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更新日:2023/6/8
記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
相続人の中に認知症がいる場合
相続人の中の一人が認知症の診断を受けていたり、認知症の症状がある場合、相続手続きにどのような影響を及ぼすのでしょうか。
認知症の相続人との遺産分割協議の問題、成年後見人を立てるデメリット、相続手続きの進め方など、認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて総論的に解説します。
この記事のポイント!
相続人の中にご高齢者がいる場合に問題となりやすい『認知症の相続人がいる相続手続き』について、網羅的に徹底解説した内容です!相続手続きの進め方を詳しく解説していますので、是非最後までご一読ください。
相続人の中に認知症の方がいるケースの典型例は、主に以下の2つです。
①父親が亡くなり母親が認知症(もしくはその反対)
②独身で子供のいない高齢者が亡くなり、その兄弟が認知症
相続人の中に認知症を患っている方がいると以下の3つの問題が生じます。
相続人の中に判断能力が不十分な認知症の方がいる場合、遺産分割協議をすることができません。遺産分割をしたとしてもその協議は無効となります。(関連記事:認知症の方がいる場合の遺産分割)
相続財産である被相続人名義の預貯金は、解約して相続人で分割することになりますが、意思能力を喪失した認知症の方は自ら銀行の書類に署名することができません。また、委任行為もできませんので、銀行での預貯金解約時の本人確認で認知症のことを知られ、成年後見人を立てない限り解約ができなくなります。(関連記事:認知症の相続人と銀行手続き)
認知症の相続人がいると遺産分割ができませんので、相続財産の中の不動産は相続人全員で共有するしかありません。認知症の方は法律行為(売買)ができませんので、結果的に認知症の相続人がいると相続不動産を売ることができなくなります。(関連記事:認知症の親を施設に入れるため実家を売って費用に充てたい)
なお、成年後見人を立てて家庭裁判所の許可を受けたうえで、相続不動産を売却することは可能です。
認知症の相続人のために成年後見人を立てることで、相続手続きや遺産分割の問題が全て解決すると考えているならそれは間違いです。
成年後見人は「親族」か「専門家」が選任されますが、もし親族後見が認められずに専門家(司法書士や弁護士等)が選任されると、その専門家に対して、被後見人が存命な限り、一生涯報酬(毎月数万円)を支払い続けなければいけません。
なお、現在の家庭裁判所の運用では、専門家後見人を推奨する方針にありますので、親族を候補者として立てたとしても認められないことの方が多いです。家裁にもよりますが、目安として、本人の流動性資産(預貯金等)が1000万円を超えると専門家後見人が選ばれる可能性が高いです。
成年後見人は本人の財産を守る立場にありますので、本人の利益が奪われるような遺産分割に応じることは職務上できません。例えば、相続税申告で有利な協議内容にしたいと思っても、それが本人の利益を害する内容だと成年後見人が了承してくれません。
他にも、不動産の名義を成年後見人以外が取得するなら、それに対する代償金を用意する等の対応が必要となります。
わざわざ成年後見人を立てたとしても、結局は自由な遺産分割協議ができないことを理解しておく必要があります。
遺産分割をする目的で成年後見人を立てたとしても、遺産分割が終わったからといって成年後見人を辞めることも辞めさせることもできません。もし、成年後見人に就いた専門家との相性が悪くて、関わりを持ちたくないと思っても、その専門家とは本人が亡くなるまで付き合っていかなければいけない問題が生じます。
毎月払う報酬だけに目が行きがちですが、遺産分割後も続く成年後見人との関わりについても意識しなければいけません。
絶対に成年後見人を立てたくないと考えていても、どうしても成年後見人が必要になってしまうことがあります。それは、被相続人名義の預貯金口座を解約する際の銀行の相続手続きです。
昔のように本人確認が厳しくない時代であれば、銀行側から何も言われることがなかったかもしれませんが、相続人の中にご高齢な方がいると、銀行員から本人確認・意思確認を目的として、高齢な相続人の来店や電話での意思確認をお願いされてしまう可能性があります。
もし万が一、銀行員にその相続人の意思能力がないと判断されたら、成年後見人を立てない限りは相続手続きを進められなくなってしまいます。
このことについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。≫認知症の相続人と銀行手続き
認知症の診断を受けた相続人が要介護認定を受けていることがあります。
要介護認定は、本人に対する介護度合いを要介護1~5までの5段階で評価するものですが、この認定を受けたことをもって遺産分割協議ができなくなることはあるのでしょうか。
要介護認定は、「認知機能」だけでなく「身体機能」の低下に伴って認定を受けることがありますので、要介護認定の数字をもって遺産分割可能か否かの判断はできません。実質的に、その本人の意思能力のレベルから判断すべきです。(関連記事:要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議)
実際に認知症の相続人がどの程度の意思能力を有していれば適法に遺産分割協議に参加することができるのでしょうか。
これについては、一律的に「これくらいなら大丈夫!」といった判断基準は存在しておりません。その本人の認知症の進行状況、質問に対する受け答え、表情、行動などから見て総合的に判断するしかないでしょう。
相続手続きの申請先金融機関の窓口担当者であったり、担当する司法書士等の資格者によって、遺産分割可能かどうかの結論が異なってくる可能性があります。
もっとも医師に「遺産分割が可能な意思能力を有する。」診断書を書いてもらうことができれば一番の判断基準になるとは思いますが、そこまでの意思能力を有していることが前提となりますので、長谷川式認知症スケール等をクリアできるかどうかだと思います。(関連記事:認知症の相続人が遺産分割できる判断基準)
認知症の相続人がいるケースでは、相続税申告に大きな影響を与えます。なぜなら、その本人の意思能力の状況次第では、自由な遺産分割が行えず、税務上で有利な遺産分割協議の内容を選択することができないからです。
これは、例え成年後見人を立てたとしても、結論は変わりません。
あくまでも成年後見人は、本人(成年被後見人)の財産を守る立場にあり、相続人の税金が増えようが減税を受けられる特例を適用できまいが関係ありません。
この問題は非常に複雑なものなので、詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。≫認知症の相続人がいる相続税申告
認知症の相続人がいることで遺産分割ができないなら相続放棄をさせてしまえ。という考えが浮かぶ方がおりますが、先に結論を言ってしまうと、意思能力を喪失した認知症の相続人を勝手に相続放棄させることはできません。
相続放棄は、自らの意思をもって行うものですから、親族が本人になりすまして申述した相続放棄は無効です。勝手に相続放棄を申述する行為は、違法行為ですので絶対にやめてください。なお、認知症の相続人以外の相続人が相続放棄を申述することは可能です。これは、その相続人自身が何らの不利益を被るものではないからです。(関連記事:認知症の相続人と相続放棄)
認知症の方が不動産名義を持っていると、様々な問題が起きます。
もっとも困るタイミングとしては、「不動産を売りたい」ときだと思います。不動産名義を持つ方が不動産を売却する際には「売買」という法律行為をしなければいけません。
しかし、認知症で意思能力を喪失していると、売買を行うことができず、仮に売買契約を締結したとしても無効な取引となってしまいます。
認知症の相続人の方がいるケースで「とりあえず法定相続分で登記しよう。」と考えてしまいがちですが、後先のことまでしっかりと考えてから、相続登記の申請をするべきだと思います。もし自分達でどうすればいいかわからなければ、当事務所の司法書士が相談対応しますので、お気軽にお問合せください。(関連記事:認知症の親を施設に入れるため実家を売って費用に充てたい)
相続手続きでは、様々な書類(遺産分割協議書・資格者への委任状・銀行の相続手続き依頼書など)に相続人の署名やサインを求められます。しかし、ご高齢で認知症を患っている相続人の方は、自分自身でサインすることができない場合もあるでしょう。
そういった場合は、どのように対応すべきでしょうか。パソコンで印字したものでもいいのか、それとも認知症の相続人に代わって親族が代筆しても問題はないのか。
これについては違法行為ともなりえる問題ですので、詳しく解説したこちらの記事を参考にしていただきたいです。≫認知症の相続人が署名できないケースの代筆
ここまで説明したように、認知症の相続人がいると様々な問題が出てきます。成年後見人を付けないと遺産分割ができないなら
「だったら、その認知症の相続人が亡くなるまで相続手続きを放置しようか。」
という考えを持たれる方もいますが、それはできません。
相続が開始したまま遺産分割を放置してしまうと、権利関係がいつまでも不安定なままです。税務上でも早期に権利を確定させて相続税申告すべきと考えていますし、遺産分割を放置したことで減税の特例や控除を受けられないことも出てきます。
相続財産に不動産が含まれていれば、相続登記を申請しないと罰則を受ける可能性もあります。認知症の相続人が亡くなれば、数次相続が発生して、余計に相続手続きが複雑になってしまいます。
早期に権利関係を確定させるべき、という相続の考え方に反するような遺産分割の放置はしてはいけません。(関連記事:認知症の相続人と遺産分割の放置)
認知症の相続人と実家の空き家問題は、切っても切れない関係性にあります。
例えば、父親が死亡し母親が認知症だったとしましょう。この場合、同居する子供がいればいいですが、そうでなければ母親一人を実家に残すことはできません。
通常は、母親を老人ホーム等の介護施設へ入所させるために、実家を売却して、その代金を入所費用に充てたいと考えるはずです。しかし、この母親は認知症であるがために、遺産分割ができず、実家を売ることもできません。実際は、成年後見人を立てることで実家を売却することができるかもしれませんが、成年後見制度を使いたくないと考える方も多いでしょう。
だったら、実家を売らずに空き家のままにして、母親が亡くなった後に売却すればいい、という考えが浮かぶかもしれません。
このように、認知症の相続人がいることで、実家を空き家のまま放置してしまう方が多くいらっしゃいます。空き家として放置しておくことは社会経済上もよくありませんので、専門家と相談しながら、解決策を考えていくべきだと思います。(関連記事:認知症の親と空き家の実家売却、認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい)
「親が認知症」のケースで遺産分割ができず困る方はとても多いです。当事務所には、認知症の相続手続きについて数多くの相談が寄せられますが、皆さん生前対策は全くしておらず、相続が開始した後に困ってご相談に来られます。
本来であれば、生前のうちから遺言書を作成しておくべきなのは間違いありませんが、なかなか「親に遺言書を書いてもらう。」というのはハードルが高いようで、生前対策を取らないまま相続が開始してしまうケースが後を絶ちません。
認知症の相続人がいる場合に、遺言書がないまま相続が開始したら、後はどうにか相続手続きを解決に向けて進めるしかありません。過去のことを悔やんでも仕方ありませんので、もし認知症の相続人がいてお困りでしたら、まずは当事務所までご相談いただければと思います。
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自分自身の判断で進めてしまうことで、後戻りができなくなる危険がありますのでどのような方向性で進めていいのか、頭を悩ませていらっしゃるなら、一度当事務所までご相談ください!お客様の状況次第で成年後見制度を利用せずに手続きを進める方法があるかもしれません。
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≫ 認知症の方がいる場合の遺産分割の方法とは?
認知症等の方がいるケースでの相続手続きは、まずどのような方針で進めていくのかが重要となります。遺産分割の可否や成年後見制度など。単純な相続手続きとは違って様々な問題がでてきます。相続実務に精通した人からのアドバイスが絶対的に必要になりますので、認知症の方がいる場合にどうやって手続きを進めていいかわからない場合は、まず相続手続きに精通した当事務所までご相談ください。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
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相続の流れ①~⑧】
①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」
【相続(基本編)】
≫死亡以外でも相続が開始することがある?
≫相続に困ったときの公的な相談先一覧
≫養子は実子と同じように相続できる?
≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
≫内縁の配偶者は相続人になる?
≫行方不明の相続人がいて困っている
≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
≫生命保険金は相続財産になる?
≫死亡退職金は相続財産になる?
≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?
≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?
≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
≫遺言書があっても遺産分割協議できるか
≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
≫相続税は誰が申告するの?
≫相続税はいつまでに申告するの?
≫相続税はいつまでに納付すればいいのか
≫相続税は分割払いできる?
≫相続税は現金以外でも払える?
≫準確定申告って?
≫相続税申告に必要な残高証明書とは
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≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
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≫相続人の範囲と法定相続分は?
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≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
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≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
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≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
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≫遺言書の検認証明書の見本
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≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
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≫新型コロナウイルスと遺言書
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≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
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≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
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≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
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≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
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≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
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≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
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≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
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≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
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≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続
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≫父親が亡くなったことによる遺産分割
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≫疎遠な父親の財産を相続放棄
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≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
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≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
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≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
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≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
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≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
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≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
≫相続した土地を遺産分割で解決
≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
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≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
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≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
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≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
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≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
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≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
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≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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司法書士・行政書士 吉田隼哉
神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
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