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記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
共有名義の解消方法まとめ
相続人が複数いる場合に、深く考えず法定相続分の割合で不動産を相続してしまう方は非常に多くいます。
相続開始時点では、これから不動産をどう利用していくか全く決まっておらず、「とりあえず相続人の共有名義にしておこう。」というのが、主な理由でしょうか。
しかし、不動産を共有することは意外とデメリットが多く、将来的に相続人の負担になることも多いです。
今回は、共有名義で困っているお客様がその状態を脱出していただくため、相続により共有となった不動産名義を一本化する方法を中心に解説したいと思います。
下の方で、共有名義を一本化するための3つの方法(「売買」「贈与」「遺産分割」)を説明しますが、まずはじめに共有にしておくデメリットについて触れておこうと思います。
共有不動産を売却する場合、売主と全員が手続きを行う必要があり、手間が増えます。また、共有者の1人でも売却価格に納得しない場合は、すぐに売却することができなくなります。
不動産には、固定資産税、管理費、メンテナンス等で経費が必ず掛かります。
実際に共有者の中の1人が住んでいればその者に経費を負担させれば良いですが、誰も住んでいない場合は、経費の負担を誰がするのかを決めなければいけません。また、平等に負担するにも立替があった際は、その都度精算する手間が発生します。
「不動産名義の変更と税金」これはセットで考えなければいけません。共有名義を変更する場合も同様です。
説明の便宜のため、仮の前提事例を用意して解説していきます。
前提事例
[都内の戸建て(土地の路線価2500万円・建物の評価額500万円)]
・両親が住んでいた上記の実家を兄弟3人(長男・次男・三男)が相続した。
・兄弟全員とも持ち家で暮らしていたので、とりあえず遺産分割協議をして各3分の1の登記をした。
・三男がこの家に暮らしたいと名乗り出たため、三男単独名義に変更をしたい。
長男と次男の持分3分の2を、三男に所有権移転(名義変更)しなければいけません。
所有権移転のためには、何らかの「登記原因」が必要です。
既に名義は3人に変更されていますので、相続で移転することはできません。主に、相続以外の方法で移転する方法は、「売買」か「贈与」の2択です。
三男が他の2人から共有持分を買い取るのであれば「売買」になりますし、無料で共有持分を受け取るのであれば「贈与」になります。
もし上記の事例で、長男と次男から無料で共有持分を受け取る「贈与」を選択するならば、三男は贈与税を支払わなければいけません。
このケースで、兄弟間の贈与税を計算すると、1000万円-110万円の890万円に対して「40%・控除額125万円」となりますので、231万円の贈与税が長男と次男のそれぞれにかかりますので、三男は合計462万円の贈与税を払わなければいけないことになります。
(参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
共有持分の名義を贈与で移すということはそういうことです。高額な贈与税を支払わなければいけません。
以下で、共有を解消して名義を一本化する方法について、贈与以外の方法も合わせてご案内しますので、比較検討してみてください。
一度、共有状態の登記申請をしてしますと、その登記をなかったことにするのは理由がない限りできません。それでは、共有になってしまった不動産を1人の名義にしたい場合はどうすれば良いのでしょうか。
共有状態を解消する主な方法として、3つご案内します。
①共有持分の「売買」
②共有持分の「贈与」
③共有持分を「遺産分割」で移転する方法
仮の事例でもお伝えした「贈与」の方法です。
共有者間で共有持分の贈与を行い、1人に名義を一本化する方法ですが、売買契約とは違い、贈与契約で持分を移転させるため、名義の買い取りにお金を支払わなくて済みます。つまり、単独で所有者となる者に資金力がなくても名義を一本化することができます。
非常に使いやすい方法に思いますが、ただ1つ大きな落とし穴があります。
それが前述したような贈与税の問題です。贈与で持分を移転させる場合には、その贈与している持分の評価額次第では高額な贈与税が課税される恐れがあります。(1000万円分の持分贈与なら231万円が贈与税となります)
贈与税は税率が高いため、持分の価格によってはそれ相応の資金を持分の受取側である者(単独で所有者となる者)が準備しなければならず、売買による一本化と大して変わらない場合もあります。
相続で共有になった不動産を最も税金をかけずに、共有状態を解消する方法がこれです。売買のように代金を準備する必要はありませんし、贈与のように高額な税金を支払う必要もありません。
この「遺産分割」を登記原因として共有状態を解消することができなら、この方法を採用すべきです。
前述したように、この遺産分割で共有名義を一本化することができるか否かは、条件があります。それの条件とは、こちらです。
『共有名義にしたとき「法定相続」で登記を入れた場合』
つまり遺産分割をして共有名義になった場合は不可です。
これが、「遺産分割」を登記原因として共有持分を移転することが条件です。
法定相続ではなく、遺産分割協議を行ったことにより、共有になった場合には、この方法を採用することはできません。既に遺産分割を完了してしまっているからです。
単に法定相続登記をしたのかどうかは、登記簿だけでは確認することができませんので、過去にどのような経緯で登記をしたのか確認しなければいけません。
もう一度お伝えしますが、この方法が最も税金や費用をかけず、簡単に名義を変更できる方法ですから、「遺産分割」で共有状態を解消することができるなら、迷わずこの方法を使うべきです。
もしご自身がこの方法で共有持分の移転ができるかどうかわからないのなら、一度当事務所までご相談いただければ、聴取してお答えすることが可能です。
文章の説明だけではわかりにくいと思いますので、表にして比較をしていきます。
売買 | 贈与 | 遺産分割 | |
---|---|---|---|
根拠法令 | 民法555条 | 民法549条 | 民法907条 |
対価の支払い | 必要 | 不要 | 不要 |
税金 | 普通 | 高い | 安い |
課税される税金 | 譲渡所得税 不動産取得税 (みなし贈与税) | 贈与税 不動産取得税 | 相続税 |
登録免許税 | 20/1000 | 20/1000 | 4/1000 |
利用判断 | 名義取得者が売買代金を用意できるか | 名義取得者が贈与税を支払うことができるか | 共有になったのが法定相続登記か否か |
繰り返しになりますが、この中で最優先で選択すべきは「遺産分割」です。
遺産分割であれば、相続の中で処理できるため税金がもっともかからない方法ですし、代償金を使えば売買のようにお金で名義を取得するような方法もできます。
さらに、登録免許税も1000分の4で、他の方法の5分の1で済みます。また、相続で処理できるので不動産取得税もかかりません。
手続き方法も柔軟で、かつ税金が最もかからない遺産分割による所有権移転ができるなら、最優先でそれを選択すべきなのは間違いありません。
ただし、過去に対象の不動産につき遺産分割協議が成立している場合には、「遺産分割」は選択できませんので、その条件には注意をしてください(2度の遺産分割は不可)。
「遺産分割」による移転登記が可能か否か、もう少し詳しく説明をしておきます。
例えば、過去に預貯金や株式といった金融資産について遺産分割協議をしたが、不動産については遺産分割協議をしていない場合、不動産については初めての遺産分割となりますので、「遺産分割」による持分の移転登記は可能です。
共有者の相続人のうちの1人が遺産分割をすることなく死亡している場合、その相続人全員を遺産分割協議に参加させれば、「遺産分割」による持分の移転登記は可能です。例えば、父親が死亡し母親・長男・次男が共有となっていて、続けて母親が死亡したような事例では、長男・次男の2人が遺産分割協議をすれば大丈夫です。
ここまで3つの方法を説明しましたが、いかがだったでしょうか。
一度共有状態になった不動産はそれなりの費用をかけなければ名義を一本化することはできません。また、不動産の名義変更と税金は、セットで考えなければいけませんので、素人判断で手続きを進めるのは危険すぎます。
相続の際にあまり将来のことに関して考慮せずに共有で相続登記を申請してしまう方は非常に多くいますが、一度相続不動産を共有にしてしまうと、簡単に名義を戻すことができないという意識を持ち、しっかりと名義について検討するようにしてください。
相続開始の段階で不動産について知識をもって検討しておけば防げる費用と手間です。相続不動産については安易に考えないことが重要です。
本ページに関連した当事務所の解決事例
ここまでのご説明のとおり、共有状態を解消するための方法は一つだけではありません。どの方法を選択すべきか、そもそも自分自身がどの方法を使えるのか、判断に迷う部分があると思いますので、是非、共有名義の名義変更について当事務所までご相談くださいませ。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
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≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
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≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
≫目が見えない方の公正証書遺言
≫遺言書作成後に住所氏名の変更
≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
≫遺言執行者は誰にすべきか
≫遺言書を書き換えるタイミングは
≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続
≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
≫途中までやって断念した相続を解決
≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
≫相続した土地を遺産分割で解決
≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き
≫付言事項で紛争を回避した事例
≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
≫滞納税金を相続放棄して解決した事例
≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査
≫エンディングノートで遺言の存在を知る
≫被相続人代表の有限会社が残っていた
≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成
≫ネット銀行の相続手続きを解決
≫叔母に遺言書を書いてもらった事例
≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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司法書士・行政書士 吉田隼哉
神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!
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