」の業務案内・料金はこちら
孤独死が発生した場合、最初に行うべき手続きは発見した状況によって異なります。自分で発見した場合と、第三者が発見した場合での対応をそれぞれ解説します。
孤独死の現場を自分で発見した場合、まず最初に警察に通報します。警察は遺体の確認を行い、その後、死亡届を提出するよう指示します。必要に応じて、消防や医療機関を呼ぶこともあります。現場は騒然とするはずですが冷静な対応を行うようにしてください。(関連記事:警察から孤独死の連絡を受けたら/遺体の身元確認・引き取り)
警察署や消防での手続き、近隣住民の対応、親族への連絡など、初期段階が最も慌ただしくやることが押し寄せてきます。その立場になったらやるしかありませんので、覚悟をきめてやるべきことを行うようにしてください。
当事務所の相談者様のお話を聞くと、自分以外の第三者が発見したケースの方が多い印象です。発見者で多い例は、以下のとおりです。
①異臭に気付いた近所の方
②連絡が取れなくなって家を訪れた親族
③知人
④ケアマネージャー
⑤訪問介護士、看護師
⑥物件の管理会社、管理人
孤独死を発見した後、遺体の取り扱いと火葬の手続きは迅速に進める必要があります。特に孤独死の場合、遺体が発見されるまでの時間が長くなることが多く、専門的な対応が求められます。孤独死の状況によってはDNA鑑定などがなされるケースもありますので、遺体の引き取り時期などは警察へ確認します。(関連記事:孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄について)
以下の手順を踏んで進めましょう。
遺体が発見された後、最初に行うべきことは遺体の引き取りです。遺体の取り扱いは専門業者に依頼することが一般的です。遺族が直接手配することは少なく、通常は警察や葬儀社が対応します。
(1)葬儀社の利用
通常、葬儀社が遺体の引き取りを行います。葬儀社に連絡すると、遺体を搬送するための手配をしてくれます。また、遺体が発見されてから時間が経過している場合、特殊清掃が必要なこともあります。
(2)親族への連絡
亡くなったことを伝えておいた方がいい親族がいる場合には、この段階で連絡をしておくようにしましょう。特に、相続人に該当する人がいると、葬儀代の支払いなどで後々揉めてしまうことがありますので、早期連絡が重要です。(関連記事:孤独死した人の葬儀代を立て替えたら遺産からもらえるのか?)
(3)火葬の手配
遺体を引き取った後は、火葬の手配が必要です。火葬を行うには、通常、死亡届が提出されていることが前提となります。火葬を行うためには、地域の火葬場で予約を取る必要があります。火葬場によっては、即日対応が難しい場合もあるため、葬儀社と連携し、早めに予約を確保します。火葬を行うためには、死亡届や遺族の身分証明書、火葬許可証などの書類が必要です。これらの書類は、市区町村役場で取得できるため、葬儀社や行政機関と連絡を取りながら整備します。
(4)葬儀の準備
火葬後の葬儀については、必要に応じて準備を進めます。葬儀を行う場合、葬儀社と打ち合わせをして、葬儀の内容や規模、費用などを決定します。孤独死の場合、遺族や親族が少ないことも多いため、葬儀の規模を簡素化することがあります。
孤独死後の葬儀は、遺族が故人を偲ぶ大切な儀式ですが、急な状況で準備を進めることになるため、迅速かつ冷静な対応が求められます。
なお、当事務所に孤独死相続のご相談に来られたお客様へ聞くと、小規模の「家族葬」や「直葬」を選んだ方が多いです。
以下の手順を踏んで、葬儀の手配を進めていきましょう。
孤独死の場合、遺族や親族が葬儀社の選定に時間をかける余裕がないことが多いため、信頼できる葬儀社を早急に選定することが重要です。葬儀社は、遺体の搬送から葬儀の手配、必要な書類の準備などを一括して対応してくれます。選定時には、葬儀社が提供するサービス内容や費用の見積もりを確認し、ニーズに合ったプランを選びます。
葬儀社との打ち合わせでは、葬儀の規模や形式を決めます。近親者のみで行う「家族葬」や、直葬(火葬のみ)など、故人の状況や遺族の意向を踏まえて最適な形式を選びます。
葬儀の準備には、祭壇の設置や弔問客の手配、香典の受け取り、通夜や告別式のスケジュール調整が含まれます。葬儀社が多くの作業を代行してくれるため、遺族は基本的には最終的な確認や調整を行うことになります。
孤独死後、遺族や親族は、行政機関への対応を迅速に行う必要があります。死亡届の提出や社会保険、年金、税務など、行政手続きは多岐にわたります。行政手続きでは法律で定められた時間的な制限がある手続きも多いため、早急な対応が求められます。以下にまとめておきます。
死亡届は、死亡を確認した日から7日以内に、故人の住所地の市区町村役場に提出しなければなりません。これにより、故人の死亡が正式に記録されます。死亡届の提出には、死亡診断書や故人の身分証明書(健康保険証など)が必要です。葬儀社が手配してくれる場合もありますが、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。
なお、死亡届が提出されると、市区町村役場で故人の住民票が抹消されます。この手続きは自動的に行われることが一般的ですが、必要な場合は役場に確認を取りましょう。
[年金の停止手続]
孤独死後は、故人が受け取っていた年金の停止手続きを行います。年金事務所に連絡し、必要な書類を提出することで、年金の停止手続きが完了します。
[健康保険の手続き]
健康保険の資格喪失手続きを行う必要があります。故人が加入していた健康保険組合や国民健康保険に連絡し、所定の書類を提出します。
相続税が発生する場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告には、故人の財産や相続人に関する詳細な情報が必要です。相続税申告は専門的な知識が必要なため、税理士のサポートを受けることが一般的です。申告後、納税が完了すれば、相続手続きが一通り終了します。なお、被相続人のために相続開始から4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけないケースもあるため、孤独死が発覚後、早めに準備をするようにしましょう。
孤独死で亡くなった方の家が所有物件のケースでは、相続人へ名義変更をする相続登記を法務局へ申請しなければいけません。この相続登記は、相続により不動産を取得することを知った日から3年以内にしなければいけません。
ただし、相続登記の前提として遺産分割協議を行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいますので、この手続きは最後の方へまわしていただいてもいいと思います。通常は、司法書士へ依頼をして相続登記を完了させます。
孤独死後、近隣住民や管理会社への連絡も重要な手続きの一部です。孤独死が発覚した場合、周囲への配慮と必要な調整を行わなければなりません。特に、故人が賃貸物件に住んでいた場合や、近隣住民に影響を与えるような場合には、第三者への適切な対応が求められます。
近隣住民へ説明をするか否かは、判断が迷うところです。あまり接点をもってしまうと、早期対応の要望を受けたり、クレームを受けるキッカケになってしまうからです。孤独死を近隣住民が発見した場合は、状況報告をしても構いませんが、そうでなければあまり近隣住民へ連絡をしない方がいいかもしれません。死臭の臭いがどこまで漏れているかで、対応方法を検討してください。(関連記事:孤独死相続と遺品整理のタイミング)
孤独死が発覚したことで、近隣住民が不安に思ったり、不快に感じることがあります。トラブル防止のためにも丁寧に対応し、遺族としての礼儀を尽くすことが大切です。
孤独死が賃貸物件で発生した場合、まず管理会社に連絡をします。賃貸契約の状況や支払いの滞納状況などを確認し、今後の対応について打ち合わせを行います。孤独死によって家賃が未払いの場合や、契約に関する問題が発生している場合には、管理会社と協議して解決策を見つける必要があります。場合によっては、契約解除や残存家賃の支払いについて協議することになります。
孤独死が発覚した物件については、特殊清掃が必要な場合があります。管理会社に依頼して、物件の清掃や片付けを手配することが求められます。遺族が直接対応することもありますが、専門業者を通じて行う方が効率的です。
物件を売却または次の入居者を探す場合、管理会社と連携して物件の状態を整え、適切な手続きを進めます。清掃や修繕が必要な場合は、その対応も含めて調整が行われます。孤独死発生の事実から次回は家賃を下げて募集しなければいけないことが通常ですので、その損失分の補填をどのようにすべきか協議が行われることもあります。
なお、管理会社が賃貸契約に関する手続きを行う場合、立会いをお願いすることもあります。また、契約に基づいた解約手続きや、清算作業のために遺族や代理人が確認を行う場合があります。
孤独死が発生した物件が所有物件(マンション)であった場合、賃貸物件とは異なる対応が必要です。遺族は、管理会社や近隣住民との連絡に加え、物件の管理や将来的な処分方法についても考慮する必要があります。
孤独死が発生したマンションは、まず物件の状態を確認します。遺族は、遺体が発見された後に発生する可能性のある問題(臭い、清掃、設備の劣化など)に対処する必要があります。特に、死後時間が経過している場合は、特殊清掃が必要で専門業者を手配し、遺体が発見された場所や周囲の清掃を依頼します。
マンションが管理組合のある物件であれば、まず管理組合に連絡します。管理組合は物件の管理に関わる重要な組織で、今後の対応について協議することが必要です。特に、共用部分に影響が出る場合や、物件の安全性に関わる場合は、速やかに報告を行うことが求められます。マンションが管理会社によって管理されている場合は、管理会社に連絡をして、物件の状態を確認し、必要な対応を依頼します。管理費や修繕積立金の支払い方法についても調整しておきましょう。
孤独死後の相続において、相続放棄は重要な選択肢となります。特に、故人が債務を抱えている場合や、財産が不明な場合、相続放棄を選ぶことで負担を避けることができます。相続放棄には期限があり、その手続きや判断基準を正しく理解することが必要です。
『相続放棄』とは
相続放棄とは、相続人が故人の財産を一切相続しないことを宣言する手続きです。これにより、故人の債務や遺産に関する責任を負うことなく、相続人としての立場を放棄することができます。相続放棄を行うと、その相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされ一切の財産を受け取ることができません。同時に、故人の負債も相続しないことになります。相続放棄をするには、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行います。
孤独死後、故人の財産が不明である場合、事前に財産調査(通帳や株式書類の整理・不動産の把握等)と債務調査(借金やローンなど)を行ってから相続するか否かを判断します。故人が多額の借金を抱えている場合、その借金を相続することになるため、相続放棄を選択することが重要です。特に、保証人になっていたり、借金の額が明らかでない場合には、相続放棄をすることでリスクを避けることができます。
不動産や預金、株式などの価値が不明な場合、相続放棄をすることで、財産の評価や分配の負担を避けることができます。特に、評価が難しい不動産がある場合には、放棄を検討することが理にかなっています。
なお、当事務所では孤独死した家が売却可能か否かの判断を早期に確認して(現地確認など)、お客様の相続と相続放棄の判断基準にしていただいております。
孤独死相続は、この相続か相続放棄かが重要なターニングポイントとなります。孤独死相続に慣れた当事務所にご依頼いただければ、アドバイスをさせていただくことが可能です。(関連記事:孤独死した人の財産を相続するか相続放棄するかの判断基準)
孤独死後、相続手続きを進めるためには、故人の財産を正確に把握することが最も重要です。財産調査は、遺産分割の基礎となり、相続放棄を選ぶかどうかを判断するための大切な情報となります。また、相続手続きをスムーズに進めるためには、法的手続きを確実に行う必要があります。
相続人が相続する財産には、不動産、預金、株式、貴金属などの資産が含まれますが、同時に負債や借金も相続することになります。財産調査を行うことで、故人が所有していた資産や負債を正確に把握し、相続手続きを行う財産を明確にします。
(1)銀行口座や保険証書の確認
まずは故人が保有していた銀行口座や生命保険、年金、投資信託などの証書を確認します。これらは通常、故人の書類の中に保管されていますが、発見が遅れることがあるため、早急に確認する必要があります。
(2)不動産の売却可否
不動産が遺産に含まれている場合、登記簿を確認して所有者や抵当権が設定されているかを調べます。また、売却や相続による評価額の算定が必要になることがあります。特に孤独死相続の場合、「孤独死」が発生した事実を告知して売らなければいけないため、資産性へのマイナス評価を受け、売却不可の可能性も頭にいれなければいけません。(関連記事:孤独死した家を相続して売却・処分をする方法)
(3)借金の確認
故人が借金をしていた場合、銀行、クレジットカード会社、消費者金融などから残債を確認します。遺族がその負債を相続するかどうかを決定するために、できる限り全ての債務を把握することが重要です。(関連記事:相続債務の調査方法/借金・負債・住宅ローンなど、孤独死した親族に借金が?調べ方と相続の注意点とは)
(4)遺言書の確認
故人が遺言書を作成している場合、それを確認することが大切です。遺言書に記された内容に従って遺産分割を行うため、遺言書の有無や内容を確認することが不可欠です。(関連記事:遺言書の調査方法、孤独死した人の遺言調査の方法とは)
相続手続きを始める前に、相続人を確定させる必要があります。相続人が複数人いる場合、遺産分割協議を行うことになります。遺族が法定相続人であることを証明するために、戸籍謄本などの書類を取得する必要があります。(関連記事:孤独死の相続手続きについて)
(1)遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割するかを決定します。この協議では、相続人全員の合意が必要です。合意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てを行うこともあります。
(2)相続登記
不動産を相続する場合、相続登記を行う必要があります。登記簿に相続人の名前を記載するためには、戸籍謄本や相続関係説明図、遺言書などの書類が必要です。登記手続きは司法書士に依頼することが多いです。
(3)相続税の申告
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。申告に必要な書類や評価額については、税理士に相談することが一般的です。
財産調査や相続手続きには専門的な知識が必要な場合があります。司法書士や税理士などの国家資格者や孤独死が発生した家の売却に関わる各種専門業者などに相談しながら進めることで、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。
ただし、孤独死について詳しくない資格者や業者が多いのが現実ですので、当事務所では「孤独死相続」に専門特化してチームを組み業務対応を行っております。孤独死の相続ではひとつひとつ業者を探す時間などありませんので、まずは当事務所まで早い段階でご相談いただければと思います。
孤独死が発生した家を売却する際には、通常の売却手続きとは異なる点に配慮が必要です。住んでいた家を売却処分するケースと違う部分に着目をして解説します。(関連記事:孤独死した家を相続して売却・処分をする方法)
孤独死があった家を売却する際、まず行うべきことは特殊清掃です。孤独死後、遺体が発見された場所には血液や体液、臭いなどが残ることが多く、これらは通常の清掃では取り除けません。特殊清掃業者は、死後に残った汚れや臭いを取り除き、物件を衛生的な状態に保つ役割を担います。特殊清掃は、売却前に必ず行うべき作業であり、買主にとっては物件の購入意欲に大きく影響するため、慎重に手配することが重要です。
ただし、物件を解体して売却する方針でいく場合や、特殊清掃を行うことで売却損が出てしまうケースなど、必ずしも全ての事案で特殊清掃をやった方がいいわけではありませんので、ご売却される際には、当事務所へご相談いただければと思います。
孤独死があった家を売却する際、重要なのが心理的瑕疵の告知義務です。不動産の売買において売主には「物件に関する重要な情報を告知する義務」があります。孤独死が発生した物件については、その事実を買主に伝えることが求められます。
告知を怠ると、後に契約無効や損害賠償請求を受ける可能性があるため、法的なリスクを避けるためにも正直に伝えることが必要です。心理的瑕疵として扱われる孤独死の事実は、物理的な欠陥とは異なり、買主の購入意欲に影響を与えることがありますが、適切に告知することでトラブルを避けることができます。
告知をすることで、売却価格の影響・下落は避けられませんが、嘘偽りなく伝えて、それでも買っていただける方に売却することが大切です。(関連記事:事故物件となる判断基準/相続した孤独死の物件の売却方法とは)
孤独死の相続に関する手続きは、複雑で迅速に対応しなければならないことが多く、遺族や親族にとって大きな負担となります。当事務所では、孤独死相続に関する一連の手続きをサポートし、負担を軽減できるよう支援いたします。(関連記事:孤独死の相続手続きサポート)
・財産や債務調査
・相続人調査
・物件の価格調査
・遺産分割協議
・相続登記
・相続税申告(提携税理士)
・孤独死した物件売却
・相続放棄
・その他、遺産の承継にかかわる業務
当事務所は、孤独死相続に専門特化し、これらの手続きを一括してサポートし、ご遺族が安心して相続手続きを進められるようお手伝いします。お困りの際は、ぜひご相談ください。なお、孤独死相続はスピード感が大切ですので、なるべく早いタイミングでのご相談をお願いします。
孤独死相続の相談なら当事務所へ!
孤独死の相続手続きは、通常の相続に比べてやるべきこと、検討すべきことが非常に多いです。さらに、相続放棄のことも考えるとなると、時間的な制限も限られてきます。
いかに「早く」「スムーズ」に行うことがポイントとなる孤独死の相続手続きでは専門家の経験値・能力が重要になることは間違いありません。
当事務所では、今までに数え切れないほどの孤独死案件を解決してきた実績がございますので、もし孤独死によって生じた相続手続きでお困りでしたら、是非一度ご相談いただければと思います。
お客様の問題について、解決までの道筋をご提案させていただきます。
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≫ 孤独死相続の専門家が少ない理由
≫ 孤独死の相続手続き(全般的な解説記事)
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≫ 遺品整理業者へ頼むメリットは?
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≫ 事故物件を相続したら
≫ 自殺があった家を売却して遺産分割する方法
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≫ 孤独死と相続放棄期間伸長
≫ 孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
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≫ 叔父が孤独死した相続手続き
≫ 離婚した父親が孤独死した相続手続き
≫ 遠方の親族が孤独死した相続手続き
[その他]
≫ 推定死亡日と孤独死
≫ 推定の文言を省略した相続登記
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
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④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
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≫四十九日を過ぎてから相続手続き開始
≫成年年齢の引き下げの法改正について
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≫遺産の使い込みを確認する方法
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≫独身の兄弟の遺産相続
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≫相続すると住民税は増えるか
≫税務署から届く相続税申告要否検討表
≫滞納税金も相続してしまうのか?
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≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点
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≫生命保険を相続対策に使う方法
≫相続や遺贈と不動産取得税
≫相続税申告後に財産が見つかったら
≫遺産放棄と相続放棄の違い
≫相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
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≫相続登記の登録免許税の免税措置
≫老人ホーム入居と小規模宅地の特例
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≫自殺があった家を売却して遺産分割する方法
≫3ヶ月以内に相続手続きが必要?
≫遺産分割協議書は署名か記名か
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≫兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
≫団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
≫コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
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≫死亡した妻の相続手続き
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≫法定相続でも遺産分割協議書は作る?
≫相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
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≫認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
≫認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
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≫相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
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≫通帳紛失と銀行の相続手続き
≫知らない司法書士から相続の手紙
≫相続手続依頼書とは
≫通帳レスの相続預貯金口座の調査
≫相続税のシミュレーションと税理士
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≫認知症の相続人と遺産分割の放置
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≫認知症の相続人と相続登記
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≫賃貸併用住宅を相続したら
≫二世帯住宅の相続手続き
≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更
≫相続すると一軒家より厄介な空き家
≫認知症の相続人に親族が成年後見人
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≫推定の文言を省略した相続登記
≫相続不動産の遺産分割と机上査定
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≫生命保険契約照会制度とは
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≫孤独死と相続放棄期間伸長
≫孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
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≫孤独死相続の専門家が少ない理由
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≫遠方の親族が孤独死した相続手続き
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≫孤独死の葬儀代を立て替え
≫数次相続はどこまで続くの?
≫相続した古い団地の処分方法
≫祖父母の不動産を数次相続したら
≫亡くなった祖父名義の不動産どうする?
≫亡くなった父名義の実家を売りたい
≫亡父が認知症の母へ遺言を残した対応
≫孤独死した人の遺言調査
≫孤独死した人の借金の調べ方
≫大相続時代と土地売却のタイミング
≫土地を売ったお金で相続税納税
≫相続した実家を売却する方法
≫相続手続き中に住所変更してもいい?
≫孤独死した人の相続人は誰?
≫孤独死相続のやることリスト8つ
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
≫静岡銀行の相続手続き
≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
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≫野村證券の相続手続き
≫SMBC日興証券の相続手続き
≫大和証券の相続手続き
≫浜銀TT証券の相続手続き
≫ネット証券の相続手続き
≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
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≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
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≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
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≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
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≫遺言を公正証書で作り直し
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≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
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≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
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≫公正証書での遺言を作成した事例
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≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
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≫故人の遺言書が複数見つかった事例
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≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
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≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
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≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
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≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
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≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
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≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
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≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
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・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
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接客担当 田沢
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