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台風など災害で亡くなった相続手続き

更新日:2022/1/20

台風など災害で亡くなった相続手続きについて

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

災害によって亡くなった方の遺産相続

 日本は、外国に比べて、水害・土砂災害・地震、津波といった自然災害の多い国だと言われています。

災害の中でも特に「台風」は、毎年のように被害を残していきます。台風は、土砂崩れや洪水等の災害を起こすキッカケとなりますので、多くの死者を出す原因となります。

それでは、台風など災害で亡くなった方の相続手続きは、通常の相続と異なったり気をつけなければいけないことはあるのでしょうか。
今回は、台風を中心として、災害で人が亡くなった場合の遺産相続について解説をしていきます。

日本で台風被害が多い理由

 なぜ日本では台風の被害を受けることが多いのかというと、日本の地理的要因が関係しています。

台風(たいふう)は「亜熱帯低気圧が発達し、最大風速が17メートル以上となったもの」と定義付けされています。
日本近くの海上では、熱帯低気圧や亜熱帯低気圧が発生しやすいため、台風に発達した状態で、日本に上陸します。

「台風の発生時期は?」と考えると、夏場の暑い時期(特に8月と9月)に多いように思いますが、実は一年を通して台風は発生しています。
偏西風の影響で日本に上陸することが多い8月や9月に台風被害を受ける印象を持ちますが、実際に大きな爪痕を残すのは、10月に上陸する台風とも言われています。
記憶に新しいところでいえば「令和元年東日本台風(第19号)」かと思いますが、これは2019年10月に日本に上陸しています。

台風が相続手続きに与える影響

 台風被害が相続に与える影響は、主に3つあります。

①予期できない相続開始

 台風が相続に与える影響の中で一番大きなものが全く予期できない状態で相続が開始してしまうことです。病死や老衰であれば、事前にある程度の心の準備はできるものですが、台風等の災害で家族を亡くしてしまう場合は、予知することは不可能です。

病気で亡くなってしまう場合に比べて、精神的にも大きなダメージを受けると言われていますので、辛い気持ちのまま相続手続きを進めていかなければいけません。

②相続人自身の被災

 台風のような大きな災害で亡くなったような場合だと、被相続人だけでなく、相続人自身も被災していることがあります。
災害で自宅を失ってしまったようなケースでは、落ち着いて相続手続きを進めるどころではなく、まずは相続人の生活再建を優先しなければいけないため、相続手続きが滞ってしまいます。

後述しますが、相続手続きには申請期限があるものがあり、相続人が台風の被害に遭ったことで相続手続きが行えず、その期限が過ぎてしまう問題が生じます。

③必要書類の喪失

 台風による洪水や土砂崩れで、自宅が流されてしまい相続手続きを行う金融機関の通帳やカードなどがなくなってしまい相続財産の把握が困難になってしまうことがあります。

通帳等が無くても相続手続きは可能ではありますが、通帳等をなくすことにより、相続財産の把握ができず、相続手続きを進めることができなくなります。また、相続財産の全体像がわからないままでは、相続税申告もすることができなくなります。

相続手続きの期限延長の救済措置

 相続手続きには申請に期限があるものがあり、その中で相続人に大きな影響を与えるものが、①相続放棄、②相続税申告の2つです。

台風等の災害の影響により、相続放棄と相続税申告が期限内に行えなくなる可能性がありますので、期限延長の救済措置が取られることがあります。
全ての災害で救済措置が取られるわけではありませんが、被害の規模が大きいものだと国が前向きに対策を行う傾向にあります。直近では、令和元年の台風19号で救済措置が講じられていますので、それを参考に説明します。

台風被災者のための相続放棄の期限延長

 台風被害があった場合に例外的に相続放棄の申述期限が延長されることがあります。
実際に、令和元年10月10日に起こった台風19号の被災にあった地域に住んでいた相続人について、相続放棄の申述期限の締め切り日が10月10日以降になっている相続については、期限が令和2年5月29日まで延長されることになりました。
以下に法務省に記載された文章の引用です。

令和元年10月18日 

 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,令和元年台風第19号を同法第2条第1項の特定非常災害に指定すること等を内容とする「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下「政令」といいます。)が令和元年10月18日に公布,施行されました。

これにより,令和元年台風第19号による災害の発生日である令和元年10月10日において,令和元年台風第19号に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域(以下「対象区域」という。)に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を令和2年5月29日まで延長することになります。

法務省HP引用「令和元年台風第19号の被災者である相続人の方々へ

通常、相続放棄は相続開始(死亡の事実)を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、台風による影響を考慮し特別に延長された形になります。

なお、被災にあった地域については指定されており、その地域に該当していない場合は、期限の延長はありません。また、相続人が被災した地域に住んでいる必要があり、被相続人が被災した地域に住んでいても、相続人が住んでいなければ延長されません。

台風被災者のための相続税申告の期限延長

 相続税についても相続放棄と同じように、令和元年10月10日の台風19号に被災した場合は申告・納税期限が延長さました。

令和元年東日本台風における国税の申告期限等の延長について

 国税庁では、令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、当該申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定しました(令和2年7月1日国税庁告示)。

  なお、この期日以降においても、令和元年東日本台風の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

国税庁HP引用「令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ

通常、相続税の申告・納付は、相続開始(死亡の事実)を知ったときから10ヶ月以内に行う必要がありますが、台風による影響を考慮し特別に延長された形になります。

相続税の申告には、相続財産を評価した書類等を合わせて提出する必要がありますので、被災者は期限の猶予が生まれたことで、落ち着いて申告準備をすることができます。

台風等の災害で死亡した場合の遺産分割協議

 国が特別に手続き期限を延長していることからわかるように、台風等の災害で人が亡くなった場合には、相続手続きが進まないことが非常に多いです。

例えば、「遺産分割協議」もその一つです。
台風は、増水して流れ出た洪水被害のように一定の地域が集中的に被害を受けることがあります。都会に比べて、地方では親族が暮らしているのが一つの地域にまとまっていることが多いため、被相続人だけでなく相続人達も同時に被災してしまうことがあります。そうなってしまうと、遺産分割協議を進めるどころではなく、自分たちの生活で頭がいっぱいになるはずです。

遺産分割協議をしなければ相続手続きを進めることができませんが、上記のような国が講ずる救済措置を頼って、まずは生活再建を優先されるべきだと思います。また、相続税について、一定の条件を満たせば被災後の価格で相続財産を評価することができる減免処置も行われていますので、被災後は各関係機関に問合せる等で情報を集めるところから開始した方がいいと思います。

まとめ

 もし、台風等の災害によって家族や親族を亡くしてしまったなら、精神的にも辛い状況の中、相続手続きを進めていかなければいけないと思います。無理に自分たちだけで何とかしようとせず、専門家や関係機関に相談をしながら、一つずつゆっくりと進めていくようにしましょう。

災害大国と言われている日本では、いつどんな災害に遭ってしまうのか予想することができません。世界的に温暖化が進んでる以上、今後も大型台風が日本に上陸することが増えるはずですから、日頃から防災意識を高めて災害に立ち向かうことが大切なのかもしれません。

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相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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