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記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉
使い物にならない遺言とは?!
遺言書には、大きく分けると公証役場にて公証人関与のもと作成をする公正証書遺言と、自分一人で手軽に作成をすることができる自筆証書遺言の2パターンがあります。
公正証書では、公証人がしっかりとした遺言書の作成してくれるため問題となることはないですが、素人が自分なりに作る自筆証書遺言の場合には大いに問題だらけの遺言書が出来上がっていることが少なくありません(むしろ完璧な自筆証書遺言のケースの方が稀です)。
どういった内容・文言で問題となるのか。
今までに見てきた残念な自筆証書遺言のケースをもとに、問題だらけの遺言をご紹介します。
他のサイトでは見本などをご提示しているものもありますが、ここではあえて失敗例・残念な遺言例をご提供することで、どういった問題が生じ得るのか理解していただければと思います。
遺言自体に問題があったり、使い物にならないことが顕在化するのは、遺言者本人が亡くなった後です。つまり、このサイトをご覧になっている方は、これから遺言書を使って相続手続きをしようと思っているが遺言書に問題があって困っている方か、申請先に遺言の不備を指摘されてどうしようか悩まれている方が多いかと思います。
亡くなった方をせめてもしょうがないので今後の解決策を考えるようにしましょう。
×については問題が大きくて、△については対応策があるケースです。
私が所有する横浜市西区北幸1ー2-3の自宅は、長男〇〇へ相続させます。
不動産を特定する場合は、登記簿謄本に書かれた地番と家屋番号でしなければいけません。分譲地で複数棟を新築販売するような場合には、お隣とまったく同じ住所という場合も世の中にはありえます。不動産を特定する場合には、住所ではなく不動産登記簿のとおり記載しなければいけません。
ただし、遺言全体の解釈等によっては法務局の判断により、相続登記が受理される可能性もありますので事前相談されてください。
私が所有している東京都台東区上町1丁目123番の土地は長男○○が、東京都台東区本町3丁目543番の土地は次男が、それぞれ相続してください。
後のことは仲良く二人でやってください。
地番で土地を特定していますが、建物のことが書かれていません。残念ながらこの遺言の内容では、土地の相続登記はできても建物の相続登記はすることができませんので、建物については別途遺産分割協議が必要となります。
私が所有する東京都練馬区中通1丁目2番3の土地と、東京都練馬区中通1丁目2番3の建物は長男○○へ託します。
託すというのは、物をあげたり相続させたりするような意味合いではありません。残念ながら「託す」という表現では相続登記に使うことができません。
私が所有する東京都板橋区山岡町1丁目2番3の土地と、同所の家屋番号2番3のアパートについては、長男○○へ管理させる。
管理させるというのは、物をあげたり相続させたりするような意味合いではありません。残念ながら「管理させる」という表現では相続登記に使うことができません。
私の自宅(神奈川県相模原市本町1丁目2番3号の土地と建物)については、長男〇〇と次男□□の二人へ相続させます。仲良く二人で守っていってください。
長男と次男へ相続させる意図は伝わりますが、どれくらいの割合かまでは書かれていません。この場合は、民法250条の推定により、各2分の1の登記をすれば差し支えないものと思われますが、法務局への事前相談が必要です。
私名義の下記口座については、長男〇〇へ相続させます。
□□銀行△△支店 普通口座 1234567
同一金融機関に普通預金と定期預金の双方を預託しているのであれば、両方を記載しなければいけません。この事例では、普通預金は長男のものとなりますが、定期預金については記載漏れのため遺産分割が必要となります。
私の自宅(神奈川県相模原市本町1丁目2番3号の土地と建物)については、長男〇〇へ遺贈させます。
たとえ相続人に対してであっても「遺贈」と書いてしまった場合には相続登記ではなく遺贈登記となってしまいます。遺贈登記となってしまうと原則として相続人全員を登記義務者としなければいけません(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)。
遺言書は文言だけでなく、全体的に見て適法かつ適切な内容でなければいけません。
×については問題が大きくて、△については対応策があるケースです。
遺言書
私の自宅(神奈川県横須賀市村上町1丁目2番3号の土地と建物)については、長男〇〇へ相続させます。
また、私名義の下記口座については、長女〇〇へ相続させます。
□□銀行△△支店 普通口座 1234567
令和〇年〇月〇日
遺言 太郎 印
一見すると問題がなさそうな遺言書ですが、これだと自宅と普通預金しか書かれていません。これ以外については、結局は遺産分割をしなければいけませんので、この遺言だけで完全な承継先の指定ができたとはいえません。
遺言書には、「本遺言書に記載なき財産については〇〇へ相続させる。」のように、包括的に漏れなく指定しておくべきでしょう。
遺言書
私は預貯金や株式、自宅、アパート等の全ての財産を、私が愛する〇〇 〇〇子へ遺贈します。
子供たちには財産を残すことができず大変申し訳なかったが、私の気持ちを理解してくれ。
令和〇年〇月〇日
遺言 太郎 印
相続人以外へ財産を承継させる場合には「相続」ではなく「遺贈」という文言を使います。この点については問題はありませんが、遺贈となると不動産の名義変更の際に、相続人全員の協力が必要となってしまいます。相続人全員が協力してくれれば問題はないのでしょうが愛人へ全財産を遺贈した場合にはそれが難しいことは容易に想像できます。
本件のような場合には、遺言執行者を遺言書の中で指定しておくべきでした(もちろん受遺者本人を遺言執行者にしてもいい)。このようなケースの場合には、仕方ないので家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てをするしかないと思われます。
また、遺留分の問題にもなりえますので、その点からしても問題が多い遺言書と言わざるを得ないです。
遺言書
私名義の下記不動産については、長男〇〇へ相続させる。
記
(1)土地
所 在 横浜市戸塚区〇〇
地 番 10番20
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
(2)建物
所 在 横浜市戸塚区〇〇10番地20
家屋番号 10番20
種 類 居宅
構 造 木造セメント瓦葺2階建
床 面 積 1階 50.12㎡ 2階 45.67㎡
長男には世話になった。この家は、長男に譲り渡すこととし、これからも守り続けてほしいと思う。
令和〇年〇月〇日
遺言 太郎 印
これも内容には問題がなさそうです。土地と建物についても登記簿謄本のとおり書かれており、全く相続登記には不都合はありません。
しかし、この事例では、実は土地と建物以外にも、前面道路の私道持分5分の1も所有していたのです。しかも、この私道を抜けないと公道へ出ることができない土地だったため、この私道を取得しなければ建物の再建築も認められません。
つまり、土地と建物を長男が取得できたとしても私道がなければ家を建てることも土地を売ることもできない状況になってしまうのです。
預貯金等について触れられていないことも問題だったのですが、このケースでは仕方ないので他の相続人全員と遺産分割協議をやっていただき、遺産分割協議をもとに相続手続きを行うことになりました。
もっと踏み込んで遺言失敗集の応用編をご紹介します。応用編のため少し難しい内容も含みます。関連記事などを参考にしながら読み進めてください。
×については問題が大きくて、△については対応策があるケースです。
遺言書
私の全財産は、妻〇〇と長女□□へ2分の1の割合で相続させます。
長女□□は、私の介護をしっかりしてくれて本当に嬉しく思う。ありがとう。
私がいなくなった後のことは、お前に任せたいと考えている。妻〇〇のことも宜しく頼んだ。
付言事項
長男△△、私たちに20年以上も顔を出さなかったお前に渡す財産などありません。〇〇と□□には今後一切関わりを持たないでください。
令和〇年〇月〇日
遺言 太郎 印
長男に財産を渡したくない父親が、妻と長女だけに財産を残したい気持ちで作成したものです。
この内容でもいいのですが、もし万が一妻か長女が先に亡くなってしまうと、その部分は法定相続に戻ってしまいますので長男を含めて遺産分割をしなければいけなくなります(関連記事:受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は)。特に、妻の年齢は遺言者と近いはずですので妻に先立たれてしまうリスクが残ります。
特定の相続人に財産を渡しなくないなら、遺言者より先に受遺者が死亡した場合に備えて予備的条項を記載することをお勧めします(詳しくは、専門家へ相談をしてください)。
妻が先に亡くなってその後に遺言者が死亡した場合、20年以上も顔を合わせていない長男と長女が遺産分割をしなければいけなくなります。非常に厄介なことになりますので、×とさせていただきました。
遺言書
第1条 私名義の下記不動産については、長男〇〇へ相続させる。
記
(1)土地
所 在 千葉県柏市〇〇
地 番 30番4
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
(2)建物
所 在 千葉県柏市〇〇30番地4
家屋番号 30番4
種 類 居宅
構 造 木造セメント瓦葺2階建
床 面 積 1階 34.56㎡ 2階 30.12㎡
第2条 私名義の下記口座については、長女●●へ相続させる。
記
□□銀行△△支店 普通預金 1234567
□□銀行△△支店 定期預金 9876543
第3条 本遺言書に記載なき財産については長女●●へ相続させる。
令和〇年〇月〇日
遺言 太郎 印
これも一見して問題がなさそうです。土地と建物についても登記簿謄本のとおり書かれており、銀行口座は長女へ相続させることが明確に書かれています。
しかし、この事例では、実は土地と建物以外にも、前面道路の私道持分5分の1も所有していたのです。
私道部分の漏れは、専門家が関与しない不備ある遺言書の典型例です。
この遺言の場合、なんと第3条によって、長男ではなく長女が私道持分を相続してしまうことになります。
もしこの遺言のまま遺言者が死亡した場合、私道部分の遺産分割協議を行わなければいけなくなります(もし他に相続人がいた場合には、財産をもらわない相続人と遺産分割をしなければならず非常に厄介です)。
他の相続人と遺産分割の話し合いができなければ一旦私道を長女に相続させて、後々に贈与で所有権移転をする方法を検討しますが、手続き上で苦労することに違いありません。
不動産を含む遺言を作るなら、漏れのないよう法務局等で公図調査を行うか、専門家へご相談されることをお勧めします。
ここまで説明をしてきたような不備のある自筆証書遺言に頭を悩ませているくらいなら、その遺言を使わずに相続人全員で遺産分割協議をしてしまう選択肢もあります。
全ての遺言事案で遺産分割協議ができるわけではありませんが、原則として相続人全員で遺産分割協議を行えば遺言よりも協議内容が優先されますので、遺産分割協議書を使って相続手続きを進めることができます。
当事務所も、不備がある自筆証書遺言が見つかった事例で、遺言を使わずに遺産分割協議を選択したことが何度もあります。もちろん、遺産分割協議は単なる手続き上の便宜ですから、故人が残した遺言の内容をベースにして協議をしますので、故人の遺志を反映させることもできます。
遺言が残されていた場合には、必ず遺言で手続きをしなければいけないと考えてしまいますが、遺産分割協議に切り替える方法もあることを認識していただけると、今後の方針を決めやすいと思います。
実務家の悩みの種「自筆証書遺言」
今まで相続のご依頼を数多く受けてきた経験から申し上げると、申し訳ありませんが完璧な自筆証書遺言に出会ったことはありません。必ずどこかしらで不備があります。
むしろ遺言書のせいで揉めたこともありますし、遺言書がない方が手続きが簡単だったこともありました。
なんでこんな遺言書を残してしまったんだと相続人が頭を悩ますケースもあります。中途半端な遺言書を残すくらいなら、私は書かないほうがマシなのでは?と考えてしまいます。今でこそ、公正証書で遺言を書くことが主流となりましたが、それでもまだ自筆証書で遺言を書いてしまう人も多くいます。
実務でぶつかる遺言は、ほぼ間違いなく自筆証書の遺言書です。
故人の遺言書が見つかった方は仕方ないのかもしれませんが、もしこれから遺言書を書こうと考えているならば是非とも公正証書遺言で作成されることを強くお勧めします。
2020年から自筆証書遺言の法務局保管制度がはじまりました。これは、広く遺言を作ってもらおうと国が考えた制度です。
たしかにこの制度ができたおかげで、遺言を作ることが身近になりますので、自筆証書遺言を作る方が一定数増えると思います。しかし、この保管制度は、法務局職員が遺言の相談に乗ってくれるようなものではなく、単に民法上の形式面が揃っていれば受理してしまう中途半端な制度です(本ページで解説したような不備ある遺言でも受理してしまう)。
内容の不備・問題に関わらず受理してしまうため、結局は不備のある自筆証書遺言が世の中に増加してしまうことになり、いざ遺言の内容を執行しようとする段階で困ることが増えてくるはずです。
保管制度は確かに遺言を身近なものにしてくれましたが、執行時のことまで考えてしっかりとした内容で作成するようにしてください。不備がある遺言で困るのは遺された相続人達です。
当事務所では、遺言書作成のご依頼だけでなく、遺言書が見つかった後の相続手続きのご相談もお受けしています。
遺言書が見つかったが検認の方法がわからない、遺言書の内容に不備があって執行が止まってしまった、遺言書を使った法務局の手続き方法がわからない等、故人が亡くなった後の遺言書による手続きにも対応していますので、お困りのことがあれば、一度当事務所までご相談いただければと思います。
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この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉
平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
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④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
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⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
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≫相続税の配偶者控除とは
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≫父死亡で母認知症の相続手続き
≫認知症の相続人が株式を相続できるか
≫認知症の親と空き家の実家売却
≫要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫海外居住の相続人が日本の不動産売却
≫相続したビルの売却方法
≫空き家の風通しについて
≫富裕層の相続手続き
≫離婚した父親が孤独死したら
≫相続不動産を売却する約束を守らない
≫両親が共有名義の不動産を売りたい
≫賃貸併用住宅を相続したら
≫二世帯住宅の相続手続き
≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更
≫相続すると一軒家より厄介な空き家
≫認知症の相続人に親族が成年後見人
≫認知症の相続人と法定相続分
≫推定の文言を省略した相続登記
≫相続不動産の遺産分割と机上査定
≫相続した借地権付き建物は売れる?
≫生命保険契約照会制度とは
≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
≫相続不動産に差押登記が入っていたら
≫認知症の親が死亡した遺産分割
≫近所からクレームが来る空き家を相続
≫死亡した叔父の相続人が認知症の親
≫孤独死と相続放棄期間伸長
≫孤独死相続と遺品整理のタイミング
≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない
≫叔父が孤独死した相続手続き
≫孤独死と相続放棄の判断基準
≫孤独死相続の専門家が少ない理由
≫孤独死相続を専門家に相談する前に
≫遠方の親族が孤独死した相続手続き
≫実家じまい
≫軽度の認知症の相続人と遺産分割
【相続(銀行編)】
≫銀行の相続手続きの方法
≫ゆうちょ銀行の相続手続き
≫三菱UFJ銀行の相続手続き
≫みずほ銀行の相続手続き
≫三井住友銀行の相続手続き
≫横浜銀行の相続手続き
≫りそな銀行の相続手続き
≫静岡銀行の相続手続き
≫JA農協の相続手続き
≫横浜信用金庫の相続手続き
≫湘南信用金庫の相続手続き
≫城南信用金庫の相続手続き
≫川崎信用金庫の相続手続き
≫野村證券の相続手続き
≫SMBC日興証券の相続手続き
≫大和証券の相続手続き
≫浜銀TT証券の相続手続き
≫ネット証券の相続手続き
≫株式の未受領配当金の相続手続き
≫金・銀・プラチナの相続手続き
≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き
≫貸金庫の相続手続き
≫出資金の相続手続き
≫ネット銀行の相続手続き
≫相続した預貯金の仮払い制度
≫相続した預貯金の仮払い制度の感想
≫預貯金の相続手続きと期限
≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き
【遺言】
≫遺言専門家について①
≫遺言専門家について②
≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」
≫遺留分とは?
≫自筆証書遺言について
≫公正証書遺言について
≫秘密証書遺言について
≫遺言執行者とは
≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ
≫遺言書の検認手続き
≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
≫遺言書を書くべき人とは
≫遺留分侵害額請求権について
≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
≫作った遺言書を失くしてしまった
≫遺言書の検認証明書の見本
≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは
≫遺贈と死因贈与の比較
≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
≫遺言が複数見つかったらどうなる
≫遺贈寄付とは
≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
≫死後事務委任契約とは
≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい
≫新型コロナウイルスと遺言書
≫自筆証書遺言の方式緩和
≫自筆証書遺言の保管制度
≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回
≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
≫遺言執行者がやるべきこと
≫遺言執行者の選任申立て
≫公正証書遺言の検索システム
≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか
≫エンディングノートの書き方
≫離れて暮らす親の終活準備
≫終活でやるべきことまとめ
≫飼い主が亡くなった後のペット問題
≫ペットのために財産を残す負担付遺贈
≫遺言書情報証明書とは
≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
≫孫に遺産を相続させる3つの方法
≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか
≫愛人のために遺言書を残す
≫地主の遺言書
≫内縁の妻に遺言書を書くには
≫遺留分を侵害した遺言書
≫尊厳死宣言公正証書
≫遺言執行者の権限明確化
≫関係遺言書保管通知と死亡時通知
≫遺言書保管事実証明書について
≫特別方式遺言とは
≫信託銀行の商品「遺言信託」とは
≫エンディングノートに書いた遺言の有効性
≫公正証書遺言の証人の欠格事由
≫自署できない人の遺言書の選択肢
≫耳が聞こえない方の公正証書遺言
≫目が見えない方の公正証書遺言
≫遺言書作成後に住所氏名の変更
≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言
≫遺言執行者は誰にすべきか
≫遺言書を書き換えるタイミングは
≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
≫家族に知られず遺言書を作成する方法
≫遺言書は誰のもの?
≫余命宣告と遺言書
【解決事例】
≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
≫未成年者がいる場合の遺産分割協議
≫父と母が順に死亡した場合の相続登記
≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
≫権利証がない場合の相続登記について
≫絶縁状態だった父親の財産の相続
≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
≫空き家の処分を換価分割を使って解決
≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法
≫相続登記を放置していた代償
≫残された家族が揉めてしまう遺言
≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
≫あるはずの遺言が見つからない
≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した
≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
≫節税対策の相続放棄
≫会ったこともない相続人との遺産分割協議
≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議
≫公正証書遺言による不動産の名義変更
≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
≫面倒な相続手続きはやりたくない
≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
≫相続した定期借地権付の建物を売却処分
≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
≫相続で共有になった土地の持分売買
≫甥と遺産分割して相続手続きを解決
≫母親に遺言書を書いてほしい
≫遺留分を支払って相続手続きを解決
≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
≫放置された遠方の空き家を処分したい
≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
≫相続税の納付資金を売却代金で用意
≫相続手続きを至急で完了
≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
≫疎遠な叔父の相続手続き
≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き
≫相続で代々引き継いできた土地を処分
≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
≫多額のローンが残ったアパートを相続
≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
≫高齢な相続人が複数いるケース
≫全く知らない相続人が判明した事例
≫相続した空き家の控除を使って換価分割
≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例
≫遺言を公正証書で作り直し
≫田舎の土地を相続放棄したい
≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
≫相続したマンションの名義変更
≫相続手続きの途中で遺言を発見
≫付言事項つきの遺言に思いを残す
≫子供のいない夫が死亡した相続手続き
≫法定相続情報を使った相続手続き
≫相続した実家の名義変更を解決
≫借地上のアパートを相続してしまった
≫登記識別情報が見つからない相続手続き
≫遺言執行者から委任を受けて解決
≫団体信用生命保険を使う相続案件
≫成年後見人と遺産分割をして解決
≫相続財産が不明な場合の遺産相続
≫遺言を子供たちに内緒で作った事例
≫父親が亡くなったことによる遺産分割
≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決
≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例
≫疎遠な父親の財産を相続放棄
≫相続したタワーマンションの名義変更
≫公正証書での遺言を作成した事例
≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決
≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分
≫遺産相続と会社の清算を同時に解決
≫父親に遺言書を書いてもらいたい
≫未成年者の特別代理人を選任した事例
≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
≫相続登記の移転漏れを解決
≫故人の遺言書が複数見つかった事例
≫甥と姪が相続人となった相続を解決
≫被後見人が死亡した相続手続きを解決
≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き
≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
≫空き家を解体して更地で売却した事例
≫相続した共有持分の相続登記をした事例
≫証券保管振替機構に開示請求した事例
≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼
≫途中までやって断念した相続を解決
≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
≫急死した母親の相続手続き
≫相続した自宅の名義変更と相続税申告
≫相続した未登記建物の名義変更
≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
≫役所の相談会で解決できなかった相続
≫胎児が相続人となった相続を解決
≫相続した土地を遺産分割で解決
≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
≫遺留分合意書を交わして解決した事例
≫孤独死があった家を売却処分した事例
≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
≫相続登記の義務化の前に名義変更したい
≫コロナ禍における遺言作成
≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記
≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼
≫数次相続が複数発生している相続
≫自殺があった家を売却・現金化して解決
≫相続した実家を兄弟の共有名義にする
≫独身で子供のいない兄弟の相続
≫遺言検索システムを利用し遺言を発見
≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例
≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き
≫付言事項で紛争を回避した事例
≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
≫滞納税金を相続放棄して解決した事例
≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続
≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査
≫エンディングノートで遺言の存在を知る
≫被相続人代表の有限会社が残っていた
≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成
≫ネット銀行の相続手続きを解決
≫叔母に遺言書を書いてもらった事例
≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
≫親の終活として公正証書遺言を作成
≫未申告の相続税と相続手続き
≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続
・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他
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司法書士・行政書士 吉田隼哉
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神奈川県行政書士会所属
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
東京オフィス代表 松浦祐大
東京オフィス代表のプロフィール
町田オフィス代表 飯田拓直
町田オフィス代表のプロフィール
接客担当 田沢
ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!
神奈川県・東京都を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能!!
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他
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