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相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ

相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

読むのも大変な古い戸籍

 被相続人が亡くなり、相続手続きを進めていくには必ず戸籍の収集が必要になってきます。一生に何度も戸籍は見るものでもないので、戸籍の収集は多くの相続人の方は苦労するのではないでしょうか。被相続人の年齢や家族構成、転籍の回数によっては戸籍の量もそれだけ増加し、取得が大変面倒になります。
 今回はこの戸籍の取得の難しさについて、何が難しいのか、何が面倒なのかを解説していきたいと思います。戸籍は、銀行やゆうちょの相続手続き、不動産の相続登記手続きに必ず必要になってきますので、戸籍の知識は重要になります。

また、別の記事で出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法を解説していますので、そちらも参照してください。
出生から死亡までの戸籍の集め方

相続手続きに戸籍謄本が必要な理由

 相続手続きに戸籍謄本が必要な主な理由は、相続人を確定させるためです。

相続人自身が相続関係を把握している場合もありますが、相続手続きの申請先(銀行、証券会社、保険会社、法務局・税務署・運輸局)にしてみると、相続人が誰かわからないと手続きを受理することができませんので、相続関係がわかる公的な証明書として出生から死亡までの戸籍謄本の提出を求めるわけです。

最新の戸籍謄本だけで相続関係は把握できないの?

 相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますが、わざわざ出生まで遡って戸籍謄本を取得しなければいけないことには理由があります。

戸籍謄本は、何度も法改正が繰り返されておりますが、改製前の情報は特定の内容しか移記されません。また、結婚や転籍によって新しく戸籍謄本が作られた場合も同様で、従前の内容全てが移記されるわけではありません。

つまり、最新版の戸籍謄本を見たとしても、わからない情報(認知、隠し子、養子縁組など)が過去の戸籍謄本に記載されているかもしれませんので、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を求めて確認をします。

POINT!

出生から死亡までの戸籍謄本を集める理由は、改製や転籍前の従前の戸籍謄本に相続人の隠れた情報があるかもしれないからです。

読むことが難しい昔の戸籍謄本

 金融機関や法務局の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

一般的に相続人が被相続人の出生から死亡までの本籍地をすべて把握していることは考えにくく、現在の戸籍に記載された転籍歴や改製の有無を頼りに戸籍を辿りながら、古い戸籍を取得していきます。

昔の戸籍謄本は読み解くのが難しい

 戸籍収集でなにが難しいか。それは何といっても戸籍の読み辛さにあります。
戸籍の記載は古くなればなるほど読み辛く、昭和初期以前の戸籍になると旧字になり数字の記載に関しても現在のようなアラビア数字ではなく、壱、弐、参といった感じ記載になり何が書いてあるのかぱっと見ただけでは分かりません。
また、現在の戸籍はパソコンで作られており、字が読めない判別できないようなことはありませんが、古い戸籍になると手書きで記載されているので戸籍によっては判別が非常に困難なもの数多くあります。
 このような旧字や手書きの戸籍を解読しながら、被相続人の本籍地を辿り戸籍を収集することは時間も手間もかかってしまいます。

戸籍移動(婚姻・転籍等)による戸籍謄本の増加

 戸籍は家族単位で構成されており、婚姻すると現在籍を置いている親の戸籍(又は自己の戸籍)から婚姻時に筆頭者となる者の戸籍に移ることになります。
これを入籍と言い、結婚した時に入籍と言われるのはこのためです。どちらの姓をとったとしても基本的に婚姻した当事者は新しい戸籍に入籍します(*自己を筆頭者とする戸籍に籍を置いている場合で自己の姓を称する婚姻をした場合は戸籍の移動はない)。

すなわち婚姻をした場合は基本的には籍が移動しますので取得しなければならない戸籍も増えます。これは離婚も同様で離婚すると姓を変えていたものは、従前の親の戸籍に戻るか、自己を筆頭者とする戸籍を作成し、そこに入籍しますので、その分取得しなければならなくなります。

 他にも、転籍を行うと(本籍地の変更)戸籍は本籍地で管理しますので戸籍の移動が生じ、新たな本籍地に新たな戸籍が作られ、もともと戸籍があった旧本籍地の戸籍は除籍簿に入ることになります。この除籍簿や戸籍などすべて被相続人が記載されているもの全部が必要になるために取得が大変なのです。

市区町村の合併

 いま実在する市区町村が、昔から存在しているとは限りません。また、昔あった市区町村が合併により消滅していることもあります。
人口の減少が激しい過疎地域では絶えず市区町村の合併が繰り返されているため、過去の戸籍謄本を辿っているうちに、聞いたことがない市町村にあたってしまい、次はどこの役所へ戸籍謄本を申請すればいいかわからないことがでてきます。

意外と知られていないことかもしれませんが、市区町村の合併は、相続手続きに必要な戸籍謄本を収集するうえで手間の原因となっています。

遠隔地の役所で戸籍謄本の取得が必要

 戸籍は籍の置かれている役所で取得しますので転籍や婚姻などによって本籍地が変更になり本籍地が変わっていると、その本籍地の役所に戸籍の請求をしなければならず、取得に行くのが難しい地域ですと郵送によって行うことになります。

郵送で取得ということになると窓口に行って取得するのと違い、その場で質問をすることが出来ず、また郵送の場合は支払いは定額小為替を同封して行いますので、その役所で取得できる戸籍の通数が読めないと何度も郵送のやり取りが必要になり、手間や費用が掛かってしまいます。

 このように戸籍は読むことも難しく、また転籍の数によっては取得数も増え、本籍地が遠隔地になれば郵送でのやり取りになり大変面倒で時間のかかるものであります。
にもかかわらず、金融機関や法務局では戸籍が1通足りないだけでも相続手続きを行ってはくれませんので、非常に戸籍収集は難しく面倒なのです。

一つの役所で戸籍謄本が揃うことはほぼない

 当事務所は、毎月何件もの相続手続きの依頼を受任して戸籍謄本を収集しますが、一つの役所で全ての出生から死亡までの戸籍謄本が揃うことはほとんどありません。
いま現在住んでいる地域の戸籍謄本のほかに、2~3ヶ所位申請することが多い印象です。出身地から離れて暮らしている方だと、遠方の役所への申請がどうしても必要になってきます。

震災や戦争で焼失した戸籍謄本は?

 戸籍謄本を追いかけていると、役所の人から「この部分の戸籍は戦争で焼失しています。」とか「震災によって見つかりませんでした。」と言われる場合があります。
こういった場合は仕方ないので取得せずとも相続手続きは進めることができるのでしょうか?
答えはノーです。

その焼失した部分にもし万が一別の相続人が入っている場合にはその相続人の同意も必要となってしまいますので、そこが抜け落ちたままでは受理する側も受け付けてくれないでしょう。

こういった場合には、それぞれ相続手続きを申請する先の機関と打ち合わせをしながら進める必要が出てきます。
通常は、役所から『焼失証明書』や『破棄証明書』といったA4ほどの証明書を発行してくれますので、それを添付して事前相談をするといいと思います。

なお、法務局の場合には上申書や権利証写しを別途添付することにより相続登記を受理してもらう方法がありますが、これは難しいので司法書士へご相談された方がいいと思います。

POINT!

取得不可の戸籍謄本があったら、それに代わる証明書(焼失証明書や破棄証明書など)を取得する必要があります。

数次相続では戸籍謄本が膨大になることも

 通常の相続手続きでは、被相続人だけの出生から死亡の戸籍謄本を揃えればいいのですが、数次相続の場合には違ってきます。

数次相続が発生すると、死亡した相続人(被数次相続人)の出生から死亡の戸籍謄本も集めなければいけなくなります。数次相続人の相続関係を確定する必要があるからです。

数次相続の図をご覧ください。
この図は、被相続人父親が死亡したまま遺産分割をせずに放置していた間に長男が死亡したケースです。
被相続人父親の出生から死亡の戸籍謄本を集めなければいけないのは勿論のこと、被数次相続人である長男の出生から死亡の戸籍謄本も集めなければいけません。長男の相続人が妻とその子供2名であることを証明しなければいけないからです。

長年、遺産分割をされずに放置されてきた相続手続きでは、数次相続が発生している可能性があり戸籍謄本が膨大になることがありますので、注意が必要です。

まとめ

 ここまで本記事を読んだならご理解いただけると思いますが、戸籍謄本は収集するのも大変ですし、読み解くのも難しいです。
私たちのような相続専門家であれば、日常的に戸籍謄本を読んでいますので、そこまで難しく感じませんが、はじめて昔の戸籍謄本(改製前の原戸籍や除籍)を目にした方は、文章の解読に難儀するはずです。

戸籍謄本は、士業と呼ばれる国家資格者(司法書士・行政書士・弁護士等)であれば職権取得できますので、もし自分で集めるのが大変だと思ったら、はじめから相続手続きを専門家へ依頼してしまう方法があることを知っておいてください。

戸籍謄本収集からの相続手続きの依頼なら当事務所までご相談ください!

 戸籍謄本を揃えて相続人を確定させるのは、相続手続きのスタートラインともいえるものです。戸籍謄本を集めなければ相続人の範囲が不明確で遺産分割をすることができません。間違いのない相続手続きをよりスムーズに進めるためには、この戸籍謄本の収集から専門家を関与させるべきです。

前述したように、士業の専門家であれば戸籍謄本を職権取得することができますので、もしこれから戸籍謄本を集めて相続手続きを進めようとお考えでしたら、是非一度当事務所までご相談ください!

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平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
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節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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