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公正証書遺言について

更新日:2021/8/9

公正証書遺言について

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

最も多い遺言書は公正証書遺言??

最も多い遺言書は公正証書遺言??

 公正証書遺言とは、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です(民法969条)。
本記事では、この公正証書遺言について徹底的に解説をしていきたいと思います。

 なお、遺言書のことを「遺書」や「遺言状」と呼ぶ方がいますが、法律上は『遺言書』が正しいです。また、一般的には「ユイゴンショ」と読むのが正しいとされていますが、法律上は「イゴンショ」と読むのが正しいです。
遺言書作成を業とする専門家の中には、「イゴンショ」と言ってくることがありますが、それはユイゴンショのことを言ってるんだと理解して差し支えありません。
自筆証書遺言についてはこちら
秘密証書遺言についてはこちら

この記事のポイント!

公正証書遺言について網羅的に解説する記事です。作成方法や流れ、公証役場ではどのような感じで口述が進むのか等、遺言作成業務に精通した当事務所が実務に即して詳しく解説をします!

公正証書の直近データ

 遺言の中で、恐らくいま一番多く利用されてるのが公正証書遺言ではないでしょうか。まずは直近の公正証書遺言の作成に関するデータを見てみましょう。以下の表をご覧ください。
(引用サイト:日本公証人連合会HP「遺言公正証書の作成件数について」)

平成28年10万5350件
平成29年11万0191件
平成30年

11万0471件

令和元年

11万3137件

令和2年9万7700件

 公正証書遺言の作成に携わる公証人が所属する日本公証人連合会の発表では、平成元年の作成件数は40935件ですので、令和に入った現在では年間の作成件数が2倍以上にも増えています。このデータからも分かる通り、昨今相続に関して関心を持たれている方が非常に多いです。また、遺言の種類の中でも公正証書遺言の作成の問い合わせはとても増えた印象を受けます。

なお、順調に上がり続けていた件数が令和2年になって急に下がっています。原因として考えられるのは自筆証書遺言の保管制度の開始やコロナウイルス蔓延によりご高齢者が外出を差し控えたものだと考えられます。

遺言を公正証書で作る意味

 わざわざ遺言書を公正証書で作成する意味合いとしては、第三者である『公証人』が作成することで、公文書として扱われることにあります。

相続発生後に遺産分割が整いそうにないような場合に、遺言を公正証書で作成しておくことで、文書の真正を担保することができます。
また、紛争の可能性が少ない家族構成であったとしても、公正証書の遺言で予め遺産の分け方を確定しておくことで、紛争予防としての効果も発揮します。
もし自筆証書で遺言を作成しておいたとしても、それが本当に遺言者本人の真意であるかどうか疑った相続人が争いを起こすことも想定されますので、公文書として作成された公正証書遺言は絶対的に「強い」のです。

公正証書では本人の意思能力が争点となりにくい

 遺言書が残された遺産相続の紛争事案の多くは、「遺言作成当時の意思能力」が問題となります。しかし、もしその遺言書が公証人及び証人2名の立会いのもと正式に作られた公正証書であるなら、あえて意思能力で争うことは考えないはずです。
たとえいま現時点で仲が良い兄弟だとしても、相続発生時に揉める可能性は0とは言えないと思います。余計な争いを防ぐ目的としても公正証書で遺言を作る意味合いは非常に大きいのではないでしょうか。

公正証書遺言のメリット、デメリット

 ここで、公正証書遺言のメリットデメリットをまとめてみます。

公正証書遺言のメリット

 公正証書遺言の作成を望む方の公正証書遺言を選択された一番の理由は遺言の有効性にあると言えます。公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため要件不備で遺言自体が無効になることは通常考えられません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言作成者が遺言の不備に気付かないまま作成されてしまい、わざわざ作成した遺言が無効になってしまう恐れがあります。他にも公正証書遺言のように公証人や証人のような第三者が作成に関与しない為、推定相続人の詐欺や強迫等の遺言作成者の真意でない遺言が作成されてしまう可能性もあります。
また、公正証書遺言は遺言作成者の死後、家庭裁判所による遺言の検認作業が省略されます。検認とは遺言が形式的に有効に作成されているかの調査のこといいます。自筆証書遺言(法務局保管を除く)では検認作業を省略できませんので、相続手続きにおいて若干ですが余計な手間が発生します。

このように公正証書遺言は確実に遺言を残したいときに効果を発揮します。また公証役場で管理されますので遺失や破棄、発見されないというような心配もありません。

公正証書遺言のデメリット

 逆に公正証書遺言のデメリットは、先述したように公証人や証人に自分の財産を公表しなくていけません。また、公証人、証人に手数料、報酬を払う必要がありますし、財産内容の調査、書類収集等、自筆証書遺言より作成に手間がかかりますし、時間もかかります。

そういった心配より確実に有効な遺言を作成したい方は公正証書遺言を選択すべきでしょう。

公正証書遺言は公証役場で作る

 公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことです(民法969条)。
遺言書の中で最も高い確立で執行してもらえるものなので、現在では多くの方がこの方法により遺言書を作成しています。(遺言書通りに執行されるか否かは、相続人全員の判断に委ねられており、遺言書が見つからないまま相続手続きが行われる可能性があるため、100%確実に遺言者の意思が実現されるわけではありません。)

公証役場は、日本全国に満遍なく存在しておりますので、ご自身の最寄りの公証役場をこちらから事前に調べていただくといいと思います。≫全国の公証役場一覧

公証役場に出向くことができない場合は?

 遺言者本人がご高齢でなかなか公証役場に行くことができない場合があると思います。そういった場合には、公証人に出張で自宅や病院・施設に来ていただく方法もあります。出張費用が別途でかかりますが、もし公証役場に出向くことが難しければご検討してみてください。

公正証書遺言を作る前にすべき2つのこと

 公正証書遺言を作る前に、まずは①財産の洗い出し、②財産を渡したい人を決める、この2つを事前に行うようにしてください。考えが決まっていないのにいきなり専門家へ相談をすると、次に進めることができません。

①財産の洗い出し

 まずは遺言者自身の財産の洗い出しから行いましょう。主な財産としては、預貯金、不動産、株式です。特に預貯金については、通帳等を確認しながら定期預金を含めて現在の残高も確認してください。

・預貯金…通帳を確認します。
・不動産…毎年届く「固定資産税納税通知書」を確認します。
・株式…毎年証券会社から届く「取引残高報告書」を確認します。

②財産を渡したい人を決める

 上記で洗い出した財産をもとに、遺言者自身が誰に財産を渡したいのか決めていただきます。こればかりは、第三者が決めることができませんので、予め確定するようにしましょう。とりあえず、仮で決めるだけですので、以下のようなざっくりとした形でよろしいかと思います。(詳細は専門家と相談しながら決めていけばいい。)

なお、財産の承継先を決めるコツの一つとしては、金額の指定はしないで割合で指定することです。将来そのお金が残るか不確実だからです。

OKな決め方
[例1]全財産は長男○○へ。
[例2]不動産は妻○○、それ以外の預貯金は長男と長女で2分の1。
[例3]全財産を長男・次男・長女の3人に3等分。
[例4]自宅は長男、アパートは次男、預貯金は三男。
[例5]全財産を甥と姪に2等分。

NGな決め方
[例1]長男・次男・長女にそれぞれ500万円。
[例2]長男には1000万円、不動産は長女へ。

公正証書遺言の作成の流れ5つ

 まずは、公正証書遺言を作成するまでの大まかな流れをご案内します。

公正証書遺言の作成の流れ

①遺言書の原案作成
②必要書類の準備
③公証役場への原案と必要書類の提出(予約)
④公証人との打ち合わせ
⑤公正証書遺言の作成日当日

 この5ステップが必要な段取りです。順に確認をしていきましょう。

①遺言書の原案作成

 遺言書の原案は公証役場が考えてくれるものではありませんので、自分で作らなければいけません。誰に、どの財産を相続させるのか、慎重に考えて原案を作ってください。もし遺言書の原案の作り方がわからないということであれば、最初の段階から司法書士や行政書士といった専門家に依頼されることをお勧めします。

②必要書類の準備

 原案作成と並行して、必要書類の準備も進めていきましょう。遺言者本人の印鑑証明書・財産資料・身分証・戸籍謄本。それに財産を渡す相手の戸籍謄本や住民票が必要になります。

③公証役場への原案と必要書類の提出(予約)

 遺言書の原案と必要書類の準備ができたら、公証役場へ提出をします。全て不備なく準備することができたこの段階でようやく作成日の予約が取れるようになります。

④公証人との打ち合わせ

 公証役場との遺言書案の打合せが必要なので期間的には2週間〜1ヶ月程度の余裕はほしいところです。実は、この遺言書案の打合せが重要で、遺言書に記載する財産は正確なもので、かつ財産の特定が容易な内容でなければいけません。なので、不動産については登記簿謄本を、預金口座については通帳コピーを、またそれぞれの相続財産の価格を証明すべきもの(不動産であれば役所で取得する固定資産税評価証明書など)も要求されますので、ある程度の時間をかけて公証人と打合せを行っていきます。

⑤公正証書遺言の作成日当日

 公証役場と遺言書案の調整を重ねながら日程を決めて証人2人と公証役場へ向かい、公証人立会いのもと作成手続きが進められていきます。公証人手数料はこのときに現金で持参するようにします。
前述したように、遺言者本人が公証役場へ行くことができない場合は、公証人に出張で来てもらうことができます。ただし、出張に消極的な公証役場もありますので、事前にご相談をされてください。

公正証書遺言の作成日当日について

 公正証書遺言作成「当日」の話です。場所は基本的に公証役場の部屋(ブース)ですが、出張の場合には自宅・病室・施設の会議室などが考えられます。

当事務所が一番質問を受けるのが、この当日についてです。
皆さん最も不安に感じる部分のようなので、作成当日について説明をしておきます。

公正証書遺言の作成当日

①公証人の挨拶
②遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認、質問等を受ける。
③公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせる。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印。
⑤公証人が、民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し署名押印。

 作成当日は、おおよそこのような流れで進んでいきます。当事務所では、事務所近くの公証役場だけでなく、色々な公証役場を利用させていただいておりますが、ほとんどの公証役場はこのような流れで進みます。
具体的に、当日にどのような感じで進んでいくのか、さらに踏み込んで順に解説します。

①公証人の挨拶

遺言者と証人2名が部屋で待っていると公証人が1人で現れて、簡単に公証人が挨拶をします。
「公証人の○○です。宜しくお願いします。」
本当にその程度です。

名刺を渡す公証人も中にはいますが、ほとんどの公証人は口頭での挨拶のみです。

②遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認、質問を受ける

最も重要な瞬間です。

この本人確認と質問を投げかけた応答、態度、言動などから、本人の意思能力を公証人が確認しています。氏名、生年月日、住所、遺言内容など、受けた質問にひとつひとつ的確に答えてください。ご高齢な方だと緊張して混乱した回答をしてしまうことがありますので、注意が必要です。

なお、親族は同席できませんので、助け舟なく遺言者本人が自分の言葉で回答しなければいけません。

③公証人が筆記した遺言内容を遺言者及び証人に読み聞かせる

本人確認が終わったら、公証人が公正証書遺言の内容を読み始めます。遺言者の手元に同一内容の遺言(正本)を渡してくれるはずですから、遺言者は手元の遺言を見ながら公証人の読み上げを聞いているだけでいいです。
「第1条 遺言者の有する・・・」といった形で公証人が全て読み上げますので、それに対して「はい、問題ありません。」と遺言者が回答できればOKです。

④遺言者及び証人が、筆記の性格なことを承認し、各自が署名押印

口述が終わると、公証人の方から「ここに署名捺印してください。」と言われますので、公正証書遺言(原本)の最終ページに、遺言者及び証人2名が署名押印をします。

なお、遺言者が手が不自由でサイン不可な場合には、公証人が代筆をしてくれる制度もありますので、前もって代筆を要することを伝えておいてください。

⑤公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し署名押印

遺言者と証人2の署名押印が完了したら、公証人が最後に「原本」に署名押印をして、費用を精算したら完了です。

①公正証書遺言(原本)
②公正証書遺言(正本)

③公正証書遺言(謄本)

の合計3通が作成されます。

原本はその公証役場に保管され、正本と謄本は持ち帰ることができます。

一般的には、遺言執行者が正本を、遺言者本人が謄本を保管することが多いです。

遺言書の右上あたりに「正本」「謄本」と書かれていることが多いので、それでご確認いただくことができます。

担当公証人によって質問方法が異なる

 ここまで一般的な流れを説明しましたが、公証人によって質問内容・流れ・やり方など異なってきます。
全く質問をすることなく、いきなり読み上げて署名押印してあっという間に完了してしまう公証人もいれば、遺言者に対して面接の如く色々な質問を投げかけてくる公証人もいます。
こればかりは、公証人次第のところですので、当日になってみなければわかりません。厳格な本人確認・意思確認という意味合いではいいのかもしれませんが、厳しい公証人だと遺言者が緊張してうまく回答ができなくなってしまうこともあります。

緊張する遺言者の方

 当事務所は、毎月何件も遺言書作成のため公証役場に訪れますから緊張などしませんが、やっぱり遺言者や同行した親族の方々はとても緊張されています。
公証人からどんな質問を受けるのか、ちゃんと回答できるのか、不安いっぱいな様子で公証役場に来られます。
親族は同席できませんが、ご依頼をいただいた場合には当事務所の資格者が遺言者の隣に証人として座りますので、最低限のフォローはできます。あまり不安にならず、当日を迎えるようにしてください。

作成できずに当日に流れてしまうことはある?

 当日キャンセルになってしまうことは勿論あります。
当事務所の過去の事例では、最初は意思表示が確認できたのに、いざ作成日当日に出張で病室に行ってみるとほとんど自分の意思を表示することができないことがありました。また、当日にいきなり遺言者が「俺は知らん、娘が勝手にやっていることだ!」と怒鳴りだして流れてしまったこともあります。
ちなみに流れてしまった場合には、公証役場にキャンセル料を支払わなければいけません。

証人2名はどのように用意する?

 公正証書遺言作成時には口述に立ち会うことができる証人2名の用意が必要です。相続の関係者や、親族だと証人欠格に該当する場合がありますので、通常は全く関係のない第三者の証人を探す必要があります(民法第974条参照)。
なお、当事務所にご依頼をいただいた場合には、当事務所の資格者と事務員を証人に立てます。

民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言作成と専門家の役割

 公正証書遺言の原案作成を専門家に依頼をしたいと考えた場合、司法書士・行政書士・弁護士といった法律系国家資格者に相談をするのが一般的です。
費用面や専門性から依頼先を判断するのが一番です。詳しくは、こちらの記事で解説をしているので参考にしてください。≫遺言書作成は誰に依頼をすればいいか

一応の基準としては、相続が発生したら確実に揉めることがわかっているなら弁護士に依頼をし、それ以外の場合では、遺言作成業務に慣れた司法書士や行政書士に依頼をするのがベストだと思います。

なお、当事務所の公正証書遺言の作成業務はこちらになります。料金等が書かれていますので依頼の目安にしてください。
公正証書遺言の作成業務はこちら

専門家は公証役場との調整役

 実務では代理人(司法書士や行政書士)があらかじめ遺言作成者の話を聞いておき、その趣旨に沿って遺言の文案を作成します。そして前もって公証人と打ち合わせをして進んでいくため遺言作成者の手間や負担は少ないです。

公証人の先生とお話をすることが多いのですが、専門家が間に入っている方が原案の手直しもなく書類上の不備も少ないため、公証人の立場としてもできれば専門家を間に入れてほしいのが本音のようです。

専門家が証人になるメリット

 専門家に遺言作成を依頼した場合、通常はその専門家自身が証人となります。
証人の欄に国家資格者名が入ることで箔が付きますから、第三者に依頼をして正式に作られた内容である印象が出ることで相続人同士の紛争予防に役立ちます。

公正証書遺言作成の公証人手数料

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い手数料や証人への報酬が発生します(但し、遺言作成者が証人を探せば報酬は必要ありません)。公証役場に支払う手数料は以下の通りです。

遺言に記載する財産の価額

手数料

100万円まで

5000円

200万円まで

7000円

500万円まで

11000円

1000万円まで

17000円

3000万円まで

23000円

5000万円まで

29000円

1億円まで

43000円

1億円を超え3億円まで5000万円ごとに1万3000円、3億円を超え10億円まで5000万円ごとに1万1000円、10億円を超える部分は5000万円ごとに8000円がそれぞれプラスされます。
なお、1億円以下の時は、更に手数料額に11000円がプラスされます。

 例えば遺言で3人に遺贈する旨書いた場合、A1000万円、B2000万円、C500万円の内容の場合、17000円+23000円+11000円+11000(1億円以下加算)=62000円となります。
※公証人が病院などに出張する場合は手数料が1.5倍になります、またその場合公証人の日当2万円(4時間まで1万円)、別に交通費もかかります。

公証人手数料は3~8万円程度が相場

 当事務所が受け持つ公正証書遺言の公証人手数料は、だいたい3~8万円(出張なし)におさまることが一般的です。
当事務所は、全国的に見れば都会(横浜市・東京23区)に位置しているため、遺言者の保有資産も高い傾向にあり(土地の評価額も高い)、比較的高めの手数料かと思います。
ということは、これを読んでいるお客様が地方や田舎に住んでいる場合は、これよりも手数料が安くなると考えていいと思います。

公証人手数料は作成時点の価格で算定

 公証人手数料は、遺言作成時点の価格で算定します。正確にいえば、公証役場へ提出した財産資料によって手数料が決まります。
たまにお客様から「何か高額なものを買った後に資料を用意したら手数料が安くなりますか?」と質問を受けることがあるのですが、上記の公証人手数料の算定表を見ていただくように、数百万円を使ったとしても数千円程度しか金額が変わりませんので、いまある金額を記帳してもらえればよろしいかと思います。

公正証書遺言作成の必要書類

 必要書類は以下の通りです。
ただし、事案により更に書類が必要になる場合があります。

・遺言作成者本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・遺言作成者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
・財産資料一式
 ※預貯金の場合は、通帳など。
 ※株式の場合は、取引残高報告書など。
 ※不動産の場合は登記事項証明書と固定資産税の課税明細書など。

公証役場によって必要書類が若干異なるようなので、事前に確認をされた方がいいと思います。

遺留分を考慮した内容にすべき?

 遺言書を作成する場合には、遺留分のことを頭にいれておかなければいけません。
たとえ、一定の相続人に財産を渡さない内容で遺言書を作成したとしても、遺留分を有する相続人は、当該遺留分の侵害額を請求することができるからです。
ちなみに、自筆証書ではなく公正証書で遺言書を作ったとしても、遺留分を打ち消すことはできません。

遺留分については、専門家によって考え方が異なるところではありますが、大きく2つの選択肢が考えられます。

1.遺留分を考慮した内容で遺言書を作成

 遺留分を請求されるくらいなら、遺言書作成の段階から遺留分を考慮して承継先を決める方法です。例えば、8分の1の遺留分を有することが想定される相続人がいるなら、当該相続人には8分の1の割合を指定して相続させる内容の遺言を作ります。

2.遺留分を無視して遺言書を作成

 遺留分の内容を全く考えないで遺言書を作成する方法です。つまり「相続開始時に遺留分の請求をされたら、その時に考えよう。」ということです。実際に遺留分を請求されるかわからないケースなど、こちらを選択される方がいます。

POINT!

当事務所のお客様は2を選択される方が多いです。対応する事務所や信託会社によっては、遺留分を侵害する内容での作成依頼を受けない場合があるようなので、依頼前に確認をした方がいいと思います。

特殊な公正証書遺言作成のケース

 最後に、特殊な公正証書遺言の作成方法をご案内します。

日本語が話せなくても公正証書遺言を作れる?

 遺言者が日本語を話すことができない場合でも、通訳を用意することで公正証書遺言を作成することができます。なお、通訳の方も、公正証書遺言に署名捺印が必要となりますので、ご注意ください。

言葉を発することができなくても公正証書遺言を作れる?

 言葉を発することができなくても、公証人の言葉に対して身振り手振りで答えることができれば問題ありません。実際に、「YESは頷く、NOは首を振ってください」という公証人の指示で口述した現場に当事務所は立ち会ったことがあります。

窓越しの面会でも公正証書遺言を作れる?

 公証人の口述は対面での直接面談が必要ですが、病気や感染症予防対策上で、施設の内部と外部を隔てた窓越しでの口述の現場に当事務所は立ち会ったことがあります。この時は携帯電話で口述を行いました。

公正証書遺言のポイントまとめ

  • 遺言の中で最も確実な遺言の方法です。
  • 作成するために証人2人を用意しなければならない。
  • 公証人が作るため無効は考えにくいが打ち合わせに手間と公証人費用がかかる。
  • 家裁に検認手続きが不要なので死亡後すぐに執行できる。
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失や書き換えられる恐れがない。

公正証書遺言の作成を任せられる事務所をお探しでしたら当事務所へご相談ください!

やはり、確実な遺言を残すには公正証書遺言が一番です。しかし先述した通り費用は発生しますし、遺言の作成をする上での公証人との打ち合わせや、必要書類の収集など手間が大変かかります。スムーズに公正証書遺言を作成するためにも、専門家に依頼するのもよいでしょう。
 当事務所では公正証書での遺言書作成のご依頼を積極的にお受けしております。お客様のご要望を確実に実現できるよう、どういった内容にすべきか、一次的な承継先だけではなく、
最初に指定した人が遺言者より先に死亡した場合のリスクを想定したアドバイスもさせていただきます。

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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
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相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
揉めない遺産分割の方法
寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
相続不動産を売却する場合に必要となること
遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
相続人の1人からの預金の解約
空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
空き家を放置するデメリット
相続した空き家問題
​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

自宅と一緒に売れない土地を相続したら
遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
遺産相続と会社の解散・清算
相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の瑕疵担保責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
証券保管振替機構とは
公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
ゴルフ会員権の相続手続き
妻の相続に夫が関わるべきか
不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
独身の兄弟の遺産相続
離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
デジタル遺品とは
遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
遺産分割時の不動産評価額の算定方法
遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
遺産分割協議書に債務を記載する注意点
相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
相続や遺贈と不動産取得税
相続税申告後に財産が見つかったら
遺産放棄と相続放棄の違い
相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
老人ホーム入居と小規模宅地の特例
同性パートナーの相続権
推定死亡日と孤独死
特殊清掃と孤独死
自殺があった家を売却して遺産分割する方法
3ヶ月以内に相続手続きが必要?
遺産分割協議書は署名か記名か
借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
相続不動産を売却したら扶養から外れる?
死亡した夫の相続手続き
死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
相続放棄と相続税基礎控除額の人数
祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
別荘の相続手続き
お墓(墓地)の相続手続き
養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
包括受遺者を含めた遺産分割協議書
両親が順に死亡した数次相続
Zoom等のテレビ電話で遺産分割
遠方の相続した不動産売却
遺産分割協議書の実印を拒む相続人
数次相続の遺産分割協議書の見本
戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
配偶者名義の名義預金と相続税
貸事務所や貸店舗の相続手続き
相続税還付とは
相続税の債務控除の範囲
遺産分割協議書に捨印を押して平気?
法定相続でも遺産分割協議書は作る?
相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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