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認知症の方がいる場合の遺産分割

認知症の方がいる場合の遺産分割

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

認知症と遺産分割

認知症等の方がいる遺産分割は注意が必要

 相続において被相続人はご高齢なケースがほとんどですので、被相続人だけでなく相続人もご高齢なことが大変多いです。

ご高齢な方がいる場合の遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。
認知症により自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考えられ遺産分割協議を行うことができません。

このページでは、認知症の相続人がいてお困りの方に向けた内容です。認知症の相続人がいるケースの遺産分割について網羅的に解説していますので、是非ご一読ください。
長文になりますが、最後まで読めばお客様の相続問題を解決するヒントになるはずです。

認知症の相続人がした遺産分割協議は無効?!

 認知症によって意思能力を喪失した相続人が参加した遺産分割協議は無効です。なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。
これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい利益を奪ってしまうことを防止するための法律上の考え方からきているものです。

なお、認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には遺産分割協議に参加できないものと考えられます。

認知症の相続人がいる相談事例が増えている

 当事務所では、かなり多くの「認知症の相続人がいるケース」の相続相談をお受けしています。本ページをご覧いただいた方からお問い合わせをいただいているのだと思います。

典型的な相談事例は、「父親が死亡したが母親が認知症」というケースです。
逆のパターンもありそうですが、当事務所はなぜかこのケースばかりです。

生前には気付かなかった認知症の相続人問題

 「認知症の相続人がいることで遺産分割ができないなんて想像もしてなかったです。」と、当事務所へご相談に来られるお客様は口を揃えて仰います。
お亡くなりになる前は介護や療養看護のことに頭がいっぱいで、相続開始後のことまで考えられないのも仕方がないことかもしれません。
ですが、この問題に直面した以上は、何とかして前進するしかありません。

認知症の相続人に成年後見人をつけなければいけないケース

 成年後見制度については後述しますが、家族や親族が成年後見制度を使いたくないと考えた場合であったとしても、認知症の相続人のために、どうしても成年後見人をつけなければいけないケースが出てきます。
最も典型的なケースは、銀行の相続手続きを進めるタイミングだと思います。
銀行の窓口で「成年後見人を立てなければ預金を解約できない」と言われた

専門家に相談せず自分で相続手続きを進めてしまうことで手の施しようのない事態を招くことがありますから、慎重に進めていくべきです。

まずは、認知症等の方がいるために遺産分割協議ができない場合にはどのようなデメリットがあるのか、について知っていただきます。以下をご覧下さい。

認知症の相続人がいて遺産分割できないデメリット3つ

認知症の相続人

遺産分割ができないデメリットとは

 一般的に相続手続きでは相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いのもと遺産の分け方を決めます。
それは、法律で決まった法定相続分の割合では、相続人同士の意思が全く反映されず、納得がいかないからです。(関連記事:相続人の範囲と法定相続分は?

では、もし認知症の相続人がいて遺産分割ができない場合はどのようなデメリットがあるのでしょうか。主に以下の3つがデメリットとして考えられます。

①自由な分割ができない

 遺産分割ができないとなれば、法定相続分の割合でしか分割できません。
通常、相続が発生すれば「不動産は誰が相続して、預貯金は〇分の1で分けたい」等の気持ちが出てくると思いますが、残念ながら意思能力が喪失した認知症の相続人がいることで遺産分割できなければ、その希望は叶いません。
もちろん、後述する成年後見人の申立てをすれば遺産分割すること自体は可能ですが、就任した成年後見人が他の相続人の希望に沿った遺産分割協議の内容に応じるとは限りませんので、意思能力を喪失した認知症の相続人がいる以上は、完全に自由意思で決める遺産分割は難しいことになります。

②相続税申告に有利な分割内容にできない

 一般的に、相続税が発生する場合には税理士がなるべく税金がかからないようなシミレーションを行い、その中から遺産分割案を決めます。そして、その内容で協議し相続税申告を行うことになります。しかし、そもそも遺産分割をすることができない場合には、税理士が入ろうが、法律上で決まった法定相続分の割合での相続税申告をしなければいけませんので、遺産分割ができた場合よりも高い税金を支払わなければいけないことになります。

③不動産が共有となってしまう

 不動産はなるべく複雑な権利関係を避けるべきなので共有状態は望ましくありません。普通であれば遺産分割を行い、相続人の誰かがその家の登記名義を単独取得することにしますが、遺産分割ができない場合には、法定相続分の割合で共有状態にするしかありません。

認知症の方のために成年後見制度を利用する

 このように、認知症の相続人がいて遺産分割をすることができないと、様々なデメリットが生じてしまいます。とはいえ、どんな場合であっても相続手続きを進めなければいけないことには違いありませんので、対策方法を検討しなければいけません。

対策方法として考えられるのは、「成年後見制度」を利用する方法が考えられますが、これについては様々な問題が出てきますので、よく知ったうえで利用するようにしましょう。

成年後見以外の対策方法については、ページの下の方で解説しますので、まずは、最も多くのサイトで書かれている成年後見制度を利用する方法について解説してみます。

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)を保護するためのものです。判断能力が不十分なことをいいことに悪徳販売業者等から買いたくもない高価な物を買わさせたり、必要もないリフォーム契約をさせられたりと、これらの方が不利益を被らないようにするための制度です。

意思能力が欠如した認知症の方は遺産分割(法律行為)することができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

なお、成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』に2種類があります。

法定後見制度

意思能力が不十分な方を保護するために、本人または親族が家庭裁判所に申立を行うことで後見人を選任してもらい、後見人が本人に代わって法律行為を行ったり同意権を与えることで本人を保護する制度です。

任意後見制度

本人に判断能力がある段階で、あらかじめ自分が信用している人と「任意後見契約」を締結して財産管理をお願いしておくものです。この制度はあくまでも事前に準備しておくためのものなので意思能力がない状態での利用はできません。

遺産分割協議をするために後見制度を利用するわけですから、自動的に任意後見制度は利用することができず、法定後見制度を使うこととなります。

なお、法定後見制度は認知症等の方の度合いに応じて3種類に分けられています。どの種類になるかは申立人が判断するのではなく、医師の診断結果などで決まってきます。
家庭裁判所/成年後見等申立てをお考えの方へ

(1)補助 … 精神上の障害により判断能力が不十分な方

(2)保佐 … 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

(3)後見 … 精神上の障害により判断能力を欠く状態にある方

成年後見制度の落とし穴は4つ

 前述したように、成年後見制度を使えば、認知症の方がいても遺産分割をすることができます。しかし、成年後見制度を利用した場合に、以下の問題が出てきてしまいます。

①成年後見人は親族が選ばれるとは限らない

 財産を管理するのだから、その人の親族が成年後見人になればいいと思うかもしれませんが、実際はそう簡単なものではありません。
現在の家庭裁判所での運用をみると、親族を後見人とするよりも専門職(司法書士や弁護士等)を後見人とする方向に傾いているようです。つまり、候補者として親族を後見人にしたとしても、確実にその親族が後見人となれる保証はどこにもなく、審判が終わってみたら全く見ず知らずの司法書士等が成年後見人に選ばれてしまう可能性があります。一度選ばれてしまった専門職後見人を変更することは余程の理由がない限りは認められませんので、一生涯その見ず知らずの専門家と付き合っていかなければいけないことになります。

なお、いまの家庭裁判所の運用では、親族の横領を防止するため、認知症の相続人が一定の流動性資産(1200万円)をお持ちの場合には、専門職後見とする取り扱いのようです。この流動性資産には、相続で当該認知症の相続人が取得する法定相続財産も含めて計算されますので、この一定額を超える資産をお持ちの相続人の場合にはまず司法書士のような専門職後見人が選ばれてしまう覚悟を持った方がいいです。

②一生涯かかる成年後見人の報酬

 親族以外の専門職後見人が選ばれてしまった場合の話ですが、成年後見人には毎月報酬を支払わなければいけません。成年後見の報酬はご本人が保有する財産によって異なりますが、目安としては月2~6万円前後です。
つまり、専門職後見人がついた場合、年間24~72万円の費用が毎月出て行ってしまうことになります。これが一生涯続きますので、今後収入が増える見込みがなく、貯金から医療費や生活費が毎月目減りしてしまうご高齢の相続人にとってみると、死活問題です。

③仮に親族後見が認められても遺産分割の代理ができない

 成年後見人は本人の法定代理人ですから、遺産分割の代理もできそうに思います。しかし、実は親族後見が認められても遺産分割に参加できません(親族の立場によっては可能)。なぜかというと、後見人になった親族自身が相続人である場合、自らも遺産分割をする立場にあるため、被成年後見人と利益相反関係になり、代理行為をすることができないのです。
こういった場合には、また家庭裁判所に申し立てをして、認知症の本人のため特別代理人を選任しなければいけません。そもそもとして、遺産分割を目的として後見人となるわけですから、こんな非合理的なことを家裁が認めるわけもなく、相続人が候補者として申し立てをした成年後見の場合には、第三者である専門家が選任されるケースがほとんどです。

④後見制度支援信託の決定がなされると信託報酬も発生

 後見制度支援信託とは、ご本人の財産が日常生活に困らないほど、十分である場合には、生活に必要最低限な財産を除いて(この部分を成年後見人が管理します)、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託をする仕組みのことです。この制度を利用することで、成年後見人に横領等を防ぐことができるメリットがある反面、信託銀行へ支払う信託報酬が発生してしまうデメリットがあります。

必ずこの制度を利用しなければいけないわけではありませんが、家庭裁判所が後見制度支援信託を使った方がいいと判断した場合には、信託することになります。
専門職後見人だけでなく、信託報酬まで発生するとなると、毎月相当の費用が発生してしまいますので、できれば避けたいところでしょう。

成年後見人をつけても結局は自由に遺産分割できない

 成年後見人はあくまでも認知症となった本人の財産を守る立場にあります。他の相続人のために存在しているわけではありません。
つまり、成年後見人が親族になろうが専門家になろうが、成年被後見人の財産については家庭裁判所の管理下におかれることになりますので、本人の財産を守るような協議内容にしか応じることができないのです。

成年後見人が応じる遺産分割協議の内容

 ひとつの目安としては、認知症となった本人の法定相続分の割合です。この割合以上を本人が取得するような遺産分割協議の内容であれば、成年後見人としては応じることができますが、本人が法定相続分以下となってしまうような協議の内容では、立場上応じることがでません。相続税が最もかからないような遺産分割をしたいと思っても自由に分割案を決めることができません。

これは意外かもしれませんが、せっかく成年後見人をつけたとしても、結局自由に遺産分割をすることはできないのです。毎月に報酬が発生して、自由な遺産分割もできないわけですから、なるべく成年後見制度を避けたい相続人の気持ちがよくわかります。

遺産分割をしたいがために成年後見制度を使うことには反対です

 当事務所としては、遺産分割をしたいがために成年後見制度を使うことには反対です。なぜなら、成年後見人となった方は基本的に本人が死ぬまで一生涯その方の財産を管理し続けなければいけません。毎年、裁判所に対する財産状況の報告といった面倒な事務手続きが発生します。「遺産分割」という目先の問題が解決した後は、報告が面倒で嫌になったとしてもやめることはできません。

また、専門家後見人が付いてしまった場合には、本人が死ぬまで毎月数万円の報酬を払い続けなければいけない大きな問題が生じえます。

_ご高齢者の生活を守るにはどうしてもお金が必要になってきます

 意思能力を欠如した高齢者は、自身で資産を増やすことができませんので(新たな投資もできない)、財産を切り崩しながら生活をしていかなければいけません。

手術が必要となれば医療費もかかります。施設への入居が必要となれば施設への入居費や月々の支払いも必要です。これから、その人の生活を支えていくのは、やっぱりお金なんです。

そんな大切なお金を専門家へ支払い続けていくとなれば、あっという間に財産を使い果たしてしまうのではないでしょうか。

_成年後見制度をよく理解していただきたい

 勘違いしていただきたくないのは、当事務所は決して成年後見制度自体に反対なのではありません。本人のためだと思うなら、ぜひ成年後見制度を活用していただきたいと思います。成年後見を使うことで、本人の財産管理を後見人に託すことができます。病気等で急な出費が必要となった場合でも、すぐに本人の財産から対応ができます。

成年後見は、自らが意思能力を表示することができない方の財産を守るためにとても重要な制度といえますので、ご本人のためを思って成年後見制度を考えているなら、この機会に検討してみてもいいと思います。
しかし、単に遺産分割をしたいからというためだけに成年後見を使うのは違うと感じます。なぜなら、目的を達した後に財産管理が適切になされないケースや、毎月の専門家への報酬の支払いで後悔しているケースを見てきているからです。

ここまでの解説をよく読んでいただけた方ならお分かりいただけるかと思いますが、たしかに成年後見人をつけることで本人の財産を守っていくことができるメリットがあるかもしれませんが、デメリットも存在します。
安易に成年後見をつけることを考えず、今後のこともしっかりと考えて慎重な判断をしていくべきです。

成年後見を利用しなければいけなくなった理由で多いのは「銀行」

 家族が成年後見を使うつもりがなくても、銀行の相続手続きで躓いてしまったために、成年後見を利用するしか道がなくなってしまうことがあります。
それは、銀行の相続手続きを進めていく中で、銀行窓口の方から高齢な相続人の本人確認を求められたことがキッカケになります。

どうして家族の意思に反して成年後見制度を使わなければいけなくなるのか。詳しくはこちらの記事で詳しく解説していますので、必ずご一読ください。
高齢で認知症の相続人がいる場合の銀行手続き

認知症の相続手続きでお困りなら当事務所まで!

_まずは相続専門の当事務所までご相談ください

 当事務所では、数多くの認知症の相続事案に立ち向かって業務を行っています。実際に、相続人が自分で解決できなかった問題を、当事務所が解決まで導いた実績や経験が何度もございます。

自分自身の判断で進めてしまうことで、後戻りができなくなる危険がありますのでどのような方向性で進めていいのか、頭を悩ませていらっしゃるなら、一度当事務所までご相談ください!お客様の状況次第で成年後見制度を利用せずに手続きを進める方法があるかもしれません。

 ご相談方法は、必ずお問い合わせフォームよりご連絡のうえ、ご相談予約を完了させご来店ください。≫お問合せフォームはこちら

認知症の方がいる相続手続きのご依頼について

 認知症等の方がいるケースでの相続手続きは、まずどのような方針で進めていくのかが重要となります。遺産分割の可否や成年後見制度など。単純な相続手続きとは違って様々な問題がでてきます。相続実務に精通した人からのアドバイスが絶対的に必要になりますので、認知症の方がいる場合にどうやって手続きを進めていいかわからない場合は、まず相続手続きに精通した当事務所までご相談ください。
 ご相談方法は、必ずお問い合わせフォームよりご連絡のうえ、ご相談予約を完了させご来店ください。≫お問合せフォームはこちら

※申し訳ありませんが、状況がわからないまま不正確な回答をすることができませんので、お電話やメールでのご相談は一切承っておりません。ご相談希望の場合は必ずお問合せフォームから詳細(相続財産の内容や状況)を入力のうえ、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。お問合せフォームはこちら

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相続 遺言

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
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当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
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相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
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遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
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相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
法務局
税務署
法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
遺留分放棄とは
単純承認とは
限定承認とは
相続関係説明図とは
相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請
戸籍の広域交付とは
法定相続登記後の遺産分割と更正登記

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
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揉めない遺産分割の方法
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出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
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小規模宅地の特例とは
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相続した遺産の分け方と、その流れ
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換価分割と遺産分割協議書の文言
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借金を相続不動産の売却代金で清算
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相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
叔母と共有の土地を相続したら
ゴミ屋敷を相続したら
相続した古い家を売却する方法
認知症の相続人が署名できないケースの代筆
脳梗塞の後遺症と遺産分割協議
認知症の相続人と遺産分割の放置
認知症の相続人と相続放棄
唯一の相続人が認知症のケース
認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
認知症の相続人が株式を相続できるか
認知症の親と空き家の実家売却
要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
相続すると一軒家より厄介な空き家
認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定
相続した借地権付き建物は売れる?
生命保険契約照会制度とは
高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
相続不動産に差押登記が入っていたら
認知症の親が死亡した遺産分割
近所からクレームが来る空き家を相続
死亡した叔父の相続人が認知症の親
孤独死と相続放棄期間伸長
孤独死相続と遺品整理のタイミング
孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
孤独死した家の遺品整理費用が出せない
叔父が孤独死した相続手続き
孤独死と相続放棄の判断基準
孤独死相続の専門家が少ない理由
孤独死相続を専門家に相談する前に
遠方の親族が孤独死した相続手続き

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
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「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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