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遺産分割をしたいが行方不明の相続人がいて困っている

遺産分割をしたいが行方不明の相続人がいて困っている

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

行方不明の相続人との遺産分割

 遺産分割は相続人全員で行わなければならず、相続人一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議をしようと思ったときに全ての相続人と連絡がとれる状態にあるとは限りません。一家族内での遺産分割であれば簡単に連絡が取れるでしょうが、兄弟相続であったり、代襲相続や数次相続の発生により相続人が疎遠になればなるほど連絡が取りにくくなってしまうはずです。

他にも、相続人のうちどうしても見つからない相続人がいる場合にはどのようにして進めていけばいいでしょうか?
ここでは、疎遠にしていて連絡がとれない相続人や音信不通で連絡が取れない行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの方法を中心に説明していきたいと思います。

この記事のポイント!

遺産分割協議は相続人全員が揃って参加しなければいけません。しかし、音信不通で連絡が取れない相続人がいる場合もありえます。そのような場合の対応策は?行方不明の人を参加させずに協議する方法はあるのか。詳しく解説をしていきます!

連絡の取れない相続人は2種類

 連絡が取れない相続人には、大きく2種類あります。

①単に連絡先を知らない場合

 疎遠にしていて、その相続人の連絡先を知らないような場合が該当します。
このケースの場合は、身近な親族に聞いてみて連絡先を知らないか確認するところからはじめましょう。もしかしたら自分以外の誰かが、その人の連絡先を知っている可能性があります。
また、電話番号は知らなくても、住所だけ知っていることがあると思います。その場合には、聞いた住所に宛てて手紙を送ってみるといいと思います。

②全くの行方不明(生死不明)

 もっとも困るのがこのケースです。行方不明で音信不通(生死すら不明)の場合には、住所を判明させたとしても、本人と連絡を取ることができません。
この場合には、後述する不在者財産管理人の選任を検討します。

まずは戸籍の附票で住所を調べる

 電話番号や現在の住所がわからない場合であったとしても「戸籍の附票」というものを使えば現在の住所を調べることができます。
戸籍の附票というものは、本籍地の役所で戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その本籍地にいる間の最初から最後までの住所変更の履歴が記載されているものです。これを取得すれば最終の住所地を調べることができます。この戸籍の附票は、取得したい人の本籍地の役所へ請求することによって取得できますので連絡が取れない相続人の本籍地を調べてから申請をするようにしてください(郵送での請求も可能です)。

傍系の親族関係だと戸籍謄本や附票の取得が難しい

 連絡が取れない相続人との関係が「直系(親子や祖父孫など)」であれば、自らの地位で戸籍謄本を請求できますが、「傍系(兄弟や叔父甥など)」だと簡単に取得することができません。相続関係を証明したうえで、ひとつずつ請求をしなければいけませんので非常に手間で大変です。

戸籍の附票を請求できるのは一部の範囲内の親族に限られておりますが、弁護士・司法書士・行政書士のような国家資格者であれば職務上請求(国家資格者による職権請求)を使って取得することも可能です。
連絡が取れない相続関係は、経験上で傍系の方が多いと思いますので、はじめから専門家に依頼をして戸籍謄本や住民票除票・戸籍の附票を職権で取ってもらう方が賢明かもしれません。

住所さえわかればあとはその住所に宛てて手紙を出すか、近所であれば直接行って遺産分割のお話をすればいいと思います。

全くの行方不明者は不在者財産管理人の申立てを検討

 世の中にはその住所に住んでおらず実際には別の場所に住んでいる人はいくらでもいますし、行方不明の人であれば住所だけでは所在は判明しません。そのような場合に遺産分割協議ができないのでは困ってしまいますので、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行うこととなります(民法25条)。不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理することまでしかできませんが、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議をすることも可能です(民法28条)。

 申立てができるのは、不在者の相続人も含まれますので、相続人から申立てを行います。不在者財産管理人となる方を「○○にしてほしい」として候補者を出すことはできますが、家庭裁判所はこれに拘束されませんので、他の人が不在者財産管理人となることもあります。
不在者財産管理人の候補者として親族を立てることは可能ですが、遺産分割協議をする際に利益相反関係となるような親族は避けてください。できれば候補者には遺産分割に関係のない第三者を選ぶようにしましょう。
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申立てを行う方法や手続きの流れ、必要書類についてはこちら

不在者には法定相続分を渡さなければならない

 不在者は現在行方不明の人ですから、その人に財産を残す必要はないような気もしますが、不在者の財産を奪うような遺産分割協議の内容にしてしまうと家庭裁判所から不在者財産管理人への権限外行為の許可がもらえないため、不在者にも財産を残すような遺産分割協議の内容にしないといけません。
具体的にいうと、不在者が法定相続分以上の財産を取得するような遺産分割協議の内容にしないと認めらないと思われます。

行方不明の相続人がいる場合の遺産分割の流れ5つ

 行方不明の相続人がいる場合の遺産分割の方法は、以下の流れで進めていきます。

①周りの親族に連絡先を聞く
②戸籍の附票で最終の住所地を調査
③手紙を送る
④不在者財産管理人の選任申立て
⑤遺産分割協議

大きな流れは、この5ステップです。以下で個別に確認してください。

①周りの親族に連絡先を聞く

まずは、行方不明の相続人の連絡先を知らないか、周りの親族に聞いてみましょう。これで連絡先がわかれば、余計な手続きを取る必要がなくなります。
なお、最近では行方不明者がSNSを利用している可能性がありますので、インターネットで探してみるのも、方法としてありだと思います。

②戸籍の附票で最終の住所地を調査

戸籍の附票を取得して、行方不明の相続人の最終住所地を調べます。
前述したように、傍系の相続人だと戸籍謄本や戸籍の附票の取得が難しいので、専門家に職権取得してもらった方が賢明かもしれません。

③手紙を送る

最終の現住所が判明したら、そこに手紙を送ってみましょう。応答があれば、あとは遺産分割の話を進めればいいだけです。また、もし近所だったら、その住所に直接訪問してみるのもいいかもしれません。
現住所に全く住んでいる気配がないようなら、いよいよ不在者財産管理人を検討しなければいけません。

④不在者財産管理人の選任申立て

全くの行方不明(生存不明)の場合には、最終手段として家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをするしかありません。
手続きが手間なだけでなく、30~100万円の予納金を求められることがありますし、財産管理人に選任された第三者とやり取りをしなければいけないので、厄介なものです。なるべくなら避けたいところです。

⑤遺産分割協議

不在者財産管理人を含め、相続人全員で遺産分割協議を行います。
不在者には、法定相続分以上の財産を与えないといけないので、不在者を優先的に考えて遺産分割するといいと思います。

なお、不在者財産管理人は、不在者が現れるか死亡(失踪宣告も含む)するまで、財産の管理を続けなければいけません。

長期の行方不明者の場合は失踪宣告も検討を

 不在者財産管理人は、あくまでも暫定的なもので、相続手続きを進めるためだけに選任するにすぎないです。不在者が現れるまで、管理人はずっと財産管理を続けなければいけませんし、管理財産の底が尽きてしまうこともあると思います。

そうではなく、長期的に全く行方不明な状況で、生きているか死んでいるかもわからないような生死不明状態が続いているのであれば、失踪宣告を検討してもいいと思います。

失踪宣告では、その人の生存が確認された最後のときから7年以上が経過していることが要件となりますが、失踪宣告が認められるとその人は「死亡した」ものとして扱われるため、行方不明者の数次相続人を含めて遺産分割協議をすればいいので、相続手続き上では楽です。
ただし、失踪宣告自体のハードルが高いため、状況に応じて利用を検討された方がいいと思います。

会ったことない(行方がわからない)相続人がいる場合の相続手続きなら当事務所までご相談ください!

 相続手続きではほとんどの方が遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければ無効となりますが、行方がわからない相続人であっても協議に参加させなければいけないことに違いはありません。

まずは相続人の所在を調査するところからはじめていかなければいけませんが、一般の方が住所を追いかけるとなると相当の労力が必要になります。特に親族関係が遠ければ遠いほど住民票を取得するのが難しくなります。さらに、直系ではなく傍系の関係の相続人を見つける場合にはどうしても途中で住所を追えずにストップしてしまうことがでてきます。
司法書士や行政書士といった国家資格者であれば、職務上の権限で住民票を追うことができます。
もし行方がわからない相続人がいるケースでお困りでしたら、当事務所までご相談ください!相続人調査から遺産承継(整理)まで一括してお受けすることが可能です。当事務所の業務詳細と料金については、以下の遺産承継業務のご案内をクリックしていただくとご覧いただけます。

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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)

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当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
法務局
税務署
法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
遺留分放棄とは
単純承認とは
限定承認とは
相続関係説明図とは
相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
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遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
揉めない遺産分割の方法
寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
相続不動産を売却する場合に必要となること
遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
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空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
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​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
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自宅と一緒に売れない土地を相続したら
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新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
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換価分割の前にする相続登記
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換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の瑕疵担保責任
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相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
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孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
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相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
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定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
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相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
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放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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