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高齢な親名義の不動産を代理売却する方法

高齢な親名義の不動産を代理売却する方法を解説します!

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

高齢な親名義の不動産を売却処分

「高齢な親名義の実家(不動産)を売りたいんだけど・・・。」
当事務所では、このような相談を受けるケースが増えてきました。おそらく、表面化していないだけで、親が所有する不動産を売りたいと考えられている方々がかなり多いものと推察されます。

そこには多種多様な事情があり、また解決方法も様々です。当事務所が解決してきた経験則を踏まえながら、親の不動産を売りたい!と考えている皆様のために詳しく解説していきます。

子供達が親名義の不動産を売りたい理由

 子供達が親名義の不動産を売りたい理由は、主に以下のとおりです。

・親が施設に入ったことで実家が空き家になって管理ができない。
・親が兄弟姉妹から相続した不動産を売りたい。
・親を施設にいれる資金を捻出するため親名義の不動産を売って現金化したい。
・親が共有者となっている不動産を売却処分したい。他

親の不動産を売りたい理由として、大きく(1)相続絡み、(2)親の施設入所、という2つに分かれます。親が共有者に含まれているケースもありますが共有関係も相続が原因としていることが多く、やはり相続や施設入所のいずれかに分類されます。

高齢な親の不動産を売却する方法3つ

 高齢な親名義の不動産を売却する方法は、主に以下の3つです。

1.「親自身」が売却手続きをする

 所有者である親自身に売却活動を全てやってもらう方法です。これは当事者本人が自分の意思・行動をもって進めていくものですから本来あるべき姿と言えますが、親がご高齢な場合だとそれは容易ではないと思います。
「不動産を売る」と一言でいってもやらなければいけないことが沢山あります。売買契約や残金決済の出席、業者選定や測量等の立会い、書類の準備など、ご高齢な方が全てを自分で考えて進めるのは簡単なことではありません。

2.親に代わって「子供」が売却手続きをする

 高齢な親に代わって、その子供が売却手続きを進める方法です。子供が考えて進めていきますので、親が前面に立って動く必要がありません。
ただし、親の不動産を勝手に売却してお金に換えようと考える悪い子供が、世の中には一定数いるため、不動産業者や銀行・司法書士といった不動産取引の関係者にとってみると、本当にその子供が法律上有効な代理権を持っているのか疑わしく思われることが出てきます。
売買契約や決済、買主側が指定した司法書士の本人確認といった場面で、高齢な親の立会いを求められるケースも考えられます。

3.「国家資格者」が親の代理人として売却手続きをする

 法律上の財産管理権を持つ国家資格者(司法書士・弁護士)に代理権限を与えて、その司法書士等が売却手続きを進める方法です。
国家資格者が代理人となることで、スムーズに売却手続きを進めることができます。また、司法書士であれば事前に売主である親の本人確認を行うことができますので、売買契約や決済時の立会いを求められることもありません。
ただし、国家資格者に対する報酬が発生するため、売却を任せるメリットとの費用対効果を考えて依頼を検討してください。

代理売却をする流れ・注意点

 親が高齢な場合には、上記の代理売却(「子供」か「国家資格者」)を選択しなければいけないことが出てくるはずです。では、代理売却をするための流れを解説します。

①親との売却の意思確認

親本人に売る意思があるか確認

所有者である親本人が売る気がなければそもそも進めることができませんから、まずは不動産の売却意思があるのかどうか確認をします。
病院や施設に入所されている場合は、会ってきちんとお話をして「なぜ売るべきか」を理解してもらうようにします。これは、親と子供の考え方を埋める大切なステップです。

②専門家へ相談

専門家との相談は必須

不動産を売るためには、様々な論点(法律・税務・不動産取引実務等)をクリアにしていかなければいけません。
不動産売却は、親の資産が組み変わるため、将来的な遺産分割や相続税にも影響を及ぼしますので、不動産売却の知識と経験が豊富な専門家を探して、必ず相談をするようにしてください。

また、親の意思能力に不安がある場合も、必ず専門家に相談をしてください。

③代理権を受ける

無権代理にならないよう注意を

売却の方針が固まったら、所有者である親本人から委任状等に署名捺印をもらう方法で代理権を受けることになります。

国家資格者が売却代理人になるケースでは、必ず本人と面談をして売却意思・本人確認を行って代理権を受けます。これは、職責上の問題や後々になって売る気がないと言われてしまうトラブル防止の理由があります。なお、後述しますが、ご高齢な親が認知症等により意思能力を喪失していると任意代理で売却することができません。

④売却活動の開始

売り方を専門家と検討する

親が所有している不動産の場合、築年数が相当経過しているケースが多いと思います。戸建かマンションか、残置物や古屋はどうするか、解体して売るなら業者の手配、更地売りの場合の測量や地積更正の段取りなど、考えなければいけないことは沢山あります。
売り方は、不動産売却に慣れた専門家と進めていくことで、そういった問題は解決できます。

⑤買い手が決まって無事に売却完了

売買契約・決済を迎える

買い手が見つかれば、売買契約を経て、残金決済を迎えることで売却完了です。
必要書類は、代理人が代理権に基づいて準備することができますし、売買契約や決済には、代理人が立ち会うことでご本人(親)は出席する必要がありません。

ただし、代理人が子供の場合には、必ず買主側の司法書士や不動産業者から本人確認・売却意思の確認を求められるはずです。

親が認知症の場合はどうすればいいのか

 不動産を「売却(売買)」したり、売却行為を他の第三者へ「委任」するためには、所有者本人の意思能力が必要です。なぜなら、意思無能力者が行った法律行為は無効となるからです。

高齢な親の不動産を売却する際によく問題となるのが、親が認知症のケースだと思いますが、認知症と診断されていると売却はできないのでしょうか?

ポイントは司法書士の意思確認

 不動産売買では必ず司法書士が介在し、売主から買主への所有権移転登記を担当することになります。不動産取引の安全を担う司法書士は、職責上、不動産売買が無効にならないように登記申請人(売主と買主)と本人確認を行う義務を負っています。

通常、買主側が司法書士を選定しますので、売買契約が締結されたとしても最後の決済前の司法書士の本人確認で、売主側の意思能力を原因として売買がストップしてしまうことがありえます。司法書士としては、意思無能力者の売買を認めれば、自らに損害賠償責任や懲戒事由を受けることになりますので、特に高齢な売主の本人確認が厳格になるのは当然の話です。

任意代理か法定代理か

 認知症で意思能力を喪失している場合、前述したように任意代理をすることができませんので、法定代理を選択することになります。
法定代理とは、意思能力を喪失した親の代理人として、家庭裁判所に申立てを行うことで成年後見人等の法定代理人を立てる方法です。成年後見人等が選任されたら、家庭裁判所の許可を得たうえで、本人(親)が所有している不動産を成年後見人等が代理売却することが可能です(司法書士は法定代理人である成年後見人等の本人確認を行う)。
ただし、一度選任された成年後見人等は、本人が存命の限り、法定代理を続けることになりますので、不動産売却が完了した後も成年後見人の職務が継続することになります。専門家後見には毎月数万円の報酬が発生しますので、成年後見人等の申立てを行うか否かは慎重に検討するべきです。

POINT!

売主の意思能力は、不動産売却を行う上で非常に大切な問題です。不動産取引実務に従事する専門職(宅建業者、司法書士)や融資を行う金融機関等は、売買が無効にならないよう細心の注意を払って進めますので、意思能力がないと判断されて売買がストップしてしまうことは致し方ないことです。
後々のトラブル(訴訟・損害賠償等)を考えれば、専門家に相談して、適切な方法で進めていくべきなのは間違いありません。

認知症等で親の意思能力に不安があるケース

 認知症等で親本人の意思能力に不安がある場合、まずは事前に当事務所までご相談ください。
認知症と診断されていても、不動産売買をする意思能力が喪失しているとは限りませんので、当事務所の司法書士がご本人(親)と直接面談させていただき、意思能力の判断をさせていただきます。
まずはお会いしてみて、売却するほどの意思能力があるか判断ができればそのまま売却に向けて進めていくことが可能です。ご本人(親)の自宅へお伺いすることもできますし、施設や病院へ出張することもできますのでその際はお気軽にご相談ください。(遠方も可能ですが、出張料を頂戴します)

なお、当事務所では、不動産の売却代理をお受けしておりますので、ご本人(親)に代わって売却手続きを一括サポートすることも可能です。

相続発生時の遺産トラブルにも注意すべし

 親名義の不動産ですから、その本人(親)が不動産を売りたいと考えれば誰からも何のいわれもなく売却することが可能です。しかし、実際の家族関係ではそう簡単ではありません。
親が所有する不動産を自分の持ち物(いつか相続するもの)だと考えている子供もいますので、親が不動産売却することをよく思わない人がいることに注意が必要です。

遺産分割時の揉めることがある

 例えば、長男が親に代わって不動産売却を進めて売却まで完了したとします。その後、親が死亡した際に、兄弟全員で遺産分割しようと思った不動産が知らぬ間に売却されたと知った他の兄弟はどう考えるでしょうか?
「なんで自分に相談もせず勝手に売却してしまったんだ!」と怒り出すかもしれません。長男が親に代わって不動産を売ったとなれば、売却代金を自分の懐に入れたのではないかと余計な疑いをもたれる可能性だってあります。

親名義の不動産を売るなら家族や兄弟で話し合う

 当事務所としては、できる限り、親名義の不動産を売却する際は事前に家族や兄弟で話しをしていただくことをお勧めしております。これは、後々の遺産トラブルを防止する目的だけでなく、兄弟間の余計な蟠りを残さないためでもあります。

ただ、なるべく遺産トラブルを引き起こしたくないのなら、なるべく売却に関わらず親自身に売ってもらうか国家資格者に売却代理を依頼するなどの方法をとられると安心かと思います。

売却時の譲渡所得税について

 不動産売却をする場合、『譲渡所得税』という税金のことにも注意をしなければいけません。譲渡所得税とは、簡単にいえば、購入当初よりも高く売れた「儲け部分」に対して課税される税金のことで、取得してから5年以内の短期譲渡(約40%)と5年超(約20%)の長期譲渡に税率が分類されます。

特例や控除が使える場合も

 不動産売却時の譲渡所得税は非常に高額な納付額になる可能性がある税金です。居住用不動産を売却する場合の3000万円控除といった特例が使えるケースがありますので、必ず専門家に相談するなどして、税金対策を行うようにしてください。
特に親の不動産を売却する場合には、親が将来死亡した際の相続税にまで影響を及ぼすことがありますので、素人判断で進めるべきではありません。

当事務所では、不動産売却を提携税理士と一括してサポートさせていただいておりますので、税務的な不安がある場合もご相談ください。

ご高齢な親名義の不動産売却については当事務所へご相談ください!

ご高齢な親本人が不動産を売るために自分で調べ考えて行動を起こしていくのは現実的ではありませんので、実際には子供が代わって進めていくことになるはずです。しかし、実際の不動産取引実務では、無権代理を疑われる事案も発生していますので、なかなか子供が代理で進めていくのは難しいと思います。
また、親の保有資産が組み変わることになるため、相続発生時に他の兄弟と遺産トラブルに発展する場合もありますので、後々のことを考えると、自分だけで進めていくのは得策ではありません。

当事務所では、相続した不動産売却を代理サポートする業務を行っておりますが、相続が発生していないケース(単に所有する不動産を売る事案)でも対応可能ですので、以下のサポート業務を参考にしていただき、お気軽に最寄りのオフィスまでご相談いただければと思います。

 なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。
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相続 遺言

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。
神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)
神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)

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NHKクローズアップ現代・テレビ朝日系情報番組の取材、雑誌「AERA」「女性自身」「プレジデント」等の執筆実績など。
当事務所のメディア実績については、以下をクリックしていただけるとご覧いただけます。

当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】
おおまかな相続手続きの流れを知ろう!
遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。
相続人の調査方法は戸籍集めでやります。
肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!
調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。
遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。
分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。
最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】
死亡以外でも相続が開始することがある?
相続に困ったときの公的な相談先一覧
養子は実子と同じように相続できる?
認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い
内縁の配偶者は相続人になる?
行方不明の相続人がいて困っている
相続させたくない相続人の相続権を奪う方法
生命保険金は相続財産になる?
死亡退職金は相続財産になる?
子供名義での銀行預金は相続財産になる?
相続した収益不動産の家賃は相続財産?
死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算
葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?
遺言書があっても遺産分割協議できるか
親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?
相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法
相続税は誰が申告するの?
相続税はいつまでに申告するの?
相続税はいつまでに納付すればいいのか
相続税は分割払いできる?
相続税は現金以外でも払える?
準確定申告って?
相続税申告に必要な残高証明書とは
相続税の配偶者控除とは
相続時精算課税制度ってどんなもの?
遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?
胎児も相続人になれるの?
相続人の範囲と法定相続分は?
遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい
権利証が見つからなくても相続登記できる?
遺産分割をしないで放置したらどうなる?
負動産を相続してしまったら
遺品整理業者へ頼むメリットは?
農地を相続したら
相続不動産を売る際に発生する税金って?
みなし取得費と譲渡所得税を知る
除籍謄本って何?
改製原戸籍って?
疎遠な相続人と遺産分割する注意点
法定後見と任意後見の違いは?
成年後見制度について知りたい
期限付きの相続手続きってあるの?
遺産分割証明書とは?
法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報一覧図の申請方法は
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

法定相続情報一覧図の再交付
高齢者消除とは
同時に相続人が死んだらどうなる?
相続税額の2割加算とは
相次相続控除って?
配偶者居住権とは
公証役場
法務局
税務署
法テラス
役所の無料相談
死後離縁とは
路線価図と相続税
相続放棄の期間伸長の申立て
不在者財産管理人の選任申立て
相続財産管理人の選任申立て
特別縁故者の相続財産分与の申立て

未成年後見人とは
遺留分放棄とは
単純承認とは
限定承認とは
相続関係説明図とは
相続財産目録とは

後見制度支援信託とは
後見制度支援預金とは
任意後見契約公正証書の作成方法
成年後見の申立て
負担付遺贈とは
遺産分割を禁止する方法
家族信託とは
団体信用生命保険とは
令和以降の相続遺言の法改正
遺産分割の遡及効
遺産相続とは
ペット信託とは
相続税の基礎控除額
相続税の未成年者控除
相続税の障害者控除
遺産相続の完了期間
法定相続分の相続登記
土地の相続登記
代表相続人とは
相続人申告登記
相続人への遺贈登記の単独申請
戸籍の広域交付とは

【相続(応用編)】
相続専門家について
未成年者がいる場合の遺産分割①
未成年者がいる場合の遺産分割②
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続債務の調べ方
横浜地方法務局・不動産管轄一覧
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」
特別受益とは
揉めない遺産分割の方法
寄与分とは
出生から死亡までの戸籍の集め方
調停・審判による相続財産の名義変更
遺言書による相続財産の名義変更
相続による国債の名義変更
死亡届の提出は相続開始のスタートライン
代襲相続とは(世代をまたぐ相続)
小規模宅地の特例とは
相続放棄をすることの危うさ
相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ
相続財産とは、そもそも何か
銀行等での相続手続きに必要になる書類
​≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
株式・証券の相続手続き
遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは
相続した遺産の分け方と、その流れ
遺贈を受けると相続分が減ってしまう?
香典や弔慰金は相続財産?
不動産の相続による名義変更の期限
相続放棄手続きの流れ
相続人になれなくなってしまう行為
相続分の譲渡とは
​≫相続放棄と相続不動産の管理責任
戸籍をたどることが出来なくなる場合
相続不動産は売却してしまった方が良い場合も
相続不動産を売却する場合に必要となること
遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性
相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?
相続人の1人からの預金の解約
空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
空き家を放置するデメリット
相続した空き家問題
​≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか
定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

自宅と一緒に売れない土地を相続したら
遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか
遺産相続と会社の解散・清算
相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか
認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい
代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら
孤独死した家を相続して売却・処分をするために
相続した空き家を売るべきタイミングとは
空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は
不動産の共有持分を相続したら
固定資産税の納税代表者変更届けとは
相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限
事故物件となる判断基準とは
不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか
新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

孤独死の相続手続き
事故物件を売却する方法
相続不動産売却と譲渡所得税
相続した不動産の「換価分割」って?
相続不動産を換価分割する流れ
換価分割の前にする相続登記
換価分割と遺産分割協議書の文言
換価分割にかかる経費を知りたい
換価分割にかかる税金について
換価分割後に負う相続人の契約不適合責任
換価分割の相談先はどこ?
相続不動産を賃貸に出す流れ
相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き
事故物件を相続したら
認知症の相続人と銀行手続き
孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄
警察から孤独死の連絡を受けたら
相続した不動産を共有名義にするデメリット
疎遠な親族の相続人となったら
相続登記の義務化
古い遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書への未登記建物の書き方
土地所有権の放棄制度
特別寄与料とは
自殺(自死)の相続手続き
数次相続とは
証券保管振替機構とは
公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法
自動車の相続手続き
ゴルフ会員権の相続手続き
妻の相続に夫が関わるべきか
不動産売却の一括サイトとは
四十九日を過ぎてから相続手続き開始
成年年齢の引き下げの法改正について
老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ
遺産の使い込みを確認する方法
相続した不動産を時効取得できるか
定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法
相続で共有になった不動産名義を一本化
独身の兄弟の遺産相続
離婚した父親の相続人になったら
相続すると住民税は増えるか
税務署から届く相続税申告要否検討表
滞納税金も相続してしまうのか?
デジタル遺品とは
遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?
遺産分割時の不動産評価額の算定方法
遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
遺産分割協議書に債務を記載する注意点
相続登記の申請方法3種類
生命保険を相続対策に使う方法
相続や遺贈と不動産取得税
相続税申告後に財産が見つかったら
遺産放棄と相続放棄の違い
相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割
タンス預金と相続税
相続登記の登録免許税の免税措置
老人ホーム入居と小規模宅地の特例
同性パートナーの相続権
推定死亡日と孤独死
特殊清掃と孤独死
自殺があった家を売却して遺産分割する方法
3ヶ月以内に相続手続きが必要?
遺産分割協議書は署名か記名か
借地権の相続手続き
兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方
団信付き住宅ローンと相続税の債務控除
コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?
コロナウイルスと相続税申告期限の延長
相続したら生活保護は打ち切り?
相続不動産を売却したら扶養から外れる?
死亡した夫の相続手続き
死亡した妻の相続手続き
遺産分割協議書のハンコ代
相続放棄と相続税基礎控除額の人数
祖父母の遺産を孫が代襲相続したら
異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割
親が危篤時の相続対策について
家財道具の相続税評価
絵画や骨董品の相続税評価
家族にバレずに遺産を受け取れるか
交通事故で死亡した相続手続き
台風など災害で亡くなった相続手続き
別荘の相続手続き
お墓(墓地)の相続手続き
養子縁組と相続税基礎控除額
相続税のタワマン節税
包括受遺者を含めた遺産分割協議書
両親が順に死亡した数次相続
Zoom等のテレビ電話で遺産分割
遠方の相続した不動産売却
遺産分割協議書の実印を拒む相続人
数次相続の遺産分割協議書の見本
戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?
配偶者名義の名義預金と相続税
貸事務所や貸店舗の相続手続き
相続税還付とは
相続税の債務控除の範囲
遺産分割協議書に捨印を押して平気?
法定相続でも遺産分割協議書は作る?
相続した遺産は離婚の財産分与の対象か
急死した親の相続手続き
認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか
認知症の相続人が遺産分割できる判断基準
遺産整理の専門家報酬
相続登記の司法書士報酬は誰が払う?
相続税申告の税理士報酬は誰が払う?
相続手続きと印鑑証明書の通数
相続した土地を隣に買ってもらう方法
相続した空き家の特例と老人ホーム
相続した空き家の火災保険
原野商法の土地を相続したら
亡くなった人の携帯電話の解約
通帳紛失と銀行の相続手続き
知らない司法書士から相続の手紙
相続手続依頼書とは
通帳レスの相続預貯金口座の調査
相続税のシミュレーションと税理士
相続した実家の解体
認知症の相続人がいる相続税申告
相続した空き家の特例と未登記建物
相続した空き家の電気ガス水道
遺産分割協議書作成と専門家
数次相続と空き家の3000万円控除
小規模宅地の特例と相続不動産売却
借金を相続不動産の売却代金で清算
現況のまま相続不動産を売る方法
相続する実家は生前に解体すべき?
実家の売却は相続の前と後どっち?
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
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認知症の相続人と相続登記
父死亡で母認知症の相続手続き
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要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議
認知症の相続人がいる相続手続き
海外居住の相続人が日本の不動産売却
相続したビルの売却方法
空き家の風通しについて
富裕層の相続手続き
離婚した父親が孤独死したら
相続不動産を売却する約束を守らない
両親が共有名義の不動産を売りたい
賃貸併用住宅を相続したら
二世帯住宅の相続手続き
土地の相続登記と未登記建物の名義変更
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認知症の相続人に親族が成年後見人
認知症の相続人と法定相続分
推定の文言を省略した相続登記
相続不動産の遺産分割と机上査定
相続した借地権付き建物は売れる?
生命保険契約照会制度とは
高齢な親名義の不動産を代理売却する方法
相続不動産に差押登記が入っていたら
認知症の親が死亡した遺産分割
近所からクレームが来る空き家を相続
死亡した叔父の相続人が認知症の親
孤独死と相続放棄期間伸長
孤独死相続と遺品整理のタイミング
孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否
孤独死した家の遺品整理費用が出せない
叔父が孤独死した相続手続き
孤独死と相続放棄の判断基準
孤独死相続の専門家が少ない理由
孤独死相続を専門家に相談する前に
遠方の親族が孤独死した相続手続き

【遺言】
遺言専門家について①
遺言専門家について②
親に揉めない遺言書を書いてもらう方法
遺言書に気持ちを込める「付言事項」
遺留分とは?
自筆証書遺言について
公正証書遺言について
秘密証書遺言について
遺言執行者とは
遺言の撤回(取り消し)・変更の方法
遺言者死亡後の遺言執行の流れ
遺言書の検認手続き
遺言書による相続登記(不動産の名義変更)
遺言書を書くべき人とは
遺留分侵害額請求権について
遺言書は家族以外の人にも遺すことができる
公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?
作った遺言書を失くしてしまった
遺言書の検認証明書の見本
夫婦が一緒に遺言書を作成する場合
自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈と死因贈与の比較
受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言が複数見つかったらどうなる
遺贈寄付とは
遺贈寄付を依頼する専門家の選び方
遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点
死後事務委任契約とは
妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

新型コロナウイルスと遺言書
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較
保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者の選任申立て
公正証書遺言の検索システム
遺言で2代先まで承継先を指定できるか
エンディングノートの書き方
離れて暮らす親の終活準備
終活でやるべきことまとめ
飼い主が亡くなった後のペット問題
ペットのために財産を残す負担付遺贈
遺言書情報証明書とは
子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由
孫に遺産を相続させる3つの方法
独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには
独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法
揉めない家族でも遺言書を作るべきか
愛人のために遺言書を残す
地主の遺言書
内縁の妻に遺言書を書くには
遺留分を侵害した遺言書
尊厳死宣言公正証書
遺言執行者の権限明確化
関係遺言書保管通知と死亡時通知
遺言書保管事実証明書について
特別方式遺言とは
信託銀行の商品「遺言信託」とは
エンディングノートに書いた遺言の有効性
公正証書遺言の証人の欠格事由
自署できない人の遺言書の選択肢
耳が聞こえない方の公正証書遺言
目が見えない方の公正証書遺言
遺言書作成後に住所氏名の変更
日本語が話せない外国人の公正証書遺言
遺言執行者は誰にすべきか
遺言書を書き換えるタイミングは
認知症の相続人がいるなら遺言書を書く
家族に知られず遺言書を作成する方法
遺言書は誰のもの?
余命宣告と遺言書

【解決事例】
後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法
銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった
未成年者がいる場合の遺産分割協議
父と母が順に死亡した場合の相続登記
3ヶ月経過した相続放棄を受理させる
特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと
権利証がない場合の相続登記について
絶縁状態だった父親の財産の相続
住所で不動産を特定した遺言書による相続登記
空き家の処分を換価分割を使って解決
認知症の方がいる場合の遺産分割方法
相続登記を放置していた代償
残された家族が揉めてしまう遺言
遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)
あるはずの遺言が見つからない
不動産の売買契約後に所有者が死亡した
昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい
凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい
遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら
遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決
節税対策の相続放棄
会ったこともない相続人との遺産分割協議
相続税申告期限が間近の遺産分割協議
公正証書遺言による不動産の名義変更
認知症の母親に相続させずに遺産分割したい
面倒な相続手続きはやりたくない

遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい
相続した定期借地権付の建物を売却処分
相続した売れない土地を相続放棄せずに解決
相続で共有になった土地の持分売買
甥と遺産分割して相続手続きを解決
母親に遺言書を書いてほしい
遺留分を支払って相続手続きを解決
再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい
放置された遠方の空き家を処分したい
業者から購入希望の連絡を受けて相続登記
相続税の納付資金を売却代金で用意
相続手続きを至急で完了
相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割
出張で病室に出向き遺言書作成をサポート
疎遠な叔父の相続手続き
相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例
遺留分権利者がいる場合の相続手続き
相続で代々引き継いできた土地を処分
相続と贈与を使って自宅名義の権利調整
多額のローンが残ったアパートを相続
遺言の内容と異なる遺産分割をして解決
高齢な相続人が複数いるケース
全く知らない相続人が判明した事例
相続した空き家の控除を使って換価分割
遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例
貸金庫に多額の現金が見つかった事例
遺言を公正証書で作り直し
田舎の土地を相続放棄したい
公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談
相続したマンションの名義変更
相続手続きの途中で遺言を発見
付言事項つきの遺言に思いを残す
子供のいない夫が死亡した相続手続き
法定相続情報を使った相続手続き
相続した実家の名義変更を解決
借地上のアパートを相続してしまった

登記識別情報が見つからない相続手続き
遺言執行者から委任を受けて解決
団体信用生命保険を使う相続案件
成年後見人と遺産分割をして解決
相続財産が不明な場合の遺産相続

遺言を子供たちに内緒で作った事例
父親が亡くなったことによる遺産分割
子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く
両親が亡くなった後の遺産分割を解決
多額の生命保険金で相続税がかかる事例
疎遠な父親の財産を相続放棄
相続したタワーマンションの名義変更
公正証書での遺言を作成した事例
部屋で亡くなったマンションの売却を解決
田舎の土地と自宅をセットで売却処分

遺産相続と会社の清算を同時に解決
父親に遺言書を書いてもらいたい
未成年者の特別代理人を選任した事例

子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割
相続登記の移転漏れを解決
故人の遺言書が複数見つかった事例
甥と姪が相続人となった相続を解決
被後見人が死亡した相続手続きを解決
仕事が忙しい相続人の代理で手続き

相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続
空き家を解体して更地で売却した事例
相続した共有持分の相続登記をした事例

証券保管振替機構に開示請求した事例
職場近くの事務所に相続手続きを依頼
途中までやって断念した相続を解決
無効な内容の自筆証書遺言が見つかった
急死した母親の相続手続き
相続した自宅の名義変更と相続税申告
相続した未登記建物の名義変更
相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却
借金まみれで亡くなった父親の相続放棄
役所の相談会で解決できなかった相続
胎児が相続人となった相続を解決
相続した土地を遺産分割で解決
孤独死した叔父の相続財産を遺産分割
自殺した兄の遺産を相続放棄した事例
遺留分合意書を交わして解決した事例
孤独死があった家を売却処分した事例
貸金庫の解約を含む相続手続きを解決
昔の遺産分割協議書で相続登記した事例
相続登記の義務化の前に名義変更したい
コロナ禍における遺言作成
お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

コロナで帰国困難な相続人からの依頼
数次相続が複数発生している相続
自殺があった家を売却・現金化して解決
相続した実家を兄弟の共有名義にする
独身で子供のいない兄弟の相続
遺言検索システムを利用し遺言を発見
離婚した父親が亡くなった連絡を受けた
法定相続分の登記後に遺産分割した事例
遺言執行者選任申立て後の相続手続き
付言事項で紛争を回避した事例
株式が主たる相続財産の遺産分割を解決
滞納税金を相続放棄して解決した事例
法定相続情報一覧図で金融機関の相続
相続放棄の期間伸長を行い財産調査
エンディングノートで遺言の存在を知る
被相続人代表の有限会社が残っていた
昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成
子なし夫婦がお互いに遺言書作成
ネット銀行の相続手続きを解決
叔母に遺言書を書いてもらった事例
検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き
親の終活として公正証書遺言を作成
未申告の相続税と相続手続き
自宅内で亡くなっていた叔父の相続

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当事務所の取材・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

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代表者のご紹介

 司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
・司法書士よしだ法務事務所代表
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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町田オフィス代表のプロフィール

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