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認知症の相続人がいる相続手続き

更新日:2023/6/8

認知症の相続人がいる相続手続きを詳しく解説!

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

相続人の中に認知症がいる場合

 相続人の中の一人が認知症の診断を受けていたり、認知症の症状がある場合、相続手続きにどのような影響を及ぼすのでしょうか。

認知症の相続人との遺産分割協議の問題、成年後見人を立てるデメリット、相続手続きの進め方など、認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて総論的に解説します。

この記事のポイント!

相続人の中にご高齢者がいる場合に問題となりやすい『認知症の相続人がいる相続手続き』について、網羅的に徹底解説した内容です!相続手続きの進め方を詳しく解説していますので、是非最後までご一読ください。

相続人の中に認知症の方がいる典型例

 相続人の中に認知症の方がいるケースの典型例は、主に以下の2つです。

①父親が亡くなり母親が認知症(もしくはその反対)
②独身で子供のいない高齢者が亡くなり、その兄弟が認知症

いずれのパターンもご高齢者が相続人になるケースですが、認知症の相続人がいるケースのほとんどがこのどちらかに該当します。
認知症のご本人が相談に来られませんので、実際は認知症の方の親族(子供・甥姪・配偶者・兄弟姉妹)が当事務所まで相談に来られることがほとんどです。

認知症の相続人がいる問題点3つ

 相続人の中に認知症を患っている方がいると以下の3つの問題が生じます。

①遺産分割ができない

 相続人の中に判断能力が不十分な認知症の方がいる場合、遺産分割協議をすることができません。遺産分割をしたとしてもその協議は無効となります。(関連記事:認知症の方がいる場合の遺産分割

②預貯金の解約ができない

 相続財産である被相続人名義の預貯金は、解約して相続人で分割することになりますが、意思能力を喪失した認知症の方は自ら銀行の書類に署名することができません。また、委任行為もできませんので、銀行での預貯金解約時の本人確認で認知症のことを知られ、成年後見人を立てない限り解約ができなくなります。(関連記事:認知症の相続人と銀行手続き

③不動産が売却できない

 認知症の相続人がいると遺産分割ができませんので、相続財産の中の不動産は相続人全員で共有するしかありません。認知症の方は法律行為(売買)ができませんので、結果的に認知症の相続人がいると相続不動産を売ることができなくなります。(関連記事:認知症の親を施設に入れるため実家を売って費用に充てたい
なお、成年後見人を立てて家庭裁判所の許可を受けたうえで、相続不動産を売却することは可能です。

POINT!

自ら意思表示できない認知症の方が行った法律行為(遺産分割・委任契約・不動産売買など)は、無効です。当該認知症の方が法律行為を行うには成年後見人を立ててる必要があります。

成年後見制度のデメリット

 認知症の相続人のために成年後見人を立てることで、相続手続きや遺産分割の問題が全て解決すると考えているならそれは間違いです。

成年後見人に一生涯支払う報酬問題

 成年後見人は「親族」か「専門家」が選任されますが、もし親族後見が認められずに専門家(司法書士や弁護士等)が選任されると、その専門家に対して、被後見人が存命な限り、一生涯報酬(毎月数万円)を支払い続けなければいけません。
なお、現在の家庭裁判所の運用では、専門家後見人を推奨する方針にありますので、親族を候補者として立てたとしても認められないことの方が多いです。家裁にもよりますが、目安として、本人の流動性資産(預貯金等)が1000万円を超えると専門家後見人が選ばれる可能性が高いです。

成年後見人を立てても自由な遺産分割ができない

 成年後見人は本人の財産を守る立場にありますので、本人の利益が奪われるような遺産分割に応じることは職務上できません。例えば、相続税申告で有利な協議内容にしたいと思っても、それが本人の利益を害する内容だと成年後見人が了承してくれません。
他にも、不動産の名義を成年後見人以外が取得するなら、それに対する代償金を用意する等の対応が必要となります。
わざわざ成年後見人を立てたとしても、結局は自由な遺産分割協議ができないことを理解しておく必要があります。

遺産分割後も成年後見人と付き合っていかなければいけない

 遺産分割をする目的で成年後見人を立てたとしても、遺産分割が終わったからといって成年後見人を辞めることも辞めさせることもできません。もし、成年後見人に就いた専門家との相性が悪くて、関わりを持ちたくないと思っても、その専門家とは本人が亡くなるまで付き合っていかなければいけない問題が生じます。
毎月払う報酬だけに目が行きがちですが、遺産分割後も続く成年後見人との関わりについても意識しなければいけません。

POINT!

成年後見人は親族が選ばれるとは限りません。概ね、本人の流動性資産(預貯金等)が1000万円を超えると専門家後見人(司法書士や弁護士等)が選任されると言われていますが、この流動性資産には、本人が相続時に取得する法定相続分の預貯金等も含めて審査されます。

どうしても成年後見人を立てなければいけないケース

 絶対に成年後見人を立てたくないと考えていても、どうしても成年後見人が必要になってしまうことがあります。それは、被相続人名義の預貯金口座を解約する際の銀行の相続手続きです。

昔のように本人確認が厳しくない時代であれば、銀行側から何も言われることがなかったかもしれませんが、相続人の中にご高齢な方がいると、銀行員から本人確認・意思確認を目的として、高齢な相続人の来店や電話での意思確認をお願いされてしまう可能性があります。

もし万が一、銀行員にその相続人の意思能力がないと判断されたら、成年後見人を立てない限りは相続手続きを進められなくなってしまいます。
このことについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。認知症の相続人と銀行手続き

要介護認定を受けた認知症の相続人と遺産分割可能か

 認知症の診断を受けた相続人が要介護認定を受けていることがあります。
要介護認定は、本人に対する介護度合いを要介護1~5までの5段階で評価するものですが、この認定を受けたことをもって遺産分割協議ができなくなることはあるのでしょうか。

要介護認定は、「認知機能」だけでなく「身体機能」の低下に伴って認定を受けることがありますので、要介護認定の数字をもって遺産分割可能か否かの判断はできません。実質的に、その本人の意思能力のレベルから判断すべきです。(関連記事:要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議

認知症の相続人が遺産分割できる判断基準

 実際に認知症の相続人がどの程度の意思能力を有していれば適法に遺産分割協議に参加することができるのでしょうか。
これについては、一律的に「これくらいなら大丈夫!」といった判断基準は存在しておりません。その本人の認知症の進行状況、質問に対する受け答え、表情、行動などから見て総合的に判断するしかないでしょう。

相続手続きの申請先金融機関の窓口担当者であったり、担当する司法書士等の資格者によって、遺産分割可能かどうかの結論が異なってくる可能性があります。
もっとも医師に「遺産分割が可能な意思能力を有する。」診断書を書いてもらうことができれば一番の判断基準になるとは思いますが、そこまでの意思能力を有していることが前提となりますので、長谷川式認知症スケール等をクリアできるかどうかだと思います。(関連記事:認知症の相続人が遺産分割できる判断基準

認知症の相続人がいるケースの相続税申告

 認知症の相続人がいるケースでは、相続税申告に大きな影響を与えます。なぜなら、その本人の意思能力の状況次第では、自由な遺産分割が行えず、税務上で有利な遺産分割協議の内容を選択することができないからです。

これは、例え成年後見人を立てたとしても、結論は変わりません。
あくまでも成年後見人は、本人(成年被後見人)の財産を守る立場にあり、相続人の税金が増えようが減税を受けられる特例を適用できまいが関係ありません。
この問題は非常に複雑なものなので、詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。認知症の相続人がいる相続税申告

認知症でも相続放棄できる?

 認知症の相続人がいることで遺産分割ができないなら相続放棄をさせてしまえ。という考えが浮かぶ方がおりますが、先に結論を言ってしまうと、意思能力を喪失した認知症の相続人を勝手に相続放棄させることはできません。

相続放棄は、自らの意思をもって行うものですから、親族が本人になりすまして申述した相続放棄は無効です。勝手に相続放棄を申述する行為は、違法行為ですので絶対にやめてください。なお、認知症の相続人以外の相続人が相続放棄を申述することは可能です。これは、その相続人自身が何らの不利益を被るものではないからです。(関連記事:認知症の相続人と相続放棄

認知症と不動産名義について

 認知症の方が不動産名義を持っていると、様々な問題が起きます。
もっとも困るタイミングとしては、「不動産を売りたい」ときだと思います。不動産名義を持つ方が不動産を売却する際には「売買」という法律行為をしなければいけません。

しかし、認知症で意思能力を喪失していると、売買を行うことができず、仮に売買契約を締結したとしても無効な取引となってしまいます。
認知症の相続人の方がいるケースで「とりあえず法定相続分で登記しよう。」と考えてしまいがちですが、後先のことまでしっかりと考えてから、相続登記の申請をするべきだと思います。もし自分達でどうすればいいかわからなければ、当事務所の司法書士が相談対応しますので、お気軽にお問合せください。(関連記事:認知症の親を施設に入れるため実家を売って費用に充てたい

認知症の相続人が署名(サイン)できない問題

 相続手続きでは、様々な書類(遺産分割協議書・資格者への委任状・銀行の相続手続き依頼書など)に相続人の署名やサインを求められます。しかし、ご高齢で認知症を患っている相続人の方は、自分自身でサインすることができない場合もあるでしょう。

そういった場合は、どのように対応すべきでしょうか。パソコンで印字したものでもいいのか、それとも認知症の相続人に代わって親族が代筆しても問題はないのか。
これについては違法行為ともなりえる問題ですので、詳しく解説したこちらの記事を参考にしていただきたいです。認知症の相続人が署名できないケースの代筆

認知症の相続人が亡くなるまで遺産分割を放置できる?

 ここまで説明したように、認知症の相続人がいると様々な問題が出てきます。成年後見人を付けないと遺産分割ができないなら
「だったら、その認知症の相続人が亡くなるまで相続手続きを放置しようか。」
という考えを持たれる方もいますが、それはできません。

相続が開始したまま遺産分割を放置してしまうと、権利関係がいつまでも不安定なままです。税務上でも早期に権利を確定させて相続税申告すべきと考えていますし、遺産分割を放置したことで減税の特例や控除を受けられないことも出てきます。
相続財産に不動産が含まれていれば、相続登記を申請しないと罰則を受ける可能性もあります。認知症の相続人が亡くなれば、数次相続が発生して、余計に相続手続きが複雑になってしまいます。

早期に権利関係を確定させるべき、という相続の考え方に反するような遺産分割の放置はしてはいけません。(関連記事:認知症の相続人と遺産分割の放置

認知症の相続人と実家の空き家問題

 認知症の相続人と実家の空き家問題は、切っても切れない関係性にあります。
例えば、父親が死亡し母親が認知症だったとしましょう。この場合、同居する子供がいればいいですが、そうでなければ母親一人を実家に残すことはできません。

通常は、母親を老人ホーム等の介護施設へ入所させるために、実家を売却して、その代金を入所費用に充てたいと考えるはずです。しかし、この母親は認知症であるがために、遺産分割ができず、実家を売ることもできません。実際は、成年後見人を立てることで実家を売却することができるかもしれませんが、成年後見制度を使いたくないと考える方も多いでしょう。
だったら、実家を売らずに空き家のままにして、母親が亡くなった後に売却すればいい、という考えが浮かぶかもしれません。

このように、認知症の相続人がいることで、実家を空き家のまま放置してしまう方が多くいらっしゃいます。空き家として放置しておくことは社会経済上もよくありませんので、専門家と相談しながら、解決策を考えていくべきだと思います。(関連記事:認知症の親と空き家の実家売却認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい

認知症の親がいる場合は生前対策すべき

 「親が認知症」のケースで遺産分割ができず困る方はとても多いです。当事務所には、認知症の相続手続きについて数多くの相談が寄せられますが、皆さん生前対策は全くしておらず、相続が開始した後に困ってご相談に来られます。

本来であれば、生前のうちから遺言書を作成しておくべきなのは間違いありませんが、なかなか「親に遺言書を書いてもらう。」というのはハードルが高いようで、生前対策を取らないまま相続が開始してしまうケースが後を絶ちません。

認知症の相続人がいる場合に、遺言書がないまま相続が開始したら、後はどうにか相続手続きを解決に向けて進めるしかありません。過去のことを悔やんでも仕方ありませんので、もし認知症の相続人がいてお困りでしたら、まずは当事務所までご相談いただければと思います。

認知症の相続手続きでお困りなら当事務所まで!

_まずは相続専門の当事務所までご相談ください

 当事務所では、数多くの認知症の相続事案に立ち向かって業務を行っています。実際に、相続人が自分で解決できなかった問題を、当事務所が解決まで導いた実績や経験が何度もございます。

自分自身の判断で進めてしまうことで、後戻りができなくなる危険がありますのでどのような方向性で進めていいのか、頭を悩ませていらっしゃるなら、一度当事務所までご相談ください!お客様の状況次第で成年後見制度を利用せずに手続きを進める方法があるかもしれません。

 ご相談方法は、必ずお問い合わせフォームよりご連絡のうえ、ご相談予約を完了させご来店ください。≫お問合せフォームはこちら

認知症の方がいる相続手続きのご依頼について

 認知症等の方がいるケースでの相続手続きは、まずどのような方針で進めていくのかが重要となります。遺産分割の可否や成年後見制度など。単純な相続手続きとは違って様々な問題がでてきます。相続実務に精通した人からのアドバイスが絶対的に必要になりますので、認知症の方がいる場合にどうやって手続きを進めていいかわからない場合は、まず相続手続きに精通した当事務所までご相談ください。
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相続 遺言

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
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当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
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法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
遺留分放棄とは
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限定承認とは
相続関係説明図とは
相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
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遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請
戸籍の広域交付とは

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
揉めない遺産分割の方法
寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
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代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
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遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
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空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
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相続した空き家問題
​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

自宅と一緒に売れない土地を相続したら
遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
遺産相続と会社の解散・清算
相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
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孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
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相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
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公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
ゴルフ会員権の相続手続き
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不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
独身の兄弟の遺産相続
離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
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相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
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死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
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交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
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Zoom等のテレビ電話で遺産分割
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相続税の債務控除の範囲
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高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
相続不動産に差押登記が入っていたら
認知症の親が死亡した遺産分割
近所からクレームが来る空き家を相続
死亡した叔父の相続人が認知症の親
孤独死と相続放棄期間伸長
孤独死相続と遺品整理のタイミング
孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
孤独死した家の遺品整理費用が出せない
叔父が孤独死した相続手続き
孤独死と相続放棄の判断基準
孤独死相続の専門家が少ない理由
孤独死相続を専門家に相談する前に

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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当事務所の取材・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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